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商標異議申立

2023-900091

キャンバー、キャムバー

審判番号
2023-900091
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-144311
登録番号
6672031
請求日
2023年04月24日
審決日
2023年09月05日
公報発行日
2023年10月27日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】新妻 勝彦
  • 【異議申立人】カンペル・ソシエダッド・リミターダ
  • 【異議申立人代理人】弁理士法人ととせ・ももとせ
  • 【異議申立人代理人】齊藤 整
  • 【異議申立人代理人】清水 三沙
  • 【異議申立人代理人】服部 京子
  • 【異議申立人代理人】徳永 弥生
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1651.01 -X (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6672031号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6672031号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和2年11月9日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月2日に登録査定、同月15日に設定登録され、同月24日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和5年4月24日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「詳細な理由は、追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-900091

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