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商標異議申立

2023-900218

ラジェンダ、ラゲンダ

審判番号
2023-900218
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-133213
登録番号
6723701
請求日
2023年10月03日
審決日
2024年10月24日
公報発行日
2024年11月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社PNH
  • 【異議申立人】陳 智誠
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人東海特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 豊瀬 京太郎
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T1651.261-Y (W03) / T1651.262-Y (W03) / T1651.263-Y (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の2第1号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6723701号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6723701号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6723701号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和4年11月8日に商標登録出願、第3類「芳香剤,化粧品,せっけん類,香料」を指定商品として、同5年7月4日に登録査定、同年8月4日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において引用する登録第6697664号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和4年9月30日に登録出願、第3類「洗顔クレンザー,浴用ローション,せっけん類,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),革用洗浄剤,精油,化粧品,歯磨き,ポプリ,ペット用化粧品」を指定商品として、同5年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。 (1)本件商標について 本件商標は、欧文字7文字の「LAGENDA」の2文字目と語尾の「A」が図案化されたロゴである。文字「A」は、横線が右上がりの波線となっているものの、文字「A」として十分に認識され得ることから、需要者には本件商標は、欧文字7文字の「LAGENDA」の商標として認識される(甲1)。 (2)引用商標について 申立人が引用する登録第6697664号商標は、権利者が申立人であり、その構成は、「LEGEND AGE」の欧文字を横書きにし、その下に中国漢字4文字が横書きで表され、欧文字の上には複数の波線からなる抽象的な図形が表されてなる。中国漢字4文字は日本の需要者には意味や読み方が特定できず、また、商標に表された図形も抽象的なものであることから、引用商標中、日本の需要者等が印象を受ける部分は欧文字部分の「LEGEND AGE」であるものと思料する(甲2)。 (3)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標と引用商標との対比 (ア)称呼の比較 本件商標は、ローマ字読みにより、「ラジェンダ」の4音の称呼を生ずる。 引用商標は、上記(2)で述べたとおり、需要者が印象を受ける部分は欧文字「LEGEND AGE」である。また、「LEGEND AGE」中「AGE」の語は、化粧品等の第3類の商品分野においては、「アンチエイジング」や「エイジングケア」等のように、加齢対策用の商品に多用される実情があることから(甲3、甲4)、この部分は、需要者には商品が加齢対策用や年齢に応じた商品であることを認識させるにすぎず、識別力が弱い部分である。 したがって、需要者が引用商標を看取した場合は、「LEGEND」の部分が強く印象に残るものと思料する。すなわち、引用商標の要部は「LEGEND」であり、この部分からは「レジェンド」という称呼を生じる。 本件商標の称呼「ラジェンダ」と引用商標の要部の称呼「レジェンド」とを比較すると、称呼数が4音と共通しており、中間の2音の「ジェン」が同じであり称呼の50%が共通している。 また、語頭はいずれもラ行であり子音が共通しており、語尾はいずれもダ行であり子音が共通している。また、日本語の発音では、共通する中間の2音目「ジェ」にアクセントが位置するように発音される。このように、本件商標の称呼と引用商標の要部の称呼とは、相違音はあるものの子音が共通であり、音数が同じでかつ称呼の50%が共通しており、さらにアクセントも同じ位置の同じ音にあることから、需要者が本件商標と引用商標の要部から受ける印象は互いに類似するものと思料する。 以上により、本件商標と引用商標とは称呼は類似するものである。 (イ)外観の比較 本件商標は、欧文字7文字の「LAGENDA」の「A」が図案化されているものの、文字「A」と十分認識され得るものであるから、需要者には本件商標は欧文字7文字「LAGENDA」の商標として認識される。 引用商標は、上記(ア)で述べたとおり、「LEGEND」が要部であるため、本件商標「LAGENDA」と引用商標の要部「LEGEND」とを比較すると、本件商標は欧文字7文字であり、1文字目が「L」で、3~6文字目が「GEND」である一方、引用商標は欧文字6文字であり、1文字目が「L」で、3~6文字目が「GEND」である。このように、本件商標は、引用商標の要部の6文字の欧文字「LEGEND」における1文字目の「L」と3~6文字目の「GEND」の合計5文字、すなわち83%が同じ欧文字であり、位置も完全に一致している。 したがって、需要者が本件商標と引用商標を看取した場合に、その外観から受ける印象は互いに類似するものと思料する。 (ウ)観念の比較 本件商標の「LAGENDA」は、マレー語で「伝説」という意味を有する(甲5)。また、本件商標の権利者(甲1)のグループ会社による本件商標「LAGENDA」を使用した商品の紹介サイトにおいても、「蘭の伝説に命を吹き込む」、「これは、LAGENDAがマレーシアで最も有名な蘭の香りの一つになるまでの物語です」と紹介されていることからも、「LAGENDA」が「伝説」を意味することは明らかである(甲6、甲7)。 これに対し、引用商標は、上記(ア)で述べたとおり、「LEGEND」が要部であり、この部分は英語で「伝説」という意味を有する(甲8)。 本件商標は、日本の需要者には馴染みの薄いマレー語ではあるものの、本件商標を使用した商品紹介サイトにおいても「伝説」という文言を使用して説明がなされており、さらに上記(ア)及び(イ)で述べたとおり、引用商標の要部「LEGEND」と称呼と外観が類似していることから、需要者には本件商標について、「LEGEND」と同一の観念を有する「LEGEND」の他国語であるものと推測することができるものと思料する。したがって、需要者は、本件商標から「伝説」という観念を想起し得るものと思料する。 したがって、本件商標と引用商標の要部の観念はともに「伝説」で同じであり、観念は類似するものである。 (エ)商標の類否についてのまとめ 以上により、本件商標と引用商標の要部は、称呼及び外観において類似し、観念において同一であることから、本件商標と引用商標とは類似の商標である。 (オ)指定商品の比較 本件商標の指定商品は、「芳香剤,化粧品,せっけん類,香料」であり、引用商標の指定商品と同じ指定商品「化粧品,せっけん類」と、引用商標の指定商品「ポプリ」と類似する商品「芳香剤」と、引用商標の指定商品「精油」と類似する「香料」とを指定商品としているから、本件商標と引用商標の指定商品は互いに同一又は類似のものである。 (4)むすび 以上により、本件登録商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、別掲1のとおりピンク色の「LAGENDA」(Aの文字は若干図案化されている)の文字を横一列に書してなるところ、構成中「A」の文字は若干図案化されているが、「LAGENDA」の文字からなるものと容易に理解、認識できるものである。そして、「LAGENDA」の語は一般的な辞書等に載録されておらず、特定の意味合いをもって親しまれているような事情も見いだせない。 そして、特定の意味合いを有しない欧文字にあっては、これを称呼する場合には、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って発音するのが自然であるといえるところ、本件商標の構成中、中間に位置する「GEN」の文字部分は、例えば、「予定表。議事日程。」を意味する語が「アジェンダ【agenda】」、「知能。知性。理知。」を意味する語が「インテリジェント【intelligent】」、「代理店。代理人。」を意味する語が「エージェント【agent】」(以上、いずれも「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)と、いずれも「ジェン」と発音される例に倣うと、本件商標を構成する「LAGENDA」の文字は、英語読みに倣って「ラジェンダ」の自然な称呼を生じるとみるのが相当である。 また、「LAGENDA」の文字は、上記のとおり一般的な辞書等に載録されておらず、特定の意味合いをもって親しまれているような事情も見いだせない語であるから、特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、上段右寄りに幾何学図形(以下「図形部分」という。)を、その下にゴシック体で横書きした「LEGEND AGE」の欧文字(以下「欧文字部分」という場合がある。)を配し、さらにその下部に、中国語の漢字(以下「漢字部分」という。)を右寄りに配した構成からなるところ、図形部分、欧文字部分及び漢字部分とは、重なることなく配置されていることからすると、それぞれが、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。 そして、図形部分は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものであり、また、図形部分、欧文字部分及び漢字部分とは、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識として機能し得るものである。 そうすると、引用商標は、これに接する取引者、需要者が、その構成中、中央部に表された「LEGEND AGE」の欧文字部分(以下「引用要部」という。)に着目し、当該部分をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。 また、引用要部は、「LEGEND」及び「AGE」の間にスペースを有しているとしても、同じ書体でまとまりよく表されており、視覚上一体的に看取されるものであり、いずれかの文字部分が看者の目を引くような構成とはなっていない。 さらに、引用要部は、平易な英単語である「LEGEND」と「AGE」を組み合わせてなるものと容易に看取できるところ、その構成文字全体から生じる「レジェンドエイジ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものであることから、一連の「レジェンドエイジ」の称呼を生じ、各語の意味から「伝説の年齢」ほどの観念を生じるものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標との類否を検討すると、外観における、両者の構成全体の比較においては、図形部分及び漢字部分の有無、文字数の相違等の差異を有するから、明確に区別し得るものである。 また、本件商標と引用要部とを比較すると、外観において、語頭の「L」及び第3文字目ないし第6文字目の「GEND」の文字を共通にするとしても、第2文字目において「A」と「E」の文字の差異、第7文字目以降において「A」とスペースを介した「AGE」の文字の差異を有していることからすれば、明確に区別できるものである。 次に、称呼において、本件商標から生じる「ラジェンダ」の称呼と引用商標から生じる「レジェンドエイジ」の称呼とは、第2音及び第3音の「ジェン」の音を共通にするとしても、語頭における「ラ」と「レ」の音及び第4音以降の「ダ」と「ドエイジ」の音に差異を有しており、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念において、本件商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「伝説の年齢」ほどの観念を生じるものであるから、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本件商標と引用商標は、外観において明確に区別できるものであり、称呼において明瞭に聴別できるものであり、観念において相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 その他、本件商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 エ 小括 本件商標と引用商標は、上記アないしウのとおり、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似する場合があるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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