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商標拒絶査定不服審判

2023-650093

アイレンシゼン、イレンシゼン、アイレン、イレン、シゼン

審判番号
2023-650093
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1656843
請求日
2023年12月07日
審決日
2025年01月24日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】IKEDA GROUP PTE. LTD.
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】中山 健一
  • 【請求人代理人】門田 尚也
  • 【請求人代理人】長嶺 晴佳
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1656843号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続経緯 本願は、2021(令和3年)年8月24日にシンガポールにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2022(令和4)年2月22日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023(令和5)年 1月20日付け:暫定拒絶通報 2023(令和5)年 5月 1日 :意見書、手続補正書の提出 2023(令和5)年 8月25日付け:拒絶査定 2023(令和5)年12月 7日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5432777号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおり「SHIZEN」の文字を横書きしてなり、平成21年11月27日に登録出願、第3類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年8月19日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、本願商標の構成中「SHIZEN」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、交差する8本の円弧を内包する円の図形(以下「図形部分」という。)を上段に配し、中段に「IREN」の文字を大きく横書きし、下段に「SHIZEN」の文字を小さく横書きしてなる(以下「文字部分」という。)ところ、図形部分と文字部分とは、上下に離れて配置され、大きさも態様も異なるため、これらは、視覚上分離して看取されるものである。 そして、文字部分についてみると、中段の「IREN」の文字は、太字で一際大きく表されているのに対し、下段の「SHIZEN」の文字は、中段の「IREN」の文字に比べ、極めて小さく表されていることからすれば、視覚上、「IREN」の文字部分が、特に看者の注意をひく部分であるといえる。 また、中段の「IREN」の文字が、辞書等に載録のない一種の造語として認識されるものであるのに対し、下段の「SHIZEN」の文字は「自然」に通じる語であり、本願の指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能が弱いといえるものである。 そうすると、本願商標の文字部分においては、「IREN」の文字が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと判断するのが相当であり、本願商標の文字部分から「IREN」の文字を捨象し、「SHIZEN」の文字のみをもって自他商品の識別標識として取引に資されるものとはいい難い。 他に、本願商標に接する取引者、需要者が殊更「SHIZEN」の文字部分に着目するというべき特段の事情も見いだせない。 してみると、本願の指定商品が引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品を含むものであるとしても、本願商標の構成中、「SHIZEN」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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