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商標拒絶査定不服審判

2024-000278

アオノ

審判番号
2024-000278
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-040959
請求日
2024年01月10日
審決日
2024年05月21日
公報発行日
2024年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社マンダム
  • 【請求人代理人】弁理士法人あーく事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .14 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 40959拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年4月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 9月 7日付け:拒絶理由通知書 令和5年10月13日 :意見書の提出 令和5年10月30日付け:拒絶査定 令和6年 1月10日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、別掲1のとおり、「AONO」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、これは我が国においてありふれた氏の一つと認められる「青野」をローマ字で表示したものである。 そうすると、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「AONO」の文字を普通に用いられる方法の範囲内で一列に横書きしてなるものである。 そして、「AONO」の文字自体は、一般的な辞書類に掲載されている語ではないが、これが「アオノ」と読む日本語をローマ字で表記したものであると考えれば、「姓氏の一つ。」である「青野」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)や、色彩などを表す語として一般に使用、理解されている「青」の語に助詞の「の」を付した「青の」の語句を理解させ得るといえるものである。 ここで、原審は、「青野」が我が国においてありふれた氏であるとしたが、上記1の拒絶理由通知書及び拒絶査定のいずれにおいても、当該氏が我が国においてありふたものであることを裏付ける具体的な証左は何ら示されていない。 そこで、当審において職権をもって調査したところ、別掲2の情報にあるように、日本全国の氏の順位や数についての情報を掲載したウェブサイトにおいて、「青野」を氏とする者の順位及び数について、順位は797位又は849位、人数はおよそ2万人程度、約6千世帯であって、また、同氏は「あおの」のみならず「せいの」と読む場合もある旨が紹介されている。 これらのウェブサイトからすると、氏の一つである「青野(あおの)」は、全国的にみてその数がさほど多いとはいえないものであるから、氏としてありふれたものとはいえないと判断するのが相当である。 加えて、上記のとおり、本願商標は、「青の」の語句を理解させ得るものともいえ、これに接する取引者、需要者が、一義的に「青野」の氏を想起するともいい難いものである。 以上のことからすると、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-000278

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