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商標拒絶査定不服審判

2024-000638

サンダヨシモトギュー、サンダヨシモトウシ、サンダヨシモト、ヨシモトギュー、ヨシモトウシ、ヨシモト、サンダギュー、サンダウシ、ミタ

審判番号
2024-000638
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-132191
請求日
2024年01月15日
審決日
2024年09月24日
公報発行日
2024年12月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社はなふさ
  • 【請求人代理人】田邊 義博
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .272-Z (W2943)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-132191拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 5年 3月30日付け:拒絶理由通知 令和 5年 6月12日 :意見書の提出 令和 5年10月10日付け:拒絶査定 令和 6年 1月15日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「三田吉本牛」の文字を標準文字で表してなり、第29類「牛肉,牛肉製品,牛肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,牛肉を使用したお茶漬けのり,牛肉を使用したふりかけ」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「三田吉本牛」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中、「三田」の文字は「兵庫県南東部の市」を表し、「吉本」の文字は「姓氏の一つ」を認識させるものであり、「牛」の文字は「うし。うしの肉」の意味を有する。 そして、本願の指定商品(第29類)には、「牛肉」、「牛肉製品」をはじめ、牛肉を原材料とする商品が指定されているところ、かかる商品を取り扱う業界においては、その産地が需要者の商品選択の重要な要素となり得るものであり、商品名の語頭に地名を冠して商品の産地を表示することが、広く一般に行われている実情がある。加えて、「三田牛」(地域団体商標(登録第5067129号))は、関西を代表するブランド和牛の一つとして需要者に広く認識されており、「三田牛」は兵庫県三田市で肥育されている牛である。 以上を総合するに、「牛肉」、「牛肉製品」をはじめ、牛肉を原材料とする商品を指定する本願の指定商品との関係において、需要者は、本願商標を構成する「三田」の文字から、「牛肉」の産地である兵庫県三田(さんだ)を認識するというのが自然なものである。 そうすると、本願商標は、その指定商品中、「兵庫県三田産」の商品以外の商品との関係では、その商品が「兵庫県三田産の牛肉,兵庫県三田産の牛肉を使用した牛肉製品,兵庫県三田産の牛肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,兵庫県三田産の牛肉を使用したお茶漬けのり,兵庫県三田産の牛肉を使用したふりかけ」であるかのように、需要者が商品の品質を誤認するおそれがあるものといえる。 よって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は「三田吉本牛」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「三田」の文字は、「みた」と発音する場合は「1.東京都港区の一地区。2.慶応義塾大学の通称。」を、「さんだ」と発音する場合は「兵庫県南東部の市。」を、「吉本」の文字は、「姓氏の一つ。」を、「牛」の文字は、「うし。うしの肉。」をそれぞれ意味する(いずれも出典:広辞苑 第七版)親しまれた語であることから、本願商標は、「三田」、「吉本」及び「牛」の文字を同書、同大、等間隔で横一列に配置してなる結合商標と理解できるものである。 そして、兵庫県南東部の三田地域で育て上げられた牛からなる牛肉は、兵庫県の地域ブランド「三田牛」(地域団体商標(登録第5067129号))として(出典:コトバンク 事典 日本の地域ブランド・名産品)、取引者、需要者の間に広く認識されているところ、本願商標は上記のとおり、「三田」及び「牛」の文字を含み、本願の指定商品は「牛肉,牛肉製品,牛肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,牛肉を使用したお茶漬けのり,牛肉を使用したふりかけ」であって、「牛肉」または「牛肉」を原材料とする商品であることからすれば、本願商標に含まれる「三田」の文字は、「兵庫県南東部の市。」である「三田(さんだ)」を表示したものと取引者、需要者によって理解されるものというのが相当である。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「三田」及び「牛」の文字部分に着目し、その商品が、「兵庫県三田市産の牛肉,兵庫県三田市産の牛肉を使用した牛肉製品,兵庫県三田市産の牛肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,兵庫県三田市産の牛肉を使用したお茶漬けのり,兵庫県三田市産の牛肉を使用したふりかけ」に該当する商品であると認識するというべきであるから、本願商標を「兵庫県三田市産」以外の商品に使用したときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといえる。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、そもそも本願商標の構成から、「三田」及び「牛」部分を分断して判断することは適切ではない上、「三田」の文字部分は、氏または東京都の地名である三田(みた)として認識されるものであって、直ちに兵庫県三田(さんだ)市と認識されることはない旨主張している。 しかしながら、本願商標は、それに接する取引者、需要者が「三田」及び「牛」の文字部分に着目し、当該「三田」の文字を兵庫県三田市と認識し得ること上記(1)のとおりである。 イ 請求人は、牛肉に関する地域団体商標と当該地域団体商標登録後の他の商標の登録状況を挙げ、本願商標もこれらと同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、そもそも、登録出願に係る商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品及び指定役務の取引の実情等に基づいて、個別具体的に判断されるべきものである。加えて、少なくとも請求人が列挙した、他の登録商標の指定商品の表示は、当該他の登録商標の構成中に含まれる地名に応じたものとなっており、この点において、本願における当審の判断と一致する(なお、審判請求書中において、登録商標「近江プレミアム牛」の登録番号が「第5541159号」と記載されているところ、正しくは「第5641159号」であり、登録第6039444号に対応する商標が「神戸・六甲牛」と記載されているところ、正しくは「神戸・六甲姫牛」であることを申し添える。)。 ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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