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商標異議申立

2023-900264

サブレント

審判番号
2023-900264
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-022848
登録番号
6735790
請求日
2023年11月22日
審決日
2024年07月11日
公報発行日
2024年08月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】張 天文
  • 【異議申立人】ネクサーク インコーポレイテッド
  • 【異議申立人代理人】青木 篤
  • 【異議申立人代理人】外川 奈美
  • 【異議申立人代理人】齋藤 宗也
  • 【異議申立人】アークビュー リミティド ライアビリティ カンパニー
  • 【異議申立人代理人】青木 篤
  • 【異議申立人代理人】外川 奈美
  • 【異議申立人代理人】齋藤 宗也
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1651.22 -Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6735790号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6735790号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6735790号商標(以下「本件商標」という。)は、「SABRENT」の文字を標準文字で表してなり、令和5年3月3日に登録出願、第9類「コンピュータ周辺機器(コンピュータハードウエアを含む。),電気通信機械器具及び付属品,電子応用機械器具及び付属品,集積回路モジュール」を指定商品として、同年8月10日に登録査定され、同年9月13日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する商標は、申立人が世界各国において商標登録を有し、かつ、米国を中心に広くコンピュータ関連商品について使用している別掲のとおりの構成からなる商標(以下「引用商標」という。)である。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第33号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第7号該当性について 本件商標権者は、多数の商標登録及び商標出願を有するところ(甲3)、それらの半数以上の商標は、この商標権者と直接結びつかない海外の事業者によって、商標登録・登録出願又は現に使用されている商標である(甲4~甲31)。 そして、本件商標権者が所有する登録商標又は登録出願している商標の半数以上が、これと同一又は酷似する商標であって、その指定商品が一致するか、あるいは強い関連性のある商品を指定した「他人の登録ないし出願」が海外において存在しており、例えば、引用商標がそうであるように、これら商標は、その多くが辞書に記載のない造語であるか(甲33)、特段意味をなさない欧文字数文字と数字の結合等であることから、本件商標権者がこれらを偶然に採択したとは到底考えられない。 このことは、その多くが第9類を指定するものでありながら、対応する外国商標の区分が第9類以外の場合は、それに合わせて本件商標権者も第9類以外の指定商品が指定されていることからも、うかがい知ることができる(甲4~甲6、甲13等)。 そうとすれば、本件商標権者は、本件商標を含め、外国の商標登録・登録出願の状況や外国における使用状況を調査した上で、外国で商標登録・登録出願又は使用されているにもかかわらず、我が国で登録出願・商標登録されていない商標に狙いを定め、不正な目的をもって剽窃的に登録出願しているとみるのが自然である。 あるいは、外国で商標登録・登録出願又は使用される商標にフリーライドする意図で登録出願・商標登録されたことも考えられる。 いずれにせよ、これだけの数の商標が偶然に採択されるなどということはあり得ないことであり、こうした商標の登録を認めることは、国際信義に反し、かつ、登録出願の経緯に社会的相当性を欠くことは明らかである。 2 結び 引用商標は、申立人が世界各国において商標登録を有し、かつ、米国を中心に広くコンピュータ関連商品について使用している(甲2、甲15)。 そして、本件商標権者の行為が国際信義に反し、かつ、登録出願の経緯に社会的相当性を欠くことは明らかである以上、本件商標の登録もまた商標法第4条第1項第7号違反として取り消されるべきである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第7号該当性について 申立人は、本件商標権者が、本件商標を含め、外国の商標登録・登録出願の状況や外国における使用状況を調査した上で、外国で商標登録・登録出願又は商標が使用されているにもかかわらず、我が国で登録出願・商標登録されていない商標に狙いを定め、不正な目的をもって剽窃的に登録出願し、あるいは、外国商標登録・登録出願又は使用される商標にフリーライドする意図で、登録出願・商標登録されたことも考えられ、多数の商標が偶然に採択されるなどということはあり得ないことであり、こうした商標の登録を認めることは、国際信義に反し、かつ、登録出願の経緯に社会的相当性を欠く旨主張している。 そこで、申立人は、本件商標権者が多数の商標登録及び商標出願を有しているとする一覧表及びその半数以上の商標が本件商標権者と関係のない事業者によって、商標登録・登録出願又は現に使用されている商標であるとする海外出願の書誌情報インボイスの写しを提出している。 しかしながら、複数の国で登録されている商標と類似する商標を同じ指定商品について登録出願し登録することのみをもって、それが剽窃的な登録出願であり社会的相当性を欠くものと認めることは困難であり、また、他に、本件商標が国際信義に反し、また、その登録出願及び登録の経緯に社会的相当性を欠くなど、公序良俗に反するものというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 2 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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