商標異議申立
2023-900005
ゼットテイシイ
- 審判番号
- 2023-900005
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2022-040731
- 登録番号
- 6634892
- 請求日
- 2023年01月06日
- 審決日
- 2023年08月22日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】ストラタス・テクノロジーズ・バミューダ・リミテッド
- 【権利者代理人】河内 幸雄
- 【異議申立人】中興通訊股▲ふん▼有限公司
- 【異議申立人代理人】弁理士法人ととせ・ももとせ
- 【異議申立人代理人】齊藤 整
- 【異議申立人代理人】清水 三沙
- 【異議申立人代理人】服部 京子
- 【異議申立人代理人】徳永 弥生
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 藤村 浩二
- 分類
- T1651.01 -X (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の15第1項商標法68条の37特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第68条の32第1項、商標法第68条の37、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6634892号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
理 由
本件登録第6634892号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、2018年(平成30年)8月23日に国際商標登録出願された国際登録第1430532号商標(以下「旧国際登録商標」という。)の登録の抹消に係る、商標法第68条の32第1項の規定による商標登録出願(旧国際登録に係る商標権の再出願)として、平成30年8月23日に登録出願され、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和4年11月1日に設定登録されたものである。
そして、旧国際登録商標は、令和元年12月20日設定登録され、同2年1月7日に商標掲載公報が発行されたところ、商標掲載公報の発行の日から2か月以内に登録異議の申立てがされることなく当該期間が経過したものである。
ところで、商標法第68条の37において「旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第43条の2の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。」と定められているところ、旧国際登録に係る商標権の再出願においては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがなされなかったときには、当該再出願に係る商標登録については、登録異議の申立ての対象とはしないこととされている。
そして、本件商標は、上記のとおり、旧国際登録に係る商標権の再出願として登録出願されたものであり、かつ、旧国際登録商標は、登録異議の申立てがされることなく商標掲載公報の発行の日から2か月が経過したものである。
そうすると、本件商標は、登録異議の申立ての対象ではないものといわなければならない。
してみると、本件登録異議の申立ては、法律上の根拠を欠く不適法な申立てといわざるを得ない。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-900005