商標異議申立
2023-900066
リニディ、ライニディ
- 審判番号
- 2023-900066
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2022-080185
- 登録番号
- 6659709
- 請求日
- 2023年03月17日
- 審決日
- 2024年02月20日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】楊丹
- 【異議申立人】東陽市洪亜電子商務有限公司
- 【異議申立人代理人】坪内 康治
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T1651.25 -Y (W27) / T1651.271-Y (W27) / T1651.222-Y (W27)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号商標法4条1項15号商標法4条1項19号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6659709号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6659709号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6659709号商標(以下「本件商標」という。)は、「LINIDI」の欧文字を標準文字で表してなり、令和4年7月11日に登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年11月22日に登録査定され、同5年1月6日に設定登録されたものである。
2 引用商標
商標異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標(以下「引用商標」という。)は、「LINIDI」の欧文字からなり、同人がカーペット関係の多種類の商品について使用し、この関連商品では周知・著名であると主張するものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)引用商標の周知・著名性
申立人は、本件商標出願前より、商標「LINIDI」をカーペット関係の多種類の商品に使用しており、この関連商品では周知・著名な商標である。すなわち、申立人は本件商標出願前にアマゾンサイトにて販売者登録をしている(甲1)。そして、2022年2月24日には商標「LINIDI」を使用してアマゾンヘの「珪藻土バスマット」の出荷、アマゾンサイトでの販売を開始した(甲2~甲4)。
このように、申立人は、本件商標出願前より、商標「LINIDI」をアマゾンサイトにて「珪藻土バスマット」の商品に使用して販売しており、取引者や消費者の間に広く認識されていて、この関連商品では周知・著名な商標である。
(2)該当条文
商標法は、出願前に周知な商標を保護するために、他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの(商標法第4条第1項第10号)、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(商標法第4条第1項第15号)及び本件出願人がその商標を使用した場合、申立人の周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれが大であり、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標(商標法第4第1項第19号)を拒絶理由としている。
以上から、本件商標は拒絶理由に該当し、登録を取り消されるべきである。
4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、申立人は、通販サイト「Amazon.co.jp」の「HoMeホーム良品専門店」という店舗において、2022年(令和4年)3月頃から、我が国で引用商標を使用して「珪藻土バスマット」を販売していることがうかがえるものの、引用商標を使用した「珪藻土バスマット」(以下「申立人商品」という。)の売上高、販売数など販売実績を示す主張はなく、その証左は見いだせない。
なお、申立人はアマゾンへの出荷記録に係る証拠(甲4)を提出しているが、かかる証拠は、販売が予定されている数量と思われる数値が記載されているものであり、販売実績を示すものと認めることはできない。
イ 上記アのとおり、申立人は通販サイト「Amazon.co.jp」において、申立人商品を令和4年3月頃から我が国で販売していることがうかがえるものの、当該商品の販売実績を示す証拠は見いだせないから、申立人商品及び同商品に使用されている引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
本件商標及び引用商標は、上記1及び2のとおり、いずれも「LINIDI」の欧文字からなるものであるから、両商標が同一又は類似することは明らかである。
しかしながら、本件商標の指定商品と申立人商品が同一又は類似するとしても、上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(2)のとおり、本件商標と引用商標は同一又は類似するものであるが、上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認められないものであるから、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用するときは、引用商標の独創性の程度、本件商標の指定商品と申立人商品との関連性の程度、需要者の共通性などを考慮しても、需要者をして申立人の引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号について
上記(2)のとおり、本件商標と引用商標は同一又は類似するものであるが、上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国の需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記(3)のとおり、本件商標は、申立人の引用商標を連想又は想起させることのないものである。
そうすると、本件商標は、引用商標に化体した信用、名声等を毀損させるなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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