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商標拒絶査定不服審判

2024-000800

イズモデンゴジョカイ、イズモデンゴジョ、イズモデン、ゴジョカイ、ゴジョ

審判番号
2024-000800
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-138551
請求日
2024年01月17日
審決日
2024年05月10日
公報発行日
2024年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イズモ株式会社
  • 【請求人代理人】大川 智也
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .22 -WY (W3545)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号商標法35条の3
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-138551拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年11月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 4月 1日 :刊行物等提出書の提出 令和4年12月28日付け:拒絶理由通知書 令和5年 5月19日 :意見書の提出 令和5年10月10日付け:拒絶査定 令和6年 1月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「出雲殿互助会」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「出雲殿互助会」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「互助会」の文字は、本願の指定役務を取り扱う冠婚葬祭の取引分野との関係においては、「経済産業省認可の組織」である「冠婚葬祭互助会」を意味するものであることを、これを見る者に容易に認識されるものというのが相当である。 ところで、割賦販売法の第2条第6項第2号に定める前払式特定取引を行う「冠婚葬祭互助会」の事業を営む者は、原則として、経済産業大臣の許可を受けなければならないとされているが、出願人(請求人)は、割賦販売法第2条第6項第2号に定める前払式特定取引を行うための経済産業大臣の認可は受けていないことを自ら認めている。 そうすると、このように前払い式の冠婚葬祭費用制度の提供を行う意思がないと解される出願人が、「互助会」の語を含む本願商標を、その他の冠婚葬祭に関連する役務について商標登録し、独占的に使用することは、本願商標に接した需要者が、あたかも「冠婚葬祭互助会」の事業を営む者によって提供されるものであると誤信するおそれがあり、社会公共の利益に反し、商道徳に反する行為であって穏当でない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「出雲殿互助会」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、その構成中の「互助会」の文字は、「会員どうしの助け合いを目的につくられた組織。」(出典:「大辞泉 第2版」株式会社小学館)を意味する語であり、また、当該文字は、原審提示の情報にあるように、本願の指定役務のうち、冠婚葬祭に関連する役務との関係においては、それが冠婚葬祭費用に関して会員同士で助け合うことを目的とする「冠婚葬祭互助会」を指すものであると理解される可能性を否定できないものである。 ここで、原査定においては、「冠婚葬祭互助会」が「経済産業省認可の組織」であるとされているが、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)において「互助会」の文字が使用されている条文がある事実は認められず、また、同法第2条第6項第2号に定める「前払式特定取引」については、原則として「経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。」(同法第35条の3の61)と定められているとしても、本願の指定役務は「前払式特定取引」に関する役務とは認められないし、同法を含むいずれの法令においても、経済産業省の認可を受けた者でなければ「互助会」若しくは「冠婚葬祭互助会」の文字又はこれらに類する文字をその名称に用いてはならないとする規定や、割賦販売法において経済産業大臣の許可を受けなければならないとされる業務を行うに際しては「互助会」又は「冠婚葬祭互助会」の文字をその名称に用いなければならないとする規定も見当たらない。 そうすると、割賦販売法に定める「前払式特定取引」を業として行うことについて経済産業大臣の許可を受けていない者が、本願の指定役務に係る業務を行うに当たり、その名称中に「互助会」の文字を使用することは、同法を含め、我が国の法令に直ちに違反するものではないというのが相当である。 そのほか、当審において職権をもって調査するも、本願商標の登録を認め、冠婚葬祭に関連する役務も含め、独占的な使用を許すことについて、原査定が述べることを理由として、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるというべき事情を発見することはできなかった。 以上のとおりであるから、本願商標は、原査定が述べる理由において、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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