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商標異議申立

2023-900250

ココ

審判番号
2023-900250
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-115511
登録番号
6737526
請求日
2023年11月06日
審決日
2024年03月25日
公報発行日
2024年04月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】大谷明日香
  • 【権利者代理人】辻野 彩子
  • 【異議申立人】山田 晃
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
分類
T1652.261-Y (W41) / T1652.262-Y (W41) / T1652.263-Y (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の2第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6737526号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6737526号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6737526号商標(以下「本件商標」という。)は、「koko」の文字を標準文字で表してなり、令和4年10月7日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を含む、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、同5年9月5日に登録査定され、同年9月20日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第6167547号商標(以下「引用商標」という。)は、「CoCo」の文字を標準文字で表してなり、平成30年6月13日に登録出願、第41類「バレエスクールにおけるバレエの教授」を指定役務として、令和元年8月2日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」(以下「申立役務」という。)について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録が取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 1 本件商標について 本件商標は、「koko」の文字からなり、該文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識され、「ココ」の称呼が生じることは明らかである。 2 引用商標について 引用商標は、「CoCo」の文字からなり、該文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識され、「ココ」の称呼が生じることは明らかである。 3 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標と引用商標の類否について 本件商標と引用商標を比較すると、両者の称呼については「ココ」の称呼を共通するものであり、両者の観念については、いずれも特定の観念を生じさせるものではない。 してみると、本件商標と引用商標とは、共に「ココ」の称呼を生ずることが明らかであるから、その称呼について類似の商標である。 (2)本件商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について 本件商標の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」と、引用商標の第41類「バレエスクールにおけるバレエの教授」は、同一又は類似の役務である。 (3)小括 したがって、本件商標は、引用商標と称呼において類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。 4 結び 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観において相紛れるものでなく、観念においても比較しえないが、その称呼は共通するので、役務の出所の混同をきたすおそれがある類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取消されるべきものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は、上記第1のとおり「koko」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録された成語ではなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識、把握されるものである。 そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ココ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記第2のとおり「CoCo」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「(ココ)ヤシの実、ココヤシの木」程の意味合いを有する英語である「coco」(「ジーニアス英和辞典 第5版」)とつづりを同じくするものであって、当該意味合いを理解させるものとみるのが相当である。 そうすると、引用商標からは、「ココ」の称呼を生じ、「(ココ)ヤシの実、ココヤシの木」程の観念を生じるものである。 (3)本件商標と引用商標の類否について ア 外観について 本件商標は、上記(1)のとおり、「koko」の文字からなるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、「CoCo」の文字からなるものであって、両者は、全体の文字数が4文字と少ないのに加え、1文字目と3文字目の「k」と「C」の文字において相違しているものであるから、視覚上の印象が異なり、全体の外観において両者は相紛れるおそれはない。 イ 称呼について 本件商標及び引用商標は、いずれも「ココ」の称呼を生じるものであるから、両者の称呼は同一である。 ウ 観念について 引用商標からは、「(ココ)ヤシの実、ココヤシの木」の観念を生じるものの、本件商標は特定の観念を生じないものであるから、両者は相紛れるおそれはない。 エ 本件商標の指定役務と引用商標の指定役務 本件商標の指定役務中、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」は、引用商標の第41類「バレエスクールにおけるバレエの教授」と類似の役務を含むものである。 オ 小括 本件商標と引用商標は、称呼が同一であるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 したがって、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務が類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 2 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、申立役務についての登録は、同法第4条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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