審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標異議申立

2023-900159

インググループ、アイエヌジイグループ、イング、アイエヌジイ

審判番号
2023-900159
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-074848
登録番号
6694840
請求日
2023年07月06日
審決日
2024年01月30日
公報発行日
2024年03月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】INGグループ株式会社
  • 【異議申立人】アイエヌジー グループ エヌ. ヴィ.
  • 【異議申立人代理人】岩田 慎一
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T1651.22 -Y (W3536) / T1651.23 -Y (W3536) / T1651.251-Y (W3536) / T1651.252-Y (W3536) / T1651.253-Y (W3536) / T1651.261-Y (W3536) / T1651.262-Y (W3536) / T1651.263-Y (W3536) / T1651.271-Y (W3536) / T1651.222-Y (W3536)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号、商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6694840号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6694840号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6694840号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和4年6月28日に登録出願、第35類「インターネット・携帯電話を利用したETC(自動料金収受システム)カードに関する申込書発送・申込書受理・データ入力・カード発行・カード改廃・カード入れ替えの事務処理代行並びにこれらに関する情報の提供,ETC(自動料金収受システム)カードに関する申込書発送・申込書受理・データ入力・カード発行・カード発送・カード改廃・カード入れ替えの事務処理代行並びにこれらに関する情報の提供,ETC(自動料金収受システム)カード未記録の磁気カードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第36類「ETC(自動料金収受システム)カードの利用者に代わってする支払代金の清算及び決済」を指定役務として、同5年2月15日に登録査定、同年5月1日に設定登録されたものである。 2 引用商標 (1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続している。 ア 国際登録第729149号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様:ING 国際登録出願日:2000年(平成12年)3月14日(事後指定) 優先権主張日:1999年(平成11年)11月16日(ベネルクス) 設定登録日:平成15年3月28日 指定役務:第35類及び第36類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの役務 イ 登録第3331047号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様:別掲2のとおり 登録出願日:平成4年8月6日 設定登録日:平成9年7月11日 指定役務:第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 ウ 登録第3331048号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の態様:別掲3のとおり 登録出願日:平成4年8月6日 設定登録日:平成9年7月11日 指定役務:第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 エ 登録第4136789号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の態様:「ING」の欧文字及び「イング」の片仮名を二段に横書きしてなる商標 登録出願日:平成5年3月11日 設定登録日:平成10年4月17日 指定商品:第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 オ 登録第4429128号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の態様:別掲4のとおり 登録出願日:平成10年9月25日 設定登録日:平成12年11月2日 指定役務:第35類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (2)申立人が登録異議の申立ての理由(商標法第4条第1項第7号、同項第8号、同項第10号、同項第15号及び同項第19号)において引用する商標は、オランダ発祥の世界的な総合金融機関である申立人の著名な略称で、かつ周知、著名な商標と主張されている、「INGグループ」(以下「引用商標6」という。)、「ING GROEP」(以下「引用商標7」という。)及び「ING」(以下「引用商標8」という。)の文字からなる商標である。 なお、引用商標1から引用商標8をまとめて「引用商標」という場合がある。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同項第8号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第19号証(以下「甲○」と表記する。)を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標について 本件商標は、上段に「INGグループ株式会社」の文字を小さめに、下段に「ING GROUP」(「I」の文字のみが赤く、3文字目の「G」がやや図案化されており、両語の間にスペースを有している。)の文字を大きめに書してなる。 本件商標は、「アイエヌジーグループ」、「アイエヌジーグループカブシキガイシャ」、「アイエヌジー」の称呼が生じる。 「ING」は特定の意味合いを認識し得ない、いわゆる造語であるか、金融、保険、資産運用関連分野において広く知られている「ING社」を観念させる。また、「GROUP」は「系列企業、群れ、集団、集まり、同好会」等を意味し、観念させる。 したがって、本件商標は、全体として特定の意味合いを生じないか、「ING社の系列企業」の観念を生じる。 イ 引用商標について (ア)引用商標1は、「ING」の文字をサンセリフ体で書してなり、「アイエヌジー」の称呼が生じる。「ING」は特定の意味合いを認識し得ない、いわゆる造語であるか、金融、保険、資産運用関連分野において広く知られている「ING社」を観念させる。 (イ)引用商標2及び引用商標3は、セリフ体で書した「ING」の文字を左側に、ライオンの図形を右側に配しており、引用商標2は、文字部分を紺色、図形部分をオレンジ色で表してなり、引用商標3は、文字及び図形部分を白黒で表してなる。引用商標2及び引用商標3からは、「アイエヌジー」の称呼が生じる。 引用商標2及び3の文字部分「ING」は、特定の意味合いを認識し得ない、いわゆる造語であるか、金融、保険、資産運用関連分野において広く知られている「ING社」を観念させる。 (ウ)引用商標4は、それぞれゴシック体で書した、「ING」の欧文字を上段に、「イング」の片仮名を下段に配してなり、「ING」ないし「イング」の文字は、特定の意味合いを認識し得ない、いわゆる造語である。 (エ)引用商標5は、筆書体で書した「ing」の文字を右上りに書してなる。「ing」の文字は、特定の意味合いを認識し得ない、いわゆる造語である。 ウ 本件商標と引用商標1から引用商標5の類否 (ア)本件商標について 本件商標は、上段に「INGグループ株式会社」の文字、下段に「ING GROUP」文字を配してなる、いわゆる2段書き商標である。 そして、「INGグループ株式会社」と「ING GROUP」は、書体が異なり、色彩の構成も異なる上に、文字の大きさも2倍程度の顕著な差異がある。 ここで、「INGグループ株式会社」が会社名を表し、「ING GROUP」が会社名とあまり変わらないグループ名を表すことから、両者が一連一体として称呼及び観察されることは、通常ないといえる。 また、本件商標の構成中「ING」の文字と「グループ株式会社」の文字、「ING」の文字と「GROUP」の文字との間に半角1文字分のスペースを有することから、「ING」と「グループ株式会社」、「ING」と「GROUP」の各文字とは、視覚上分離して看取される。 さらに、本件商標の構成中「株式会社」の文字は、法人の組織形態を表す用語として広く一般に親しまれているから、その構成文字に照らし、法人の名称を表したものと看取され、いわゆる商号商標の一種として認識される。そして、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、一般的に「株式会社」等の法人格を表す部分を省略して、その他の名称部分をもって取引に資される場合も決して少なくない。 さらに、「グループ」「GROUP」の文字部分は、我が国において「群、集団」又は「共通点をもつ人や物の集まり」を意味する外来語「グループ」に通ずる語として広く親しまれ、商取引の場にあっては、「東芝グループ」、「日立グループ」などの如く、「グループ」、「GROUP」の文字の前に他の語を付して、株式保有・融資・取引などを通じて継続的な結びつきをもつ企業が形成する企業系列を表す語として使用されていることからすれば、「グループ」、「GROUP」の文字部分は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないか、あるいは、自他役務の識別標識としての機能を果たしたとしても、極めて弱い部分である。 そうとすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本件商標に接する取引者・需要者は、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得る「ING」の文字部分に強く印象を留め、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくない。 してみれば、本件商標は、その構成文字全体から生ずる「アイエヌジーグループカプシキガイシャ」、「アイエヌジーグループ」の一連の称呼のほか、「ING」の文字部分に相応した「アイエヌジー」の称呼をも生じるものであり、かつ、「ING」の文字は、特定の意味合いを認識し得ない、いわゆる造語であるか、金融、保険、資産運用関連分野において広く知られている「ING社」を表記したものと無理なく認識し得るものであって、該文字からは「ING社」の観念を生ずる。 (イ)引用商標1との類否 本件商標と引用商標1を対比すると、両者は「アイエヌジー」の称呼を共通にしており、観念においては、特定の意味合いを認識し得ない、いわゆる造語であるから、金融、保険、資産運用を業務とする分野において広く認識されている「ING社」を想起させ得る点で共通する。 したがって、総合的に判断すると、両商標は互いに相紛らわしい類似の商標である。 本件商標の指定役務は、引用商標1の指定役務と類似する役務を含む。 (ウ)引用商標2及び引用商標3との類否 本件商標と引用商標2及び引用商標3を対比すると、両者は「アイエヌジー」の称呼を共通にしており、観念においては、特定の意味合いを認識し得ない、いわゆる造語であるから、金融、保険、資産運用を業務とする分野において広く認識されている「ING社」を想起させ得る点で共通する。 したがって、総合的に判断すると、両商標は互いに相紛らわしい類似の商標である。 本件商標の指定役務は、引用商標2及び引用商標3の指定役務と類似する役務を含む。 (エ)本件商標と引用商標4を対比すると、両者は「アイエヌジー」の称呼を共通にしており、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。 したがって、総合的に判断すると、両商標は互いに相紛らわしい類似の商標である。 本件商標の指定役務は、引用商標4の指定商品と類似する役務を含む。 (オ)本件商標と引用商標5を対比すると、両者は「アイエヌジー」の称呼を共通にしており、観念においては、いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。 したがって、総合的に判断すると、両商標は互いに相紛らわしい類似の商標である。 本件商標の指定役務は、引用商標5の指定役務と類似する役務を含む。 エ 以上より、本件商標は、引用商標1から引用商標5と類似し、その指定役務も同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第10号について ア 引用商標6から引用商標8の周知・著名性 申立人は、オランダ王国アムステルダムに本社を置く、銀行業を中心とした世界的な金融グループである(甲7)。 1845年設立の世界的な保険会社と、オランダの大手銀行との合併により、1991年に誕生した「INGグループ」は、「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」の商標を用いて、保険業と銀行業が融合された世界的な金融コングロマリットとして発展し、1997年にはニューヨーク証券取引所に上場し、2002年に「ING HOUSE」と呼ばれる特徴的な形状のグループ新本社屋(通称「お金のなる靴」)がオランダにて完成するなど、世間の多くの人の注目を集めている(甲7、甲8)。 申立人は、M&Aを積極的に行い(甲7、甲8)、現在はベネルクスを主な拠点に、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、アジア・パシフィック、南北アメリカで、「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」の商標を用いて、主に銀行業務を行っている(甲7)。 INGグループは、スポンサー活動にも積極的に参加してきた。例えば、F1ではルノーチームのメインスポンサーや世界選手権のタイトル・スポンサー、サッカーではオランダ代表チームやAFCアジアカップ2007及びAFCチャンピオンズリーグ2008のオフィシャルスポンサー、マラソンではニューヨークシティマラソンのタイトル・スポンサー等を務めてきた(甲8)。 こうした長年の営業努力や広報活動を通じて、「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」の商標の知名度・認知度は世界中に拡大するに至り、需要者・取引者数は増大を続け、2023年1月30日時点の「世界の巨大銀行トップ50」では、34位にランクインしている(甲10)。特に、オランダ国内の民間商業銀行セクターでは、2021年時点で、グループ総資産額、個人預金残高、企業向け貸出残高、住宅ローン残高、金融資産残高のいずれにおいても首位に立っている、オランダ最大の銀行である(甲11)。拠点を有する国は、オランダ以外に約40の国・地域にのぼり、ベネルクス3国、ドイツ、フランスなど欧州9カ国及びオーストラリアの計13カ国では、個人や中小企業を対象にした小口の預金・貸出、為替取引等を行うリテール・バンキングを主業務にしており、その他の国では、大企業・政府・機関投資家等を相手に大口の預金・貸付、為替取引等を行うホールセール・バンキングを主としている(甲12)。すなわち、オランダ国内で最大手の銀行であるが、リソースの大半は海外での事業に充てており、国内外のグループ子会社と提携して幅広い金融商品を提供しているグローバル金融機関である(甲12)。 INGグループの2021年12月の顧客数は、全世界で約3800万人、従業員数は5万7000人で、2022年度の総資産額は9678億1700万ユーロ、売上高が185億6100万ユーロ、当期純利益は36億7400万ユーロとなっており、これらの数字から見ても巨大企業であることが明らかである(甲13、甲14)。 日本におけるINGグループは、前身会社が1986年4月1日に国内で営業開始し、1995年1月24日には株式会社設立、1997年1月1日に「アイエヌジー生命保険株式会社」に商号変更したことに始まり(甲15)、1999年には日本初の変額年金保険を販売開始、2001年にインターネットサービス「ING Link」提供開始、2004年サービスセンター開設、以降は新規の保険商品を次々とリリースし、逓増型定期保険のパイオニア、法人向け事業保険のエキスパートとして、リーディングポジションを堅持してきた(甲15)。 「アイエヌジー生命保険」のディスクロージャー資料「アイエヌジー生命の現状2014」によると、平成25年度は、新契約高2兆1642億円、保有契約高8兆7663億円、新契約年換算保険料660億円、保有契約年換算保険料4858億円、保険料等収入3240億円、当期純利益209億円、総資産3兆3568億円、純資産640億円(実質純資産額2161億円)、ソルベンシー・マージン比率1209.8%といった実績を残している(甲16)。また、スタンダード&プアーズ社の財務力格付けにおいても、「A」を取得しており、客観的な信頼性も十分に有している(甲17)。 そして、2013年にINGグループの保険部門(資産運用業務を含む。)が「NNグループ」となり、ユーロネクスト・アムステルダムに上場したことで、「アイエヌジー生命保険株式会社」も2015年4月1日に「エヌエヌ生命保険」に商号変更し、INGグループから分離・独立することとなった(甲15)。 現在日本では、「アイエヌジー バンク エヌ・ヴイ 東京支店」が、INGグループとしてホールセール・バンキングを行っており、法人などの大口顧客を対象に営業している(甲7~甲9)。 なお、INGグループは、「ING」の商標を用いて、iPhoneやAndroidアプリの提供を行っている(甲18、甲19)。 以上より、引用商標6から引用商標8は、金融、保険、資産運用の分野において、日本を含む世界約40か国にわたって長年広く使用されてきており、最終消費者のみならず、取引者の間にも広く認識されていることは明らかであり、商標法第4条第1項第10号にいう「需要者の間に広く認識されている商標」であるといえる。 イ 商標及び指定役務の類否について 上述のとおり、本件商標のうち、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得る部分(要部)は、「ING GROUP」、「INGグループ」又は「ING」の文字部分であり、当該部分に強い注意力を注がれることから、これらの部分から称呼、観念が生じ得る。 本件商標の要部の「ING GROUP」、「INGグループ」、「ING」と引用商標6から引用商標8を対比すると、両者は「アイエヌジーグループ」又は「アイエヌジー」の称呼を共通にしている。 観念においては、特定の意味合いを認識し得ない、いわゆる造語であるか、金融、保険、資産運用を業務とする分野において広く知られている「ING社」を想起させ得る。そして、本件商標の「株式会社」部分は、法人の組織形態を表した語にすぎず、自他役務識別力を有しないことから、それが付加結合されていない引用商標6及び引用商標7に類似する。 また、「グループ」、「GROUP」の文字部分も、株式保有・融資・取引などを通じて継続的な結びつきをもつ企業が形成する企業系列を表した語にすぎず、自他役務識別力を有しないことから、それが付加結合されていない引用商標8に類似する。 ここで、本件商標の指定役務中、「ETC(自動料金収受システム)カードの利用者に代わってする支払代金の清算及び決済」については、INGグループが、引用商標「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」を用いて、現在でも国内外で銀行業務などの金融業を行っていることから、類似群コードを共通し、役務が類似する。 また、本件商標の指定役務中、「ETC(自動料金収受システム)カード未記録の磁気カードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、INGグループが、引用商標「ING」を用いてアプリを提供していることから、類似群コードにおいて共通し、役務が類似する。 さらに、本件商標の指定役務中、「インターネット・携帯電話を利用したETC(自動料金収受システム)カードに関する申込書発送・申込書受理・データ入力・カード発行・カード改廃・カード入れ替えの事務処理代行並びにこれらに関する情報の提供,ETC(自動料金収受システム)カードに関する申込書発送・申込書受理・データ入力・カード発行・カード発送・カード改廃・カード入れ替えの事務処理代行並びにこれらに関する情報の提供」についても、INGグループが、引用商標「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」を用いた金融業務に絡んで何らかの事務処理に関わった可能性から、類似群コードにおいて共通し、役務が類似する。 以上、総合的に判断すると、本件商標と引用商標6から引用商標8は、互いに相紛らわしい類似の商標である。 したがって、本件商標は、他人の周知・著名商標に類似する商標であり、かつ、その役務に類似する役務について使用するものだから、商標法第4条第1項第10号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第15号について 本件商標と引用商標6から引用商標8の「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」は、自他役務識別力の弱い法人の組織形態や企業系列を表す語として使用される「株式会社」、「GROUP」、「グループ」部分の有無の差異があるにすぎないから、両者は極めて類似する。また、「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」は、日本のみならず世界中で広く知られており、特定の意味を有しない造語からなり、INGグループのハウスマークやグループ名として長年使用されてきている。さらに、金融コングロマリットとして発展してきたINGグループの歩みを考慮すれば、今後も業界の枠を超えて多角経営する可能性は、十分に考えられる。 本件商標は、他人であるINGグループの周知・著名商標「INGグループ」、「ING」と、他の文字を結合した構成よりなるが、既成語の一部とはなっておらず、指定商品・役務との関係において出所の混同のおそれのないことが明白ともいえない。 本件商標は、周知・著名商標「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」とは、「INGグループ」の文字と「ING」の文字を共通にしている上、「金融、保険、資産運用」に関連する役務を指定しており、いわゆる狭義の混同だけでなく、広義の混同をも生ずるおそれがある。 以上より、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標であり、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第19号について 商標「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」は、INGグループが長年にわたって努力を積み重ね、多大な宣伝広告費を掛けることで需要者・取引者に広く知られるようになったものである。すなわち、それら商標は日本全国で極めて周知であり、少なくとも一以上の外国において周知であり、かつ、造語よりなる。 とすると、本件商標は、外国で周知な他人であるINGグループの商標「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願されたもの、又はINGグループの国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で出願されたものと考えられる。 したがって、本件商標を使用した場合、仮に出所の混同のおそれまではないとしても、出所表示機能を稀釈化させたり、その周知・著名な商標「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させたりするおそれがある。 以上より、本件商標が、不正の目的をもって使用されるものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。 (5)商標法第4条第1項第8号について 上述より、「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」は、申立人の著名な略称であることは明らかであり、本件商標は、他人の著名な略称である「INGグループ」「ING GROEP」「ING」を含むものである。 そして、本件商標は、他人の著名な略称である「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」を含むものであり、当該他人である申立人の承諾を得ずに登録出願されたものである。 なお、「ING GROEP」については、本件商標の中の「ING GROUP」とは表記が異なるものの、「GROEP」は「GROUP」をオランダ語表記したものにすぎず、人格権保護の観点から「ING GROUP」と同視して考えるべきだと考えられる。 以上より、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標で、その他人の承諾を得ずに登録出願されたものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。 (6)商標法第4条第1項第7号について 日本において周知・著名な「INGグループ」、「ING GROEP」、「ING」に類似する商標について設定登録を受けることは、INGグループの名声をせん用して不正な利益を得るために使用する目的、その他不正な意図をもってなされたものであるため、商取引の秩序を乱すものであり、ひいては国際信義に反するものとして、公序良俗を害する行為というべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標と引用商標1から引用商標5の類否 (ア)本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、上段に「INGグループ株式会社」の文字を、下段にそれより大きく「ING GROUP」(「I」の文字のみが赤色であり、3文字目の「G」の文字の末端片方は矢印状に図案化されている。)の文字を横書きしてなるところ、下段の文字部分は上段の文字部分の一部「INGグループ」の欧文字表記に相当する。 そして、本件商標の構成中、「ING」の文字部分は動詞につけて動名詞、名詞を作る英語であるが、単独で具体的な意味を有する成語となるものではなく、また、「GROUP」及び「グループ」の文字部分は「集団」の意味を有する英語、「株式会社」の文字部分は「資本金が株式という均等な形式に分割され、出資者すなわち株主が組織する有限責任会社」の意味を有する英語である(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)ところ、構成全体としては、特定の会社名やその欧文字表記の略称を表してなると看取できるとしても、具体的な意味合いを認識させるものではない。 そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「アイエヌジーグループカブシキカイシャ」及び「アイエヌジーグループ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (イ)引用商標1から引用商標5について a 引用商標1は、「ING」の文字を横書きしてなり、引用商標2及び引用商標3は、別掲2及び別掲3のとおり、「ING」の文字を横書きし、その右側に体を伏せて頭を上げたライオン様の図形(引用商標2は、文字が紺色、図形がオレンジ色である。)を配してなり、引用商標5は、別掲4のとおり、「ing」の文字を筆記体状の書体で右上がりに表してなるところ、それら構成中「ING」(ing)の文字部分は動詞につけて動名詞、名詞を作る英語であるが、単独で具体的な意味を有する成語となるものではない(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)。 そうすると、引用商標1から引用商標3及び引用商標5は、その構成文字に相応して、「アイエヌジー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 b 引用商標4は、「ING」の欧文字と「イング」の片仮名を二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名部分は上段の欧文字部分の表音を表してなると看取でき、また、その文字部分は動詞につけて動名詞、名詞を作る英語であるが、単独で具体的な意味を有する成語となるものではない(前掲書参照)。 そうすると、引用商標4は、その構成文字に相応して、「イング」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (ウ)本件商標と引用商標1から引用商標5の比較 a 本件商標と引用商標1から引用商標3及び引用商標5を比較すると、外観においては、構成中に「ING」(ing)の文字を含む点を共通にするとしても、語尾の構成文字(グループ株式会社、GROUP)の有無などにより、構成文字全体としては異なる語を表してなるから、判別は容易である。また、称呼においては、語頭の「アイエヌジー」の音を共通にするが、語尾の構成音の有無により、全体の語調、語感は異なるものとなるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 b また、本件商標と引用商標4を比較すると、外観においては、構成中に「ING」の構成文字を含む点を共通にするとしても、その他の構成文字(グループ株式会社、GROUP、イング)の有無などにより、構成文字全体としては異なる語を表してなるから、判別は容易である。また、称呼においては、構成音が明らかに相違するから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 c そうすると、本件商標と上記引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品又は役務について使用するときであっても、出所の混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 イ 小括 以上のとおり、本件商標は、引用商標1から引用商標5とは同一又は類似する商標ではないから、それら指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第10号該当性について ア 引用商標の周知性 (ア)申立人の主張及び提出証拠によれば、以下のとおりである。 a 申立人が中核会社となる「INGグループ」は、オランダに本拠を置く、銀行業を中心とした金融グループであり、引用商標2をロゴマークとしている(甲7、甲8)。 そして、同グループの「ING銀行」(ING Bank)は、純資産でオランダ最大の銀行である(甲13)。 b 当該グループは、我が国では「ING Bank NV」の「東京支店」を通じて、引用商標2をロゴマークとして、ホールセール・バンキングを行っている(甲7、甲9)。 c 現「エヌエヌ生命保険株式会社」は、1997年1月1日に、商号をアイエヌジー生命保険株式会社に変更し、2015年4月1日に現商号に変更している(甲15)。 同社は、個人保険や個人年金保険などを取り扱っており、平成25年度(2013年度)の保険料収入は、3093億円である(甲16、甲17)。 (イ)以上の認定事実によれば、申立人及び「INGグループ」は、オランダ最大の銀行の関連会社であるところ、我が国においては、「アイエヌジー生命保険株式会社」の名称で一時期(1997年から2015年)に保険業務(個人保険、個人年金保険)を行っていたとしても、現在は同名では同業務を行っていない。 また、我が国における「ING Bank NV」による事業活動も、ホールセール・バンキングという法人向けの銀行業務であるから、一般需要者に親しまれた銀行とは考え難い。 さらに、申立人提出の証拠によっては、引用商標やその構成文字「ING」、「INGグループ」、「ING Groep」等の表示が、申立人関連会社によって、名称中に含まれる表示を除いて、具体的にどのように使用され、需要者に対して周知されていたのかは明らかではなく、また、それらの広告宣伝の手法、手段及び広告宣伝規模などは確認できない。 そうすると、「ING」、「INGグループ」、「ING Groep」などの表示を含む引用商標が、我が国の需要者の間において、銀行業や保険事業などに係る申立人の役務と関連して、広く認識されていた商標であると認めることはできない。 イ 本件商標と引用商標6から引用商標8の類否 申立人は、商標法第4条第1項第10号該当性と関連して、本件商標と引用商標6から引用商標8が相紛らわしい商標である旨主張するため、それら商標の類否について検討する。 (ア)本件商標について 本件商標は、上記(1)ア(ア)のとおり、その構成文字に相応して、「アイエヌジーグループカブシキカイシャ」及び「アイエヌジーグループ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (イ)引用商標6から引用商標8について a 引用商標6は、「INGグループ」の文字からなるところ、その構成中、「ING」の文字部分は動詞につけて動名詞、名詞を作る英語であるが、単独で具体的な意味を有する成語となるものではなく(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)、また、「グループ」の文字部分は「集団」の意味を有する外来語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるところ、構成文字全体として具体的な意味合いを想起させるものではない。 そうすると、引用商標6は、その構成文字に相応して、「アイエヌジーグループ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 b 引用商標7は、「ING GROEP」の文字からなるところ、その構成中、「ING」の文字部分は動詞につけて動名詞、名詞を作る英語であるが、単独で具体的な意味を有する成語となるものではなく、また、「GROEP」の文字部分は一般的な辞書等に掲載された我が国で親しまれた外来語ではないから、構成文字全体として具体的な意味合いを想起させるものではなく、発音も特定し難い。 そうすると、引用商標7は、その構成文字に相応して、「アイエヌジーグロエプ」又は「アイエヌジーグループ」などの称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 c 引用商標8は、「ING」の文字からなるところ、「ING」の文字を横書きしてなる引用商標1と同様に、上記(1)ア(イ)aのとおり、その構成文字に相応して、「アイエヌジー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (ウ)本件商標と引用商標6から引用商標8の比較 a 本件商標と引用商標6を比較すると、外観においては、構成文字に「INGグループ」の文字を含む点や、「ING GROUP」と「INGグループ」の文字部分は共通する語の欧文字表記と片仮名表記の差違にすぎない点を鑑みれば、記憶される印象において似通ったものとなり、相紛らわしい。また、称呼においては、「アイエヌジーグループ」の称呼を含む点で共通するから、相紛らわしい。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本件商標と引用商標6は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛らわしいから、類似する商標といえる。 b 本件商標と引用商標7を比較すると、外観においては、構成文字に「ING」の文字を含む点を共通にするとしても、その他の構成文字(「GROUP」と「GROEP」など)に差異があるから、全体として異なる語を表してなると理解でき、判別は可能である。また、称呼においては、複数生じ得る称呼の1つを共通にする場合があるとしても、その他の称呼において明確な差異があるから、引用商標7の発音が特定し難いことも相まって、相紛れるおそれはない。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本件商標と引用商標7は、観念において比較できないとしても、外観において判別可能で、称呼において相紛れるおそれはないから、類似する商標とはいえない。 c 本件商標と引用商標8は、その構成文字を共通にする引用商標1と同様に、上記(1)ア(ウ)aのとおり、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、類似する商標とはいえない。 ウ 小括 以上のとおり、引用商標は、他人(申立人)の業務に係る役務を表示するものとして、我が国の需要者の間において広く認識されていた商標ではないから、本件商標と引用商標6が類似するとしても、また、その他の要件を検討するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について ア 引用商標の著名性 引用商標は、上記(2)ア(イ)のとおり、我が国の需要者の間において、銀行業務や保険業務などに係る申立人の役務と関連して、広く認識されていた商標とはいえず、我が国における著名性の程度は高くはない。 イ 本件商標と引用商標の類似性の程度 本件商標は、上記(1)ア(ウ)及び(2)イ(ウ)のとおり、引用商標6との類似性の程度は高いが、その他の引用商標とは非類似の商標であり、類似性の程度は低い。 ウ 本件商標の指定役務と申立人の業務に係る役務との関連性 本件商標の指定役務は、上記1のとおり、ETC(自動料金収受システム)カードと関連する事務処理や支払代金の精算及び決済をするサービスであるところ、クレジットカード事業者などが提供するサービスである。 他方、申立人の関連会社の業務である銀行業務や保険業務は、銀行や保険事業者などが提供するサービスであり、特に申立人によるホールセール・バンキングは、法人向けの銀行業務であって、支払代金の精算や決算などを主たる業務とするものではない。 そうすると、それら役務は、同一事業者が提供するようなサービスではなく、関連性の程度は高くない。 エ 出所の混同のおそれについて 以上のとおり、引用商標の著名性の程度は高くなく、本件商標と引用商標(引用商標6を除く。)の類似性の程度は低いもので、本件商標の指定役務と申立人の業務に係る役務とは関連性の程度は高くないから、本件商標と引用商標6の類似性の程度が高いとしても、本件商標をその指定役務について使用をした場合、これに接する取引者、需要者が、申立人や引用商標を連想、想起し、申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係る役務であると誤認し、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはない。 オ 小括 したがって、本件商標は、他人(申立人)の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれはないから、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第19号該当性について ア 不正の目的 申立人は、引用商標は日本全国で極めて周知で、少なくとも一以上の外国において周知であり、かつ造語よりなるから、本件商標は、外国で著名な商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願されたもの、又はINGグループの国内参入を阻止若しくは代理店契約締結を強制する目的で出願されたものと考えられ、本件商標は不正の目的をもって使用されるものである旨を主張する。 しかしながら、引用商標は、上記(2)ア(イ)のとおり、我が国の需要者の間において、銀行業や保険業務などに係る申立人の役務と関連して、広く認識されていた商標とはいえず、著名性の程度は高くはないから、申立人の主張は前提の一部を欠くものである。 また、申立人は、本件商標が不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用される商標であること具体的に示す証拠を提出しておらず、本件商標の登録出願の目的及び経緯は明らかではない。 したがって、本件商標は、申立人提出の証拠によっては、不正の目的をもって使用をするものとは認められない。 イ 小括 以上のとおり、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものとはいえないから、その他の要件について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (5)商標法第4条第1項第7号該当性について ア 本件商標は、上記(4)アのとおり、その登録出願の目的及び経緯は明らかではなく、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用をするものとはいえない。 イ 本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでなく、また、社会の一般的道徳観念に反するなど、公序良俗に反するものというべき証拠も見あたらない。 ウ そうすると、本件商標は、その登録を維持することが商標法の予定する秩序に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標に該当するとはいえないから、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (6)商標法第4条第1項第8号該当性について 本件商標「INGグループ株式会社/ING GROUP」の構成文字は、申立人の名称「ING Groep N.V」を含むものではない。 また、本件商標は、「INGグループ」、「ING GROUP」及び「ING」の文字を含むが、それらと構成文字を共通にする引用商標が、上記(2)ア(イ)のとおり、我が国の需要者の間において広く認識されていた商標とはいえないのだから、それらも同様に他人(申立人)の著名な略称とはいえない。 したがって、本件商標は、他人(申立人)の名称又は著名な略称を含む商標ではないから、商標法第4条第1項第8号に該当しない。 (7)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第8号、同項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-900159

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存