商標取消審判
2023-300460
ラバーソール
- 審判番号
- 2023-300460
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2004-050033
- 登録番号
- 4898875
- 請求日
- 2023年06月30日
- 審決日
- 2024年03月25日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ミロック リミテッド
- 【請求人代理人】庄司 隆
- 【被請求人】有限会社 RUBBER SOUL
- 【被請求人代理人】藤田 隆
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T131 .1 -Y (Y25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第4898875号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第4898875号商標(以下「本件商標」という。)は、「RUBBER SOUL」の欧文字を横書きしてなり、平成16年5月31日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同17年10月7日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和5年7月20日であり、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、同2年(2020年)7月20日ないし同5年(2023年)7月19日である(以下「要証期間」という。)
第2 請求人の主張
1 請求の趣旨
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、審判請求書において、その理由を要旨以下のように述べた。
2 請求の理由
本件商標は、その指定商品(以下「本件審判請求に係る商品」という。)について、要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
3 弁駁
請求人は、令和5年9月26日差出の審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して、何ら意見を述べていない。
第3 被請求人の主張
1 答弁の趣旨
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証から乙第6号証(枝番号を含む。)を提出した。
なお、以下、証拠の表記にあたっては、「乙第○号証」を「乙○」のように省略して記載する場合があり、また、枝番号の全てを記載する場合は、枝番号を省略する。
2 答弁の理由
(1)本件商標の使用の事実の証明に係る証拠について
本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)は、現在、本店所在地を「大阪府吹田市南金田二丁目15番32号」から「大阪府茨木市総持寺駅前町1番31号」に変更したので、答弁書と同日付けで本件商標の原簿上の表示を変更する手続きに係る「登録名義人の表示変更登録申請書」を特許庁に提出している。
ア 乙第1号証は、計5枚の本件商標権者の商品「Tシャツ」の全体及び拡大写真である。
乙第1号証の写真の1枚目及び2枚目は、「Tシャツ」の背中側の全体を写した写真と、商標が表示された部分を拡大した写真であり、当該写真の「Tシャツ」の中央付近には、上から順に「FLORIDA」の文字、「BILLVAN’S」の文字、「男性の顔を模した図形」、「WORK WEAR」の文字、「白色と赤色の市松模様の図形」及び「RUBBER SOUL’INC」の文字からなる商標が表示されている。
乙第1号証の3枚目ないし5枚目は、「Tシャツ」の胸側(正面側)及び背中側(背面側)を拡大した写真で、「Tシャツ」の胸側(正面側)には、上から順に「FLORIDA」の文字、「BILLVAN’S」の文字及び「WORK WEAR」の文字からなる商標が表示されている。
また、当該写真には、襟元のタグに吊された下げ札と、裾の裏側に縫い付けられたタグ(以下「裏タグ」と称する。)が写っている。当該下げ札には、当該商品の製品番号「No:GBV-310342」が表示されており、裏タグの最上段には本件商標と社会通念上同一の商標「RUBBER SOUL」が表示されている。
さらに、当該裏タグの中段には「(有)ラバーソウル」の文字が表示され、その下段に「大阪府茨木市総持寺駅前町1-31」の文字と「TEL 0120-40-5310」の文字が表示されている。これらの記載は、本件商標権者の商号、住所及び電話番号と一致することから、当該商品の製造・販売会社が本件商標権者であることがわかる(乙3)。
なお、裏タグの最上段に表示されている商標「RUBBER SOUL」の文字は、いわゆるゴシック体であり、一方、本件商標の文字は明朝体である。この両書体は、ともに取引の場において汎用されており、相互に置換して使用されることが常態化しているといえるため、裏タグに最上段に表示された商標と本件商標とは、構成文字、称呼及び観念を共通にする社会通念上同一の商標に該当する。
イ 乙第2号証は、計7枚の本件商標権者の商品「Tシャツ」の全体及び拡大写真である。
乙第2号証の1枚目ないし4枚目は、「Tシャツ」の正面側及び背面側の全体を写した写真と、商標が表示された部分を拡大した写真であり、当該写真の「Tシャツ」の正面側左胸付近及び背面側の中央付近には、上から順に「MECHANIC」の文字、「スパナとドライバーの図形」、「MR.BILL MECHA-DOCK」の文字、「シルクハットを被り、聴診器を車にあてている男性の図形」、「RUBBER SOUL」の文字、「BILL’S AUTO SERVICE」の文字及び「白色と黒色の市松模様の図形」からなる商標が表示されている。
乙第2号証の5枚目ないし7枚目は、1枚目ないし4枚目の「Tシャツ」とは色違いの「Tシャツ」であって、当該「Tシャツ」の胸側(正面側)及び背中側(背面側)を拡大した写真で、襟元のタグに吊された下げ札と、裾の裏側に縫い付けられたタグ(以下「裏タグ」と称する。)が写っている。当該下げ札には、当該商品の製品番号「No:GBV-310344」が表示されている。
また、裏タグの最上段には本件商標と社会通念上同一の商標「RUBBER SOUL」が表示されている。
さらに、当該裏タグの中段には「(有)ラバーソウル」の文字が表示され、その下段に「大阪府茨木市総持寺駅前町1-31」の文字と「TEL 0120-40-5310」の文字が表示されており、乙第3号証に記載の本件商標権者の商号、住所及び電話番号が一致することから、当該商品の製造・販売会社が本件商標権者であることがわかる。
ウ 乙第3号証は、通販サイト「Yahooショッピング」及び「楽天市場」における本件商標権者の会社概要の頁を印刷したものであり、当該両サイトに記載の本件商標権者の商号、住所及び電話番号は、乙第1号証及び乙第2号証の裏タグに表示されたものと一致する。
エ 乙第4号証は、Tシャツのプリント業を営むプリント工房Gテックス社(以下「Gテックス社」という。)から、本件商標権者に送付された納品書の控えである。なお、乙第4号証は、2023年9月20日にGテックス社から、本件商標権者にFAXで提供された。
乙第4号証の1の左上段には「2年7月8日」と記載され、その下に「(有)ラバーソウル様」と記載され、右上段に伝票番号「No.142」と記載されている。また、品名の項目の上から2段目に「2(品名)GBV-310344(数量)31(単価)300(金額)9300」と記載されており、令和2年(2020年)7月8日にGテックス社から本件商標権者に製品番号「GBV-310344」の商品が納品されたことがわかる。
乙第4号証の2の左上段には「2年7月26日」と記載され、その下に「(有)ラバーソウル様」と記載され、右上段に伝票番号「No.165」と記載されている。また、品名の項目の上から4段目に「4(品名)GBV-310342(数量)25(単価)300(金額)7500」と記載されており、令和2年(2020年)7月26日にGテックス社から本件商標権者に製品番号「GBV-310342」の商品が納品されたことがわかる。
乙第4号証の3の左上段には「2年10月31日」と記載され、その下に「(有)ラバーソウル様」と記載され、右上段に伝票番号「No.315」と記載されている。また、品名の項目の上から3段目に「3(品名)GBV-310344(数量)15(単価)300(金額)4500」と記載されており、令和2年(2020年)10月31日にGテックス社から本件商標権者に製品番号「GBV-310344」の商品が納品されたことがわかる。
乙第4号証の4の左上段には「2年12月11日」と記載され、その下に「(有)ラバーソウル様」と記載され、右上段に伝粟番号「No.348」と記載されている。また、品名の項目の上から1段目に「1(品名)GBV-310344LS(数量)30(単価)300(金額)9000」と記載されており、令和2年(2020年)10月31日にGテックス社から本件商標権者に製品番号「GBV-310344LS」の商品が納品されたことがわかる。
以上のことから、本件商標権者は要証期間内にGテックス社から製品番号「GBV-310342」及び製品番号「GBV-310344」の商品を継続的に納品されていたことがわかる。
オ 乙第5号証は、Gテックス社の代表であるY氏の署名付き宣誓書であり、当該宣誓書から、Gテックス社は、乙第4号証に記載の製品番号「GBV-310342」及び製品番号「GBV-310344」の商品「Tシャツ」を、要証期間内に本件商標権者に納品したことは明らかである。
カ 乙第6号証は、通販サイト「Yahooショッピング」における本件商標権者のストア名「ブギースタイル」で販売した商品に関する納品書である。なお、乙第6号証は、通販サイト「Yahooショッピング」の納品履歴機能を用いて、2023年9月19日に本件商標権者によって再発行している。
当該納品書の左上には注文者の請求先住所(「Yahooショッピング」の規約上、注文者の個人情報にはマスキング処理を施している。)が表示され、その右には販売者の情報として本件商標権者のストア名である「ブギースタイル」とその住所及び電話番号が表示されている。
また、お買い上げ明細の欄には、注文者の届け先住所(「Yahooショッピング」の規約上、注文者の個人情報にはマスキング処理を施している。)が表示され、その右にはご注文日の欄に「2021年7月31日」(審決注:2021年7月25日の誤記と認める。)、お届け希望日の欄に「2021年7月25日」(審決注:2021年7月31日の誤記と認める。)と表示されている。
また、注文者が注文した商品として、商品名の欄の1段目に「商品名 商品オプション Tシャツ BILLVAN MECHANICバックプリント ヘビーTシャツ 310344 ビルバンメンズ」、「商品コード/サブコード gbv-310344」と表示されている。
また、商品名の欄の2段目には「商品名 商品オプション TシャツBILLVAN FROLIDA WORKSバックプリント ヘビーTシャツ 310342ビルバンメンズ」、「商品コード/サブコード gbv-310342」と表示されている。
これらの商品名及び商品コードの記載は、乙第1号証及び乙第2号証の写真のプリント・下げ札・裏タグの表示と一致し、かつ、乙第4号証に記載の製品番号とも一致する。
これらの記載から、通販サイト「Yahooショッピング」の利用者が、2021年7月25日に本件商標権者のストア「ブギースタイル」において販売されていた乙第1号証及び乙第2号証に記載の商品を注文し、本件商標権者が2021年7月31日に納品したことは明らかである。
(2)小括
上記(1)で提示した証拠に基づき、裏タグの最上段に本件商標と社会通念上同一の商標「RUBBER SOUL」が表示された製品番号「GBV-310342」及び「GBV-310344」からなる商品「Tシャツ」(乙1、乙2)は、遅くとも2020年7月8日から要証期間内である2020年12月11日にかけて、継続してプリント会社であるGテックス社から本件商標権者に納品され(乙4、乙5)、通販サイト「Yahooショッピング」における本件商標権者のストア名「ブギースタイル」で販売され、当該サイトの利用者によって2021年7月25日に注文され、同月31日に本件商標権者によって当該注文者に納品されたこと(乙6)は明らかである。
また、当該注文者に対する商品「Tシャツ」の納品行為は、本件商標権者が、要証期間内に我が国において、商品に標章を付したものを譲渡する行為(商標法第2条第3項第2号)に該当する。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本件商標権者は、要証期間内に日本国内において、商標権者が本件審判の請求に係る指定商品について本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしていることを証明したものということができる。
したがって、本件商標は、本件審判請求に係る指定商品について、商標法第50条第2項の規定により、取り消すことはできない。
第4 当審の判断
1 被請求人の主張及び提出証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、被請求人が、本件商標権者の商品「Tシャツ」の全体及び拡大写真の写しと主張するものであり、本号証の1葉目には、Tシャツの全体写真が掲載され、同号証の4葉目には、1葉目のTシャツと同一と思われるTシャツ(以下「使用商品1」という。)の裾にタグ(以下「裾タグ」という。)が取り付けられており、裾タグの上段には、別掲のとおりの「RUBBER SOUL」の文字(以下「使用商標」という。)が記載され、裾タグの中段には、本件商標権者の名称及び住所と一致する会社名(片仮名表記)及び住所が記載されている。
また、本号証の4葉目には、使用商品1の襟元のタグに取り付けられた下げ札に製品番号と思われる「No:GBV-310342」の記載がある。
以上より、製品番号を「No:GBV-310342」とする使用商品1は、本件商標権者に係る商品であることが推認できる。
(2)乙第2号証は、被請求人が、本件商標権者の商品「Tシャツ」の全体及び拡大写真の写しと主張するものであり、本号証の1葉目及び2葉目には、Tシャツの全体写真が掲載され、本号証の5葉目には、同号証の1葉目のTシャツと同じデザインの、色彩が異なるTシャツと思われるTシャツ(以下「使用商品2」という。「使用商品1」と「使用商品2」をまとめていうときは「使用商品」という。)に取り付けられた裾タグの上段には、使用商標が記載され、使用商品2の裾タグの中段には、本件商標権者の名称及び住所と一致する会社名(片仮名表記)及び住所が記載されている。
また、本号証の5葉目には、使用商品2の襟元のタグに取り付けられた下げ札に製品番号と思われる「No:GBV-310344」の記載がある。
以上より、製品番号を「No:GBV-310344」とする使用商品2は、本件商標権者に係る商品であることが推認できる。
(3)乙第3号証は、被請求人が、通販サイト「Yahooショッピング」及び「楽天市場」における本件商標権者の会社概要のページを印刷したものと主張するものであり、本号証の1葉目に、「Yahooショッピング」における「ブギースタイル」という名称のストア情報として、本件商標権者の名称及び住所と一致する会社名(商号)及び住所が記載されている。
また、本号証の3葉目に、「楽天市場」における「ラバーソウル楽天市場店」の会社概要として、本件商標権者の名称及び住所と一致する会社名(商号)及び住所が記載されている。
よって、「Yahooショッピング」及び「楽天市場」における、「ブギースタイル」という名称の店舗の運営者は、本件商標権者であることが推認できる。
(4)乙第4号証は、被請求人が、Gテックス社から本件商標権者に送付された納品書の控えと主張するものであり、乙第4号証の1、3及び4には、「納品書(控)」の記載の下、それぞれ「2年7月8日」、「2年10月31日」及び「2年12月11日」の日付の記載、「No.142」、「No.315」及び「No.348」の伝票番号と思われる記載があり、納品先として記載された「(有)ラバーソウル」は、本件商標権者の名称の片仮名表記と認められ、品名欄中の「GBV-310344」は、乙第2号証の使用商品2の襟元のタグに取り付けられた下げ札の製品番号と一致する。
また、乙第4号証の2には、「納品書(控)」の記載の下、「2年7月26日」の日付の記載、納品先として記載された「(有)ラバーソウル」は、本件商標権者の名称の片仮名表記と認められ、品名欄中の「GBV-310342」は、乙第1号証の使用商品1の襟元のタグに取り付けられた下げ札の製品番号と一致する。
そして、乙第4号証は、いずれもFAXの送信元として「プリント工房Gテックス」の記載がある。
そうすると、製品番号を「GBV-310342」とする使用商品1(乙1)が、少なくとも、要証期間の令和2年(2020年)7月26日に、また、製品番号を「GBV-310344」とする使用商品2(乙2)が、少なくとも、要証期間の令和2年(2020年)10月31日及び同年12月11日に、Gテックス社から本件商標権者に納品されたことが推認できる。
(5)乙第5号証は、被請求人が、Gテックス社の代表の宣誓書と主張するものであり、本号証には、宣誓者の名称としてGテックス社の記載があり、当該名称は、乙第4号証の納品書の控えに記載されたFAXの送信元の名称と一致する。
また、本号証に記載された、「1.商品 Tシャツ」、「2.製品品番(1)GBV-310342/(2)GBV-310344」、「3.納品日(1)2020年7月26日/(2)2020年7月8日、同年10月31日、12月11日」及び「4.伝票番号(1)No.165/(2)No.142、315及び348」は、乙第4号証に記載された品名欄の番号、納品日の日付及び伝票番号と一致する。
(6)乙第6号証は、被請求人が、通販サイト「Yahooショッピング」における本件商標権者の店舗「ブギースタイル」で販売した商品に関する納品書と主張するものであり、本号証には、「納品書」の記載の下、納品者として「ブギースタイル」の記載があり、これは乙第4号証の本件商標権者が運営する店舗名と一致する。
また、本号証には、お買い上げ明細の見出しの下、「ご注文日 2021年7月25日」、「お届け希望日 2021年7月31日」の記載、「商品名 商品オプション」欄に「・・・Tシャツ310344」及び「・・・Tシャツ310342」の記載、「商品コード/サブコード」欄に「gbv-310344・・・」及び「gbv-310342・・・」の記載があり、これらの商品コードは、乙第1号証及び乙第2号証に記載された製品番号と一致する。
そして、乙第4号証に記載されたGテックス社から本件商標権者に納品された品名「GBV-310342」及び「GBV-310344」は、乙第1号証及び乙第2号証の使用商品の襟元のタグに取り付けられた下げ札の製品番号と一致する。
以上より、本件商標権者が運営する「ブギースタイル」という店舗において、製品番号を「GBV-310342」又は「GBV-310344」とする使用商品(乙1、乙2)が販売され、2021年7月25日に注文者によって使用商品が注文され、同月31日に「ブギースタイル」から、当該注文者に対して、使用商品が納品されたことが推認できる。
2 判断
上記1の認定事実によれば、以下のように判断できる。
(1)本件商標と使用商標の社会通念上同一性について
本件商標は、上記第1のとおり、「RUBBER SOUL」の欧文字を横書きしてなるものであり、使用商品に付されている使用商標は、別掲のとおり、「RUBBER SOUL」の欧文字を横書きしてなるものである。
そうすると、本件商標及び使用商標は、書体の違いがあるとしても、いずれも「RUBBER SOUL」のつづりよりなるから、本件商標と使用商標は、社会通念上同一の商標と認められる。
(2)使用商品について
本件商標と社会通念上同一の商標と認められる使用商標が付されていた使用商品は、「Tシャツ」であるから、本件審判請求に係る指定商品、第25類「被服」に含まれる商品である。
(3)使用行為及び使用時期について
製品番号を「GBV-310342」とする使用商品1が、少なくとも、要証期間の令和2年(2020年)7月26日に、また、製品番号を「GBV-310344」とする使用商品2が、少なくとも、要証期間の令和2年(2020年)10月31日及び同年12月11日に、Gテックス社から本件商標権者に納品され、本件商標権者が運営する「ブギースタイル」という店舗において、製品番号を「GBV-310342」及び「GBV-310344」とする使用商品が販売され、同3年(2021年)7月25日に注文者によって使用商品が注文され、同月31日に「ブギースタイル」から、当該注文者に対して、使用商品が納品されたという一連の取引がされたことが推認できる。
そして、令和2年(2020年)7月26日、同年10月31日、同年12月11日、同3年(2021年)7月25日及び同月31日はいずれも要証期間内である。
(4)小括
以上によれば、本件商標権者は、要証期間である令和3年(2021年)7月31日に本件審判請求に係る商品、第25類「被服」に含まれる「Tシャツ」に社会通念上同一と認められる商標を付したものを注文者に対し販売、すなわち、譲渡したと認めることができる。
そして、本件商標権者による上記行為は、「商品に標章を付したものを譲渡する行為」(商標法第2条第3項第2号)の使用行為に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間に日本国内において、商標権者が、本件審判請求に係る指定商品「被服」の範ちゅうに属する「Tシャツ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-300460