商標拒絶査定不服審判
2023-650075
メークアップバイマリオ、バイマリオ、マリオ
- 審判番号
- 2023-650075
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1487506
- 請求日
- 2023年08月25日
- 審決日
- 2025年04月01日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】LJULJA BEAUTY INC.
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】藤倉 大作
- 【請求人代理人】相良 由里子
- 【請求人代理人】松下 友哉
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .261-Z (W03) / T18 .262-Z (W03) / T18 .263-Z (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1487506号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
第1 手続の経緯
本願は、2019年2月20日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(令和元年)5月11日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2020年(令和2年)10月16日付け:暫定拒絶通報
2021年(令和3年) 4月30日 :上申書、手続補正書の提出
2021年(令和3年)10月26日 :上申書の提出
2023年(令和5年) 3月15日付け:拒絶査定
2023年(令和5年) 8月25日 :審判請求書の提出
2024年(令和6年) 8月29日付け:審尋
第2 本願商標
本願商標は、「MAKEUP BY MARIO」の欧文字を横書きしてなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、上記第1のとおり、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記第1の手続補正により、別掲1のとおりに補正されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 引用商標1(登録第6030214号)
商標 別掲2のとおり
指定役務 「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日 平成29年6月9日
設定登録日 平成30年3月23日
2 引用商標2(登録第6064103号)
商標 別掲3のとおり
指定商品・役務 「化粧品,入浴剤(医療用のものを除く。),せっけん,シャンプー,化粧用マスク」を含む第3類、第5類、第9類、第16類、第20類、第21類、第24類、第26類、第28類ないし第30類、第35類、第38類、第39類、第41類ないし第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
登録出願日 平成29年10月3日
設定登録日 平成30年7月20日
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。
第4 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断したものである。
第5 当審における審尋
当審において、上記第1の審尋により、請求人に対し、別掲4及び別掲5のとおりの事実を提示した上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めたが、請求人は、応答期間において、当該審尋に対する意見を提出していない。
第6 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、上記第2のとおり、「MAKEUP BY MARIO」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標は、同書、同大、等間隔で表されているとしても、その構成中の各文字の間にスペースが設けられていることから、「MAKEUP」、「BY」、「MARIO」の欧文字を組み合わせてなるものであると容易に理解できるものである。
そして、本願商標の構成中の「MAKEUP」(小文字表記を含む。以下同じ。)の欧文字は、「化粧、メーキャップ、(集合的に)化粧品」(「ジーニアス英和辞典 第6版」発行者:株式会社大修館書店)の意味を有するところ、別掲4のとおり、「MAKEUP BY」の欧文字は、本願の指定商品である化粧品関係の分野において、化粧品やメークの提供者を表す際に、当該提供者の名前に「MAKEUP BY」の欧文字を冠して、「MAKEUP BY ○○」と表記することが行われていることが認められる。
また、「BY」(小文字表記を含む。以下同じ。)の欧文字は、「[動作主を示す]・・・によって、[作者を示す]・・・による」(前掲書)の意味を有するように、「BY 〇〇」との用法により「商品の出所が〇〇」であることを表す英語の前置詞として我が国において広く用いられ、親しまれているところ、別掲5のとおり、本願の指定商品である化粧品関係の分野においても、「BY」に続く名称により、化粧品の出所を表すことが行われていることが認められる。
一方、本願商標の構成中の「MARIO」の欧文字は、「男子の名」の意味を有する語であり、「マリオ」と読まれることが確認できる(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」発行者:株式会社小学館)。
そうすると、本願商標は、その構成中の「MAKEUP BY」の欧文字部分は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たさないか、果たすとしても、その機能は弱いものといえる。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす「MARIO」の欧文字部分を要部として抽出し、これと他人の商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるものというべきである。
したがって、本願商標は、その構成全体から生じる称呼のほかに、本願商標の要部である「MARIO」の欧文字に相応して「マリオ」の称呼を生じ、「男子の名」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2及び別掲3のとおり、「MARIO」の欧文字と「マリオ」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、引用商標の構成中、「マリオ」の文字は、「MARIO」の欧文字の読みを片仮名で表したものと容易に理解できることから、引用商標は、その構成文字に相応して、「マリオ」の称呼を生じ、上記(1)のとおり、「男子の名」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標の構成中の要部として認識される「MARIO」の欧文字と引用商標の構成中の「MARIO」の欧文字とは、「MARIO」のつづりを共通にするから、外観において類似する。
次に、称呼においては、本願商標の要部である「MARIO」の欧文字から生じる「マリオ」の称呼と引用商標から生じる「マリオ」の称呼は同一であり、称呼を共通にするものである。
そして、観念においては、本願商標の要部である「MARIO」の欧文字と引用商標から生じる「男子の名」の観念は同一であり、観念を共通にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼及び観念を共通にするから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(4)本願の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について
本願の指定商品中、第3類「Blush; blush pencils; eye cream; facial cream; eyebrow powder; face powder; cosmetic creams; cosmetic facial blotting papers; cosmetic masks; cosmetic milks; cosmetic oils; cosmetic pencils; cosmetic preparations; cosmetic preparations for bath and shower; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic preparations for skin care; cosmetic rouges; cosmetics; eye gels; eye liner; eye pencils; eye shadows; eyeshadow; eyeshadow palettes; foundation; hair care creams; hair care lotions; hair care preparations; hair colorants; hair conditioners; hair dyes; hair emollients; hair gel and hair mousse; hair masks; hair mousses; hair nourishers; hair oils; hair pomades; hair removing cream; hair rinses; hair shampoo; hair shampoos and conditioners; hair sprays; hair stick pomades; hair styling gel; hair styling spray; hair texturizers; hair tonics; lip balm; lip glosses; lip liner; lip rouge; lip stains for cosmetic purposes; lip tints; lipsticks; lotions for cosmetic purposes; lotions for face and body care; make-up; make-up for the face and body; make-up foundation; make-up pencils; make-up powder; make-up preparations for the face and body; make-up primers; make-up remover; make-up sets; makeup setting sprays; perfumed powders; perfumes and colognes; perfumes in solid form; age spot reducing creams; anti-aging cleanser; anti-aging creams; anti-aging toner; anti-wrinkle creams; bath lotion; bathing lotions; BB creams; beauty creams; beauty lotions; beauty serums; body cream; body lotions; body and beauty care cosmetics; body mask lotion; skin color conditioners; cleaner for cosmetic brushes; cleansing creams; cloths or tissues impregnated with a skin cleanser; compacts containing make-up; facial cream sticks for contour; cosmetic creams for skin care; cosmetic hand creams; cosmetic massage creams; cosmetic nourishing creams; cosmetic preparations, namely, firming creams; cosmetic preparations, namely, firming lotions; cosmetic sun milk lotions; cosmetic suntan lotions; cosmetic white face powder; cosmetics and make-up; cosmetics in general, including perfumes; cosmetics in the form of milks, lotions and emulsions; creamy face powder; exfoliant creams; eye cream; eye lotions; eye make-up; eye make-up remover; eyebrow cosmetics; eyebrow powder; face and body beauty creams; face milk and lotions; facial cleansers; facial concealer; facial cream; facial lotion; facial make-up; hair-washing powder; hand creams; hand lotions; lip cream; lip gloss and wands therefor sold as a unit; loose face powder; make-up removing lotions; make-up removing milk, gel, lotions and creams; moisturizing creams; moisturizing body lotions; natural mineral make-up; night cream; non-medicated hair restoration lotions; non-medicated hair treatment preparations for cosmetic purposes; non-medicated anti-aging serum; non-medicated facial and eye serum containing antioxidants; non-medicated hair serums; oils for hair conditioning; powder for make-up; pressed face powder; shower creams; skin cleansers; skin creams; skin lotions; skin toners; skin and body topical lotions, creams and oils for cosmetic use; skin care products, namely, non-medicated skin serum; skin cleansing cream; skin cleansing lotion; skin conditioning creams for cosmetic purposes; solid powder for compacts; sun creams; sun care lotions; sun tan lotion; sun-block lotions; sunscreen creams; toning lotion, for the face, body and hands; waterproof makeup; wax for removing body hair; wax strips for removing body hair.」は、引用商標1の指定役務中、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似の商品であり、また、引用商標2の指定商品及び指定役務中、第3類「化粧品,入浴剤(医療用のものを除く。),せっけん,シャンプー,化粧用マスク」と類似の商品である。
(5)小括
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標1の指定役務及び引用商標2の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、「「MARIO」の語は、イタリア系男性の間で一般的に使用されている名称又は呼称にすぎず、自己の名前である「MARIO」を用いて事業を行っている者も少なからず存在していると推察される以上、「MARIO」の部分の自他商品識別標識としての機能は強いものではない。」旨主張する。
しかしながら、仮に「MARIO」の語は、イタリア系男性の間で一般的に使用されている名称又は呼称であるとしても、我が国においては、「MARIO」の欧文字は、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を表すものとして判断すべき特別な事情はなく、商品の出所識別標識としての機能を発揮し得るものであるといえる。
(2)請求人は、「化粧品の分野では、商品の外観が商品の選択において重要な役割を果たしているから、外観において顕著な差異のある本願商標と引用商標をそれぞれ異なる者の業務に係る商品に使用される商標であると自然と理解し得る。」旨主張する。
しかしながら、上記1(1)のとおり、本願商標構成中の「MAKEUP」の意味及び化粧品分野における「MAKEUP BY」の使用例、並びに「BY」の文字が、「・・・による」の意味を有するように、「BY 〇〇」との用法により我が国において広く用いられ、化粧品分野においても「BY」に続く名称により、化粧品の出所を表すことが行われているなどの取引の実情等を踏まえれば、「MAKEUP BY」の文字部分は、本願指定商品との関係においては、自他商品としての機能を果たさないか、果たすとしてもその機能は弱いものである。
そうすると、本願商標は、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす「MARIO」の文字部分が、需要者に対して強い印象を与えるというべきであり、当該文字部分を要部として抽出し、これと他人の商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
そして、上記1(3)のとおり、本願商標と引用商標とは、外観において類似し、称呼及び観念を共通にするものであり、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(3)請求人は、「引用商標は、その商標権者からすれば著名なビデオゲームソフトのキャラクターに通じるものといえるが、「MARIO」と「マリオ」の語のみで化粧品に使用された場合、これらの語が男性の名を意味する用法で一般に使用されていることや、ゲームと化粧品とが全く異なる市場で流通する商品であることも相まって、上記キャラクターと関連付けて認識することは困難である。」旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標1の指定役務及び引用商標2の指定商品と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断しているものであり、引用商標が著名なビデオゲームソフトのキャラクターに通じるものといえるかどうかにより判断しているものではない。
(4)以上のとおり、請求人の上記主張は、採用することができず、その他、請求人の主張は、いずれも採用するべき事情はない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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