審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標取消審判

2023-300591

チューズ

審判番号
2023-300591
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2007-049613
登録番号
5102206
請求日
2023年08月18日
審決日
2024年03月21日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】石塚 勝久
  • 【被請求人】株式会社 パイロットコーポレーション
  • 【被請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 中島 光
分類
T131 .1 -Y (X16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条3項1号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第1号、商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5102206号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5102206号商標(以下「本件商標」という。)は、「Choose」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月18日に登録出願、第16類「筆記用具,その他の文房具類」を指定商品として、同年12月28日に設定登録され、同29年7月25日に存続期間の更新登録がされたものである。 なお、本件審判請求の登録日は、令和5年9月5日であり、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和2年(2020年)9月5日ないし同5年(2023年)9月4日である(以下「要証期間」という。)。 第2 請求人の主張 1 請求の趣旨 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 2 請求の理由 本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)は、日本国内において、本件商標を継続して3年以上その指定商品について使用していない。また、商標登録原簿上は、本件商標に専用使用権あるいは通常使用権が設定・許諾されている事実も見当たらない。よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 3 答弁に対する弁駁 請求人は、令和5年10月17日付け審判事件答弁書に対し、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の主張 1 答弁の趣旨 被請求人は、結論同旨の審決を求め、審判事件答弁書においてその理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証から乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。 なお、以下、証拠の表記については、「乙第○号証」を「乙○」のように、簡略して表記する場合があり、枝番号を全て表記する場合は、枝番号を省略する。 2 答弁の理由 本件商標は、本件商標権者により、本件商標の指定商品である「筆記用具,その他の文房具類」について、本件取消審判の請求登録日以前3年以内に国内で使用されている事実がある。 乙第1号証ないし乙第3号証の2は、本件商標を付した商品及び包装箱の写真である。 本件商標を付した商品は、水性ゲルインキを使用したボールペンであり、そのキャップ部分に本件商標が付されている(乙1)。ボールペンは、本件商標の指定商品「筆記用具,その他の文房具類」に該当するものである。 本件商標を付した商品は、その生産時に本件商標が付され、本件商標の付された包装箱であるダース箱(乙2の1)及びグロス箱(乙3の1)に梱包されて出荷される。なお、ダース箱及びグロス箱の下部には、日本製であることを示す「Made in Japan」の表記が印字されている(乙2の2及び乙3の2)。これら一連の生産・梱包は、本件商標権者の伊勢崎工場(乙4)で行われている。 商品及び商品の包装箱に本件商標を付する行為は、商標法第2条第3項第1号に規定する、商標の使用に該当する。 乙第5号証は、本件商標が記載されたインボイスの写しである。 このインボイスは、フランスに所在する本件商標権者の欧州子会社Pilot Corporation of Europeへ本件商標を付した商品を販売した際に、本件商標権者が発行したものである。 インボイス発行者として本件商標権者の英語名称・住所があり、インボイスの宛名及び荷受人としてPilot Corporation of Europeの名称・住所があることが確認できる。インボイス発行日は、要証期間内である2023年1月29日である。1-2ページ目の商品明細欄には、本件商標の記載があることが確認できる。 乙第6号証ないし乙第7号証は、上記インボイス(乙5)に対応する輸出書類一式の写しであり、Pilot Corporation of Europeの注文に基づき、本件商標を付した商品が輸出されたことを証明するものである。パッキングリストの写し(乙6)では、発行者として本件商標権者の英語名称・住所があり、荷受人としてPilot Corporation of Europeの名称・住所があることが確認できる。パッキングリスト発行日は、要証期間内である2023年1月29日である。上記インボイス(乙5)同様、1~2ページ目の商品明細欄には、本件商標の記載があることが確認できる。 船荷証券の写し(乙7)は、本件商標を付した商品を輸送した船会社が発行したものである。荷主/輸出者として本件商標権者の英語名称・住所があり、荷受人としてPilot Corporation of Europeの名称・住所があることが確認できる。荷受地は横浜、積出港は東京、荷渡地はフランスのル・アーブルである。貨物が船積みされたことを証明する署名の日付は、要証期間内である2023年1月29日である。1ページに記載の本船名「NYKVENUS」及び4ページ・6-7ページに記載のケースマークは、上記インボイス(乙5)及びパッキングリスト(乙6)に記載されているものと整合性が取れていることが確認できる。なお、ケースマークに記載の「FABRIQUE AU JAPON」は、フランス語で日本製を意味する。 以上のことから、日本で生産された、本件商標を付した商品が、要証期間内にフランスヘ輸出されていたことが証明される。本件商標を付した商品を輸出する行為は、商標法第2条第3項第2号に規定する、商標の使用に該当する。 第4 当審の判断 1 被請求人提出の証拠の内容 (1)乙第1号証ないし乙第3号証について ア 乙第1号証ないし乙第3号証は、被請求人が、本件商標を付した商品及び包装箱の写真と主張するものであり、乙第1号証には、3本の、ペンとおぼしき商品中、左側及び中央の商品(以下「本件商品」という。)のキャップ部分に、「PILOT」の文字、ややロゴ化された黒色及び青色の「CHOOSe」の文字等が付されている。 なお、本号証には、上記写真の撮影日や撮影者等、また、当該ペンとおぼしき商品の製造日等を示す記載はない。 イ 乙第2号証の1の写真中央部の包装箱には、ややロゴ化された黒色の「CHOOSe」の文字を有するペンの一部を切り取ったとおぼしき写真とともに、「PILOT」の文字、「BL-CH-7」の文字、「FINE」の文字、「GEL INK ENCRE GEL」の文字、ややロゴ化され各文字が異なる色彩からなる「CHOOSe」の文字、「ROLLER BALL PEN」の文字及び「ROLLER」の文字等が印刷されている。 なお、本号証には、上記写真の撮影日や撮影者等、また、当該包装箱の製造日等を示す記載はない。 ウ 乙第2号証の2の写真中央部の包装箱には、別掲のとおりの、黒色の「CHOOSe」の文字(以下「使用商標」という。)を有するペンとおぼしき商品の写真とともに、「PILOT」の文字、「BL-CH-7」の文字、「FINE」の文字、ややロゴ化され各文字が異なる色彩からなる「CHOOSe」の文字、「ROLLER BALL PEN」等の文字、本件商標権者の名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字及び「MADE IN JAPAN」の文字等が印刷されている。 なお、本号証には、上記写真の撮影日や撮影者等、また、当該包装箱の製造日等を示す記載はない。 エ 乙第3号証の大きな包装箱には、「PILOT」の文字、「GEL INK ENCRE GEL」の文字、ややロゴ化された黒色の「CHOOSe」の文字、「ROLLER BALL PEN」の文字、本件商標権者の名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字及び「MADE IN JAPAN」の文字、「BL-CH-7-SI」の文字等が印刷されている。また、乙第3号証の1の包装箱には、「AT」の文字及び何らかの数字が表された、丸いスタンプとおぼしき図形が付されている。 なお、本号証には、上記写真の撮影日や撮影者等、また、当該包装箱の製造日等を示す記載はない。 (2)乙第4号証について 乙第4号証は、本件商標権者のウェブサイトの写しであり、本社並びに支店・営業所、工場、主要関連会社の名称、所在地、郵便番号及び電話番号が記載されている。 なお、本号証には、上記ウェブサイトの公開日等を示す記載はない。 (3)乙第5号証ないし乙第7号証について ア 乙第5号証は、「INVOICE」と記載された輸出関連と思われる書類の写しであり、右上に「PAGE 5」と記載された1枚目の上部に、本件商標権者の名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字、「MESSRS」の欄に、輸入者(荷受人)である、本件商標権者の欧州子会社と思われる名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字、東京時間での日付とおぼしき「DATE,TOKYO:Jan.29.2023」の文字が記載されており、その下部に「BL-CH-7-B ROLLER BALL“CHOOSE”07MM,BLACK」、「BL-CH-7-GD ROLLER BALL“CHOOSE”07MM,GOLD」、「BL-CH-7-SI ROLLER BALL“CHOOSE”07MM,SILVER」の文字が記載されている。右上に「PAGE 12」と記載された2枚目には、1枚目と同じ、本件商標権者の名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字、「MESSRS」の欄に、輸入者(荷受人)である、本件商標権者の欧州子会社と思われる名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字、日付とおぼしき「DATE,TOKYO:Jan.29.2023」の文字が記載されており、中央部に「BL-CH-7-W ROLLER BALL“CHOOSE”07MM,WHITE」の文字が記載されている。 イ 乙第6号証は、「PACKING LIST」と記載された輸出関連と思われる書類の写しであり、右上に「PAGE 5」と記載された1枚目の上部に、本件商標権者の名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字、「CONSIGNED TO MESSRS」の欄に、輸入者(荷受人)である、本件商標権者の欧州子会社と思われる名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字、東京時間での日付とおぼしき「DATE.TOKYO:Jan.29.2023」の文字が記載されており、その下部に「BL-CH-7-GD ROLLER BALL “CHOOSE”07MM,GOLD」、「BL-CH-7-SI ROLLER BALL “CHOOSE”07MM,SILVER」、「BL-CH-7-B ROLLER BALL “CHOOSE”07MM,BLACK」の文字が記載されている。右上に「PAGE 12」と記載された2枚目には、1枚目と同じ、本件商標権者の名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字、「CONSIGNED TO MESSRS」の欄に、輸入者(荷受人)である、本件商標権者の欧州子会社と思われる名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字、東京時間での日付とおぼしき「DATE,TOKYO:Jan.29.2023」の文字とともに、その下部に「BL-CH-7-W ROLLER BALL“CHOOSE”07MM,WHITE」の文字が記載されている。 ウ 乙第7号証は、「COPY NON NEGOTIABLE」の表題が記載された、輸出関連と思われる書類の写しであり、右上に「PAGE: 1 OF 10」と記載された1枚目に、「SEA WAYBILL」の文字、「SHIPPER/EXPORTER」の欄に、本件商標権者の名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字、「CONSIGNEE」の欄に、輸入者(荷受人)である、本件商標権者の欧州子会社と思われる名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字、「OCEAN VESSEL VOYAGE NO.FLAG」の欄に、「NYK VENUS 073W」の文字、「PLACE OF RECEIPT」の欄に、「YOKOHAMA」の文字、「PORT OF LOADING」の欄に、「TOKYO,JAPAN」の文字、「PLACE OF DELIVERY」の欄に、「LE HAVRE」の文字、「DATE LADEN ON BOARD」の欄に、「29 JAN 2023」の文字等が記載されており、右上に「PAGE: 2 OF 10」ないし「PAGE: 10 OF 10」と記載された2枚目ないし10枚目には、何らかのリストとおぼしき文字列が記載されている。また、1枚目ないし10枚目の下部には、共通して、「OCEAN NETWORK EXPRESS(JAPAN)LTD.」等の文字及び署名等が記載されている。 なお、乙第5号証ないし乙第7号証は、いずれも外国語で記載された書類であるが、その訳文は提出されていない。 (4)乙第8号証について 乙第8号証は、被請求人が、本件商品のカタログの写し(関係ページのみ抜粋)と主張するものであり、同号証の表紙の上部に「PILOT」と大きく記載され、下部に「87」と記載された頁に、「BL-CH-7(Fine)“CHOOSE”」の文字等が記載されているほか、下部に「160」と記載された頁に、本件商標権者の所在地の欧文字表記等が、下部に「161」と記載された頁の写真中に、「株式会社パイロットコーポレーション 伊勢崎工場」等の文字等が、下部に「162」と記載された頁に、「PILOT CORPORATION OF EUROPE S.A.」及び「PAE de la Caile ALLONZIER LA CAILLE,74350 France」の文字等が、下部に「2020」と記載された、裏表紙とおぼしき頁に、本件商標権者の名称及び所在地の欧文字表記と思われる文字等が記載されている。 なお、本号証は、外国語で記載された書類であるが、その訳文は提出されておらず、この書類の公開日等を示す記載はない。 2 認定事実 (1)本件商標と使用商標の社会通念上の同一性について 本件商標は、「Choose」の文字を標準文字で表してなる商標である。 これに対し、使用商標は、ややロゴ化されているものの、「CHOOSe」の文字を表してなると容易に理解させる商標である。 これらの商標は、一部構成文字における大文字と小文字の差異や、書体に差異を有するものの、構成文字を共通にする商標であるから、これらは社会通念上同一の商標と認められる。 (2)使用商品、使用者及び使用場所について ア 使用商標が付された包装箱(乙2の2)(以下「包装箱(小)」という。)に記載された「ROLLER BALL PEN」の文字及び、包装箱(小)に記載された、内容物を表したと理解される写真から、包装箱(小)に包装された商品は、「ボールペン」(以下、「使用商品」という。)と認められ、これは、本件商標の指定商品中の「筆記用具,その他の文房具類」に含まれるものである。 イ 包装箱(小)がこん包された、大きな包装箱(乙3)には、「BL-CH-7-SI」の文字が付されている。この文字は、輸出関連書類(乙5、乙6)中の、「BL-CH-7-SI ROLLER BALL“CHOOSE”07MM,SILVER」の記載から、使用商品の型番と認められる。 ウ 包装箱(小)に記載された、法人の名称及び所在地とおぼしき文字は、本件商標権者の名称及び所在地の欧文字表記と認められる。 エ 包装箱(小)に記載された、「MADE IN JAPAN」の文字、並びに、前記輸出関連書類の記載から、使用商品は、日本国内において生産されたものと認められる。 これらを総合すると、使用商品は、本件商標権者によって、日本国内において、生産されたものと認められる。 (3)使用時期について 乙第5号証ないし乙第7号証の各書類の写しに記載された、「INVOICE」(乙5)、「PACKING LIST」(乙6)及び「SEA WAYBILL」(乙7)の文字及び他の記載内容から、これらが、本件商標権者がその欧州子会社と思われる者(社)へ、何らかの物品を輸出した際の書類(商業送り状、梱包明細書及び海上運送状)と認められるところ、乙第5号証及び乙第6号証に記載された「Jan.29.2023」の日付、及び、前記各書類に、使用商品の型番と同一の、「BL-CH-7-SI」の文字が記載されていることからすれば、本件商標権者は、要証期間である令和5年(2023年)1月29日付けで、使用商品の輸出に関する手続を行っていることが推認でき、このことから、本件商標権者は、要証期間に、使用商品を生産したとみて差し支えない。 3 判断 上記2によれば、本件商標権者は、要証期間内に、日本国内において、本件商標の指定商品に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したと認めることができ、これは商標法第2条第3項第1号(商品又は商品の包装に標章を付する行為)に該当する、商標の使用ということができる。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間内に日本国内において、本件商標権者が本件商標の指定商品に本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を付した(商標法第2条第3項第1号)ことを証明した。 したがって、本件商標の登録は、本件審判の請求に係る指定商品について、商標法50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-300591

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存