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商標異議申立

2023-900252

サモン

審判番号
2023-900252
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-013054
登録番号
6731428
請求日
2023年11月07日
審決日
2024年03月29日
公報発行日
2024年05月31日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社アテックス
  • 【権利者代理人】弁理士法人桶野知的財産事務所
  • 【異議申立人】サイモン・ソシエテ・アノニム
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人大島特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1652.01 -X (W11)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6731428号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6731428号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、令和5年2月9日に登録出願、「電球類及び照明用器具,LED照明用器具,LEDを用いた屋内装飾用の照明装置,装飾用の照明用器具」を含む第11類並びに第9類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月22日に登録査定、同月30日に設定登録され、同年9月7日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和5年11月7日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について「詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内にもその補正かなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-900252

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