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商標異議申立

2023-900018

ユウデイエル

審判番号
2023-900018
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2022-083899
登録番号
6640740
請求日
2023年01月20日
審決日
2023年11月27日
公報発行日
2023年12月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】JSR株式会社
  • 【権利者代理人】弁理士法人エスエス国際特許事務所
  • 【異議申立人】ソルベイ スペシャルティ ポリマーズ ユーエスエー, エルエルシー
  • 【異議申立人代理人】園田・小林弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T1651.261-Y (W01) / T1651.262-Y (W01) / T1651.263-Y (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6640740号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6640740号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6640740号商標(以下「本件商標」という。)は、「UDL」の文字を標準文字で表してなり、令和4年7月20日に登録出願、第1類「工業用化学品,フォトレジスト」を指定商品として、同年10月12日に登録査定、同年11月15日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第6394007号商標(以下「引用商標」という。)は、「UDN」の文字を標準文字で表してなり、令和元年6月3日に登録出願、第35類、第41類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同3年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標は、「UDL」の欧文字を標準文字で表してなり、これより「ユウデイエル」の称呼を生ずるものであり、また、「UDL」は特定の語義を有するものとして一般に知られている語ではないから、一種の造語として認識、把握されるものである。 他方、引用商標は、「UDN」の欧文字を標準文字で表してなり、これより「ユウデイエヌ」の称呼を生ずるものであり、また、「UDN」は特定の語義を有するものとして一般に知られている語ではないから、一種の造語として認識、把握されるものである。 本件商標から生じる「ユウデイエル」の称呼と、引用商標から生じる「ユウデイエヌ」の称呼とを比較すると、両者は、第1音目から第5音目までの「ユウデイエ」の音が同じであり、異なるのは第6音目における「ル」と「ヌ」だけである。そして、この第6音目の「ル」と「ヌ」が、母音の「ウ」を共通にする通鼻音で比較的弱い音であるから、その語感や語調が近似し、通常の日本人にとって、両者は相紛らわしい音であるということができる。 このように、全体で6音の称呼を有する商標において、称呼の識別上重要な要素である語頭から第5音目までの5音が同一であり、語尾にあたる第6音目の「ル」と「ヌ」のみが異なり、かつ、この異なる音が相紛らわしい以上、本件商標と引用商標とが、その称呼において極めて相紛らわしく混同を生じやすいものであることは、明らかというべきである。 なお、両者は、共に造語であるところからその観念における異同を比較し得ず、その外観においても、3文字中の2文字が同一であり、語尾の1文字が異なることを考慮しても、顕著な差異があるわけではないから、上記のような称呼の類似性からみて、全体として類似するものであることは明らかというべきである(甲3)。 イ 本件商標と引用商標の指定商品である「フォトレジスト」及び「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、何れも類似群コード10E01が付与されているから、類似のものである。 ウ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品(役務)も類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、前記1のとおり、「UDL」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ユーディーエル」の称呼を生じるというのが相当であり、当該文字は、特定の意味合いを認識させる語として親しまれたものとはいえないから、特定の観念を生じない。 イ 引用商標 引用商標は、前記2のとおり、「UDN」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ユーディーエヌ」の称呼を生じるというのが相当であり、当該文字は、特定の意味合いを認識させる語として親しまれたものとはいえないから、特定の観念を生じない。 ウ 本件商標と引用商標との類否 本件商標は、「UDL」の文字を表してなるのに対し、引用商標は、「UDN」の文字を表してなるものであり、両者は、3文字目において「L」と「N」の差異を有するものであって、短い文字構成におけるこの差異は、視覚上、大きいものであるといえ、外観上明らかに相違するものである。 次に、称呼についてみるに、本件商標から生じる「ユーディーエル」の称呼と引用商標から生じる「ユーディーエヌ」の称呼とは、語尾において「ル」と「ヌ」の差異を有するものである。そして、「ル」の子音が弾音であるのに対し、「ヌ」の子音は鼻音であることから、両者の調音位置・調音方法が異なるものであり、比較的短い音数からなる両商標にあっては、上記の差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は相紛れるおそれはないものである。 さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができないものである。 してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものであり、外観において明らかに相違するもので、称呼において相紛れるおそれはないものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 エ 小括 以上のとおり本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定役務の類否について言及するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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