商標異議申立
2023-900197
ミニムプルーバー、ミニンプルーバー、アムアイエヌインプルーバー
- 審判番号
- 2023-900197
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-014858
- 登録番号
- 6725782
- 請求日
- 2023年09月01日
- 審決日
- 2024年05月30日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】東莞艾瑞森供応鏈管理有限公司
- 【異議申立人】广州市布衣信息科技有限公司
- 【異議申立人代理人】叶野 徹
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T1651.25 -Y (W07) / T1651.222-Y (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号商標法4条1項19号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第19号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6725782号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6725782号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6725782号商標(以下「本件商標」という。)は、「Minimprover」の文字を標準文字で表してなり、令和5年2月14日に登録出願、第7類「機関用インジェクター,エゼクタ,原動機用燃料節約装置,オートバイ用キックスターター,動力機械器具の部品,気化器用フィーダ,機械用・機関用又は原動機用調速機,化学機械用・機関用・ボイラー用気化器,機関用排気マニホールド,ペン型3Dプリンター,タップ(機械又は機関又は原動機の部品),半導体製造装置,動物用剪毛機,コーヒー豆ひき器(手動式のものを除く。),自動制御式燃料供給装置,金属加工機械器具・鉱山機械器具又は土木機械器具用のドリルビット,修繕用機械器具,内燃機関用点火プラグ,3Dバイオプリンター,自動販売機」を指定商品として、同年7月25日に登録査定され、同年8月10日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標(以下「引用商標」という。)は、「Minimprover」の欧文字を横書きしてなるものであり、「Guangzhou City Buyi Information Technology CO Ltd」(以下「Guangzhou社」という。)が「メインジェット、ガソリンホース、バッテリーカットターミナル(乗り物用の動力機械の部品に相当。)」について使用し、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているとするものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。
以下、証拠の表記に当たっては、「甲第1号証」を「甲1」のように省略して記載する場合がある。
(1)商標法第4条第1項第10号に該当すること
本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と同一であって、その商品又は役務に類似する商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
ア 本件商標が引用商標と同一であること
引用商標は、Amazonのページ(甲2~甲17)にて2020年頃より、Guangzhou社から使用されており、本件商標と引用商標は同一のものといえる。
さらに、引用商標は、Amazonのページにて3年前より公開されており、需要者の間に広く認識されている商標といえる(甲2~甲17)。
イ 本件商標における商品と引用商標が使用する商品が類似すること
甲第2号証ないし甲第17号証にあるように、引用商標は、商品メインジェット、ガソリンホース、バッテリーカットターミナル(乗り物用の動力機械の部品に相当。)に使用するものであり、これは類似群コードでいうと、09B01に該当するものと考えられる。
ここで、本件商標の指定商品には、09B01が含まれているから、本件商標の指定商品と引用商標が使用する商品は類似するといえる。
(2)商標法第4条第1項第19号に該当すること
本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている引用商標と同一の商標であり、不正の目的をもって使用をするものといえるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
以下に本件商標が商標法第4条第1項第19号に該当する理由について更に詳述する。
ア 引用商標が、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識される商標」に該当すること
Guangzhou社は、本件商標の登録出願日よりも前から、日本国内のAmazonのサイトにて、商品メインジェット、ガソリンホース、バッテリーカットターミナル(乗り物用の動力機械の部品に相当。)に、本件商標と同一の商標を広く使用し今日に至っている。
その結果、少なくとも日本国内全体にわたり、2020年頃より広く知られているブランドである。
したがって、引用商標は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識される商標」に該当するといえる。
イ 不正の目的について
(ア)引用商標が需要者の間に広く知られている事実
引用商標は、本件商標の登録出願日よりも前に、日本国内において需要者の間に広く知られている(甲2~甲17)。
甲第2号証ないし甲第17号証には、引用商標が、日本国内全体にわたり、2020年頃より広く知られているブランドであることが開示されている。
さらには、引用商標は、米国で2020年にGuangzhou社により登録出願されており、登録されている(甲18)。
このように、引用商標が、本件商標の登録出願日よりも前に、少なくとも日本国内おいて需要者の間に広く知られていたことは明らかである。
(イ)引用商標が造語よりなるものであること
引用商標は、欧文字よりなるが、所定の意味をもつ英語ではなく、造語よりなるものである。
(ウ)小括
以上より、本件商標は、少なくとも日本国内において周知な商標と同一であり、しかもその周知な商標は造語よりなるものであり、本件商標が不正の目的で使用することは明らかである。
(3)結び
以上の理由より、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第19号に該当するものであるから、本件商標の登録は同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、Guangzhou社は、我が国において2020年(令和2年)頃から現在まで、引用商標を使用して、「メインジェット、ガソリンホース、バッテリーカットターミナル」(以下「使用商品」という。)について通販サイト「Amazon」を通じ販売していること(甲2~甲17)、及び2020年に引用商標と同じ構成文字からなる「Minimprover」について米国において商標登録出願し、2021年に登録されていること(甲18)などがうかがえる。
しかしながら、引用商標が使用された商品の我が国における売上高、売上シェアなど具体的な販売実績を示す主張はなく、その証左も見いだせない。さらに、引用商標が米国など外国において使用された事実を示す証左も見いだせない。
そうすると、使用商品に使用されている引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、Guangzhou社の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又は米国など外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
本件商標及び引用商標は、上記1及び2のとおり、いずれも「Minimprover」の欧文字からなるものであるから、両商標が同一又は類似するものであることは明らかである。
しかしながら、引用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、他人(Guangzhou社)の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間において広く認識されていると認められないものである。
そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第10号を適用するための要件を欠くものであるから、その他の要件について検討するまでもなく、本件商標は同号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性について
上記(2)のとおり、本件商標と引用商標は同一又は類似の商標であるが、上記(1)のとおり、引用商標は、他人(Guangzhou社)の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又は米国など外国における需要者の間に広く認識されていると認められないものである。
また、申立人提出の証拠及び同人の主張によっては、本件商標が不正の目的をもって使用するものというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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