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商標異議申立

2023-900209

ギャルバース

審判番号
2023-900209
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2023-011619
登録番号
6716901
請求日
2023年09月20日
審決日
2024年07月25日
公報発行日
2024年08月30日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社エイチジェイ
  • 【権利者代理人】長谷川 二美
  • 【異議申立人】マジカル イヤー インターナショナル リミテッド
  • 【異議申立人代理人】福井 健策
  • 【異議申立人代理人】岡本 健太郎
  • 【異議申立人代理人】石井 あやか
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 小林 裕子
分類
T1651.25 -Y (W354142) / T1651.271-Y (W354142) / T1651.222-Y (W354142)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6716901号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6716901号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6716901号商標(以下「本件商標」という。)は、「ギャルバース」の文字を標準文字で表してなり、令和5年2月6日に登録出願、第35類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、同年5月30日に登録査定、同年7月12日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標(以下、まとめて「引用商標」という場合がある。)は、「新星ギャルバース」(以下「引用商標1」という。)、「ギャルバース」(以下「引用商標2」という。)及び「Galverse」(以下「引用商標3」という。)の各文字からなり、申立人の商品及び役務を示す商標として広く認識されていると主張するものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第87号証を提出した。 1 引用商標の周知性について (1)「新星ギャルバース」プロジェクトの周知性 ア 申立人の事業内容 申立人は、株式会社WAGAMI Labsの100%親会社であり、同社とともに「新星ギャルバース」のプロジェクトを運営している。 イ 「新星ギャルバース」プロジェクト 「新星ギャルバース」とは、クリエイティブディレクターのK氏とリード・アーティストのO氏が中心となって立ち上げた、NFT(Non-Fungible Token)コレクションを中心とする著名プロジェクトである。NFTコレクションとは、ブロックチェーンの技術を用いて権利者性や真正性を証明するデジタルアートのコレクションをいう。 2022年4月14日に、NFTコレクションとして、8,888体のキャラクターのNFTを販売したところ、即日完売した(甲2)。「新星ギャルバース」プロジェクトは、NFTアートの販売にとどまらず、画像データ、キャラクターのVTuber化、音楽・漫画、グッズの販売という事業も展開している。 ウ 「新星ギャルバース」商標の使用状況 上記のとおり、即日コレクションを完売させ、国内外から大きな注目を集め、その翌日には、NFTマーケットプレイス「OpenSea」において、取引量の全世界ランキング1位となった(甲2)。「OpenSea」は、新星ギャルバースの発売直前の2022年1月から3月の取扱高は、累計96.2億ドル、ユーザー数は60万人を越える世界最大規模のNFTマーケットプレイスである(甲3)。 新星ギャルバースは、2022年12月時点において約40億円を越え(甲4、甲5)、2023年9月11日までの取引回数は、19,000回以上にのぼる(甲6)。 新星ギャルバースは、SNSのアカウントを2021年12月に開設し、2023年4月時点で約2万8000人のフォロワーが存在する(甲7)。 新星ギャルバースは、テレビ・ラジオ出演(甲8~甲13)、雑誌(甲14~甲29)、オンライン記事(甲30~甲48)、イベント・展示(甲49~甲65)で紹介されている。 さらに、デジタル庁のWeb3.0研究会では、2022年10月21日のヒアリングにおいて、新星ギャルバースについて紹介され(甲66、甲67)、また、2023年8月4日には、アーティストと新星ギャルバースがコラボレーションした楽曲のオフィシャルミュージックビデオが制作され、同ミュージックビデオの概要欄では、「新星ギャルバース」が「#galverse」とタグ付けされて(甲68~甲78)、公開後約1か月半で約27万回視聴されている(甲68)。 上記のようなNFTの高い売上実績及び広告宣伝活動の結果として、新星ギャルバースは、遅くとも本件商標の登録出願時点において、申立人のNFTコレクション及びそのキャラクターを用いたプロジェクトを示す表記として、需要者に広く認識されるに至っていた。 (2)「新星ギャルバース」のプロジェクトは、「ギャルバース」、「Galverse」との商標でも認識されていたこと 新星ギャルバースの商品や役務に付されるロゴでは、「新星」が斜め左上から右下に向けて小さい文字で書かれている一方で、「ギャルバース」は、平行に、「新星」の文字より大きく書かれており、需要者としては、「ギャルバース」の部分に注目する(甲79)。 また、ウェブサイトにおいても、「ギャルバース」、「Galverse」の表記が頻繁に登場している(甲79)。K氏もインタビューなどでは、「ギャルバース」と呼んでおり(甲66ほか)、雑誌記事やウェブ記事においても、「ギャルバース」、「Galverse」が用いられている(甲22ほか)。新星ギャルバースのプロジェクトでは、SNSアカウントのIDとしても「ギャルバース」の英語表記である「Galverse」を使用している(甲7)。 さらに、インターネット検索エンジンで「ギャルバース」を検索すると、2023年4月時点で、413万件の検索結果が出たところ、その上位には、いずれも新星ギャルバースに関する記事が表示されている(甲80)。このことからも、「ギャルバース」、「Galverse」の語句に接した需要者は、新星ギャルバースを認識していた。 2 商標法第4条第1項第10号該当性 (1)商標の周知性 引用商標は、上記のとおり、遅くとも本件商標の登録出願時点において、申立人の「新星ギャルバース」の一連のプロジェクトを示す商標として、需要者の間に広く認識されていた。 (2)商標の同一性又は類似性 引用商標1「新星ギャルバース」は、漢字で表記された「新星」と片仮名で表記された「ギャルバース」からなる造語である。「新星」は、新しく発見された星、期待の新人、星の表面に強い爆発が起こったことで増光する現象などの意味を持ち、一般に広く知られている既存の語句である。一方、「ギャルバース」は、「ギャル」「メタバース」及び「ユニバース」を組み合わせてできた造語で特徴的であり、識別力も高い。 したがって、「新星ギャルバース」の商標において、特徴的で識別力の高い「ギャルバース」の部分が需要者に対して強く支配的な印象を与える。 また、申立人の「新星ギャルバース」プロジェクトを示す商標としては、略称である「ギャルバース」(引用商標2)、「Galverse」(引用商標3)が使用されていたことから、本件商標は、申立人が使用する「ギャルバース」、「Galverse」と同一又は類似の商標である。 (3)商品・役務の同一性又は類似性 「新星ギャルバース」のプロジェクトに係る商品・役務は、NFT、画像データ、メタバース上での展示、VTuber、音楽、漫画、シール、ピンバッジ、洋服、フィギュアなどのグッズ、アニメーションなどを提供し、又は将来提供することをメディアでも宣伝している(甲81~甲87)。 一方、本件商標の指定役務には、メタバースなどのデジタルサービスやデジタルコンテンツに関するものが散見される。 したがって、本件商標は、デジタル空間におけるサービスやコンテンツの提供を意図したものであり、その相当部分において、申立人の商品・役務と類似している。 (4)本件商標と引用商標が同一又は類似であること、並びに、本件商標の指定役務の相当部分が、申立人の商品・役務と同一又は類似であることを踏まえれば、本件商標には、商標法第4条第1項第10号の該当性がある。 3 商標法第4条第1項第15号該当性 (1)商標の類似性の程度 上記2(2)のとおり、引用商標1の「新星ギャルバース」においては、「ギャルバース」部分が特徴的で識別力を有するところ、本件商標と「ギャルバース」は同一である。 また、引用商標3の「Galverse」との類似性については、本件商標は、「Galverse」をアルファベット表記から片仮名表記に変えたものにすぎない。 したがって、本件商標と引用商標との類似性は高い。 (2)引用商標の周知著名性及び独創性の程度 上記1のとおり、申立人の「新星ギャルバース」、「ギャルバース」及び「Galverse」は、需要者の間で広く認識されていた。 そして、引用商標は、造語であり、いずれも独創性は高い。 (3)商品・役務の関連性の程度、取引者及び需要者の共通性 上記のとおり、本件商標の指定役務と申立人の「新星ギャルバース」のプロジェクトの商品・役務は、その相当部分において類似しており、商品・役務の関連性は高い。 また、本件商標は、デジタル空間におけるサービスやコンテンツの提供を意図しており、本件商標の指定役務の需要者と、NFTコレクションや同コレクションのキャラクターを用いてデジタル空間におけるサービスやコンテンツを提供している「新星ギャルバース」プロジェクトの需要者とは共通している。 (4)その他取引の実情 申立人の「新星ギャルバース」のプロジェクトは、「ギャルバース」又は「Galverse」の略称で呼ばれることが多く、本件商標は、「ギャルバース」と同一の商標である。 (5)小括 以上のとおり、商標の類似性、申立人の周知著名性及び独創性、商品・役務の関連性、需要者の共通性などの各事情、取引の実情などを踏まえると、本件商標は商品・役務の出所につき誤認混同を生じるおそれが高い。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にいう「混同を生ずるおそれ」のある商標として取り消されるべきである。 4 商標法第4条第1項第19号該当性 本件商標は、申立人の商品・役務を示すものとして需要者に広く知られている引用商標と同一又は類似であり、その使用についての不正の目的が疑われるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知性について (1)申立人の主張及び提出された証拠によれば、以下のとおりである。 ア 「新星ギャルバース」は、2022年4月14日にリリースされた、K氏とO氏を中心としたチームにより制作されるNFTコレクション(ダウンロード可能なNFT画像。以下「引用商品」という。)の名称である(甲2、甲10、甲45、甲56)。なお、「新星ギャルバース」は、雑誌等において、「ギャルバース」又は「Galverse」のように表記される場合がある(甲7、甲8、甲32、甲52ほか)。 イ 引用商品は、NFT作品が取引されるマーケットプレイス「OpenSea」の世界ランキングにおいて、一時(2022年4月15日)、取引高1位を獲得した(甲2、甲42、甲45)。また、上記マーケットプレイスの国内取引量ランキングにおいて、3位(2022年8月20日)及び4位(同年12月6日)を獲得した(甲4、甲5)。 ウ 引用商品は、テレビ番組、雑誌、インターネット及びSNS等において、K氏やO氏が手掛けるNFTコレクションなどとして紹介された(甲10、甲16~甲20、甲22~甲25、甲28、甲29、甲32、甲33、甲37、甲38、甲42、甲52~甲54、甲56ほか)。 エ デジタル庁の第3回Web3.0研究会(2022年10月21日開催)のヒアリングにおいて、K氏が有識者として出席し、引用商品について説明を行った(甲66、甲67)。 オ 申立人は、申立人と株式会社WAGAMI Labs(以下「申立人ら」という。)が「新星ギャルバース」のプロジェクトを運営している旨主張するが、引用商品が申立人らの業務に係るものであることがうかがえる証拠は確認できない。 (2)上記(1)によれば、引用商品は、「新星ギャルバース」の名称により、本件商標の登録出願前から、K氏及びO氏を中心とするチームによって制作され、販売されていることがうかがえる。 しかしながら、引用商品と、申立人らの業務との関連性を示す証拠の提出はない。 また、引用商品が、NFTに関する取引高のランキングにおいて、上位を獲得したことが数回あり、また、引用商品がインターネットや雑誌等において紹介され、省庁の研究会において取り上げられた例があるとしても、引用商品の継続的な売上高や市場シェア、広告宣伝の回数や費用等、その周知性を客観的に把握することができる具体的な証拠は提出されていない。 そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商品の販売実績や広告実績を客観的に把握できないことから、引用商品が、どの程度の需要者に知られているかを評価することができない。 したがって、提出された証拠からは、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商品の名称に通じる引用商標が、申立人らの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第10号該当性 (1)引用商標の周知性について 上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人らの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているとは認められないものである。 (2)本件商標と引用商標の類否について ア 本件商標 本件商標は、上記第1のとおり、「ギャルバース」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語でもないから、一種の造語として把握されるものである。 そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ギャルバース」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 イ 引用商標 (ア)引用商標1 引用商標1は、上記第2のとおり「新星ギャルバース」の文字よりなるところ、各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で横一連に表してなり、該文字に相応して生じる「シンセイギャルバース」の称呼も無理なく一連に称呼し得る。 そして、構成中の「新星」の文字は「新しく生まれた星」(三省堂国語辞典 株式会社三省堂)等の意味を有する語であり、「ギャルバース」の文字は特定の意味合いを有しない造語として把握されるものであるが、上記のとおりの外観及び称呼における一体性からすれば、引用商標1に接する取引者、需要者は、特定の文字部分のみに着目することなく、構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一体不可分の造語を表したものとして認識するとみるのが相当である。 したがって、引用商標1は、その構成文字全体に相応して「シンセイギャルバース」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 (イ)引用商標2及び引用商標3 引用商標2及び引用商標3は、上記第2のとおり「ギャルバース」及び「Galverse」の文字よりなるところ、これらはいずれも辞書類に掲載されている語ではなく、特定の意味合いをもって親しまれている語でもないから、一種の造語として把握されるものである。 そうすると、引用商標2及び引用商標3は、それぞれの構成文字に相応して「ギャルバース」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 ウ 本件商標と引用商標の類否 (ア)本件商標と引用商標1の類否 本件商標と引用商標1の類否を検討すると、外観については、両者は、語頭の「新星」の有無において明確に相違するから、外観上判然と区別し得る。 次に、称呼については、本件商標から生じる「ギャルバース」の称呼と引用商標1から生じる「シンセイギャルバース」の称呼は、語頭の「シンセイ」の音の有無という明確な差異を有するから、互いに聴き誤るおそれはない。 さらに、観念については、本件商標と引用商標1は、いずれも特定の観念を有しないから、比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標1とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、これらを総合して判断すれば、両者は非類似の商標というべきである。 (イ)本件商標と引用商標2の類否 本件商標と引用商標2の類否を検討すると、両者はともに「ギャルバース」の文字よりなり、「ギャルバース」の称呼を生じ、特定の観念を生じないから、両者は観念において比較できないとしても、外観及び称呼において共通する、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (ウ)本件商標と引用商標3の類否 本件商標と引用商標3の類否を検討すると、両者は文字種が相違するが、ともに「ギャルバース」の称呼を生じるものであって、同一の称呼を生じる範囲内で文字種を相互に変換できる範囲の差異であるから、両者の外観上の相違が、格別異なる印象を与えるとはいえない。 そして、両者は特定の観念を生じないから、観念において比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標3とは、観念において比較することができないとしても、称呼を共通にし、全体の外観は相違するものの、その差異が格別異なる印象を与えるものではないから、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (3)小括 上記(2)のとおり、本件商標と引用商標1は非類似の商標であるが、本件商標と引用商標2及び引用商標3は類似する商標といえる。 しかしながら、上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人らの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものではない。 そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第10号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ないから、同項同号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第15号該当性 上記2のとおり、本件商標と引用商標2及び引用商標3は類似する商標であるから、類似性の程度が高いといえるものの、本件商標と引用商標1は非類似の商標であるから類似性の程度が低い。 また、上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人らの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国における需要者の間に広く認識されているものではない。 そうすると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起することはなく、その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはない。 その他、本件商標について、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第19号該当性 上記2のとおり、本件商標と引用商標2及び引用商標3は類似する商標であるものの、本件商標と引用商標1は非類似の商標である。 また、上記1のとおり、引用商標は、申立人らの業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているとは認められないものであって、かつ、本件商標が、不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他不正の目的をもって使用するものと認めるに足りる具体的証拠も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 5 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するとはいえず、他に同法の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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