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商標拒絶査定不服審判

2023-650066

アダスカル、アダスカー

審判番号
2023-650066
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1636498
請求日
2023年08月10日
審決日
2024年12月10日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】LEONI Kabel GmbH
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】松永 章吾
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
  • 【請求人代理人】前川 砂織
  • 【請求人代理人】大倉 桂子
  • 【請求人代理人】岡野 真未子
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .91 -WY (W0917)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1636498号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2021年2月10日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2021年(令和3年)6月25日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2022年(令和4年)10月4日付け:暫定拒絶通報 2023年(令和5年) 5月1日付け:拒絶査定 2023年(令和5年) 8月10日 :審判請求書の提出 2023年(令和5年) 8月29日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Adascar」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、別掲の商品に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願は、その指定商品について上記2のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-650066

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