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商標異議申立

2023-900041

ココベビー、ココ

審判番号
2023-900041
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-109614
登録番号
6650252
請求日
2023年02月14日
審決日
2024年02月09日
公報発行日
2024年03月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】安室 孝映
  • 【異議申立人】シャネル エス アー エール エル
  • 【異議申立人代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
  • 【異議申立人代理人】佐藤 俊司
  • 【異議申立人代理人】池田 万美
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1651.261-Y (W25) / T1651.262-Y (W25) / T1651.263-Y (W25) / T1651.271-Y (W25) / T1651.222-Y (W25)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第19号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6650252号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6650252号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6650252号商標(以下「本件商標」という。)は、「COCOBABY」の文字を標準文字で表してなり、令和4年9月22日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,ナイトキャップ,帽子,新生児用洋服,新生児用コート,新生児用セーター類,新生児用寝巻き類,新生児用下着,新生児用キャミソール,新生児用タンクトップ,新生児用ティーシャツ,新生児用和服,新生児用ナイトキャップ,新生児用帽子,履物,仮装用衣服」を指定商品として、同年11月30日に登録査定され、同年12月8日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由に該当するとして引用する登録商標は、以下の1ないし6のとおりであり、これらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第2704127号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:COCO 登録出願日:昭和61年11月27日 設定登録日:平成7年2月28日 書換登録日:平成17年6月8日 指定商品:第3類「化粧品,香料類」 2 登録第520006号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲のとおり 登録出願日:昭和31年3月21日 設定登録日:昭和33年5月13日 書換登録日:平成20年11月26日 指定商品:第3類「化粧品(化粧用染料及び化粧用顔料を除く。),香料類(薫料,香精,天然じゃ香,芳香油を除く。)」 3 登録第931430号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:ココ 登録出願日:昭和44年6月25日 設定登録日:昭和46年10月5日 書換登録日:平成13年6月20日 指定商品:第25類「履物」 4 登録第2649672号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:COCO 登録出願日:平成4年3月27日 設定登録日:平成6年4月28日 書換登録日:平成16年2月25日 指定商品:第24類「織物,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」 5 登録第5808944号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:COCO(標準文字) 登録出願日:平成27年4月3日 設定登録日:平成27年11月27日 指定商品:第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」、第18類「携帯用化粧道具入れ」、第21類「コンパクト」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」 6 登録第6169514号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:COCO(標準文字) 登録出願日:平成28年9月5日 設定登録日:令和元年8月9日 指定商品及び指定役務:第25類「被服,運動用特殊衣服,帽子,ワイシャツ類及びシャツ,皮革製被服,模造皮革製被服,手袋,スカーフ,ショール,ネクタイ,メリヤス下着、メリヤス靴下,靴下,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,タイツ及びタイツストッキング,下着,アイマスク,制服及びユニフォーム,マネーベルト,ガーター,ストッキング留め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 なお、申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は、引用商標3、引用商標5及び引用商標6(以下、これらをまとめていうときは「11号引用商標」という。)である。 また、引用商標1ないし引用商標6をまとめていうときは、以下「引用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由(要旨) 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第216号証(枝番号を含む。以下、枝番号の全てを示すときは、枝番号を省略する。)を提出した。 なお、証拠の記載に当たっては、「甲第1号証」を「甲1」のように省略して記載する。 1 申立人が使用する引用商標の世界的な著名性について 引用商標1及び引用商標2に係る「COCO」又は「CoCo/ココ」は、申立人の創設者である「Gabrielle COCO CHANEL」の愛称又は通称に由来するものであり、申立人はこの引用商標1及び引用商標2を、申立人の商品「香水、化粧品」等に使用している(甲7~甲11、甲13~甲133、甲135、甲181~甲185、甲187~甲194)。 申立人による香水「COCO」又は「ココ」(以下「申立人香水」という。)は、1984年7月23日にフランスにおいて発表され(甲38、甲123)、次いで、ヨーロッパにおいては、同年9月に発売され(甲32)、我が国においては、その翌年の1985年9月20日に発売されたものである(甲47~甲94)。 申立人香水は、1985年の我が国での発売と前後して極めて多数の新聞、雑誌によって報道、紹介され、また各種雑誌に広告記事が掲載されている(甲28~甲103)。 申立人香水の我が国における発売開始年度である1985年9月ないし12月末日までの約3か月間だけでも、2億5千万円余の販売実績を達成しており、その後も申立人は継続的に雑誌やテレビによる広告・宣伝を行っている。 また、申立人は、我が国において、申立人香水の発売開始後も現在に至るまで約35年近くにわたり、申立人香水や、申立人の商品である化粧品に係る「COCO」又は「ココ」に化体した信用、評判、名声を落とさぬよう、1992年度には9億円以上、その後も毎年約4億円近くもの広告費をかけ、その広告費は、2017年には7億円近く、2018年には10億円に達し(甲186)、現在に至るまで、継続的に雑誌やテレビによる広告・宣伝を行っている(甲104~甲112、甲134~甲145、甲147~甲156、甲164~甲178、甲181~甲185、甲187~甲194)。 (1)広告・タイアップ記事の掲載等 「COCO」を冠した化粧品の販売促進活動・広告宣伝活動として、申立人は、2013年以降現在に至るまで、継続して、化粧品・ファッション雑誌を始めとする数多くの雑誌や新聞において広告やタイアップ記事を多数掲載しており、2016年には165回、2017年には193回、2018年には309回もの広告を掲載し、タイアップ記事についても、1誌あたり16頁にもわたる広告を掲載したこともある(甲187)。 (2)テレビCM放送 申立人は、2014年以降、テレビコマーショルも実施し(甲188)、2014年には「COCO MADEMOISELLE」(香水)について、2015年には「ルージュ ココ(Rougr Coco)」(口紅)について、2017年及び2018年には「Coco Glos」(グロス)について、関東と関西、中京や福岡の主要チャンネルにおいて2週間から3週間にわたって実施した。 (3)屋外広告 申立人は、東京の表参道ヒルズ(2013年)といったファッションの中心地で最も集客力のある人気商業施設において、口紅「Coco Shine」の画像を大々的に掲載した屋外看板(甲189の1)による広告宣伝活動、地下鉄のホームでの屋外看板(表参道駅においては2015年と2016年、銀座駅においては2017年実施)や地下道におけるデジタル看板(表参道駅において2015年と2016年、銀座駅や日比谷駅において2017年に実施)、その周辺ビルへの屋外看板(甲189の2)による広告宣伝活動も行った。 (4)イベント 申立人は、引用商標に係る「COCO」の宣伝のため、多様なイベントを行っており、例えば、2016年には、申立人のペンタイプのリップスティックの「COCO STYLO」を使ったカラーメイクと音楽を楽しめる「CHANEL ROUGE COCO ON TOUR」というイベントが東京の表参道で限定期間開催され(甲190の1)、そのイベントに合わせて表参道から原宿にかけての周辺通りにイベント用の屋外看板や多数のフラッグが掲げられた(甲190の2)。 2017年には、「COCO CAFE」(決定注:「E」にはアクサン記号がある。)が期間限定でオープンし、「ROUGE COCO GLOS 1」の先行販売やプロのメイクアップアーティストによるメークアップサービスが行われ、それに合わせて、周辺の表参道の駅の目につく場所にポスターが貼られ、周辺通りにイベント用の多数のフラッグが掲げられた(甲191)。 2018年には、東京の原宿において、「COCO GAME CENTER」という申立人初のゲームセンターが期間限定で開催され、実際にプレーできるゲームが置かれているほか、「ROUGE COCO」の口紅や「ROUGE COCO LIP BLUSH」のリップやチークに使えるメイクアップ化粧品の先行発売もされ、それに合わせて、周辺の明治神宮前の駅の目につく場所にポスターが貼られ、周辺通りにイベント用の多数のフラッグが掲げられた(甲192)。 (5)デジタル広告 申立人は、2013年から2018年にかけて、雑誌のオンラインサイト上のバナー広告の掲載も多数回にわたって実施した(甲193)。 (6)SNS 申立人は、SNSであるFacebookやInstagram、Youtubeに公式アカウントを開設して最新の情報を発信し、「COCO」に係る商品の新作をリリースするときも、商品の写真やプロモーション動画等を配信している。 2019年9月時点において、申立人のFacebookの公式アカウントの合計フォロワー数は約2,203万人、Instagramの公式アカウントのフォロワー数は約3億6,200万人、Youtubeの公式チャンネルのチャンネル登録数は144万人に上り、そのフォロワー数を見ただけでも、各SNSやYoutubeを通じて、「COCO」に係る商品の新作が発表される際には、その商品及びその商品名である「COCO」が我が国を含む世界中の多数の需要者及び取引者の目に触れることになることは明らかである(甲194の1~3)。 また、FACEBOOKには、新商品が発売されるとそれに応じて個別ページが作成されている。 例えば「ROUGE COCO GLOSS」の場合は、その動画内では、引用商標1及び引用商標2に係る「COCO」とともにグロス商品の画像や動画が掲載されている(甲194の4)。 (7)雑誌等への紹介記事 「COCO」に係る香水や口紅といった商品が、多様なファッション雑誌やライフスタイル情報誌において多数掲載されており、それらの商品には「COCO」が使用されている。 2015年には、158回、2016年には149回、2017年には142回、2018年には127回、2019年前半で81回も「COCO」に係る商品が紹介されており(甲181~甲185)、これらの掲載回数の多さに照らしてみても、引用商標である「COCO」が、一般の需要者において、申立人に係る商品であることを示すものとして、広く知られていることは明らかである。 このような申立人による永年の不断の努力により、引用商標1及び引用商標2が付された商品は、継続して高い評価を得ており、世界の一流品を掲載する各種刊行物にも紹介されている(甲113~甲131)。 なお、リサーチ会社「INFOPLAN」による香水の著名度に関する調査においても、著名な香水のトップ3には全て申立人商品がランクされており、申立人香水は、香水を使用する人の78%、香水を使用しない人でも60%、トータルで68%の人が知っており、申立人の信用の維持のための継続した努力の結果が現れている(甲132)。 その他にも、ファッションに敏感な女性が愛読するファッションのオンライン雑誌「ELLE ONLINE」にて、読者が「人生を変えたフレグランス」として申立人香水が選ばれる等(甲135)、申立人香水は、1985年に我が国で発売されて以降、現在に至るまで非常に長い間、我が国の需要者の間で愛されて続けている香水である。 申立人は、引用商標1及び引用商標2に係る申立人香水を1984年に発売後、その時代に合わせた「COCO」シリーズを展開している。 例えば、2001年には、「COCO MADEMOISELLE」(ココマドモワゼル)を、2012年には、「COCO NOIR」(ココノワール)を発売し、いずれも、大ヒット商品となり、引用商標1及び引用商標2に係る申立人香水と並んで、申立人の取り扱う香水の人気商品の一つとなっている(甲12、甲16~甲18、甲20、甲34、甲134、甲136~甲145)。 このことは、1973年に始まったアメリカのフレグランス協会(Fragrance Foundation)がその年の最も優れた香水をニューヨーク市のジャーナリストや香水小売業者の投票により決定される「香水のアカデミー賞」ともいわれる「FIFI賞」(FIFI AWARD)において、その最高の賞として、発売から15年以上経った優れた香水から選ばれている「殿堂入り部門」(Fragrance Hall of Fame)に、引用商標1及び引用商標2に係る「COCO」の香水が1996年に選ばれていることからも、業界内で永年注目を浴び確かな評価を勝ち得ていることは明らかである(甲19、甲20、甲34)。 また、「COCO MADEMOISELLE」についても、2002年度の「FIFI賞ベストフレグランス(フランス)」に輝き、2012年度の「メディア・キャンペーン部門」にも選ばれており(甲20、甲133、甲143)、申立人の「COCO」シリーズが現在に至るまで、世界中で広く知られ、我が国においてもその人気や評判が知れわたっているというべきである。 このように、申立人は、引用商標1及び引用商標2に係る「COCO」ブランドにつき、1984年の発売から現在に至るまで、「COCO」に化体した信用、評判、名声等が損なわれぬよう、「COCO」の広告宣伝方法から「COCO」の新シリーズの発売等、不断の努力をし続けている。 さらに、申立人は、「COCO」につき、「香水」のほかにも、口紅においても「COCO ROUGE」(ココルージュ)を販売し人気を博している(甲157~甲163)。 特許庁においても、別件の異議申立ての決定あるいは拒絶査定不服審判の拒絶理由通知において引用商標1及び引用商標2に係る「COCO」の著名性が認められており、申立人の「COCO」の化粧品に係る著名性については顕著な事実である(甲146、甲179、甲180、甲195~甲206)。 以上のことから、本件商標の登録出願時には、既に、引用商標1及び引用商標2に係る「COCO」又は「ココ」は、申立人の創設者であり著名なデザイナーである「Gabrielle COCO CHANEL」の愛称又は通称として広く知られており、また、申立人が商品「香水」や「口紅等のメイクアップを含む化粧品」等に使用する商標として、広く知られ著名性を獲得するに至っていたというべきである。 2 本件商標と引用商標との類似性について 本件商標と引用商標の類否判断の際には,引用商標が有する上記1の著名性を取引の実情として考慮すべきである。 (1)本件商標及び引用商標の構成 本件商標は、「COCOBABY」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、当該構成文字は、一連で特定の熟語的意味合いを持つものでなく、また、構成中の「BABY」の文字は、「赤ちゃん、ベビー」の意味合いを有し、ファッション業界の取引業界においては、「ベビーファッション」、「ベビー服」、「ベビーウエア」、「ベビードレス」、「ベビーソックス」、「ベビーシューズ」、「ベビータオル」、「ベビー毛布」、「ベビー用品」等といったように一般的に認識されている語であり(甲213の1~甲213の8)、第24類「乳児用おくるみ,子供用タオル,子供用フード付きタオル,子供用毛布,乳児用かいまき,幼児用寝台用シーツ」及び第25類「被服,乳幼児用被服,子供用被服,下着,乳幼児用下着,子供用下着,仮装用衣服,マフラー,手袋(被服),ソックス,子供用靴下,帽子,子供用帽子,履物,乳幼児用の履物,子供用の履物」との関係でみた場合には、何ら自他商品・役務を識別する機能は有しない。 実際、本件商標の指定商品の多くが「乳幼児用」あるいは「子供用」に限定されている。 特許庁の過去の審査においても、「被服,布製身の回り品,寝具類,装身具,かばん類」等を指定商品として登録出願された「BABY」の文字を含む商標に対し、「BABY」部分は自他商品識別力がないと判断されている(甲213の9~甲213の11)。 本件商標の指定商品は、第25類に属するファッションに関連する商品となっており、指定商品の多くが「新生児用」の商品に限定されている。 また、本件商標については、「COCO」と「BABY」の両語は、一体のものとしては熟語的意味合いを形成するほど密接な関連をもった結びつきを有するものではない。 加えて、本件商標の「COCO」の文字については、著名なデザイナーである「Gabrielle COCO CHANEL」の愛称又は通称として広く知られ、また、申立人の業務に係る商品に使用される商標として著名であることから、その著名性を受けて、本件商標に接する需要者・取引者にとっては、おのずと、「COCO」部分が強く記憶に残り、当該部分が、本件商標の要部として認識される。 そうすると、本件商標の構成中「BABY」の文字からは、自他商品等識別標識としての独立した称呼や観念は生じず、専らそれ以外の部分、すなわち「COCO」の文字部分が本件類否判断の対象となる要部というべきであり、当該要部から、「ココ」の称呼が生じる。 さらに、簡易迅速を旨とする取引の実際において、取引者、需要者は、著名なデザイナーである「Gabrielle COCO CHANEL」の愛称又は通称として強く印象付けされる部分あるいは親しみやすい部分を適宜抽出して簡略化した簡潔な称呼をもって取引されることの多い実情を鑑みても、本件商標においても「BABY」の文字を省略し、「COCO」の文字を捉えて、当該文字より生じる称呼「ココ」をもって取引されるというべきである。 一方、11号引用商標は、「COCO」の欧文字(決定注:「「COCO」の欧文字又は「ココ」の片仮名」の誤りと認める。)よりなり、「ココ」との称呼が生ずる。 (2)本件商標と11号引用商標の類否 本件商標と11号引用商標とを比較すると、本件商標の「BABY」の文字については、本件商標の第25類の指定商品の分野において識別力が弱く、「COCO」が、本件商標の要部というべきである。 また、本件商標の構成中の「COCO」の文字部分は、著名なデザイナーである「Gabrielle COCO CHANEL」の愛称又は通称として広く知られた「COCO(ココ)」を想起させるものである。 そして、11号引用商標は、申立人の業務に係る商品に使用される商標として著名であることから、その著名性をうけて、本件商標においても「COCO」の文字が強く印象に残り、その要部として認識されるというべきである。 そうすると、本件商標の要部である「COCO」の文字と11号引用商標よりは、同一の「ココ」との称呼を生ずる。 以上より、本件商標の要部が「COCO」であることから、本件商標と11号引用商標は、いずれも著名なデザイナーである「Gabrielle COCO CHANEL」の愛称又は通称として広く知られた「COCO」を想起させるものとして共通する観念を有し、さらに、互いに「ココ」の称呼を生ずることから、商標自体も類似するものであるといえ、また、その指定商品が11号引用商標の指定商品と類似する第25類の商品を含むことから、互いに相紛れるおそれがある類似する商標であり、このことはすでに特許庁の審査においても認められている(甲215、甲216)。 (3)出所の混同のおそれ 最高裁判決(最高裁平成10(行ヒ)85号)に基づき、本件商標と引用商標について検討すると、引用商標の著名性については、香水を含む化粧品等について、世界的な著名性を有している。 そして、本件商標と引用商標の類似性についても、共にその商標の要部として生ずる称呼が「ココ」であり、本件商標と引用商標は互いに類似する商標である。 そして、著名商標である引用商標の独創性の程度については、引用商標は、申立人の創業者である「Gabrielle COCO CHANEL」の愛称又は通称に由来するものであり、特定の意味合いを看取させるものではないから、創造標章であることは明白である。 さらに、取引者及び需要者の共通性については、本件商標はその指定商品に、申立人の業務に係る商品である「被服・履物・かばん類・身の回り品・時計・眼鏡・化粧品」と類似するあるいは密接な関連性を有する商品を含むものであり、引用商標もその指定商品に「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,帽子,新生児用洋服,新生児用コート,新生児用セーター類,新生児用寝巻き類,新生児用下着,新生児用キャミソール,新生児用タンクトップ,新生児用ティーシャツ,新生児用和服,新生児用ナイトキャップ,新生児用帽子,履物」等を含むものであり、指定商品の分野が同一であるから、商品の用途又は目的も同一であり、その取引者・需要者は共通である。また、申立人は、引用商標の指定商品である化粧品・被服・履物・かばん類・身の回り品・時計・眼鏡等の製造販売を行っており、申立人の業務の根幹をなすものである。 さらに、申立人は、「COCO」だけでなく、その後のブランド展開にあたって、「COCO MADEMOISELLE」や「COCO NOIR」、「COCO CRUSH」、「CODE COCO」等、「COCO」を含む化粧品だけでなく、ジュエリーブランドやウォッチブランドといったファッション分野の商品を発売していることからも、「COCO」と単に「新生児(赤ん坊・子供)用の(商品)」を意味するにすぎない「BABY」との組み合わせからなる本件商標は、申立人の著名な「COCO」ブランドと何らかの関連を有するものとして需要者等において認識されうるものであり、取引上相紛らわしいものである。 以上より、本件商標と引用商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準に、商品間の関連性、商標自体の類似性の程度、引用商標の著名性の程度、著名である引用商標の独創性の程度、取引者及び需要者の共通性、並びに実際の具体的取引の実情を勘案すると、本件商標がその指定商品に使用されると、取引者及び需要者は、それらの商品があたかも申立人若しくは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 3 商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標は、その要部を「COCO」とし、その登録出願日前の出願に係る11号引用商標に類似する商標であって、11号引用商標の指定商品と類似の商品について使用するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 商標法第4条第1項第15号該当性について 著名な引用商標と類似する本件商標が、引用商標の指定商品と同一又は類似するその指定商品に使用された場合、引用商標の有する著名性を考慮し、本件商標と引用商標の指定商品が重複することを考慮すると、本件商標に接する取引者・需要者は、それらの商品があたかも申立人若しくは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 なお、別件商標に係る異議申立てにおいて、引用商標と出所混同のおそれがあると判断された異議決定例等が存在している(甲146、甲179、甲180、甲195~甲206)。 化粧品以外の「かばん類」や「被服」といったファッション関連商品についても、同様の判断がなされている(甲198)。 本件商標は、申立人の「COCO」と識別力が弱い語である「BABY」を組合せた態様からなる商標であり、一べつして「ファッション業界で世界的に著名な愛称「COCO」で親しまれているココ・シャネルの新生児用(子供用)ファッション」といった意味を想起させるものである。 よって、過去の判断事例に鑑みても、著名な引用商標と類似するというべき本件商標がその指定商品・指定役務に使用された場合には、あたかもシャネルが提案するファッションの商品であるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがあると判断されるべきである。 本件においても、著名な引用商標「COCO」と相紛れるおそれのある本件商標が、当該著名表示に化体した高い名声及び信用にフリーライドすることによって、当該著名表示に化体した名声、信用、及び評判の稀釈化が引き起こされるというべきであり、引用商標に対する希釈化を防止し、引用商標が有する自他商品識別機能を保護すべきである。 また、以上のように、本件商標が引用商標を容易に想起させる類似商標であること、引用商標の有する高度な著名性、両商標の指定商品・指定役務間の関連性が高いこと、及び、その指定商品の取引者・需要者は大部分において重なり合うといった具体的実情を考慮すると、本件商標がその指定商品に使用される際には、これに接する取引者・需要者は、あたかも申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務であるかのように誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 5 商標法第4条第1項第19号該当性について (1)引用商標の著名性 引用商標は、申立人の業務及び申立人の業務に係る化粧品等について使用された結果、「COCO」のつづり及び「ココ」の称呼の下、全国的に高い著名性を有する商標であり、引用商標は、商標法第4条第1項第19号に規定する「他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標」に該当する。 (2)本件商標と引用商標の類似性 本件商標と引用商標は、上記2のとおり、互いに類似する商標である。 (3)出願人の「不正の目的」 引用商標は、申立人による長年にわたる努力の積み重ねの結果,取引者・需要者間において広く知られ、高い名声・信用・評判を獲得するに至っており、本件商標の登録出願時には、引用商標はすでに申立人の業務に係る商品に使用される商標として極めて広く知られていた著名商標であり、「COCO(ココ)」といえば「申立人が製造販売する世界的に有名なココ・シャネルの商品」との観念が一義的に生じるものである。 一方、本件商標の要部は、著名な引用商標の「COCO」と同一の称呼が生じ、指定商品が「COCO」が著名性を獲得した「化粧品」と極めて密接な関連を有するファッションに係る商品であることを考えると、本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)が著名な引用商標を知らず、偶然に著名な引用商標と同一のつづり及び同一の称呼を生じる文字よりなる本件商標を出願したとは考え難く、引用商標の有する高い名声・信用・評判にフリーライドする目的で出願、使用されているものと推認される。 したがって、本件商標権者が本件商標を不正の目的で使用するものであることは明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知著名性について 申立人の主張及び同人が提出した全証拠によれば、「COCO」又は「ココ」の文字は、申立人の創設者である「ガブリエル・シャネル(Gabrielle Chanel)」の愛称に由来し(甲16、甲23~甲26、甲36、甲110、甲113~甲121)、申立人は、「COCO」の欧文字を瓶に付した申立人香水を、1984年7月にフランスで、同年9月には、ヨーロッパで発売し、申立人香水の発売は、我が国の新聞やファッション雑誌等で紹介され、翌年の1985年9月に我が国においても発売が開始され、その発売開始の前後を通して、申立人香水に関する記事が、多数の新聞やファッション雑誌、書籍等に掲載されたこと(甲30~甲110、甲112、甲118~甲120、甲122~甲131、甲134~甲145、甲147~甲154、甲161、甲163~甲178、甲181~甲185、甲187~甲194)、申立人は我が国において、申立人香水について、それの発売開始後から現在に至るまで約35年近くにわたり、継続的に雑誌やテレビ等による広告・宣伝を行っていること(甲95~甲112、甲134~甲137、甲143、甲144、甲147~甲163、甲181~甲185、甲187~甲194)は認められる。 しかしながら、申立人が提出した証拠によっても、引用商標1及び引用商標2は、その指定商品中の「香水」を主として使用されているにすぎず、また、引用商標3ないし引用商標6については、これらの指定商品についての使用事実が確認できないことからすると、引用商標1及び引用商標2は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人香水を表示するものとして、香水の取引者、需要者の間においては、広く認識されているとしても、香水以外の商品の取引者、需要者の間においては、引用商標1及び引用商標2を含む引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人又は申立人が取り扱う商品を表示するものとして、広く認識されていたものと認めることはできない。 2 本件商標と引用商標との類似性及びその程度について (1)本件商標について 本件商標は、上記第1のとおり、「COCOBABY」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく横一列に書されていることからすると、たとえ、その構成中の「BABY」の文字が「赤ちゃん」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店発行)を意味する良く知られた英語であり、本件商標の指定商品との関係において、子供用の商品に「ベビー」の文字が使用されているとしても、一体的に表した「COCOBABY」の文字より、殊更に「BABY」の文字のみを捨象し、「COCO」の文字のみに着目すると考えるべき特段の事情は見当たらない。 また、本件商標の構成文字全体に相応して生じる「ココベビー」の称呼は、よどみなく称呼し得るものである。 そして、「COCOBABY」の文字は、一般の辞書等に載録された成語ではなく、また、我が国において、何らかの特定の意味合いを生じるものと判断するべき特別な事情はない。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応した「ココベビー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について ア 11号引用商標について 上記第2のとおり、引用商標3は「ココ」の片仮名を横書きしてなり、引用商標5及び引用商標6は「COCO」の文字を標準文字で表してなるものであるから、11号引用商標は、これらの文字に相応して、「ココ」の称呼が生じるものである。 また、「ココ」の片仮名及び「COCO」の欧文字は、一般の辞書等に載録された成語ではなく、また、我が国において、何らかの特定の意味合いを生じるものと判断するべき特別な事情はないものである。 したがって、11号引用商標は、その構成文字に相応した「ココ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標1、引用商標2及び引用商標4について 上記第2のとおり、引用商標1及び引用商標4は「COCO」の欧文字を横書きしてなり、引用商標2は別掲のとおり「Co Co」の欧文字と「ココ」の片仮名を2段に書してなるものであるから、引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、これらの文字に相応して、「ココ」の称呼が生じるものである。 また、「ココ」の片仮名、「COCO」の欧文字及び「Co Co」の欧文字は、一般の辞書等に載録された成語ではなく、また、我が国において、何らかの特定の意味合いを生じるものと判断するべき特別な事情はないものであるが、引用商標1、引用商標2及び引用商標4をその指定商品中「香水」に使用する場合は、申立人香水を認識するものである。 したがって、引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、その構成文字に相応した「ココ」の称呼が生じ、商品「香水」に使用するときは、「申立人香水」の観念が生じ、「香水」以外の商品に使用するときは、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類似性及びその程度について ア 本件商標と11号引用商標の類似性及びその程度について 本件商標と11号引用商標との類否について検討するに、本件商標は、まとまりよく一体的に表された「COCOBABY」の欧文字よりなるのに対し、引用商標3は「ココ」の片仮名よりなり、引用商標5及び引用商標6は「COCO」の文字よりなるものであるから、本件商標と11号引用商標は、構成文字数及び構成態様が異なり、外観上、明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本件商標より生じる「ココベビー」の称呼と11号引用商標より生じる「ココ」の称呼とは、その構成音及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、本件商標と11号引用商標は、いずれも特定の観念を生じるものとはいえないから、観念において比較できないものである。 そうすると、本件商標と11号引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において、明確に区別及び明瞭に聴別できるものであるから非類似の商標であって、類似性の程度は低いと判断するのが相当である。 イ 本件商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4の類似性及びその程度について 本件商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4との類否について検討するに、本件商標は、まとまりよく一体的に表された「COCOBABY」の欧文字よりなるのに対し、引用商標1及び引用商標4は「COCO」の欧文字を横書きしてなり、引用商標2は「Co Co」の欧文字と「ココ」の片仮名を2段に書してなるものであるから、本件商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、構成文字数及び構成態様が異なり、外観上、明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本件商標より生じる「ココベビー」の称呼と引用商標1、引用商標2及び引用商標4より生じる「ココ」の称呼とは、その構成音及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。 さらに、観念においては、本件商標は、特定の観念が生じないのに対し、引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、商品「香水」に使用するときは、「申立人香水」の観念が生じ、「香水」以外の商品に使用するときは、特定の観念が生じないものであるから、観念について、相紛れるおそれはない、あるいは、観念について比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、観念において相紛れるおそれはない、あるいは比較することができないとしても、外観及び称呼において、明確に区別及び明瞭に聴別できるものであるから非類似の商標であり、引用商標1、引用商標2及び引用商標4より「申立人香水」の観念が生じる場合は、外観、称呼及び観念において、区別できるものであり、非類似の商標であるから、類似性の程度は低いと判断するのが相当である。 ウ 本件商標と引用商標との類似性及びその程度について 以上ア及びイのとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標であるから、類似性の程度は低いと判断するのが相当である。 3 商標法第4条第1項第11号該当性について 上記2(3)アのとおり、本件商標と11号引用商標は、非類似の商標である。 したがって、本件商標の指定商品と11号引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似する商品又は役務であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第15号該当性について 上記1のとおり、引用商標1及び引用商標2は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人香水を表示するものとして、香水の取引者、需要者の間においては、広く認識されているとしても、香水以外の商品の取引者、需要者の間においては、引用商標1及び引用商標2を含む引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人又は申立人が取り扱う商品を表示するものとして、広く認識されていたものと認めることはできないこと、上記2ウのとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標であり、類似性の程度は低いこと、本件商標の指定商品と申立人の取り扱う商品である「香水」は、需要者の範囲は一致するとしても、その製造者や用途等が相違するため、関連を有しているとは認められないこと等からすると、本件商標権者が本件商標をその指定商品について使用をした場合、これに接する需要者が、申立人又は引用商標を連想、想起し、申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。 その他、本件商標が他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 5 商標法第4条第1項第19号該当性について 上記1のとおり、引用商標1及び引用商標2は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人香水を表示するものとして、香水の取引者、需要者の間においては、広く認識されているとしても、香水以外の商品の取引者、需要者の間においては、引用商標1及び引用商標2を含む引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人又は申立人が取り扱う商品を表示するものとして、広く認識されていたものと認めることはできないこと、上記2ウのとおり、本件商標と引用商標は、非類似の商標であり、類似性の程度は低いことからすると、本件商標は、引用商標の著名性に便乗して不当の利益を得、その顧客吸引力及び識別力を希釈し又は申立人の業務を妨害することを目的として出願したものであるとは認められず、その他、本件商標が不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 6 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2023-900041

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