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商標拒絶査定不服審判

2023-650020

シディトラック、サイディトラック

審判番号
2023-650020
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1612464
請求日
2023年03月16日
審決日
2023年10月24日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Siemens Aktiengesellschaft
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】松永 章吾
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
  • 【請求人代理人】前川 砂織
  • 【請求人代理人】大倉 桂子
  • 【請求人代理人】岡野 真未子
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .91 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標登録第1612464号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)7月13日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2022年(令和4年) 5月26日付け:暫定拒絶通報 2022年(令和4年)12月13日付け:拒絶査定 2023年(令和5年) 3月16日 :審判請求書の提出 2023年(令和5年) 4月20日 :手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲の構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として、2021年3月10日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、国際商標登録出願されたものである。 本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第9類「Scheduling software; software for use in construction; LCD configuration software; design and calculation software; simulation software; statistical data evaluation software; monitoring software; all the aforesaid goods being in the rail sector, in the field of electric energy supply, rail power supply and train travel simulation; software for operating trains.」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願の指定商品は、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品を包含している。 したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-650020

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