商標異議申立
2023-900176
ペディプランニング、ペディ、プランニング
- 審判番号
- 2023-900176
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2023-033519
- 登録番号
- 6701143
- 請求日
- 2023年07月28日
- 審決日
- 2024年01月11日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】有限会社PLUMERIA DEWI
- 【異議申立人】大隈 利恵
- 【異議申立人】大西 瑞希
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T1651.13 -Y (W44) / T1651.272-Y (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第43条の2第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6701143号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6701143号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6701143号商標(以下「本件商標」という。)は、「PEDI PLANNING」の欧文字を標準文字で表してなり、令和5年3月29日に登録出願、第44類「美容,理容」を指定役務として、同年5月17日に登録査定され、同月24日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由
1 登録異議申立人「大隈稔恵」(以下「申立人1」という。)の理由
申立人1は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第33号証を提出した。
(1)理由の要点
本件商標は、「PEDI PLANNING」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないところ、本件指定役務分野において「PEDI PLANNING」文字は「足裏の角質除去」の意味合いを有するものとして一般に使用されているものであるから、本件商標を指定役務中「足裏の角質除去による美容」に使用しても役務の質を表示するにすぎず、自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得ない。また、該役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
ア 本件商標は、「PEDI PLANNING」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。そして、「PEDI PLANNING」の文字は本件商標の登録査定時において、「足裏の角質除去」をいうものと認識されていたものである。
そうすると、本件商標は、その登録査定時において、それをその指定役務に使用するときは、これに接する取引者又は需要者をして、「足裏の角質除去による美容」という役務の内容を表示したものと認識させるにすぎないものというべきである。
商標法第3条第1項第3号については、「商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、多くの場合にすでに一般的に使用がされあるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできない」(甲33)とされているところである。「PEDI PLANNING」の文字は、すでに一般的に使用がなされ、自他役務の識別力を認めることはできない。かかる「PEDI PLANNING」の語は、「足裏の角質除去による美容」に関する役務を提供する事業者やその利用者が、その活動上必要な表示として使用を欲するものであるから、一私人に独占を認めるのは妥当ではない。
事実、甲第8号証ないし甲第31号証にかかる事業者は、商標権侵害に該当しないよう、これまで使用してきた「PEDI PLANNING」の文字を削除せざるを得ない状況となっているが、これまで、「足裏の角質除去」を表すものとして普通に使用してきた「PEDI PLANNING」が突然使用できなくなるという事態に非常に困惑しており、看板、のぼり、ロゴの変更、Instagramでの表示の変更等々、その対応に大変な労力を強いられている現状にある。かかる本件商標について、特定人による独占使用を認めることは公益上適当でないとともに独占適応性を欠くものというべきである。
イ 本件商標は、上述のとおり、その登録査定時において、それをその指定役務に使用するときは、これに接する取引者又は需要者をして、「足裏の角質除去による美容」という役務の内容を表示したものと認識させるにすぎないものであるから、本件商標を、「足裏の角質除去による美容」以外の役務に使用するときは、役務の質(内容)の誤認を生じるおそれがある。
したがって、本件商標は、その登録査定時において、これをその指定役務中、「足裏の角質除去による美容」に関する役務について使用するときは、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務に照応しない役務に使用するときは、役務の質(内容)の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
ウ したがって、本件商標登録に係る商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、本件商標登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
2 登録異議申立人「大西瑞希」(以下「申立人2」という。)の理由
申立人2は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
(1)理由の要点
本件商標は、「PEDI PLANNING」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、指定役務中「足裏角質ケア」に使用しても役務の質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、該役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本件商標をその指定役務中「足裏角質ケア」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に役務の質を表示した語と認識するに止まるから、該文字は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標登録に係る商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し商標登録を受けることができないものであるから、本件商標登録は商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。
第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、上記第1のとおり、「PEDI PLANNING」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「PEDI」の文字は、「足」の意味を有し、通常、他の語と結びついて、複合語を構成する語である。また、「PLANNING」の文字は、「計画の遂行。企画。(主に土地開発などの)計画立案。」の意味を有する語(いずれも「ジーニアス英和大辞典」株式会社大修館書店)であることから、その構成文字全体として「足の計画。足の企画。」ほどの漠然とした意味合いを認識させるものであり、役務の具体的な質等を表すものとは認められない。
また、申立人1及び申立人2の提出した証拠に加え、当審において職権をもって調査するも、「PEDI PLANNING」の文字が散見されるものの、当該役務を取り扱う業界において、該文字が「足裏の角質除去」等を意味するものとして、一般に認識されていることを示す証拠はないといわざるを得ないものである。
さらに、本件商標の登録査定時において、本件商標が役務の質を表示するものとして、我が国の取引者、需要者に前記意味合いをもって認識されていたとまで認めることはできない。
そうすると、本件商標をその指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者がその指定役務の具体的な質等を表すものとして認識するとはいえず、本件商標は、その指定役務について、自他役務の識別標識として十分機能し得るとみるのが相当である。
してみると、本件商標は、本件申立に係る指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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