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商標異議申立

2023-900032

カップビーニ、キャップビーニ

審判番号
2023-900032
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-041894
登録番号
6647028
請求日
2023年02月08日
審決日
2023年12月07日
公報発行日
2024年01月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】済南興順▲きん▼信息技術有限公司
  • 【権利者代理人】影山 剛士
  • 【異議申立人】深▲せん▼市美蒂詩商貿有限公司
  • 【異議申立人代理人】坪内 康治
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T1651.222-Y (W03) / T1651.255-Y (W03) / T1651.271-Y (W03)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6647028号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6647028号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6647028号商標(以下「本件商標」という。)は、「CAPPUVINI」の文字を標準文字により表してなり、令和4年4月11日に登録出願、第3類「化粧水,化粧用クリーム,口紅,髪油,アイシャドウ,香水,洗口液,練り歯磨き,水歯磨,シート状の歯のホワイトニング用歯磨き,シート状の歯のホワイトニング用クリーム,シート状の歯のホワイトニング用細片(化粧品)」を指定商品として、同年11月16日に登録査定され、同年12月1日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、別掲に示すとおりの構成からなる商標(以下「申立人商標」という。)である。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証(枝番号を含む。なお、枝番号を有する証拠において、枝番号のすべてを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。)を提出した。 (1)商標「CAPPUVINI」の周知・著名性について 申立人は、本件商標について、本件商標出願の遙か以前の2020年6月14日に、中国で商標登録を受けている(甲1)。そして、申立人は、本件商標出願前に、自己の所有する登録商標の日本の通販サイトでの使用権を鴻賀商事株式会社(以下「使用権者」という。)に授権している(甲2)。 申立人及び使用権者は、商標「CAPPUVINI」について、化粧品関係の多種類の商品に使用しており、この関連商品では周知・著名な商標である。 すなわち、申立人は本件商標出願前の2020年6月14日から中国アリババサイトにて商標「CAPPUVINI」を使用した化粧品(マットリップ)の販売を開始している(甲3)。 また、使用権者は、本件商標出願前の2021年8月8日からQoo10サイトにて商標「CAPPUVINI」を使用した化粧品(マットリップ、口紅、アイシャドウ、アイライナー)の販売を開始している(甲4~甲7)。 このように、申立人及び使用権者は、本件商標出願前より、商標「CAPPUVINI」を口紅、アイシャドウと同一又は類似の多種類の商品に使用して販売しており、取引者や消費者の間に広く認識されていて、この関連商品では周知・著名な商標である。 (2)商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号該当性について 商標法は、出願前に周知な商標を保護するために、他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するものは、拒絶理由としている(商標法第4条第1項第10号)。 また、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標は、拒絶理由としている(商標法第4条第1項第15号)。 さらに、本件商標権者がその商標を使用した場合、申立人の周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれが大であるが、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標は、拒絶理由としている(商標法第4条第1項第19号)。 以上から、本件商標の登録は拒絶理由に該当し、登録を取り消されるべきである。 4 当審の判断 (1)申立人商標等の周知性について 申立人は、申立人及び使用権者(以下「申立人等」という。)が、本件商標の登録出願前より、商標「CAPPUVINI」を口紅、アイシャドウと同一又は類似の多種類の商品に使用して販売しており、この関連商品では周知・著名な商標である旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証を提出している。 しかしながら、「アリババサイト」及び「Qoo10サイト」とされる書面(甲3~甲7)は、販売者や具体的な掲載日時が不明であるから、本件商標の登録出願時及び登録査定時における、申立人商標ないしは商標「CAPPUVINI」(以下、これらをまとめて「申立人商標等」という。)の周知性を立証する証拠としては不十分なものである。 また、他に申立人商標等を使用した申立人等の業務にかかる商品の販売数量、売上高、市場シェアなどの販売実績、宣伝広告の回数や宣伝広告の額などの広告実績等、周知性を具体的に裏付ける証拠の提出はない。 したがって、申立人の主張及び同人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商標等が申立人等の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国における需要者に広く認識されているものとは認めることができない。 (2)商標法第4条第1項第10号及び同項第19号該当性について 申立人商標等は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人等の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国における需要者に広く認識されているものとは認めることができないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第19号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ないから、同号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について 申立人商標等は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人等の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認められないものであり、周知性を備えていないものであるから、本件商標に接する取引者、需要者が、一般的に申立人等の業務に係る申立人商標等を連想又は想起するものということはできない。 そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者が、その商品が他人(申立人等)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標について、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも該当するものでなく、その登録は、同法第4条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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