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商標異議申立

2023-900138

ブイエム、エムブイ、マルデビンテージズ、マルデスビンテージズ、キョージマルヤマ、マルヤマキョージ

審判番号
2023-900138
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-090914
登録番号
6685241
請求日
2023年06月07日
審決日
2024年01月12日
公報発行日
2024年02月22日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】丸山 恭司
  • 【異議申立人】ルイ ヴイトン マルチェ
  • 【異議申立人代理人】高松 薫
  • 【異議申立人代理人】椿原 直
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1651.261-Y (W1825) / T1651.262-Y (W1825) / T1651.263-Y (W1825) / T1651.271-Y (W1825)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6685241号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6685241号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6685241号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和4年7月22日に登録出願、第18類「がま口口金,蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,革製包装用袋,革製帽子箱,ペット用被服類,かばん類,袋物,楽譜入れ,キャンプ用バッグ,スポーツバッグ,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,乗馬用具,被服用の革製縫い付けタグ」及び第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,防水加工を施した被服」を指定商品として、同5年3月1日に登録査定、同月30日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標に係る登録異議申立ての理由として引用する国際登録1127687号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2011年11月14日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2012年4月16日に国際登録出願、第3類、第4類、第6類、第8類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類ないし第27類及び第34類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品(別掲3)を指定商品として、平成26年4月25日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。 なお、以下、証拠の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」のように省略して記載する。 1 申立人及び引用商標について 申立人は、一般に、創設者の氏名である「ルイ・ヴィトン」「Louis Vuitton」の名称で世界的に知られるファッション・ブランドを擁するフランス法人であり、その製造・販売に係るバッグ、かばん類、財布等を始めとする申立人の商品は、日本国内のみならず、全世界において幅広く販売されている。 日本国内においては現在60の店舗が設置されており(甲18)、広く日本国民に知られたファッション・ブランドである。 引用商標は、創設者の氏名のイニシャルである「L」の欧文字と「V」の欧文字を重ねて組み合わせたロゴであり、「L」の欧文字の縦棒部分を右上から左下方向の斜めに傾け、「V」の欧文字の右部分と平行にした形状に特徴がある。 引用商標と同一のロゴのみで構成された商標、及び同一のロゴを含む商標について、申立人は複数の商標登録を得ており(甲4~甲14)、申立人は、自ら又は我が国における子会社(ルイ・ヴィトンジャパン株式会社)を通じるなどして、多数の店舗で引用商標を付した商品を販売するとともに(甲18)、現在まで継続的に多額の費用を費やして引用商標を付した商品の広告宣伝を行っており、その結果、申立人をその帰属主体とする引用商標は、日本国内では知らぬ者のないほどの著名性を獲得している。 また、他の行政機関の判断を見ると、引用商標を付した「かばん・財布類、かばん金具、キーホルダー、南京錠、ファスナー・ボタン、スマートフォン・携帯電話用ケース及びアクセサリー、タブレット端末用ケース、洋服類、下着、ティーシャツ、マフラー・ネクタイ・靴下・手袋類、帽子、ベルト、靴類、サンダル類、眼鏡類、時計、身飾品、カフスボタン、ヘアアクセサリー、ネイルシール・付け爪、まくら、寝具及びベッドリネン、タオル・ハンカチ、レザークロス・ビニルクロス、喫煙用具、文房具・シール類、ペット用衣類・首輪類」については、関税法第69条の4及び同条の13に基づく差止申立てが受理されている(申立の有効期間は平成28年7月22日から令和6年11月19日まで)(甲16)。 これに先立つ平成18年8月9日には、引用商標は不正競争防止法第2条第1項第2号に定める著名な商品等表示であるとして経済産業大臣から関税法第69条の10(現:第69条の13)に関する意見を受けており、このことからも引用商標の著名性が容易に見て取れる(甲17)。 2 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標と引用商標の類似性 ア 外観の類似性 本件商標は、上から下に、ロゴ、「*MARU des VINTAGES*」、「KY●JI MARUYAMA」の3段で構成されているが、上段に相当するロゴが面積にして全体の8割以上を占めており、ロゴ以外の部分が外観において要部たりえないことは明白である。 次に、本件商標のロゴの構成について確認すると、称呼(参考情報)において「ブイエム、エムブイ」との記載があることから、審査に当たっては「M」の文字と「V」の文字を組み合わせたと判断されたものとうかがわれる。 しかし、「M」の文字に相当する線分の一部(特に「M」の文字に相当する部分の左上の頂点から中央下部の頂点にかけての線分)は不自然に削除されており、一見して「M」の文字と「V」の文字を組み合わせたとは判断がつかない。 装飾の要素を除外すると、線分に重なりのない3つの要素(「V」の文字に相当する2本の線分とこれと交差する「L」の文字に相当する2本の線分、中央右側にある右上から左下方向の斜めの線分及び右端下部にある左上から右下方向の斜めの線分)が分離した構成となっており、当該構成において、ロゴ全体が要部となるのか、ロゴの一部が要部になるのかについては考察の必要がある。 しかし、取引の実情に着目すると、衣類等の平面的な商品が多く指定商品に含まれているところ、当該商標自体が平面的に用いられるとともに、商品同士が重ねて陳列されるため、商標の一部のみが需要者に見える場面が少なからずある。 また、引用商標の著名性を考慮に入れると、本件商標の構成中のロゴの一部が引用商標に類似する以上、本件商標中のロゴの一部をもって需要者が出所を誤認混同する可能性は非常に高い。 したがって、本件商標の要部はロゴの一部、すなわちロゴのうち、「V」の文字に相当する2本の線分とこれと交差する「L」の文字に相当する2本の線分であると考えるほかない。 そして、本件商標のうち、「V」の文字に相当する2本の線分とこれと交差する「L」の文字に相当する2本の線分と、引用商標を比較すると、各線分の頂点の位置関係、線分の太さ及び線分の角度がほぼ全て一致しており(甲3)、引用商標の著名性を考慮に入れると、引用商標を参照して本件商標が創作されたことは優に明らかであるほどに、本件商標と引用商標とは外観において類似している。 イ 称呼の類似性 本件商標の構成中、「*MARU des VINTAGES*」から「マルデヴィンテージ」、「KY●JI MARUYAMA」から「キョウジマルヤマ」の称呼が生じる余地があるものの、商標全体に占める割合からすると、少なくとも当該部分の称呼とロゴ部分の称呼を一体として取り扱うことは妥当ではない。 次に、本件商標の構成中のロゴの構成については、一見して「M」の文字と「V」の文字を組み合わせたとは判断がつかず、一体として観察することは不自然というほかない。これらを自然に観察する限り、「V」の文字に相当する2本の線分とこれと交差する「L」の文字に相当する2本の線分から「L」の文字と「V」の文字が容易に顕出され、他方、中央右側にある右上から左下方向の斜めの線分及び右端下部にある左上から右下方向の斜めの線分は単なる線分であるから文字が顕出されない。 そうすると、本件商標の構成中のロゴの部分からは、「エルブイ」又は「ブイエル」の称呼が生じる。 他方、「L」の文字と「V」の文字を重ねて組み合わせていることからも明らかなとおり、引用商標の称呼は「エルブイ」である。 したがって、本件商標と引用商標とは称呼においても類似している。 ウ 観念の類似性 本件商標の構成中、「*MARU des VINTAGES*」の文字及び「KY●JI MARUYAMA」の文字より観念は生じることはない。 また、本件商標の構成中のロゴを全体的に観察した場合には観念が生じないものの、「V」の文字に相当する2本の線分とこれと交差する「L」の文字に相当する2本の線分については、引用商標の著名性も併せ持って考えると、申立人又はルイ・ヴィトンの観念が生じる。 そして、引用商標の著名性はいうまでもないことから、引用商標よりは申立人又はルイ・ヴィトンの観念が生じる。 したがって、本件商標と引用商標とは観念においても類似している。 エ 小括 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からも類似している。 (2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類似性 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の第18類及び第25類に属する商品は、同一又は類似のものである。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 商標法第4条第1項第15号について (1)本件商標と引用商標との類似性の程度 本件商標と引用商標の類似性の程度は、上記2(1)のとおりである。 (2)引用商標の周知著名性及び独創性の程度 引用商標が申立人のハウスマークとして我が国では知らぬ者のないほどの著名性を獲得していることについては上記1のとおりである。 また、引用商標はアルファベット2文字を組み合わせたロゴであり、高い独創性があるとまではいい難いが、申立人が継続的に多額の費用を費やして引用商標を付した商品の広告宣伝を行ってきた結果として著名性を獲得してきたのであり、その要保護性は極めて高い。 (3)本件商標の指定商品と申立人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中の第18類及び第25類に属する商品は、同一又は類似のものである。 なお、商標法第4条第1項第15号における商品又は役務の関連性は、商品又は役務の類似性よりも緩やかに解釈されるものであり、仮に本件商標が指定商品とする仮装用衣服が引用商標の指定商品と類似しないとしても、その性質、用途、目的において密接な関連性がある。 すなわち、仮装という目的が多少なりとも特殊であるとしても、被服の性質及び用途は共通しており、両者には密接な関連性があるといえる。 (4)商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情など 需要者の共通性に関して、本件商標に係る指定商品の需要者と、申立人が販売する商品の需要者とでは性質が異なると判断されることが予想されるものの、商標法第4条第1項第15号は「広義の混同を生ずるおそれ」がある場合にも適用されるところ、申立人は過去に他のファッション・ブランドとコラボレーションした商品を展開したことが少なからずあり、形式的に需要者が重ならないとの主張はおよそ成り立たない。 また、いわゆるパロディにすぎないと判断されることも予想されるものの、申立人としては本件商標がパロディであるから商標法第4条第1項第15号に該当すると主張するものではなく、あくまでも取引の実情を考慮に入れた本件商標と引用商標の類似性を問題としている点もあらかじめ主張しておく。 (5)まとめ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知著名性について 申立人の主張及び同人より提出された証拠によれば、申立人は、引用商標及び引用商標を含む商標についての登録商標を有している(甲4~甲14)。 そして、申立人は、申立人の製造、販売に係る商品「かばん類,財布」等(以下「申立人商品」という。)に引用商標を使用しているものであって、税関ホームページには、引用商標に関する知的財産の輸入差止申立がされ(甲16)、我が国においては、多数の店舗で申立人商品が取り扱われている(甲18)。 また、申立人は、世界各国において、かばん類等の皮革製品の販売をしていることから、「LOUIS VUITTON」及び「ルイ・ヴィトン」の名称は、一流ブランドとして、我が国においても広く知られているといえる。 以上を踏まえると、引用商標は、申立人商品を表示するものとして本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているというべきである。 2 本件商標と引用商標の類似性及びその程度について (1)本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、「V」の欧文字を有した何らかのモノグラム様の図形(以下「本件図形」という。)を配し、その下に「*MARU des VINTAGES*」の文字及び「KY●JI MARUYAMA」の文字を上下2段に書してなる(以下、これらをまとめて「本件文字」という。)ところ、本件図形と本件文字とは、重なることなく配されており、それぞれが、視覚上、分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているとはいえないものである。 また、本件商標の構成中の本件図形は、本件文字に比べ、ひときわ目立つように大きく表されているから、本件商標を見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を引くものであると認めるのが相当である。 そして、本件商標の構成中の本件図形は、抽象的であって、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないため、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものである。 さらに、本件商標の構成中の本件文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを有する語とは認められず、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものである。 そうすると、本件商標は、その構成中の本件図形と本件文字とが、外観上不可分に結合しているとはいえず、本件図形は、ひときわ目立つように大きく表されており、これを見る者に強い印象を与えるとともに、その注意を引くものであり、本件図形と本件文字は、いずれも特定の観念は生じないものであり、これらが構成全体として、何らかの特定の意味合いを生じるものではないことから、本件商標は、引用商標との類否を判断するに当たり、その構成中の本件文字を捨象し、本件図形のみを本件商標の要部として抽出し、この部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、本件商標は、その構成中の本件図形を要部と認定し、これよりは、特定の称呼及び観念が生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「L」と「V」のモノグラムからなる商標であるから、その構成全体より、「エルブイ」の称呼を生じ得るものであり、上記1のとおり、ブランドとしての「LOUIS VUITTON」及び「ルイ・ヴィトン」の観念が生じるものである。 (3)本件商標の構成中の本件図形と引用商標の類似性及びその程度について 本件図形は、その構成中に「V」の欧文字を有することは確認し得るとしても、それ以下の構成部分を含めた全体として何を表したのか特定できないものである。 そうすると、「L」と「V」のモノグラムからなる引用商標と本件図形とは、その全体の構成が異なりその印象において相違し、外観において相紛れるおそれはない。 また、本件図形より、特定の称呼は生じないのに対し、引用商標は、「エルブイ」の称呼を生じるから、これらは、称呼において相紛れない。 さらに、本件図形は、特定の観念が生じないのに対し、引用商標は、ブランドとしての「LOUIS VUITTON」及び「ルイ・ヴィトン」「LOUIS VUITTON」及び「ルイ・ヴィトン」の観念が生じるものであるから、これらは観念において相紛れない。 以上からすると、本件図形と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相違するから、これらを総合勘案すると、取引者及び需要者をして、相紛れるおそれがない非類似の商標というべきであって、別異の商標と判断するのが相当である。 (4)本件商標と引用商標の類似性及びその程度について 本件商標の構成全体と引用商標の類否を検討しても、これらは、外観において、その全体の構成が異なりその印象において相違するため、外観において相紛れるおそれはく、本件商標の構成中の本件文字「*MARU des VINTAGES*」及び「KY●JI MARUYAMA」より生じ得る「マルデヴィンテージキョージヤマモト」と引用商標より生じる「エルブイ」は、その音数が明らかに相違することから、これらは、称呼において相紛れず、本件商標は、特定の観念が生じないのに対し、引用商標は、ブランドとしての「LOUIS VUITTON」及び「ルイ・ヴィトン」「LOUIS VUITTON」及び「ルイ・ヴィトン」の観念が生じるものであるから、これらは観念において相紛れないことからすると、本件商標と引用商標は、相紛れるおそれがない非類似の商標というべきであり、別異の商標と判断するのが相当である。 3 商標法第4条第1項第11号該当性について 上記2のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と同一又は類似の商品が、引用商標に係る指定商品に含まれているとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第15号該当性について 上記1のとおり、引用商標は、申立人商品を表示するものとして本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されており、本件商標の指定商品と申立人商品が、生産者や需要者が共通する等の密接な関連性を有するものであるとしても、上記2のとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標というべきであり、別異の商標と判断するのが相当であることからすると、本件商標権者が本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想、想起し、申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 5 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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