商標異議申立
2023-900266
バイマックス、ビーマックス、ビエマックス
- 審判番号
- 2023-900266
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-007470
- 登録番号
- 6738038
- 請求日
- 2023年11月27日
- 審決日
- 2024年06月12日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】川井美研株式会社
- 【異議申立人】山本 順二
- 【異議申立人代理人】弁護士法人窪田法律事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 大森 友子
- 審判官 板谷 玲子
- 分類
- T1652.18 -Y (W0305) / T1652.22 -Y (W0305) / T1652.6 -Y (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項商標法4条1項7号商標法43条の3第4項商標法43条の21号商標法43条の22号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項、商標法第4条第1項第7号、商標法第43条の2第2号、商標法第6条第1項、商標法第43条の2第1号、商標法第6条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6738038号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6738038号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6738038号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヴァイマックス」の片仮名と「VieMax」の欧文字を別掲1のとおりの態様で表してなり、令和5年1月26日に登録出願、第3類及び第5類に属する別掲2のとおりの商品を含む商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年8月21日に登録査定され、同年9月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定商品中、第3類及び第5類に属する別掲2のとおりの商品(以下「本件申立商品」という。)について、商標法第3条第1項柱書の要件を満たさず、同法第4条第1項第7号に該当し、商標登録を受けることができないものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、また、条約に違反して登録されたものであるから、同条第2号の規定により、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
(1)本件商標の指定商品の表示について
ア 本件商標の指定商品のうち、本件申立商品はいずれも「メタバースにおける」「メタバース上で取り扱われる」又は「メタバース上で使用される」商品と表示されている。「メタバース」とは、その特徴の捉え方によって様々な定義が提唱され未だ確立されていないとされるが、概ね「ユーザー間でコミュニケーションが可能な、インターネット等のネットワークを通じてアクセスできる、仮想的なデジタル空間」であって、これに加えて特に商標との関係では「現実空間と同等の経済活動を行うことができる空間」と定義することができ、一般に「仮想空間」とも呼ばれるものである(甲2)。
イ メタバースが仮想空間であることとの関係で、本件申立商品の各表示がどのような商品を示すものであるかを考えると、「~における」の語は、「~の場合での」というようにその場所や時に何かが行われているということを表わすために用いられる語である(甲3)。したがって、「メタバースにおけるせっけん」などは、字義上は「仮想空間の場合でのせっけん」などということになる。
「取り扱う」の語は、「手で持って動かしたり使ったりする」ことや「業務内容・営業品目の内に含まれる」ことを意味する(甲3)。したがって、「メタバース上で取り扱われるせっけん」などは、字義上は「仮想空間で使われている又は営業品目となっているせっけん」などということになる。
「使用」の語は、「具体的な用途に応じて何かを使うこと」を意味する(甲3)。したがって、「メタバース上で使用されるせっけん」などは、字義上は「仮想空間で使われているせっけん」などということになる。
ウ ここで、仮想空間では現実空間と並行して現実空間と同等の経済活動等が行われる(甲2)という特徴を踏まえて、商品がどのように取引されるかについてみると、仮想空間に関連して商品が取引きされる形態には以下の2種類の類型が想定される。
一つは、いわゆるバーチャル商品と呼ばれ、例えば仮想空間内でデジタルな形態で表現されたキャラクターであるアバターが着用する服や使用する物等として取引きされる形態が考えられる(甲4)。これらの商品はあくまでも無体物たる電子情報財であるから、第9類に属するダウンロード可能なコンピュータプログラム等の第3類及び第5類とは別の区分に属する商品と捉えられる。
一方で、もう一つの想定される類型としては、仮想空間内に設けられた店舗等を通して現実空間での商品が販売される場合である(甲4)。この場合、仮想空間内の店舗等では商品の3Dモデル等が展示されるものの取引の対象となるのは有体物たる現実の物であるから、せっけんやサプリメントであれば第3類や第5類に属する商品となる。
エ このような2種類の取引形態が存在することを前提に本件申立商品の記載をみると、「メタバースにおける」商品との記載は「仮想空間の場合での」商品との意味合いと理解されるところ、これは一方では仮想商品としての仮想空間内に存在するデータを意図するものであるように見受けられる。もっとも、本件申立商品は第3類又は第5類の商品として指定されており、仮想空間内の店舗で現実空間の商品が取引される例もあることを踏まえると、「メタバースにおける」の部分は商品の広告・展示等が行われる場所を示しているにすぎないものと解して、現実空間の商品と捉えられる可能性も否定できず、どちらを指すものか明確でない。
同様に、「メタバース上で取り扱われる」商品との記載からは「仮想空間で使われている」商品又は「仮想空間で営業品目となっている」商品と理解されるところ、これは仮想空間内でアバターが使ったり仮想空間内の店舗で販売されたりする仮想商品を指すものであるように見受けられる。もっとも、前述のとおり現実空間の商品が仮想空間内の店舗での営業品目となることもあり、どちらの商品を指すのか明確でない。
また、「メタバース上で使用される」商品との記載からは、「仮想空間で使われている」商品と理解され、通常は仮想空間内でアバター等が使う仮想商品であると考えられる。その一方で、「せっけん」等の記載自体からは有体物たる「せっけん」等とまず理解され、また本件申立商品は第3類又は第5類の商品として指定されるものであることから、仮想商品と現実空間の商品のどちらの商品であるか明確でなく、どの区分に属する商品であるか定まらない。
このように、本件申立商品の表示は、いずれもその表示から、区分の異なる現実空間の商品と仮想商品のどちらにも該当し得ると考えられる又はどちらに該当するのか理解不能な不明確な記載である。
(2)商標法第3条第1項柱書の要件を満たさないこと
商標法第3条第1項柱書は「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」であれば、その商標が自他商品識別力を欠く場合を除いて商標登録を受けることができると定めている。
ところが、前述のとおり、本件申立商品の表示は、それによってどの区分のどのような商品であるかが明確に定まらず、指定商品の表示として不適格である。指定商品の表示が不適格であれば、商標を使用する対象たる商品も定まらない。具体的な対象商品が定まらない以上、本件商標権者が本件申立商品について本件商標を使用することも観念できない。よって、本件商標は「商品又は役務について使用をする」商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を満たさないで登録されたものといえる。
(3)商標法第4条第1項第7号に該当すること
本号には、商標の構成自体が非道徳的である等と認められる場合に限らず、商標の構成自体にそのような特徴が認められなくても、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合や、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合等も含まれる(商標審査基準)。
指定商品及び指定役務の表示は商標とともに商標権の範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確に把握できるものでなければならない。しかし、上記のとおり、本件申立商品の記載からは、どのような商品が指定されているのか明確に把握することができない。そのような商品について登録が認められれば、どの商品について商標が保護されているのかといった権利範囲が不明確になるところ、それにより本件商標権者は商標の使用を通して業務上の信用の維持を図ることができなくなり、また需要者及び取引者の間では混乱が生じることが懸念される。なお、本件商標権者にとっても、商品との関係で権利範囲が客観的に不明確な状態の下では、本人が商標を使用しているつもりであっても後に商標権が不使用を理由に取り消されるといった不測の事態を招く可能性もある。
このように、本件申立商品について商標登録が認められれば、権利者並びに需要者及び取引者のいずれの立場からみても商標法の目的が達成されず、むしろ商取引の秩序が乱されることによって社会公共の利益が害されることになる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(4)条約に違反すること
商標法第43条の2第2号は、登録異議の申立ての理由として条約への違反を規定している。
指定商品又は指定役務の内容及び範囲が不明確であると同時に当該指定商品又は指定役務が願書記載の商品及び役務の区分に属するか否かが判断できない場合、商標法第6条第1項の要件のみならず、政令で定める区分に従って指定したものとも認められないことから同条第2項の要件も具備していないことになる(商標審査基準)。
ところで、商標法第6条第2項にいう「政令で定める商品及び役務の区分」は、商標法施行令別表として定められ、各区分に属する商品又は役務は、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定(以下「ニース協定」という。)で規定される国際分類に即して、同法施行規則別表として定められている(商標法施行令第2条、同法施行規則第6条、ニース協定第1条)。
本件申立商品のように表示が不明確で帰属すべき区分が定まらない場合、商標法第6条第1項及び同条第2項に反し、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたことにはならない。当該区分はニース協定第1条に基づく国際分類に準拠していることから、本件申立商品の表示は、ひいてはニース協定に反することになる。よって、本件商標は、条約に違反して登録されたものである。
したがって、本件の商標登録は、商標法第43条の2第2号に該当する。
3 当審の判断
(1)本件申立商品について
ア 本件申立商品は、別掲2のとおりの商品であり、「せっけん」「歯磨き」など商品の普通名称又は本件商標の登録出願時に適用される商品及び役務の区分に属する商品又は役務を定める商標法施行規則別表(第6条関係)(令和4年12月15日経済産業省令第100号)(以下「施行規則別表」という。)若しくは「商品・サービス国際分類表〔第12-2023版〕アルファベット順一覧表 日本語訳 類似群コード付き」(以下「国際分類表」という。)に掲載されている商品に「メタバースにおける」「メタバース上で取り扱われる」「メタバース上で使用される」という商品を説明する文言のいずれかが付されたものであって、まず第一には、「せっけん」「歯磨き」などの商品の範ちゅうに含まれるものと理解、認識させるものというのが合理的である。
イ 申立人提出の甲各号証、同人の主張及び職権調査(インターネット情報など)によれば、本件商標の登録出願の日前から、本件申立商品の表示中「メタバース」の語はいわゆる「仮想空間」の意味を有する語であること、及び、メタバースに係る商品として、メタバース上に設けられた店舗などを通して販売等される現実の商品(以下「現実の商品」という。商品名が明らかな場合は「現実の○○(商品名)」という場合がある。)と、メタバース上のキャラクター(アバター)などが使用、着用等する仮想の商品(以下「仮想の商品」という。商品名が明らかな場合は「仮想の○○(商品名)」という場合がある。)が存在することが認められる(甲2、甲4、別掲3イ~別掲3オ)。
ウ 上記アからすれば、本件申立商品中、例えば第3類「メタバースにおけるせっけん,メタバース上で取り扱われるせっけん,メタバース上で使用されるせっけん」は、いずれも「せっけん」の範ちゅうに含まれるものと、まず第一に理解、認識させるというべきであるが、上記イのとおりメタバースに係る商品には現実の商品と仮想の商品が存在するという取引の実情及び「おける」「取り扱う」「使用」の各語の意味(甲3)を考慮すれば、それらの表示における「せっけん」とは「現実のせっけん」と「仮想のせっけん」の双方をいうとも理解できるものであって、それら指定商品は「現実のせっけん」の範ちゅうに含まれる商品と「仮想のせっけん」の範ちゅうに含まれる商品をも理解できるものと判断するのが合理的である。
エ そして、「仮想のせっけん」は、施行規則別表及び国際分類表には掲載されていない。しかしながら、国際分類表の「一般的注釈」には「ある商品を類別表、注釈及びアルファベット順一覧表によって分類することができない場合には、次の(a)から(f)までに示すところの基準を適用して分類する。」及び「(a)完成品は、原則として、その機能又は用途によって分類する。完成品の機能又は用途がどの類見出しにも記載されていない場合には、当該完成品は、アルファベット順一覧表に表示されている比較可能な他の完成品から類推して分類する。」とあるところ、ダウンロード可能な仮想の商品は、第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル」との類推により、第9類に分類されるべきと考えられる。
また、ニース協定に基づく「商品・サービス国際分類表〔第12-2024版〕アルファベット順一覧表 日本語訳 類似群コード付き」に、第9類に属する商品として「ダウンロード可能な仮想被服」が掲載された(別掲3ア)。
そうすると、本件申立商品中、第3類「メタバースにおけるせっけん,メタバース上で取り扱われるせっけん,メタバース上で使用されるせっけん」は、第3類に属さない商品(仮想のせっけん)をも含むものであって、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものといえないものであるから、当該指定商品の表示は適切な表示といえない。
オ また、第3類「メタバースにおけるせっけん,メタバース上で取り扱われるせっけん,メタバース上で使用されるせっけん」以外の本件申立商品についても、同様の理由により、いずれも政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものといえず、それら指定商品の表示は適切な表示といえない。
(2)商標法第43条の2第1号について
ア 商標法第3条第1項柱書について
(ア)申立人は、本件申立商品の表示は現実の商品と仮想の商品のいずれの商品であるか明確でなく、具体的な対象商品が定まらない以上、本件商標権者が本件申立商品について本件商標を使用することも観念できないとして、本件商標が商標法第3条第1項柱書に反する旨主張している。
(イ)しかしながら、上記(1)のとおり本件申立商品は、その表示は適切なものといえないが、「現実のせっけん」など「現実の商品」の範ちゅうに含まれる商品と「仮想のせっけん」など「仮想の商品」の範ちゅうに含まれる商品と理解できるものであるから、本件商標はそれら商品に使用するものといえ、使用する商品が定まらないといえない。
したがって、申立人のかかる主張は、その前提において理由がない。
さらに、他に本件商標が商標法第3条第1項柱書に反するというべき事情は見いだせないから、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものといえない。
イ 商標法第4条第1項第7号について
(ア)申立人は、本件申立商品の表示は現実の商品と仮想の商品のいずれの商品であるか明確でなく、そのような商品について登録が認められれば、権利範囲が不明確になり本件商標権者は商標の使用を通して業務上の信用の維持を図ることができなくなる、また需要者及び取引者の間では混乱が生じることが懸念されるから、権利者並びに需要者及び取引者のいずれの立場からみても商標法の目的が達成されず、むしろ商取引の秩序が乱されることによって社会公共の利益が害されることになるなどとして、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当する旨主張している。
(イ)しかしながら、上記(1)のとおり本件申立商品は、その表示は適切なものといえないが、「現実のせっけん」など「現実の商品」の範ちゅうに含まれる商品と「仮想のせっけん」など「仮想の商品」の範ちゅうに含まれる商品と理解できるものであるから、商品の範囲が明確でないといえないものである。
したがって、申立人のかかる主張は、その前提において理由がない。
また、他に本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものと言うべき事情も見いだせない。
(ウ)そうとすれば、本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできず、商標法第4条第1項第7号に該当するものといえない。
ウ 以上より、本件商標は、商標法第43条の2第1号に該当するものではない。
(3)商標法第43条の2第2号について
ア 申立人は、本件申立商品の表示は不明確で帰属すべき区分が定まらず、商標法第6条第1項及び同条第2項に反し、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたことにはならず、当該区分はニース協定第1条に基づく国際分類に準拠していることから、本件申立商品の表示は、ひいてはニース協定に反することになるとして、本件商標は条約に違反して登録されたものであり、その登録は、商標法第43条の2第2号に該当する旨主張している。
イ しかしながら、ニース協定は、加盟国に国際分類の採用などを義務付けている(ニース協定第1条ほか)ものの、個別の指定商品及び指定役務の採択の可否をきめるものではないから、本件申立商品が適切な表示といえないことをもって、本件商標の登録がニース協定に違反してされたものといえない。
したがって、本件商標の登録は、条約に違反してされたものといえないから、商標法第43条の2第2号に該当するものではない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本件商標の指定商品中、登録異議の申立てに係る指定商品(本件申立商品)についての登録は、商標法第3条第1項柱書の要件を満たさない及び同法第4条第1項第7号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の2第1号に該当するものとはいえず、また、条約に違反してされたものともいえないから、同条第2号に該当するものともいえない。そして、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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