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商標異議申立

2023-900033

サンゴッディー、サンゴディ

審判番号
2023-900033
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-071796
登録番号
6647205
請求日
2023年02月09日
審決日
2023年11月01日
公報発行日
2023年12月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】深▲せん▼市金銘文科技有限公司
  • 【権利者代理人】坪内 康治
  • 【異議申立人】エルティーエム ブランズ リミテッド
  • 【異議申立人代理人】杉村 憲司
  • 【異議申立人代理人】杉村 光嗣
  • 【異議申立人代理人】中山 健一
  • 【異議申立人代理人】門田 尚也
  • 【異議申立人代理人】長嶺 晴佳
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1651.4 -Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法8条1項商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第8条第1項
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6647205号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6647205号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6647205号商標(以下「本件商標」という。)は、「SunGoddy」の文字を標準文字で表してなり、令和4年6月22日に登録出願、第25類「指なし手袋,手袋(被服),ミトン,スキー用手袋,スカーフ,ヘッドスカーフ,帽子,バイザー(帽子),ネックチューブ,ラッシュガード,ソックス,ベール」を指定商品として、同年11月1日に登録査定、同年12月1日に設定登録されたものである。 第2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議の申立ての理由に該当するとして引用する国際登録第1615674号に係る商標(以下「引用商標」という。)は、「SUNGOD」の欧文字を横書きしてなり、2021年6月24日に国際商標登録出願、「Clothing;headgear.」を含む第25類、第9類及び第18類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品(別掲)を指定商品として、令和5年1月13日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証提出した。 なお、証拠の表記にあたっては、甲第1号証を「甲1」のように省略して記載する場合がある。 1 本件商標の特徴について (1)外観上の特徴 本件商標は、「SunGoddy」の文字を標準文字で表してなるものである。 (2)観念上の特徴 本件商標は、「SunGoddy」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「Sun」の文字は、「太陽」を意味する英単語であり、構成中の「Goddy」の文字は造語であるが、英語においては「Dad」と「Daddy」との関係に見られるように、語尾に「dy」を付して愛称とすることがあり、本件商標の構成中の「Goddy」の文字も「神」を意味する英単語である「God」の語尾に「dy」を付したものであり、「God」の愛称として認識され得るものである。 したがって、本件商標「SunGoddy」の文字よりは、「太陽の神」との観念が生じ得るものと考えられる。 (3)称呼上の特徴 本件商標は、「SunGoddy」の文字を標準文字で表してなるので、「サンゴッディ」又は「サンゴディ」の称呼が生じる。 2 引用商標の特徴について (1)外観上の特徴 引用商標は、「SUNGOD」の欧文字をブロック体で書してなるものである。 (2)観念上の特徴 引用商標は、「SUNGOD」の欧文字をブロック体で書してなるものであるから、「太陽の神」との観念が生じる。 (3)称呼上の特徴 引用商標は、「SUNGOD」の欧文字をブロック体で書してなるので、「サンゴッド」の称呼が生じる。 3 本件商標と引用商標の類否について 上記1の特徴を有する本件商標と上記2の特徴を有する引用商標の類否について検討する。 (1)称呼について 本件商標よりは、「サンゴッディ」との称呼が生じ、引用商標よりは「サンゴッド」の称呼が生じるところ、両者を比較すると、ともに5音からなり、語頭及び中間の4音「サンゴッ」を共通にするものであり、わずかに語尾において「ド」の音と「ディ」の音の差異を有する。 そして、「ド」の音と「ディ」の音はともに濁音であり、調音位置、調音方法が似通った「ド(do)」と「ディ(di)」の微差にすぎない。 そうすると、本件商標と引用商標は、ともに5音よりなり、比較的聴別し難い語尾において、ともに濁音で調音位置、調音方法が似通った「ド(do)」と「ディ(di)」の微差にすぎず、語頭及び中間の4音を共通にすることから、それぞれを一連に称呼するときは、称呼上、相紛れるおそれのあるものである。 (2)観念について 本件商標及び引用商標は「太陽の神」との観念を想起させるものであり、観念においても相紛れるおそれがある。 (3)外観について 本件商標と引用商標は外観においては相違する。 (4)本件商標と引用商標の類否について 本件商標と引用商標は、外観において相違するが、称呼及び観念において同一であり、簡易迅速を伴う商取引においては、全体的総合的に考察すると誤認混同が生じるおそれが大きいといわざるを得ない。 してみれば、本件商標と引用商標とは類似の商標である。 4 本件商標の指定商品と引用商標に係る指定商品の類似性について 本件商標の指定商品中の第25類「指なし手袋,手袋(被服),ミトン,スカーフ,ヘッドスカーフ,帽子,バイザー(帽子),ネックチューブ,ラッシュガード,ソックス,ベール」は、引用商標に係る指定商品中の第25類「Clothing;headgear.」と同一又は類似の関係にある。 5 異議決定例 本件商標が引用商標と類似する点については、異議2003-90210号の異議決定(甲4)及び異議2018-900259号の異議決定(甲5)からも明らかである。 6 本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性 商標の類否についての判断手法については、最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決(民集22巻2号399頁、しょうざん事件)(甲6)において、「商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,かつ,その商品の取引の実情を明らかにしうる限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。」と判示されている。 そして、本件商標と引用商標は、称呼及び観念において相紛れるおそれのあるものであることから、商品の出所を誤認混同するおそれがあるものと認められ、この判断を覆す取引の実状も特に考えられない。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第8条第1項該当性について 申立人は、引用商標を挙げ、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨を主張しているが、引用商標は本件商標の登録査定日において設定登録されていないものであるから、当審は、本件商標と引用商標との関係における申立人の主張は、同法第8条第1項の規定に違反して登録された旨の主張と判断し、以下検討する。 (1)本件商標について 本件商標は、上記第1のとおり、「SunGoddy」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「サンゴッディ」の称呼が生じるものである。 また、「SunGoddy」の文字は、一般の辞書等に載録されている成語とは認められないものである。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「サンゴッディ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記第2のとおり、「SUNGOD」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「サンゴッド」の称呼が生じるものである。 また、「SUNGOD」の欧文字は、一般の辞書等に載録されている成語とは認められないものである。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「サンゴッド」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標の類否について ア 外観について 本件商標は、「SunGoddy」の文字を標準文字で表してなるものであり、引用商標は、「SUNGOD」の欧文字を横書きしてなるところ、両商標は、1文字目の「S」、2文字目の「U(u)」、3文字目の「N(n)」、4文字目の「G」、5文字目の「O(o)」及び6文字目の「D(d)」は共通するものの、本件商標は8文字構成であるのに対し引用商標は6文字構成であること、本件商標の構成中の7文字目及び8文字目の「dy」の文字が、引用商標には存在しないことから、これらの差異が両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず、これらを離隔的に観察しても、外観上、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。 イ 称呼について 本件商標の構成文字より生じる「サンゴッディ」の称呼と引用商標の構成文字より生じる「サンゴッド」は、語頭から第4音目までの「サンゴッ」の音が共通するとしても、本件商標は第5音目に「ディ」の称呼が生じるのに対し、引用商標は、「ド」の称呼が生じるものであり、5音という比較的短い音構成においては、第5音目の「ディ」と「ド」の称呼の差異が、称呼全体に与える影響は少なくなく、これらをそれぞれ一連に称呼しても語調語感が相違し、称呼上、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。 ウ 観念について 本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念について比較することができない。 エ 小括 以上から、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのないものであるから、本件商標と引用商標の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、これらは相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 したがって、本件商標の指定商品中の第25類「指なし手袋,手袋(被服),ミトン,スカーフ,ヘッドスカーフ,帽子,バイザー(帽子),ネックチューブ,ラッシュガード,ソックス,ベール」と引用商標に係る指定商品中の第25類「Clothing;headgear.」が同一又は類似する商品であるとしても、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第8条第1項の要件に該当しない。 2 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項に該当するとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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