商標異議申立
2023-900054
マジックミラーカー、マジックミラー
- 審判番号
- 2023-900054
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2022-057330
- 登録番号
- 6655499
- 請求日
- 2023年02月28日
- 審決日
- 2023年08月30日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】平出 心
- 【権利者代理人】井出 哲郎
- 【権利者代理人】庄野 友彬
- 【異議申立人】ソフト・オン・デマンド 株式会社
- 【異議申立人代理人】辻田 朋子
- 【異議申立人代理人】下田 一徳
- 【異議申立人代理人】樋口 頼子
- 【異議申立人代理人】中川 慶太
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 大橋 良成
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T1651.13 -Y (W39)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6655499号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6655499号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6655499号商標(以下「本件商標」という。)は、「マジックミラーカー」の文字を標準文字で表してなり、令和4年5月20日に登録出願、第39類「車両による輸送,自動車の貸与,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取り次ぎ」を指定役務として、同年12月15日に登録査定がなされ、同月22日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
(1)具体的理由
本件商標「マジックミラーカー」を構成する「マジックミラー」は、「明るい側を見るときには透けて見えるが、明るい側からは反射のために見えないガラス。板ガラスに銀や錫をめっきして半透明にしたもの。マジックガラス。」を意味し(甲2)、また、本件商標を構成する「カー」は、「自動車、列車の車両」を意味する(甲3)。
そうすると、本件商標は、「マジックガラスの自動車、マジックガラスの車両」の意味を容易に生ずるものであり、需要者・取引者が、本件商標に接した際は、直接的に「マジックガラスの自動車、マジックガラスの車両」をイメージすることができる。
したがって、本件商標を、本件商標の指定役務「車両による輸送,自動車の貸与」に使用した場合、需要者・取引者は、「マジックガラスの車両による輸送」又は「マジックガラスの自動車の貸与」を想起することになり、本件商標は、単に、指定役務(以下「申立役務」という。)の提供の用に供する物である自動車や車両について説明したにすぎず、「申立役務の提供の用に供する物」に該当する。
実際に、商標権者の使用態様を見ると、レンタカーとして提供する自動車の荷台部分が、「マジックミラー」により覆われている(甲4)。
(2)結び
以上より、本件商標は、申立役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、申立役務に使用しても、自他商品識別機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、「マジックミラーカー」の文字からなるものであるところ、「マジックミラーカー」の語について、当審において職権調査するも、当該語が、申立役務を取り扱う輸送又はレンタカー業界において、申立役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
また、仮にマジックミラーを有する自動車が存在しているとしても、申立役務のサービスの性質、特性等の取引の実情等から、その事実のみをもって、需要者が一義的に役務の用に供する物等の性質、特性等を表したものと認識するともいい難いものである。
してみれば、本件商標は、これをその申立役務について使用しても、その役務の質等を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわざるをえない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではなく、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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