商標異議申立
2023-900055
バレヘンガナ、ベールヘンガナ
- 審判番号
- 2023-900055
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2022-088434
- 登録番号
- 6656319
- 請求日
- 2023年02月28日
- 審決日
- 2023年11月08日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】高森 裕之
- 【異議申立人】黒川 暢朗
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T1651.25 -Y (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6656319号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6656319号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6656319号商標(以下「本件商標」という。)は、「BALEHENGANA」の欧文字を横書きしてなり、令和4年7月29日に登録出願、第25類「被服,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」を指定商品として、同年12月13日に登録査定、同月23日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、引用する商標は、申立人が令和2年2月13日に登録出願した商願2020-21188号に係る商標「BALEHENGANA」の欧文字を横書きしたもの(以下「引用商標」という。)であり、東京都渋谷区所在の「株式会社せーの」(以下「せーの社」という。)が商品「帽子」について使用し、本願商標の登録出願前から需要者の間に認識されている商標と主張するものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
なお、証拠の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」のように省略して記載する場合があり、枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略する。
1 本件商標について
本件商標は、令和4年7月29日に登録出願、同年12月23日に設定登録されたものである。
2 引用商標について
引用商標は、令和2年2月13日に登録出願、同年7月22日付けで、商標法第4条第1項第10号に該当する旨の拒絶理由が通知され、同3年1月13日付けで拒絶査定されている。
3 本件商標の商標法第4条第1項第10号該当性について
本件商標は、引用商標と同一又は類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似である。
わずか2年ほどの期間で、引用商標が拒絶された理由である商標法第4条第1項第10号が、本件商標に適用されず、本件商標が登録査定された事態は適切ではない。
4 まとめ
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
第4 当審の判断
1 「BALEHENGANA」の欧文字よりなる商標の周知性について
申立人の主張及び同人が提出した証拠から、引用商標と同様の「BALEHENGANA」の欧文字が記載された帽子(キャップ)が、2017年7月18日ないし8月31日に「ヴァンキッシュ(VANQUISH)」により販売されたこと(甲3)、販売時期が確認できないが、FR2(エフアールツー)が、「BALEHENGANAバレヘンガナ刺繍Tシャツメンズトップス」を取り扱っていること(甲4)は確認できる。
しかしながら、申立人が提出した証拠をみても、せーの社又は申立人が引用商標を使用していることは確認することができない。
また、「ヴァンキッシュ(VANQUISH)」により販売された「BALEHENGANA」の欧文字が記載された帽子(キャップ)及びFR2(エフアールツー)が取り扱う「BALEHENGANAバレヘンガナ刺繍Tシャツメンズトップス」は、これらの売上高、販売数量、市場シェアなどの販売実績及び広告宣伝の方法やその手段等が明らかでないため、これらの商標の周知性を数量的に判断し得えない。
したがって、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「BALEHENGANA」の欧文字よりなる商標が、「ヴァンキッシュ(VANQUISH)」、「FR2(エフアールツー)」、せーの社あるいは申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
2 本件商標と引用商標の類否
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「BALEHENGANA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「バレヘンガナ」の称呼が生じるものである。
また、「BALEHENGANA」の欧文字は、一般の辞書等に載録されている成語とは認められないものである。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「バレヘンガナ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記第2のとおり、「BALEHENGANA」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「バレヘンガナ」の称呼が生じるものである。
また、「BALEHENBGANA」の欧文字は、上記(1)のとおり、一般の辞書等に載録されている成語とは認められないものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「バレヘンガナ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、これらの構成文字を同じくするため、外観において類似するものであり、「バレヘンガナ」の称呼を共通にすることから、外観及び称呼において、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
3 本件商標の指定商品と「ヴァンキッシュ(VANQUISH)」により販売された帽子(キャップ)及びFR2(エフアールツー)により販売された「Tシャツ」の類似性について
本件商標の指定商品中の「帽子」と「ヴァンキッシュ(VANQUISH)」により販売された帽子(キャップ)は、同一又は類似の商品である。
また、本件商標の指定商品中の「被服」の範ちゅうに属する「Tシャツ」とFR2(エフアールツー)により販売された「Tシャツ」は、同一又は類似の商品である。
4 本願商標の商標法第4条第1項第10号該当性について
上記1のとおり、「BALEHENGANA」の欧文字よりなる商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、「ヴァンキッシュ(VANQUISH)」、「FR2(エフアールツー)」、せーの社あるいは申立人の業務に係る商品を表示するとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないことから、本件商標は、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標に該当しないものである。
したがって、上記2のとおり、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において、相紛れるおそれのある類似の商標であって、上記3のとおり、本件商標の指定商品中の「帽子」と「ヴァンキッシュ(VANQUISH)」により販売された帽子(キャップ)は同一又は類似の商品であり、本件商標の指定商品中の「被服」の範ちゅうに属する「Tシャツ」とFR2(エフアールツー)により販売された「Tシャツ」は同一又は類似の商品であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、その登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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