特許拒絶査定不服審判
2024-000435
結晶性の置換シクロヘキシルピラゾロ[1,5-a]ピリミジニルカルボキサミド化合物およびその治療的使用
- 審判番号
- 2024-000435
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-534456
- 請求日
- 2024年01月11日
- 審決日
- 2026年06月16日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビアル-アール・アンド・ディ・インベストメンツ・ソシエダーデ・アノニマ
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】森本 靖
- 【請求人代理人】秋山 信彦
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 恵
- 審判官 野田 定文
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-534456「結晶性の置換シクロヘキシルピラゾロ[1,5-a]ピリミジニルカルボキサミド化合物およびその治療的使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 6月27日国際公開、WO2019/126776、令和 3年 2月22日国内公表、特表2021-506920、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)12月21日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2017年12月21日 米国(US))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和8年3月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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