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商標異議申立

2023-900116

マイスター

審判番号
2023-900116
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-075552
登録番号
6679980
請求日
2023年05月19日
審決日
2023年10月24日
公報発行日
2023年11月24日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】アップフィールド ヨーロッパ ビーブイ
  • 【権利者代理人】弁理士法人BORDERS IP
  • 【権利者代理人】小暮 君平
  • 【権利者代理人】福井 孝雄
  • 【異議申立人】佐々木 良子
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T1651.13 -Y (W29) / T1651.272-Y (W29)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6679980号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6679980号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6679980号商標(以下「本件商標」という。)は、「MEISTER」の文字を標準文字で表してなり、令和4年6月29日に登録出願、第29類「ミルク及び乳製品,食用油脂,チーズ・クリームチーズを主原料とするスプレッド,乳製品及び代用乳製品,乳製品を主原料とするスプレッド,低脂肪のスプレッド(酪農製品),バター,代用バター,セイボリーを加味したバター,ココア油脂,マーガリン,代用マーガリン,クリーム,サワークリーム,粉末クリーム,人工クリーム(代用乳製品),代用クリーム,代用クリーム(乳成分を含まないもの),食用油脂,調理用油,ナッツオイル,食用植物油,やし油及び食用脂,動物性油脂,魚から抽出された食用油(タラ肝油を除く。),食用大豆油,食用種油,風味付けした食用油,オリーブ油,香辛料入りオイル,バターオイル,調合油,食用硬化油,硬化油,澄ましバター,調理用バター,ギー,乳製品を主材料とするディップ,チーズスプレッド,ライスミルクを主原料とするスプレッド,乳飲料,乳製品からなる飲料,プロテインミルク(アルブミン乳),クリーム(酪農製品),代用クリーム,飲料用クリーム(乳製品),栄養補給目的の粉乳,乳製品を主原料とするホイップ済みクリーム,ヨーグルト,ヨーグルト飲料,飲用ヨーグルト,デザート用ヨーグルト,大豆ヨーグルト,風味付けしたヨーグルト,カスタードスタイルのヨーグルト,低脂肪ヨーグルト,ヨーグルト製造用調製品,ヤギの乳から作ったヨーグルト,乳製品,バターミルク,バタークリーム,牛乳,サワーミルク,カード(凝乳),風味付けされた牛乳,固形乳,乾燥処理した粉ミルク,粉乳,ミルクを主原料とする乳飲料,風味付けされた乳飲料,ライスミルク,羊乳,やぎ乳,牛乳,発酵乳,蒸発濃縮した牛乳,凝乳,加糖練乳,アルブミン乳,オーツ麦ミルク,ケフィール,クミス(乳飲料),麻ミルク(牛乳代用品としてのもの),アーモンドミルク,ココナッツミルク,ピーナッツミルク,ヘーゼルナッツミルク,カシューミルク,ナッツミルク,完全菜食主義者用のチーズ,完全菜食主義者用のクリーム,完全菜食主義者用のクリームチーズ,植物油からなる代用チーズ,植物油からなる乳糖の入っていないチーズ,植物性油脂入りヨーグルト,植物性油脂入りデザート用ヨーグルト,植物性油脂入り代用バター及び代用マーガリン,植物性油脂入り代用クリーム,代用牛乳としての大豆を主原料とする飲料,チョコレート風味の乳飲料」を指定商品して、同5年3月2日に登録査定、同月13日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第23号証を提出した。 (1)商標法第3条第1項第3号について ア 本件商標は、「MEISTER」の文字を標準文字で表示してなるところ、「MEISTER」の文字は、「名人、巨匠」の意味を有するドイツ語であり、現在の我が国においては「MEISTER」や「マイスター」の文字は、名人や巨匠を意味する語として多数使用されており、これらを意味する語として広く親しまれている(甲2~甲12)。 他に、「マイスターの手焼きバウム」が雑誌に掲載されていたり(甲16~甲18)、「マイスター」の語が「名人」を意味する語として使用されている(甲19~甲23)。 イ また、「マイスター」の語が「(最高位の)職人」を意味する語として使用されている(甲13~甲15)。 ウ 以上のとおり、「MEISTER」の文字は、「名人、巨匠」の意味を有するドイツ語であって、現在の我が国においては、「MEISTER」や「マイスター」の語が、「名人、巨匠」を意味する語として広く一般的に使用され、我が国において「名人、巨匠」を意味する語として広く一般的に認識されている。 とりわけ、チーズや牛乳などの乳製品やソイオイルなどの食用油脂など、食品において、「MEISTER」「マイスター」の語は多数使用され、かつ、「MEISTER」「マイスター」の語が「名人、巨匠」の意味合いで広く一般的に使用されていることがわかる。 そうすると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「名人、巨匠がつくった商品」という商品の品質を認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないことは明白である。 よって、本件商標は、識別力がないため、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第16号について 本件商標は、上述のとおり、「名人、巨匠」の意味を有するドイツ語であるから、本件商標をその指定商品に使用すると、「名人、巨匠がつくった商品」と容易に認識されるため、それ以外の商品に本件商標を使用すると、商品の品質の誤認が生じるおそれがある。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 申立人の提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。 ア 「Meister」の文字は、「親方、名人、巨匠」等の意味を有するドイツ語である(甲2~甲7)。 イ 「kaonavi 人事用語集」のウェブサイトにおいて、「マイスター制度とは?マイスターの意味とマイスター制度」の見出しの下、「マイスター(Meister)とは、ドイツ語で巨匠や大家という意味です。ドイツでは職人などの専門的な技術や知識を持っている人、その道を究めた人をマイスターと呼んでいます。日本でも職人や専門家、プロフェッショナルを指す言葉として、マイスターが浸透しつつあります。」(甲10)の記載があるほか、「神戸市」のウェブサイトにおいて、「神戸マイスター制度の概要」の見出しの下、「マイスター(Meister)とは、ドイツ語で、親方や名人を意味し・・・」の記載がある(甲12)。 ウ 「GATEAUX」(2017年4月号)では、「株式会社ユーハイム」に関するページの説明文中に、「マイスター」の記載や「マイスター岩附に聞く」というインタビューページがある(甲13)。 「まっぷる神戸」(発売日:2021年10月11日)には、「有名菓子ブランドの直営店」の中に「ユーハイム神戸元町本店」の「マイスターの手焼きバウムクーヘン」が紹介されている(甲18)。 「三重のまんなかまっさか」のウェブサイトには、「シャディサラダ館みくも店のブログ」の見出し下、「チーズマイスターが厳選2種のチーズで濃厚なのにまろやかなTHE SHAREチーズケーキ」(2021年11月3日)が紹介されている(甲19)。 「Woman資格ナビ」のウェブサイトには、「パンマイスターとは 難易度・口コミ・取得方法まとめ」(2022年4月24日)の記載がある(甲22)。 なお、上記以外の「Meister」及びその片仮名表記である「マイスター」の文字の記載例の証拠は、本件商標の登録査定後のもの、又は発行日及び掲載日について確認できないものである。 エ 以上からすると、「Meister」の文字は、「名人、巨匠」の意味を有するドイツ語であって、我が国の雑誌やウェブサイト上では、例えば、「神戸マイスター」、「マイスター岩附」、「チーズマイスター」や「パンマイスター」のように、「Meister」や「マイスター」の文字と、地名、人名、商品名等の他の語や記述を伴って、紹介文や説明文の中で用いられているものである。そして、「チーズマイスター」や「パンマイスター」といわれる者が作った商品があるとしても、申立人の提出に係る証拠からは、「MEISTER」の文字が単独で、例えば「名人、巨匠がつくった商品」というような、本件商標の指定商品の具体的な品質等を表すものとして使用されている証左は見いだせず、かつ、自他商品の出所識別標識としての機能を有しないというべき事情も見いだせない。 そうすると、本件商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を具体的に表示するものと直ちに認識、理解されるものではないから、自他商品の出所識別標識として機能を有するというべきであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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