商標拒絶査定不服審判
2023-650092
イソコード、アイソコード、アイエスオオコード、イソ、アイソ、アイエスオオ、コード
- 審判番号
- 2023-650092
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1417471
- 請求日
- 2023年12月01日
- 審決日
- 2024年11月11日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】IsoPlexis Corporation
- 【請求人代理人】マークス国際弁理士法人
- 【請求人代理人】三上 真毅
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .16 -Z (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1417471号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
1 手続の経緯
本願は、2022年(令和4年)1月18日に国際商標登録出願(事後指定)されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2022年(令和4年)11月 7日付け:暫定拒絶通報
2023年(令和5年) 2月14日 :意見書の提出
2023年(令和5年) 8月15日付け:拒絶査定
2023年(令和5年)12月 1日 :審判請求書の提出
2024年(令和6年) 6月13日付け:審尋
2 本願商標
本願商標は、「ISOCODE」の欧文字を横書きしてなり、第1類「Cellular assay for detecting analytes for research purposes.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「ISOCODE」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、国際標準化機構の著名な略称である「ISO」の文字及び「情報を表現する記号・符号の体型」の意味を有する英語である「CODE」の文字からなるものといえ、全体として、「国際標準化機構によるコード」程の意味合いを認識させるものとみるのが相当である。
そして、様々な商品に対してISOによる規格化(コード化)がされ、また、そのようなコードが使用されていることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者・取引者は、当該商品にISOによるコードが付与されている程度に理解するものといえ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第6号について
本願商標は、「ISOCODE」の欧文字を横書きしてなるものであって、その構成中に、工業製品・部品・使用技術の規格統一を推進するための国際機関である「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の著名な略称である「ISO」の文字を顕著に有するものであるから、これを同機構以外の者が使用した場合には、同機構の権威、信用の尊重に影響を与えるものであり、また、同機構との出所の混同を生じさせるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと類似の商標というのが相当であるから、商標法第4条第1項第6号に該当する。
4 当審における審尋
当審において、2024年(令和6年)6月13日付け審尋により、別掲1及び別掲2に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。
請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。
5 当審の判断
本願商標は、「ISOCODE」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中、「ISO」の文字部分は、「工業製品・部品・使用技術の規格統一を推進するための国際機関」である「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の著名な略称を、「CODE」の文字部分は、「情報を表現する記号・符号の体系。また、情報伝達の効率・信頼性・守秘性を向上させるために変換された情報の表現、また変換の規則。」(いずれも出典は、株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)等の意味をそれぞれ表すものであり、別掲1に挙げるとおり、「ISOCODE」又は「CODE」の文字部分を片仮名の「コード」で表記した「ISOコード」の語が、例えば、「ISOで規定する各種コード類全般のことであるが、情報処理分野ではASCIIに基づくISO標準文字コードを指す」等の意味を表す語として、各種辞書に載録されていることが認められるものである。
そして、別掲2のインターネット情報や再公表特許公報にもあるとおり、実際に、ISOで規定する各種コード類や情報処理分野におけるASCIIに基づく標準文字コードを表すものとして、「ISOCODE」又は「ISOコード」の文字が使用されている事実が確認できる。
そうすると、本願商標は、「ISOで規定する各種コード類や情報処理分野におけるASCIIに基づく標準文字コード」である「ISOCODE」の文字を普通に用いられる方法で表示したものと理解、認識されるにすぎないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「ISOで規定する各種コード類」に対応した商品若しくは「ISOで規定する各種コード類や情報処理分野におけるASCIIに基づく標準文字コード」に関連する商品であることを認識、理解するにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、その他の拒絶の理由について検討するまでもなく、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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