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商標異議申立

2023-900261

ギリガンズアイランド、ギリガンズ、ギリガン、アイランド

審判番号
2023-900261
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-016806
登録番号
6734904
請求日
2023年11月20日
審決日
2024年07月22日
公報発行日
2024年08月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル
  • 【権利者代理人】永井 道彰
  • 【異議申立人】ターナー エンターテインメント カンパニー
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人MM&A
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T1651.271-Y (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6734904号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6734904号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6734904号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、令和5年2月17日に登録出願、第43類「フランス料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同年8月28日に登録査定され、同年9月11日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議の申立ての理由に該当するとして引用する商標は、米国で放映されたテレビドラマのタイトルとされる「Gilligan’s Island」(以下「引用商標」という。)の文字からなる商標である。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1項によって、取り消されるべきである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べている。 本件商標は、欧文字の「Gilligan’s Island」と図形から構成されているところ、この「Gilligan’s Island」とは、申立人が制作し米国で1960年代に放映されたテレビドラマのタイトルである。商標権者はそのウェブサイトにおいて、「Gilligan’s Island」というレストラン名はこのテレビドラマのタイトルに由来していると述べているが、申立人はこのタイトルの使用を許諾してはいない。 このような状況において、本件商標がその登録に係る役務に使用された場合は、それに接した取引者・需要者が、それらの役務が申立人の業務に係る役務と混同するおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の周知性について 申立人は、「「Gilligan’s Island」とは、申立人が制作し米国で1960年代に放映されたテレビドラマのタイトルであり、商標権者が自身のウェブサイトでレストランの名称は当該テレビドラマのタイトルに由来する。そうすると、本件商標がその登録に係る役務に使用された場合には、それに接する取引者、需要者が、申立人の業務に係る役務と混同するおそれがある。」と主張するのみで、我が国における当該テレビドラマの放送期間、放送地域、制作費及び視聴率等、その他、広告宣伝の規模(広告宣伝費、回数)などを示すような、周知・著名性を客観的に判断するための証拠を何ら提出していない。 そうすると、申立人提出の証拠によっては、引用商標が我が国の需要者の間にどの程度認識されているのか把握、評価することができないから、引用商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の一般の需要者の間に広く認識されているとは認められない。 (2)本件商標の指定役務と申立人の業務に係る役務の関連性について 本件商標の指定役務は、上記第1のとおり、「フランス料理を主とする飲食物の提供」であり、それらは主にレストランなどの飲食店やホテル等が提供する飲食サービスである。 他方、申立人による引用商標の使用に係る役務は、申立人の主張によれば、放送業者や情報通信事業者が提供するテレビ番組の制作・配給等のサービスであると理解できる。 そうすると、これらの役務は、役務の目的や内容が異なり、通常の同一の事業者が提供するようなサービスではないから、関連性の程度は乏しい。 (3)本件商標と引用商標の類似性について 本件商標は、別掲のとおり、楕円形状の図形内に、「Gilligan’s」の欧文字及び「Island」の欧文字を二段に横書きし、当該図形内に何らかの木とおぼしき図形等が配された構成からなるところ、該文字部分に相応し、「ギリガンズアイランド」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 他方、引用商標は、「Gilligan’s Island」の欧文字からなり、該文字に相応し、「ギリガンズアイランド」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 本件商標と引用商標を比較すると、両商標の構成文字及び称呼は共通するから、いずれも特定の観念が生じず、比較できないとしても、類似性の程度は高い。 (4)出所混同のおそれについて 上記のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、我が国の一般の需要者の間に広く認識されていないこと、本件商標の指定役務と申立人の業務に係る役務の関連性の程度も乏しいことからすれば、両商標の類似性の程度が高いとしても、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定役務について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることは考えにくく、その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはない。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 (5)小括 したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標ではなく、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 2 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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