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商標拒絶査定不服審判

2023-650084

クラリオン

審判番号
2023-650084
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1647205
請求日
2023年10月26日
審決日
2025年11月18日
公報発行日
2026年06月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】bioMerieux, Inc.
  • 【請求人代理人】根本 恵司
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09) / T18 .26 -Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1647205号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

理由

1 手続の経緯 本願は、2021年9月14日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2022年(令和4年)1月21日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2022年(令和4年)11月18日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年) 5月30日 :意見書の提出 2023年(令和5年) 7月 7日付け:拒絶査定 2023年(令和5年)10月26日 :審判請求書の提出 2023年(令和5年)11月27日 :手続補正書の提出 2025年(令和7年) 8月 8日 :審尋 2 本願商標 本願商標は「CLARION」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Downloadable medical software for infectious disease surveillance, infection prevention and control, antimicrobial stewardship and laboratory management; downloadable software for use in the field of clinical in vitro diagnosis and in the field of diagnosis of contaminants in industrial products.」を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、そのうちの(1)、(2)、(4)ないし(7)及び(9)については、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1360779号(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「CLARION」の欧文字を横書きしてなるもの 登録出願日:昭和47年 4月22日 設定登録日:昭和53年11月30日 書換登録日:平成20年 9月17日 指定商品:「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第1374966号(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「Clarion」の欧文字を横書きしてなるもの 登録出願日:昭和49年 5月24日 設定登録日:昭和54年 2月27日 書換登録日:平成21年 2月12日 指定商品:「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (3)登録第2634936号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「クラリオン」の片仮名を横書きしてなるもの 登録出願日:平成 3年 8月 1日 設定登録日:平成 6年 3月31日 書換登録日:平成17年 5月 6日 存続期間満了日:令和6年3月31日 指定商品:「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類及び第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (4)登録第4766339号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:「CLARION」の欧文字を標準文字で表してなるもの 登録出願日:平成15年11月13日 設定登録日:平成16年 4月23日 指定商品:「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (5)登録第4766340号(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:「クラリオン」の片仮名を標準文字で表してなるもの 登録出願日:平成15年11月13日 設定登録日:平成16年 4月23日 指定商品:「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (6)登録第4877319号(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:平成16年11月17日 設定登録日:平成17年 7月 8日 指定商品及び指定役務:「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類、第16類、第38類、第39類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 (7)登録第5100079号(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:「Clarion HMI」の欧文字を標準文字で表してなるもの 登録出願日:平成17年 7月 6日 設定登録日:平成19年12月21日 指定商品:「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (8)登録第5508134号(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:平成23年10月27日 設定登録日:平成24年 7月13日 存続期間満了日:令和4年7月13日 指定役務:「車載用情報端末の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンピュータ用ソフトウェアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 (9)登録第6017866号(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成29年 5月25日 設定登録日:平成30年 2月 9日 指定商品:「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。)及びその部品・付属品,腕時計型携帯情報端末」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 以下、引用商標1、引用商標2、引用商標4ないし引用商標7及び引用商標9をまとめて「引用商標」という場合がある。 4 当審における審尋 当審において、令和7年8月8日付けで、請求人が、現在においても引用商標の商標権者と譲渡交渉が継続しているのであれば、その状況を説明するとともに、その事実が確認できる証拠を提出してほしい旨の審尋を発し、期間を指定して、請求人に意見を述べる機会を与えた。 請求人は、当該審尋に対し、指定した期間を経過するも、何ら回答していない。 5 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標と引用商標3及び引用商標8について (ア)引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和6年3月31日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同6年12月25日になされたものである。 (イ)引用商標8の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和4年7月13日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が同5年3月15日になされたものである。 (ウ)小括 上記(ア)及び(イ)のとおり、本願商標は、引用商標3及び引用商標8との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 イ 本願商標と引用商標について (ア)本願商標について 本願商標は、「CLARION」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等(出典:「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)を意味する語であるから、その構成文字に相応して、「クラリオン」の称呼を生じ、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を生じるものである。 (イ)引用商標1、引用商標2及び引用商標4について 引用商標1は「CLARION」の欧文字を、引用商標2は「Clarion」の欧文字をそれぞれ横書きしてなり、引用商標4は「CLARION」の文字を標準文字で表してなるところ、該「CLARION(Clarion)」の文字は、上記(ア)のとおり、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等を意味する語であるから、その構成文字に相応して、「クラリオン」の称呼を生じ、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を生じるものである。 (ウ)引用商標5について 引用商標5は、「クラリオン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、「Clarion」の欧文字を片仮名で表記したことを容易に認識するものであり、該文字は、上記(ア)のとおり、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等を意味する語であるから、その構成文字に相応して、「クラリオン」の称呼を生じ、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を生じるものである。 (エ)引用商標6について 引用商標6は、別掲1のとおり、ややデザイン化された「clarion」の欧文字を横書きで書してなるところ、該文字は、上記(ア)のとおり、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等を意味する語であるから、その構成文字に相応して、「クラリオン」の称呼を生じ、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を生じるものである。 (オ)引用商標7について 引用商標7は、「Clarion HMI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Clarion」の文字部分は、語頭に配置され、「C」のみ大文字でそれ以外は小文字で表しているのに対し、「HMI」の文字部分は、全て大文字で表されており、また、「Crarion」と「HMI」の単語との間にスペースを配していることから、「Clarion」の文字部分と「HMI」の文字部分は、視覚上分離して観察されるものである。 また、引用商標7の構成中、「Clarion」の文字部分は、上記(ア)のとおり、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等を意味する語であるところ、「HMI」の文字部分は特定の意味を有するものとして知られているといった事情は見いだせないものであるから、これらの文字部分に観念上のつながりはなく、常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情は見いだせないものである。 してみると、視覚上目につきやすい語頭に配され、各単語との間のスペースによって、後半部と分離して観察され、容易に称呼し得る「Clarion」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識として機能し、取引者、需要者に認識、記憶され得るといえる。 そうすると、引用商標7は、その構成中「Clarion」の文字部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められないから、該文字部分を要部として抽出し、他人の商標と比較することも許されるというべきである(以下「Clarion」の文字部分について「引用商標7の要部」という場合がある。)。 したがって、引用商標7は、その要部である「Clarion」の文字部分に相応して、「クラリオン」の称呼を生じ、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を生じるものである。 (カ)引用商標9について 引用商標9は、別掲2のとおり、青色で彩色された横長四角形内に白抜きで「clarion」の欧文字を横書きした構成よりなるものである。 そして、引用商標9の図形部分は、文字の装飾図形というのが自然であり、特定の事物又は意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないことから、特定の称呼及び観念は生じないものである。 また、引用商標9の構成中、「clarion」の文字部分は、上記(ア)のとおり、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等を意味する語であるから、引用商標9の指定商品との関係で、構成中の「clarion」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべき事情は認められず、また、引用商標9が、構成全体として直ちに何らかの意味合いを認識され、親しまれているというべき事情も見当たらない。 そうすると、引用商標9は、本願商標との類否を判断するに当たって、引用商標9の構成中、特に看者の注意を引く部分である「clarion」の文字部分に着目し、当該部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、引用商標9は、その構成文字に相応して、「クラリオン」の称呼を生じ、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を生じるものである。 ウ 本願商標と引用商標の類否について (ア)本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4の類否について 本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、それぞれ上記イ(ア)及び上記イ(イ)のとおりの構成よりなるところ、本願商標と引用商標1、引用商標4は、外観において、「CLARION」の文字を共通にするから近似した印象を与え、本願商標と引用商標2は、構成各文字の語頭以外の文字において大文字と小文字の差異を有しているものの、そのつづりを共通にするものであるから、両者は外観上、近似した印象を与えるものである。 そして、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、称呼及び観念において、「クラリオン」の称呼及び「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標4とは、外観において構成文字を共通にするものであるから近似した印象を与え、本願商標と引用商標2とは、構成文字のつづりを共通にするものであるから近似した印象を与えるものであり、また、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4とは、「クラリオン」の称呼及び「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。 (イ)本願商標と引用商標5の類否について 本願商標と引用商標5は、それぞれ上記イ(ア)及び上記イ(ウ)のとおりの構成よりなるところ、本願商標が欧文字のみからなるのに対し、引用商標5は片仮名のみからなるところ、商標の使用においては、商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われている取引の実情があることに鑑みれば、両者における文字種の相違が、看者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえない。 そして、本願商標と引用商標5は、称呼において、「クラリオン」の称呼を共通にし、観念において、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標5とは、外観上の差異が顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえず、「クラリオン」の称呼及び「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。 (ウ)本願商標と引用商標6の類否について 本願商標と引用商標6は、それぞれ上記イ(ア)及び上記イ(エ)のとおりの構成よりなるところ、引用商標6におけるデザイン化の有無の差異及び構成各文字の大文字と小文字の差異を有しているものの、そのつづりを共通にするものであるから、両者は外観上、近似するものである。 そして、本願商標と引用商標6は、称呼において、「クラリオン」の称呼を共通にし、観念において、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標6とは、外観において構成文字のつづりを共通にするものであるから近似した印象を与え、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。 (エ)本願商標と引用商標7の類否について 本願商標と引用商標7は、それぞれ上記イ(ア)及び上記イ(オ)のとおりの構成よりなるところ、両者は、大文字と小文字の差異を有しているものの、その構成中の「CLARION(Clarion)」の文字部分において、そのつづりを共通にするものであるから、近似した印象を与え、本願商標と引用商標7の要部との比較においては、称呼において、「クラリオン」の称呼を共通にし、観念において、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標7とは、全体の外観において「CLARION(Clarion)」の文字部分において、そのつづりを共通にするから、近似した印象を与え、本願商標と引用商標7の要部における称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。 (オ)本願商標と引用商標9の類否について 本願商標と引用商標9は、それぞれ上記イ(ア)及び上記イ(カ)のとおりの構成よりなるところ、引用商標9における図形部分の有無の差異と本願商標及び引用商標9の構成各文字の大文字と小文字の差異を有しているものの、そのつづりを共通にするものであるから、両者は外観上、近似するものである。 そして、本願商標と引用商標9は、称呼において、「クラリオン」の称呼を共通にし、観念において、「クラリオン(明快な響き渡る音色の昔のらっぱ)」等の観念を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標9とは、外観において構成文字のつづりを共通にするものであるから近似し、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。 エ 本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について (ア)本願の指定商品と引用商標1、引用商標2及び引用商標4ないし引用商標6の指定商品との類否について 本願の指定商品は、引用商標1、引用商標2及び引用商標4ないし引用商標7の指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と同一又は類似する商品である。 (イ)本願の指定商品と引用商標9の指定商品との類否について 本願の指定商品は、引用商標9の指定商品中、第9類「電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。)及びその部品・付属品,腕時計型携帯情報端末」と同一又は類似する商品である。 オ 小括 本願商標は、引用商標1、引用商標2、引用商標4ないし引用商標7及び引用商標9と類似する商標であって、かつ、本願の指定商品は、引用商標1、引用商標2、引用商標4ないし引用商標7及び引用商標9の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について なお、請求人は、令和5年10月26日提出の審判請求書(同年11月27日提出の手続補正書により、「請求の理由」を補正)において、引用商標の商標権者と譲渡交渉中であるから本件の審理を猶予して欲しい旨主張している。 この点に関し、相当の期間が経過するも、当該交渉の状況について何ら確認することができないため、審判長は、上記1の審尋において、引用商標の商標権者と譲渡交渉が継続している事実が確認できる証拠(例えば、譲渡交渉に関する引用商標の商標権者とのメールの写し等)の提出を求めた。 しかしながら、この審尋に対して請求人からは何ら応答がないから、これ以上、本件について、審理を遅延させる合理的な理由はないものと判断し、審理を終結することとした。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標3及び引用商標8との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消したとしても、引用商標1、引用商標2、引用商標4ないし引用商標7及び引用商標9との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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