特許拒絶査定不服審判
2024-000990
軌道上の環境内で動作中の宇宙船と地上電気通信デバイスとの間の通信を取り扱うための方式および装置
- 審判番号
- 2024-000990
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-024211
- 請求日
- 2024年01月19日
- 審決日
- 2025年03月31日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】リンク グローバル、インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 洋
- 審判官 上田 翔太
- 審判官 衣鳩 文彦
- 分類
- P18 .537-WYF(H04B) / P18 .113-WYF(H04B) / P18 .121-WYF(H04B) / P18 .65 -WYF(H04B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 24211「軌道上の環境内で動作中の宇宙船と地上電気通信デバイスとの間の通信を取り扱うための方式および装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 5月24日出願公開、特開2022- 78122、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年) 2月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年 3月 2日 (US)アメリカ合衆国 2017年 4月26日 (US)アメリカ合衆国 2017年12月28日 (US)アメリカ合衆国 )を国際出願日とする特願2019-568585号の一部を令和 4年 2月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~10に係る発明は、令和 7年 2月28日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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