商標異議申立
2023-900040
ナパハイランズ、ナパ、ハイランズ
- 審判番号
- 2023-900040
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2022-086884
- 登録番号
- 6649111
- 請求日
- 2023年02月14日
- 審決日
- 2023年06月29日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】株式会社プレミアムワイン&スピリッツ
- 【異議申立人】ナパヴァレー ヴィントナーズ
- 【異議申立人代理人】村井 康司
- 【異議申立人代理人】魯 佳瑛
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 大森 友子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T1652.01 -X (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6649111号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
理 由
本件登録第6649111号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和4年7月27日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月29日に登録査定、同年12月6日に設定登録され、同月14日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同5年3月22日に、放棄による登録の一部抹消の申請がなされた結果、商標登録原簿記載の指定商品について、一部放棄に係る抹消の登録がされたものである。
これに対し、登録異議申立人は、令和5年2月14日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-900040