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商標異議申立

2023-900110

エッチエッチ、エイチエイチ、ハウスオブエルメ、ハウスオブヘルメ

審判番号
2023-900110
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-048894
登録番号
6677566
請求日
2023年05月15日
審決日
2023年11月24日
公報発行日
2023年12月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社U&M
  • 【権利者代理人】三田 大智
  • 【異議申立人】グループ ピエール エルメ
  • 【異議申立人代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
  • 【異議申立人代理人】佐藤 俊司
  • 【異議申立人代理人】池田 万美
  • 【異議申立人代理人】村瀬 純一
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T1651.22 -Y (W3543) / T1651.23 -Y (W3543) / T1651.261-Y (W3543) / T1651.262-Y (W3543) / T1651.263-Y (W3543) / T1651.271-Y (W3543) / T1651.222-Y (W3543)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号、商標法第4条第1項第8号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6677566号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6677566号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6677566号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和4年4月27日に登録出願、同5年1月18日に登録査定され、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料及び薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製トイレットシートカバー・トイレ用織物製フタカバー・織物製トイレットペーパーホルダーカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテン及び敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同年3月6日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の4件の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4275242号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成9年7月11日 設定登録日:平成11年5月21日 指定商品 :第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第4494401号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成11年11月4日 設定登録日:平成13年7月27日 指定商品及び指定役務:第29類、第32類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務 (3)登録第4853590号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:PIERRE HERME(標準文字) 登録出願日:平成16年10月22日 設定登録日:平成17年4月1日 指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (4)登録第5201068号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成20年4月22日 設定登録日:平成21年1月30日 指定商品 :第3類、第8類、第9類、第14類、第18類、第21類、第24類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第8号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第51号証(枝番号を含む。欠番あり。以下「甲○」と表記する。)を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 引用商標「PIERRE HERME」の著名性 引用商標が、PIERRE HERME氏(「E」の文字にはアクセント記号が付されているが、以下、同記号は省略して表記する。)及び同氏に係る商品(菓子)を表示する商標として、需要者の間で広く著名な商標となるに至っていたことは、特許庁の審決(甲6の1、2)でも認められている。 申立人は、世界的に著名なフランスのパティシエ(菓子職人)であるPIERRE HERME氏が設立した会社であり、同氏のイニシャル「PH」に由来するものである。申立人は、彼の創作する菓子等の商品の取り扱い及び商標権等のライセンス事業を含めた知的所有権の管理をしており、引用商標の実質的な権利者である。なお、引用商標の商標権者の登録上の名義は、「PH(ペアシュ)」になっているが、PH(ペアシュ)の現在の商号は、Groupe Pierre Herme(クループ ピエール エルメ)であり(甲50)、申立人と引用商標の商標権者は同一の者である。 (ア)PIERRE HERME:パティスリー界のピカソ PIERRE HERMEは、現在、フランスや日本のみならず世界各国で著名なパティシエとして知られている。 PIERRE HERMEは、パティスリー界に新たなセンスと近代性をもたらしたことから、「パティスリー界のピカソ」と呼ばれている(甲6の3)。 これらの賛辞は、PIERRE HERMEが過去の伝統的な手法にとらわれず、絶えず試行錯誤を繰り返し、独創的な「味覚・感性・歓喜の世界」を作り出すことに成功したことを評したものである。 2007年には、その集大成として、レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエを授けられたが(甲6の3)、これはナポレオン1世によって制定されたフランスの勲章であり、現在もフランスの最高勲章に位置するものである。この事実だけでも、PIERRE HERMEが、単なるパティシエの枠を超えた実績と影響力を兼ね備えていることがわかる。 (イ)PIERRE HERMEの経歴 PIERRE HERMEは、上記の賞賛をわずか10年の菓子作りの間に勝ちとった。この彼の類まれな才能は、少年の頃から飛びぬけており、以下に述べるとおり、パティスリー界の将来を担う逸材として常に注目され続けてきた。 現在、確固とした評判と人気を確立しているPIERRE HERMEだが、1961年にアルザス地方のパン菓子店を営む家庭で4代目として生まれたのち、1975年、14歳になると、フランスのパティシエの巨匠ガストン ルノートルのもとに弟子入りし、10年に及ぶ修行を行い、そのなかで、パティシエの仕事の面白さに目覚めていった(甲6の3)。 その後、26歳の若さでフランスの老舗高級食材店であるFauchon(フォション)のシェフ・パティシエに抜擢されたが(甲6の3)、彼の若さを考えると異例のことであった。PIERRE HERMEは、Fauchonというフランスを代表する老舗のもとで、思う存分才能を開花させることとなり、それまでやや古典的だった菓子部門で、将来彼の独立店舗で応用する手法、例えばデザイナーと組んで仕事をするといった斬新なアイデアを次々と打ち出したのもこの頃からである。 Fauchonは、PIERRE HERMEが采配を振るうことにより、新しく生まれ変わり、老舗の製品は世界中で再認識された。そして、この頃から、PIERRE HERMEは、Fauchonが店舗展開していたことがきっかけで、日本へも度々来訪することとなった。 1996年末、PIERRE HERMEはFauchonを去り、翌年の1997年には、パリで最も古い菓子店と言われ、パリの銘菓「マカロン」を考案した店として有名なラデュレの改革に携わったことをきっかけに、以後、次々と仕事が舞い込むようになり、1998年には、東京のホテルニューオータニに、「PIERRE HERME Paris」(ピエール エルメ パリ)の一号店をオープンすることとなった(甲6の3)。この日本での一号店の開店は、PIERRE HERMEの念願の独立であり、それがフランスではなく日本でなされたのも、今後のPIERRE HERMEと日本の需要者の深いつながりを示唆しているといえ、これ以降、日本の需要者はPIERRE HERMEの創るパティスリーに魅了されていった。 そして、日本での販売が好調の中、1999年には、世界各国のパティシエが「世界最高の菓子職人」の名誉をかけて闘う「パティスリーワールドカップ」を指揮監督し、優勝を果たした(甲6の3)。 2005年には、東京の青山にフラッグシップブティック「PIERRE HERME PARIS」の店舗をオープンさせた(甲6の3)。 2016年には、イギリスの雑誌「Restaurant」において、星の数ほどもある世界中のレストランの中から、たった50軒を選ぶイベント「世界のベストレストラン50」の授賞式において、「世界の最優秀パティシエ賞」を受賞した(甲6の3、4)。 このように、上記の日本での第一号店の創立以降、PIERRE HERMEは、実力、評価ともに兼ね備えたパティスリー界の第1人者として、彼の自由な発想のもと、日本やフランスをはじめ、ヨーロッパ各国、そしてアメリカといった世界を股にかけて活躍をしていくことになった。 (ウ)日本におけるPIERRE HERMEの活動 PIERRE HERMEは、日本では「Collection」の新作発表会やホテルニューオータニ(甲6の5)、ザリッツカールトン(甲6の6)、パークハイアット ニセコ HANAZONO(甲6の7)内の店舗、東京青山のフラッグシップブティック「PIERRE HERME Paris」の路面店展開や、グランドニッコー内レストランでのコラボレーションメニューの提供が成功し(甲7)、東京青山の路面店だけでなく、需要者がより手軽にPIERRE HERMEの菓子に触れられるよう、東京新宿伊勢丹、日本橋三越、大丸東京、西武池袋、渋谷ヒカリエ、松屋銀座、そごう横浜、名古屋栄三越、京都伊勢丹、大丸神戸といった大手百貨店にも店舗を展開している(甲8)。また、2020年から現在に至るまで、PIERRE HERMEが、日本の最大手コンビニエンスストア「セブンイレブン」のために考案した「PIERRE HERME Signature」と題する菓子を同コンビニエンスストアにおいて販売している(甲9、甲10)。2020年に日本の最大手のドーナツチェーンブランド「ミスタードーナツ」においても、PIERRE HERMEの菓子をイメージしたドーナツを販売した(甲11)。2021年には、日本の大手ドリンクメーカー「DyDo」とのコラボレーションでは、PIERRE HERMEの菓子をイメージしたピーチミックスティーや、パティシエが監修した特製カフェ・オ・レを販売した(甲12)。 さらに、PIERRE HERMEは、2018年に、大手時計メーカー「SEIKO」とコラボレーションして、その菓子をイメージした腕時計を販売した(甲13)。2019年に、眼鏡ブランド「GLASSAGE」とのコラボレーションでも、その菓子をイメージした眼鏡フレームを販売した(甲14の1)。 また、PIERRE HERMEは、数々の食器メーカーともコラボレーションをしており、フランスの銀食器トップブランドである「クリストフル」、イタリアを代表するデザイン・プロダクト・カンパニーである「アレッシイ」、フランスのカトラリーブランドである「ラギオール」、フランスの銀食器メーカー「ピュイフォルカ」、フランスの老舗磁器ブランド「ベルナルド」と、ケーキ製作用食器やケーキサーブ用食器を共同開発した(甲14の2)。 (エ)日本における広告宣伝活動 PIERRE HERMEに係る商品は、日本におけるテレビ番組、ラジオ番組、雑誌、Web媒体、SNSにおいて多数取り上げられ掲載されており、その数は年々増加傾向にあり、2021年5月から2022年4月においては広告宣伝費約2,671万円を投下して、4,222回の放送、掲載回数を達成した(甲14の3~10)。 (オ)小括 以上のとおり、申立人の業務に係る商品に使用される引用商標の「PIERRE HERME」は、フランスの著名なパティシエであり、申立人の創業者でもあるPIERRE HERMEに由来するものであり、非常に独自性の高い商標である。 また、PIERRE HERMEは現在、ファッション業界、コンビニエンスストア業界、飲食メーカー業界、時計業界、眼鏡業界・食器業界等様々な企業と連携し、相乗効果によって地盤をさらに強化している。 このように、引用商標は申立人の不断の努力により我が国において高い名声や厚い信用、及び強い顧客吸引力等を獲得するに至ったのである。 以上から、本件商標の登録出願日には、申立人の創業者の名に由来する「PIERRE HERME」の語は、フランスの著名なパティシエであるPIERRE HERMEの氏名及び申立人の業務に係る菓子等の商品に使用される商標として、我が国の取引者、需要者において極めて著名となっていた。 イ 本件商標と引用商標の類似性 (ア)本件商標 本件商標は、上段に欧文字のHとHを組み合わせてモノグラムで表示した図形、中段に横書きした「House of Herme」の欧文字、下段に建築物の図形を配してなる構成である(甲15)。「House of~」は、「~」部分に名前が入るときには、「~家・~一族」という意味合いが生じ(甲16)、「Herme」については、申立人の創業者である世界的に著名なフランスのパティシエ「PIERRE HERME」の姓を表示するものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、世界的に著名なパティシエ「PIERRE HERME」を想起するというべきである。 例えば、「PIERRE HERME」(ピエールエルメ)については、甲17から甲26のとおり、「HERME」(エルメ)という略称が一般に広く使用されているから、「HERME」(エルメ)は、「PIERRE HERME」(ピエールエルメ)の略称としても著名であるといえる。 よって、日本の取引者、需要者において、本件商標における「Herme」の部分から世界的に著名なフランスのパティシエ「PIERRE HERME」を容易に想起し得るから、本件商標の「Herme」部分の自他商品等識別力はひと際高く、本件商標からは、全体として生じる「ハウスオブエルメ」の称呼に加えて、「エルメ」の称呼も生じ得る。 (イ)引用商標 引用商標1及び引用商標2は、横書きした「PIERRE HERME」の欧文字を配した構成からなる商標であり、引用商標3は、横書きした「PIERRE HERME」の標準文字の欧文字を配した構成からなる商標であり、引用商標4は、横書きした「PIERRE HERME」の欧文字を配した構成からなる商標である(甲27~甲30)。 引用商標1、引用商標2及び引用商標4には、最後の文字の「E(e)」には、アクサンテギュ(’)が付されているから、これらに接する需要者は、菓子の商品分野で比較的多く使用される仏語を表したと理解するから、引用商標からは、これを仏語読みにした「ピエール エルメ」の称呼が生じる。また、引用商標3「PIERRE HERME」は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして著名であるから、本件商標に接する取引者、需要者は、著名な申立人のブランド「PIERRE HERME」を想起するというべきであるが、この点は、仏語において「E」の上に付されているアクサンテギュ(’)は省略される場合がある符号であること、「PIERRE」がフランスの男性の名であることから、引用商標3中の「HERME」は、仏語を表記したものと認識され得る可能性が非常に高い。したがって、引用商標3は、これを仏語読みにした「ピエールエルメ」の称呼が生じる。また、「PIERRE HERME」(ピエールエルメ)については、「HERME」(エルメ)という略称が一般に広く使用されている事実が確認され(甲17~甲26)、「PIERRE HERME」(ピエールエルメ)は、「HERME」(エルメ)という略称としても著名である。 また、引用商標から生じる観念については、引用商標に接する取引者・需要者は、申立人の創業者である世界的に著名なパティシエ「PIERRE HERME」を想起するというべきである。 (ウ)本件商標と引用商標の類否 本件商標は、上段のHとHを組み合わせたモノグラムと、中段の「House of Herme」の文字と下段の建築物の図形は、それぞれ分離した位置に配置されており、殊更に両者を一体にのみ看取するべき合理的な理由はないから、「House of Herme」のみを分離して、引用商標との類否が判断されるものである。 そして、本件商標の「House of Herme」部分は、その構成中「House of」は、「~」部分に名前が入るときには、「~家・~一族」という意味があり(甲16)、本件商標の指定役務に係る被服、時計、眼鏡等のブランドの分野において、ファッションブランド「GUCCI」の創業者一族をテーマにした映画「HOUSE OF GUCCI」が2021年に公開され(甲31)、ファッションブランド「CHANEL」が自身のホームページで、ブランドの歴史について、「THE HOUSE OF CHANEL」という項目で紹介し(甲32)、ファッションブランド「Christian Dior」が自社ブランドの商品を置く店舗を「HOUSE OF DIOR」と名付けるなど(甲33)、「House of~」にブランド名を付けてブランドの創業者一族、店舗を表すことは一般的に行われている。 また、「House of~」にブランドのデザイナー名、創業者名又はその家族の名前を入れたブランド名は、一般的に使用されている(甲34~甲37)。 そうすると、本件商標「House of Herme」の「House of」部分は、「(ブランド名)の家(店舗)・一族」という意味で被服、時計、眼鏡等のファッションブランドにおいて、一般的に使われており、菓子ブランドは、申立人の「PIERRE HERME」が、ファッションブランド「Christian Dior」の店舗「HOUSE OF DIOR GINZA」内に「Cafe Dior by PIERRE HERME」を出店しているように(甲38)、ファッションブランドとコラボレーションする機会も多いため、申立人のような海外ブランドの菓子は、高級なブランドイメージと結びつきやすい点でファッションブランドと共通し、取引者や需要者に対してアピールしやすい商品であるから、取引者及び需要者の共通性は高く、商品、役務の関連性の程度も非常に高い。 よって、本件商標「House of Herme」に接したその指定役務である被服、時計、眼鏡等の小売等役務の取引者及び需要者は、本件商標の「Herme」から、世界的に著名なフランスのパティシエの姓である「Herme」を容易に想起すると考えられ、「House of Herme」からは、「著名なパティシエHermeの家(店舗)・一族」を想起し、「Herme」の文字部分のみが需要者、取引者の記憶に残る。 してみれば、本件商標は、「エルメ」の称呼が生ずる。 したがって、本件商標と引用商標は、それぞれ「エルメ」の称呼が生じるので、称呼において類似する。 また、両者を外観において比較しても、「HERME」を共通にしており、これらの語は需要者にとって印象の強い語、すなわちフランスのパティシエの著名な略称である「HERME」を共通にしているから、両者は需要者にとって類似のものであると連想され、需要者が時と所を異にして、両者に接する場合には外観において相紛れるおそれがある。 さらに、本件商標の「Herme」部分は、フランスのパティシエの世界的に著名な略称をその構成中に含むから、著名な申立人のブランド「PIERRE HERME」を想起させる。 したがって、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念において類似しているので、相紛れるおそれがあり、類似する。 ウ 本件商標と引用商標の指定商品、指定役務の類否 本件商標に係る一部の指定役務は、引用商標に係る指定商品、指定役務と類似する。 エ 小括 よって、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、本件商標の指定役務は、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について ア 本件商標と引用商標の類似性の程度 本件商標は、引用商標とは称呼、外観、観念において類似するので、両者の類似性の程度は高い。 イ 申立人の「PIERRE HERME」の著名性 本件商標の登録出願日には、申立人の創業者の名に由来する「PIERRE HERME」は、フランスの著名なパティシエであるPIERRE HERMEの氏名であり、「HERME(エルメ)」はその略称であるから、「PIERRE HERME」は、申立人の業務に係る菓子等の商品に使用する商標として、我が国の取引者、需要者において広く知られた極めて高い著名性を有する商標である。 ウ 引用商標の独創性の程度 引用商標は、申立人の会社の創業者である「PIERRE HERME」の氏名に由来するが、フランス人の氏名は我が国においてありふれたものではないから、当然ながら独創性の程度は高い。また、引用商標は、日本語にはない珍しい響きであるから、需要者等に強い印象を与える。 エ 本件商標の指定役務と他人の業務に係る商品等との関連性の程度、取引者、需要者の共通性等 申立人の「PIERRE HERME」が著名性を獲得した商品は、マカロンに代表される「菓子」であるが、本件商標の指定役務である「被服・時計・眼鏡等の小売等役務」等のファッション製品との関連性の程度、取引者及び需要者の共通性は、以下に述べるとおり、申立人をはじめとした、菓子業界とファッション業界その他多種多様な異業種との積極的なコラボレーションによる商品開発事情、現在のファッション製品にかかわる企業の多角化を進める経営方針、需要者への広告、宣伝媒体となっている雑誌において、近年、パティシエや新作スイーツに関する情報が被服、時計、眼鏡等と同じくライフスタイルの情報として提供する女性ファッション誌等の現状等を鑑みれば、「菓子」と「被服・時計・眼鏡等」の関連性は非常に高い。 すなわち、近年の若い女性を中心とした欧米の高級菓子人気の高まりを背景に、菓子のデザインはファッショナブルに進化し、街には菓子をモチーフにしたアクセサリーやTシャツが溢れるなど、菓子とファッション製品は、過去に例を見ないほど互いに影響し合っている(甲13、甲14、甲38~甲47)。 実際、申立人の菓子ブランド「PIERRE HERME」の商品は、多くの雑誌に掲載されているが、その雑誌の大半がファッション関連のものである。洋服やアクセサリーといったファッション製品が紹介されている同じ媒体上で、PIERRE HERMEが付された商品が掲載されている。 かかるファッション雑誌の講読者は、ファッションに敏感な若い女性が中心であり、菓子の消費者とも共通している。 これらの事実より、本件商標の指定役務である「被服・時計・眼鏡」の小売等役務等と申立人の業務に係る商品である「菓子」は、ともに、高級なブランドイメージ・ファッションイメージを需要者にアピールする商品であり、また、取引者及び需要者を共通する点で、商品、役務の関連性の程度は非常に高い。 本件商標の指定役務である「飲食物の提供」についても、申立人の業務に係る商品である「菓子」は飲食物に含まれることはいうまでもなく、商品として販売しているスイーツ等を店内食として提供する洋菓子店などが全国に存在していることは顕著な事実であるから、「菓子」と「飲食物の提供」は商品の販売場所と役務の提供場所が一致する。 オ 混同のおそれ 以上より、申立人の引用商標は、申立人が自らのブランド名として「菓子」等に関係する商品に使用して、極めて広く知られた著名性を獲得するに至っている商標である。本件商標は、その指定役務「被服・時計・眼鏡の小売等役務」、「飲食物の提供」等に使用されるものであるところ、これら役務は引用商標が著名性を獲得している商品と密接な関連性を有する。 また、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念において非常に紛らわしい商標である。 したがって、本件商標がその指定役務「被服・時計・眼鏡の小売等役務」、「飲食物の提供」等に使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、あたかも申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であるかの如くその役務の出所について混同を生ずるおそれがある。 カ 本件商標権者による本件商標の使用 本件商標権者は、ブティックホテルをテーマにしたコンセプトストア「House of Herme」という店舗を、2022年7月30日に原宿(東京都渋谷区)に開設し、被服、履物、宝飾品、かばん類、帽子、化粧品、キーホルダー、食器、文房具などの商品を販売する(甲48)他、同店舗内に「Cafe de Herme」というカフェスタンドを併設している(甲49)。 なお、本件商標権者は、申立人と何ら資本関係、事業提携その他一切の関係性がなく、本件商標の使用について許諾を得た者でもない。 また、本件商標権者が引用商標の著名性を知らないはずはなく、本件商標権者が無数にある欧文字の表記、欧米人の氏名からわざわざパティスリー業界において世界的に著名であり長年使用されている引用商標を含む本件商標を採択している。 かかる事実に鑑みれば、本件商標権者が、申立人所有の世界的に著名であり長年使用されている引用商標の多大な顧客吸引力を利用し、ただ乗りする意図があることは容易に推認できる。したがって、本件商標がその指定役務に使用されるような場合は、申立人の引用商標の有する信用や経済的価値が利用されたり、品質保証機能、宣伝広告機能、顧客吸引力が稀釈化されたりする可能性がある。 ゆえに、本件においても、申立人の業務に係る「菓子」等に使用される引用商標の世界的な著名性に、本件商標がただ乗りすることにより引き起こされる引用商標に化体した信用、評判、名声の稀釈化を防止し、引用商標の有する自他商品識別機能を保護し、申立人の業務上の信用を図り、需要者の利益を保護すべきである。 この観点からも、本件商標はその役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標である。 キ 小括 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第19号該当性について 本件商標は、世界的に著名なパティシエの氏名に由来する引用商標「PIERRE HERME」と類似しており、本件商標権者の不正の目的によって登録出願されたものである。 本件商標の「被服、履物の小売等役務」、「飲食物の提供」等の指定役務は、世界的に著名なパティシエ「PIERRE HERME」及び同氏に係る商品(菓子)を表示する引用商標との関連性が強い役務である。 また、上記指定役務について使用するものとして本件商標を登録出願した本件商標権者が、「House of Herme」の語を含む本件商標を、申立人の業務に係る「PIERRE HERME」と無関係に偶然採用したとは到底考えられず、むしろ、その著名性に便乗する意思をもって採択したであろうことは、容易に想像されるところである。 そうとすれば、本件商標権者は、世界的に著名な「PIERRE HERME」の「HERME」部分を自己の商標として出願、使用する目的をもって登録出願したものといえ、本件商標は、本件商標権者の不正の目的によって登録出願されたものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第7号該当性について 引用商標は、世界的に著名なパティシエの氏名として、遅くとも本件商標の登録出願日の時点で、申立人の商標として、世界的に著名となっていた。 本件商標は、世界的に著名なパティシエの氏名に由来する引用商標「PIERRE HERME」と類似する。 以上の事実関係に照らせば、本件商標権者は、「House of Herme」というファッションブランドの店舗及び「Cafe de Herme」というカフェスタンドを運営していること(甲49)、既述した引用商標の世界的な著名性を考慮すると、本件商標権者が、「House of Herme」の語からなる本件商標を、申立人の業務に係る「PIERRE HERME」と無関係に偶然採用したとは到底考えられず、むしろ、その著名性に便乗する意思をもって採択したと考えられる。よって、本件商標に接する取引者、需要者に引用商標を連想、想起せしめ、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)する不正な目的で採択、出願したことは明らかであり、本件商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある。 そして、このような商標登録の維持を許せば、申立人の運営する「PIERRE HERME」の菓子ブランド及び申立人の創業者であるPIERRE HERME氏による菓子の商品の提供が、本件商標の存在によって不当に脅かされ、商標法の予定する秩序に反するものとなる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 (5)商標法第4条第1項第8号該当性について 「Herme」は、申立人の創業者である世界的に著名なフランスのパティシエ「PIERRE HERME」の略称であり、「HERME」(エルメ)が「PIERRE HERME」(ピエール エルメ)の略称として一般に広く使用されているから、「Herme」の文字を含む本件商標に接する取引者、需要者は、世界的に著名なパティシエ「PIERRE HERME」を想起する。少なくとも、「HERME」や「エルメ」が我が国で「PIERRE HERME」の略称以外に使用されることはなく、「HERME」(エルメ)という氏の著名な外国人がPIERRE HERME氏以外に知られている事実はない。 したがって、本件商標は、「PIERRE HERME」(他人)の著名な略称を一部に含む商標に該当する。 当然ながら、PIERRE HERME氏及び申立人は、本件商標権者に対し、本件商標の登録出願及び登録に関する承諾をした事実は一切ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 4 当審の判断 (1)引用商標の周知性について ア 申立人の提出証拠及び主張によれば、次の事実を認めることができる。 (ア)申立人は、フランスのパティシエである「ピエール・エルメ(Pierre Herme)」(語尾の「e」の文字の上部には、アクセント記号が付されている。)氏が設立した会社であり、1998年に、自身のブランド「ピエール・エルメ・パリ」として、東京赤坂のホテルに初出店し、その後、国内外において事業展開をしている(甲6の3)。 (イ)申立人のウェブサイトや店舗では、「PIERRE HERME」(語尾の「E」の文字の上部には、アクセント記号が付されている。以下「申立人使用商標」という。)の文字が表示されており、同店舗では、パティスリー(生ケーキ)、マカロン、チョコレート、焼き菓子、キャンディー菓子などの「菓子類」を中心とした商品を取り扱っており、我が国では、2022年11月現在、東京、横浜、名古屋、京都、神戸、北海道に所在するホテルや百貨店内を中心に計14店舗を展開している(甲6の6、甲8)。 (ウ)雑誌、テレビ及びインターネット記事情報等のメディアにおいて、2017年から2022年の間に継続的に、申立人のブランドやその店舗、商品、創業者などについて言及、紹介する記事又は番組が掲載又は放映されている(甲14の3の1~5)。 (エ)申立人のブランドやその商品「菓子類」などを言及する際に、「エルメ」と略称するインターネット上の記事情報や投稿記事がある(甲17~甲26)。 他方、上記(ウ)のメディアの記事情報によれば、「「ピエール・エルメ・パリ」のクープ グラッセ フォレ ノワール」、「秋の訪れを告げるピエール・エルメ・パリのタルト オ ボム」、「〈必食パティスリー〉ピエール・エルメ・パリ」、「made in ピエール・エルメのバレンタイン、抹茶や柚子の“和風”トリュフチョコレート&マカロン」など、それら略称を使用しない記事も多数確認できる。 (オ)申立人は、他社とのコラボレーション事業として、「ピエール・エルメ シグネチャーエクレア」、「misdo meets PIERRE HERME パティスリードーナツコレクション」、「ピエール・エルメ×ダイドーブレンド パティシエ特製カフェ・オ・レ」、「PIERRE HERME Signature」(腕時計)、「PIERRE HERME collaboration-frame」(眼鏡)などを手がけている(甲9~甲14の2)。 イ 上記認定事実によれば、申立人は申立人使用商標をブランド名とする「菓子類」を、1998年から、20年以上の長期にわたり、我が国において製造、販売しており、その店舗も主要都市(東京、名古屋、京都など)に展開し、メディア(雑誌、テレビ、インターネット記事等)を通じて継続的に商品紹介等もされているから、申立人使用商標「PIERRE HERME」(ピエール・エルメ)は、その使用商品である「菓子類」のブランド名として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間において広く認識されていたといえる。 なお、申立人のブランドは、インターネット上の投稿記事などにおいて「エルメ」と略称する事例が一部確認できるものの、当該略称が広く一般的に使用されているとまでは評価できず、また、当該略称を使用しない記事も多くあり、申立人自身も「エルメ」や「Herme」の略称を積極的に用いて申立人のブランドに係る事業展開(他社とのコラボレーション事業も含む。)をしているような事実関係すら確認できないから、申立人提出の証拠によっては、申立人のブランド又はその創業者に係る「エルメ」や「Herme」の略称が、我が国の需要者の間において周知、著名になっているとは認められない。 (2)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標と引用商標の類否 (ア)本件商標について a 本件商標は、別掲1のとおり、上段に4本の縦線と2本の右上がりの斜線を組み合わせた図形を、中段に「House of Herme」の文字を、下段に3カ所に突起状の屋根を有する横幅のある建物を描いた図形を表してなるところ、各段の構成要素(図形と文字)は、間隔を空け、段を異にして、視覚上分離して認識されるような態様で表されている。 b 本件商標の構成中「House of Herme」の文字部分は、「家」の意味を有する英語「House」の文字と、一般的な辞書等に掲載されていない「Herme」の文字を、所属などを示す英語の格助詞である「of」の文字(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)で結合してなるところ、構成文字全体としては、横一列にまとまりよく、英語風に「ハウスオブヘルメ」と発音できる一連一体の造語を表してなると理解できる。 c 本件商標の構成中、上段の図形部分は、複数の線を組み合わせて「H」の欧文字状の図柄を組み合わせた図形、下段の図形部分は、何らかの建物を描いた図形と看取できるものの、いずれも具体的に何を描写してなるのか明らかではないから、これらより称呼及び観念は生じない。 d そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ハウスオブヘルメ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 e 申立人は、本件商標の「Herme」の文字部分は、世界的に著名なフランスのパティシエ「PIERRE HERME」を容易に想起させ得るから、当該文字部分の自他商品識別力はひときわ高く、また、「House of Herme」は「著名なパティシエHermeの家(店舗)・一族」を想起させ、「Herme」の文字部分のみが需要者、取引者の記憶に残るというべきであり、本件商標は、全体として生じる「ハウスオブエルメ」の称呼に加えて、「エルメ」の称呼も生じ得る旨を主張する。 しかしながら、上記(1)イのとおり、申立人のブランドや創業者に係る「エルメ」や「Herme」の略称は、我が国の需要者の間において周知、著名になっているとはいえないため、申立人の主張は前提を欠くものである。 また、本件商標は、上記bのとおり、構成文字全体としては、横一列にまとまりよく、英語風に一連一体の造語を表してなると理解できるから、「Herme」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく、当該文字部分を要部として抽出し、引用商標との類否を判断することは適切ではない。 なお、本件商標の構成中「Herme」の文字部分は、フランス語などに見られるアクセント記号も付されておらず、「House of」の文字からなる英語と結合して一連一体の語を表してなることを鑑みると、一般的には英語風に「ヘルメ」と発音されると考えられる。 したがって、申立人の主張は採択できない。 (イ)引用商標について a 引用商標1、引用商標2及び引用商標4 引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、別掲2及び別掲3のとおり、「PIERRE HERME」又は「Pierre Herme」(語尾の「E」又は「e」の文字の上部には、アクセント記号が付されている。)の文字を横書きしてなるところ、その構成中「PIERRE」(Pierre)の文字部分は「(男子名)ピエール」の意味を有するフランス語(参照:「アポロ仏和辞典」角川書店)であり、「HERME」(Herme)の文字部分は一般的な辞書等に掲載された語ではないが、構成文字全体としては、少なくとも「菓子類」との関係においては、我が国の需要者の間において広く認識された申立人のブランド名「ピエール・エルメ」に通じ得る。 そうすると、上記引用商標は、その構成文字に相応して、「ピエールエルメ」の称呼を生じ、「ピエール・エルメ(申立人のブランド)」程度の観念を生じ得る。 b 引用商標3 引用商標3は、「PIERRE HERME」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「PIERRE」の文字部分は「(男子名)ピエール」の意味を有するフランス語(前掲書参照)であり、「HERME」の文字部分は一般的な辞書等に掲載された語ではないが、構成文字全体としては、フランス語などに見られるアクセント記号は付されていないものの、少なくとも「菓子類」との関係においては、我が国の需要者の間において広く認識された申立人のブランド名「ピエール・エルメ」に通じ得る。 そうすると、引用商標3は、その構成文字に相応して、「ピエールエルメ」又は「ピエールヘルメ」の称呼を生じ得るもので、「ピエール・エルメ(申立人のブランド)」程度の観念を生じ得る。 (ウ)本件商標と引用商標の比較 a 本件商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4を比較すると、外観においては、図形部分の有無のほか、文字部分にしても、語頭の「House of」と「PIERRE」の文字の差異や、「Herme」(HERME)の文字のアクセント記号の有無などにより、全体としては明らかに異なる語を表してなるから、判別は容易である。また、称呼においては、全8音又は7音の構成音中、語尾の「ルメ」の2音以外の構成音は明らかに異なるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、これら引用商標は「ピエール・エルメ(申立人のブランド)」の観念を生じ得るとしても、本件商標は特定の観念は生じないから、互いの印象は相違する。 そうすると、本件商標と上記引用商標は、外観及び称呼において判別又は聴別は容易であり、観念における印象は相違するから、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品又は役務について使用するときであっても、その出所について誤認混同を生じるおそれはなく、互いに記憶される印象が異なる別異の商標であって、類似する商標とは認められない。 b 本件商標と引用商標3を比較すると、外観においては、図形部分の有無のほか、文字部分にしても、語頭の「House of」及び「PIERRE」の文字の差異により、「Herme」(HERME)の文字を共通して含むとしても、全体としては明らかに異なる語を表してなるから、判別は容易である。また、称呼においては、全8音又は7音の構成音中、語尾の「ヘルメ」又は「ルメ」の音以外の構成音は明らかに異なるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、引用商標3は「ピエール・エルメ(申立人のブランド)」の観念を生じ得るとしても、本件商標は特定の観念は生じないから、互いの印象は相違する。 そうすると、本件商標と引用商標3は、外観及び称呼において判別又は聴別は容易であり、観念における印象は相違するから、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品又は役務について使用するときであっても、その出所について誤認混同を生じるおそれはなく、互いに記憶される印象が異なる別異の商標であって、類似する商標とは認められない。 イ 小括 以上のとおり、本件商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号について ア 本件商標は、引用商標とは、上記(2)ア(ウ)のとおり、外観及び称呼において判別又は聴別は容易であり、観念における印象は相違するから、互いに記憶される印象が異なる別異の商標であり、また、それらと構成文字を共通にする申立人使用商標「PIERRE HERME」も同様に、別異の商標である。 イ 本件商標の指定役務中、第35類の指定役務は、上記1のとおり、いわゆる小売・卸売サービスを中心とする役務であるものの、「菓子類」に係る小売・卸売サービスは含まないから、申立人使用商標の使用に係る商品「菓子類」との関連性の程度は極めて低い。 また、本件商標の指定役務中、第43類「飲食物の提供」は、客の注文に応じ調理した飲食料品,その他の食料品,アルコールを含む飲料をその場所で飲食させる事業所により提供されるサービスであるから、申立人使用商標の使用に係る「菓子類」を製造、販売するような菓子製造業者とは、取扱品目が一部合致する場合があり得るとしても、一般的には同一の事業者が提供するサービスではなく、関連性の程度は必ずしも高くはない。 ウ 申立人は、本件商標は、その指定役務中「被服・時計・眼鏡の小売等役務」、「飲食物の提供」等は、引用商標が著名性を獲得している「菓子」等の商品と密接な関連性を有する役務である旨を主張する。 しかしながら、申立人が、上記(1)ア(オ)のとおり、他社とのコラボレーション事業(腕時計、眼鏡などを含む。)をしていることは確認できるが、それが一般的な取引の実情を示しているものではないこと明らかで、また、申立人固有の事情としても、当該事業と本件商標の指定役務に係る小売サービスや飲食サービスとの関連性は直接的なものではなく、漠然としたものにすぎない。 そうすると、申立人主張の事実関係にかかわらず、上記イのとおり、本件商標の指定役務と申立人使用商標の使用に係る商品「菓子類」とは、一般的には同一の事業者が提供するサービスではなく、関連性の程度は高くはないというべきである。 エ 以上のとおり、本件商標は、引用商標及び申立人使用商標とは別異の商標であり、その指定役務は申立人使用商標の使用に係る「菓子類」とは関連性の程度は高くはないことを踏まえると、申立人使用商標が、上記(1)イのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、その使用商品である「菓子類」のブランド名として我が国の需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標は、その指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、申立人又は申立人使用商標との具体的な関連性を想起、連想するとは考えにくく、また、その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第19号について ア 本件商標と申立人使用商標は、上記(3)アのとおり、外観及び称呼において判別又は聴別は容易であり、観念における印象は相違するから、互いに記憶される印象が異なる別異の商標であるから、同一又は類似の商品又は役務について使用するときであっても、その出所について誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 イ 申立人は、本件商標の指定役務中、「被服、履物の小売等役務」、「飲食物の提供」等の役務は、申立人等の使用に係る「菓子」との関連性が強い役務であり、また、本件商標を申立人使用商標と無関係に偶然採用したとは到底考えられず、むしろ、その著名性に便乗する意思をもって採択したであろうことは容易に想像されるから、不正の目的によって登録出願された旨を主張する。 しかしながら、本件商標の指定役務と申立人商標の使用に係る商品「菓子類」は、上記(3)イのとおり、一般的には同一の事業者が提供するサービスではなく、関連性の程度は必ずしも高くはない。 また、本件商標と申立人使用商標は、互いに記憶される印象が異なる別異の商標であることを踏まえると、申立人使用商標の周知性や著名性の程度にかかわらず、本件商標の登録出願の目的及び経緯に不正の目的があるものとは直ちに考え難く、申立人は、自身の主張を裏付ける具体的な証拠を提出していない。 そうすると、本件商標は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用をするものとは認められない。 ウ 以上のとおり、本件商標は、申立人使用商標と類似する商標ではなく、不正の目的をもって使用をするものとはいえないから、その他の要件について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 (5)商標法第4条第1項第8号について ア 申立人は、「Herme」は、申立人の創業者であるフランスのパティシエ「PIERRE HERME」の略称であり、一般に広く使用されているから、当該文字を含む本件商標に接する取引者、需要者は、当該人物を想起するというべきで、本件商標は、他人の著名な略称を一部に含む商標である旨を主張する。 しかしながら、申立人の創業者である「ピエール・エルメ」氏が「エルメ」や「Herme」の略称で広く知られていることを示す具体的な証拠はないから、上記(1)イのとおり、申立人の創業者に係る「エルメ」や「Herme」の略称が、我が国の需要者の間において著名になっているとは認められない。 イ 本件商標は、別掲1のとおり、その構成中に「House of Herme」の構成文字を含むところ、当該文字は、上記(2)ア(ア)のとおり、構成文字全体としては、横一列にまとまりよく、一連一体の造語を表してなると理解できる。 そして、本件商標の構成中「Herme」の文字部分は、フランス語などによく見られるアクセント記号は付されておらず、フランスのパティシエの氏名又はその略称を含んでなると看取させるものではない。 ウ したがって、本件商標は、他人の著名な略称等を含む商標ではないから、商標法第4条第1項第8号に該当しない。 (6)商標法第4条第1項第7号について ア 申立人は、本件商標権者が本件商標を申立人使用商標と無関係に偶然採用したとは到底考えられず、むしろ、その著名性に便乗する意思をもって採択したと考えられるから、それに化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)する不正の目的で採択、登録出願したもので、本件商標の登録出願の経緯は社会的相当性を欠く旨を主張する。 しかしながら、上記(4)イのとおり、本件商標と申立人使用商標は別異の商標であり、また、本件商標の登録出願の目的及び経緯を具体的かつ客観的に示す証拠もないことを踏まえると、本件商標の登録出願の目的及び経緯に不正の目的があるものとは直ちに考え難い。 そうすると、本件商標の登録出願及び登録が、不正の利益を得る目的又は他人に損害を与える目的など不正の目的をもってなされたとはいえない。 イ その他、本件商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではない。 ウ 以上によれば、本件商標は、その登録を維持することが商標法の予定する秩序に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標ではない。 したがって、本件商標は、商標法4条第1項第7号に該当しない。 (7)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第8号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-900110

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