商標取消審判
2023-670017
ヘリックス
- 審判番号
- 2023-670017
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2023年02月14日
- 審決日
- 2023年07月20日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】ヘリックス・オプコ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 【被請求人】Human Med AG
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T131 .1 -Z (Y07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項商標法54条2項商標法68条の20第2項商標法68条の20第3項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条、商標法第68条の20第2項、商標法第54条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の国際登録第901859号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
国際登録第901859号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
1 本件商標
本件国際登録第901859号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定商品及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿(以下「本件商標登録原簿」という。)に記載のとおりとするものである。
また、本件商標登録原簿によれば、本件商標に係る登録取消審判事件(以下「本件審判」という。)の請求の登録の日は令和5年2月24日である。
そして、本件商標に係る商標権は、2023年(令和5年)3月29日に日本国を指定する領域指定の放棄による消滅が国際登録簿に記録されたものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。
4 当審の判断
(1)本件商標に係る商標権について
上記1のとおり、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求の登録の日(2023年(令和5年)2月24日)後に、日本国を指定する領域指定の放棄による消滅が国際登録簿に記録(同年3月29日)されたものである。
そして、本件商標に係る商標権が日本国を指定する領域指定の放棄によって消滅した(商標法第68条の20第2項及び同条第3項)としても、商標法第54条第2項によれば、「・・・第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定されているから、本件審判の請求の登録の日よりも後になされた本件商標に係る商標権の日本国を指定する領域指定の放棄によって、本件審判の請求の対象がなくなることはない。
よって、以下、本案審理に入る。
(2)本案審理
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2023-670017