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商標異議申立

2023-900096

ビジネスケーショートドーガプロデューサー、ビジネスケー、ショートドーガプロデューサー、ショートドーガ、プロデューサー

審判番号
2023-900096
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-093373
登録番号
6665396
請求日
2023年05月01日
審決日
2023年06月26日
公報発行日
2023年07月28日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】ネット通販の魔術師合同会社
  • 【権利者代理人】木村 薫
  • 【異議申立人】株式会社 美手紙
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
分類
T1651.03 -X (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の2商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の2、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6665396号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6665396号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和4年8月11日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同5年1月24日に設定登録され、同年2月1日に商標掲載公報が発行されたものである。 そして、商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2において「何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」と定められているところ、登録異議申立人は、上記異議申立て期間を過ぎた令和5年5月1日付けで商標登録異議申立書を提出していることから、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の2により定める期間経過後の不適法な申立てである。 したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-900096

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