商標異議申立
2023-900250
ココ
- 審判番号
- 2023-900250
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2022-115511
- 登録番号
- 6737526
- 請求日
- 2023年11月06日
- 審決日
- 2024年03月25日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】大谷明日香
- 【権利者代理人】辻野 彩子
- 【異議申立人】山田 晃
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T1652.261-Y (W41) / T1652.262-Y (W41) / T1652.263-Y (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の2第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6737526号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6737526号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6737526号商標(以下「本件商標」という。)は、「koko」の文字を標準文字で表してなり、令和4年10月7日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を含む、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、同5年9月5日に登録査定され、同年9月20日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第6167547号商標(以下「引用商標」という。)は、「CoCo」の文字を標準文字で表してなり、平成30年6月13日に登録出願、第41類「バレエスクールにおけるバレエの教授」を指定役務として、令和元年8月2日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」(以下「申立役務」という。)について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録が取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 本件商標について
本件商標は、「koko」の文字からなり、該文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識され、「ココ」の称呼が生じることは明らかである。
2 引用商標について
引用商標は、「CoCo」の文字からなり、該文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識され、「ココ」の称呼が生じることは明らかである。
3 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標を比較すると、両者の称呼については「ココ」の称呼を共通するものであり、両者の観念については、いずれも特定の観念を生じさせるものではない。
してみると、本件商標と引用商標とは、共に「ココ」の称呼を生ずることが明らかであるから、その称呼について類似の商標である。
(2)本件商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
本件商標の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」と、引用商標の第41類「バレエスクールにおけるバレエの教授」は、同一又は類似の役務である。
(3)小括
したがって、本件商標は、引用商標と称呼において類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。
4 結び
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観において相紛れるものでなく、観念においても比較しえないが、その称呼は共通するので、役務の出所の混同をきたすおそれがある類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取消されるべきものである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり「koko」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識、把握されるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ココ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記第2のとおり「CoCo」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「(ココ)ヤシの実、ココヤシの木」程の意味合いを有する英語である「coco」(「ジーニアス英和辞典 第5版」)とつづりを同じくするものであって、当該意味合いを理解させるものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標からは、「ココ」の称呼を生じ、「(ココ)ヤシの実、ココヤシの木」程の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本件商標は、上記(1)のとおり、「koko」の文字からなるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、「CoCo」の文字からなるものであって、両者は、全体の文字数が4文字と少ないのに加え、1文字目と3文字目の「k」と「C」の文字において相違しているものであるから、視覚上の印象が異なり、全体の外観において両者は相紛れるおそれはない。
イ 称呼について
本件商標及び引用商標は、いずれも「ココ」の称呼を生じるものであるから、両者の称呼は同一である。
ウ 観念について
引用商標からは、「(ココ)ヤシの実、ココヤシの木」の観念を生じるものの、本件商標は特定の観念を生じないものであるから、両者は相紛れるおそれはない。
エ 本件商標の指定役務と引用商標の指定役務
本件商標の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」は、引用商標の第41類「バレエスクールにおけるバレエの教授」と類似の役務を含むものである。
オ 小括
本件商標と引用商標は、称呼が同一であるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務が類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、申立役務についての登録は、同法第4条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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