商標取消審判
2023-300210
コドモトママノハイシャサン、コドモトママノハイシャ、コドモトママノ、コドモトママ
- 審判番号
- 2023-300210
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2018-154900
- 登録番号
- 6229488
- 請求日
- 2023年03月29日
- 審決日
- 2024年05月09日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】医療法人 博道会
- 【請求人代理人】辻田 朋子
- 【請求人代理人】下田 一徳
- 【請求人代理人】樋口 頼子
- 【請求人代理人】中川 慶太
- 【請求人代理人】三村 拓真
- 【被請求人】株式会社 ウィンポイント
- 【被請求人代理人】弁理士法人クレイア特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T132 .1 -Z (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第7号、商標法第2条、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第6229488号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
登録第6229488号商標の指定商品及び指定役務中、第44類「歯科医業(審美・美容歯科医業を含む),一般歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科等の歯科医業,医業・医療・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供,歯科検診,歯科医療相談,調剤,栄養の指導,美容,健康管理・美容・ダイエットに関する助言,子育て及び人間関係に関する心理カウンセリング,心理相談」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6229488号商標(以下「本件商標」という。)は、「子どもとママの歯医者さん」の文字を標準文字で表してなり、平成30年12月18日に登録出願、第3類、第5類、第21類、第35類、第41類及び第44類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年2月26日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和5年4月13日である。
なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である令和2年(2020年)4月13日から同5年(2023年)4月12日までを、以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び審判事件弁駁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第44類「歯科医業(審美・美容歯科医業を含む),一般歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科等の歯科医業,医業・医療・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供,歯科検診,歯科医療相談,調剤,栄養の指導,美容,健康管理・美容・ダイエットに関する助言,子育て及び人間関係に関する心理カウンセリング,心理相談」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)反論の趣旨
ア 被請求人は、乙第2号証に示すところの日時において、乙第1号証に示す本件商標を、日本国内の約150店舗の歯科医師メンバー(以下、「歯科医師メンバー」という。)に対してWebセミナーで開示したことによって、本件商標を、電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供(商標法第2条第3項第7号)によって使用した旨述べている。
しかし、まず、乙第1号証につき、被請求人は当該画面をWebセミナーで開示したと主張しているものの、乙第1号証には被請求人が保有する登録商標が一覧表示されているにすぎず、その他何らの情報も記されていないことから、当該画面がWebセミナーで開示されたことは何ら示されていない。乙第2号証についても、セミナー日・申込み日時と題した日付の一覧等がただ表示されているにすぎず、乙第2号証に係る書類の作成者も、乙第2号証に係る「セミナー」の開催者も、「セミナー」の内容も、「セミナー」の受講者も、何らの情報も記されていないため、乙第2号証と乙第1号証には、客観的に見て何らの資料的なつながりがない。したがって、乙第2号証に表示された日時に、被請求人が、乙第1号証に係る画面をWebセミナーで開示したことは、被請求人が無根拠かつ一方的に答弁書中で主張するのみであり、それを立証する何らの裏付けもなされていない。
また、被請求人は、乙第1号証に係る資料を歯科医師メンバーからの資料請求に伴い送付した旨も答弁書中主張しているが、これについてもまた、それを立証する何らの書類も提出されていないことを付言する。
また、そもそも、乙第1号証は、被請求人が保有する登録商標が一覧表示されている画面にすぎない。仮に、被請求人の主張のとおりに、被請求人が、乙第2号証に表示された日時に、被請求人が、乙第1号証に係る画面を歯科医師メンバーに対しWebセミナーで開示したと仮定したうえで、そうした開示が本件商標を電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供(商標法第2条第3項第7号)につき使用した行為に当たるのか、考えたとしても、乙第1号証中の本件商標は、「その他の商標(活用が可能です)」という表示の下に、その他の被請求人の保有に係る複数の登録商標とともに一覧表示されたにすぎないものであって、本件商標を何に活用が可能なのか、全く記載されていない。また、被請求人の主張に係るセミナーがどのような何用のセミナーなのかについても、全く述べられていない。すると、被請求人が仮に乙第1号証に係る画面をセミナー中で開示したと仮定しても、指定役務「医業・医療・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供」につき本件商標を使用したとはいえない。
イ なお、被請求人は、請求人の本件審判の提起が権利の濫用に当たると主張しているが、これについて述べる。
請求人が、「スマイルライン歯科」という標章を用いて歯科医業を実施していること、現在それに加えて「香椎照葉こどもとママの歯科医院」の標章をも用いて歯科医業を実施していることは事実であるが、医療法人が複数の店舗につき異なる複数の屋号(標章)を用いて歯科医業を営業するのは医業活動・営業活動としてごく一般的かつ当然の行いであり、なんら非難されることはない。また、被請求人は、「香椎照葉こどもとママの歯科医院」が周知又は著名である被請求人所有の登録商標に類似させた標章をあえて使用している旨述べているが、本件商標は、今まさに請求人が不使用取消審判を請求しており、被請求人の提出した使用証拠を鑑みても、上述のとおり全く有効な使用事実は認められないのであるから、本件商標が周知・著名であったわけがなく、また、請求人が本件商標につき既知でありあえて類似させた、などという被請求人の主張も全く無根拠な言いがかりにすぎない。
また、請求人は、今まさに本件商標につき不使用取消審判を請求しているが、被請求人の提出した答弁書を見る限り、本件商標は何ら有効な使用事実がなく、フランチャイジーが使用していたといった事実も何ら存在せず、保護すべき信用が発生も存在もしないから、本件商標の登録が取り消されたとしても、被請求人の主張するような「周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力の棄損」は何ら生じない。
そもそも、日本国内において継続して3年以上、商標権者等が、指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていない場合に、誰でも、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことができるのは、商標法が規定し予定するところである(商標法第50条第1項)。「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕」では、不使用取消審判の制度趣旨として、「一定期間、登録商標の使用をしない場合には保護すべき信用が発生しないか、あるいは発生した信用も消滅してその保護の対象がなくなると考え、他方、そのような不使用の登録商標に対しては排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるから、請求を待ってこのような商標登録を取消そうというのである。」との制度趣旨が述べられている。すると、使用事実の見られない本件商標に対して不使用取消審判を請求する行為は、国民一般の利益の不当な侵害を除くものとして褒められこそすれ、なんら非難されるいわれのない、国民としての当然の権利の行使であり、被請求人の行う非難は商標法の制度趣旨の根幹の理解を全く誤った失当かつ利己的・独善的に過ぎるものである。
このように、請求人の権利の濫用の主張は、全く失当である。
第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判事件答弁書において要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
1 本件登録商標の使用事実
(1)使用商標
ア 商標の態様:「子どもとママの歯医者さん」(本件商標)
イ 商標の使用に係る役務:「歯科医業(審美・美容歯科医業を含む。),一般歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科等の歯科医業,医業・医療・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供,歯科検診,歯科医療相談調剤,栄養の指導,美容,健康管理・美容・ダイエットに関する助言,子育て及び人間関係に関する心理カウンセリング,心理相談」(以下「使用役務」という。)
(2)商標使用者:商標権者本人
(3)商標の使用時期
ア 2022年
5月22日13時~15時、6月19日13時~15時、8月7日13時~15時、9月11日13時~15時、10月23日13時~15時、11月13日13時~15時、12月11日13時~15時
イ 2023年
1月22日13時~15時、2月19日13時~15時、3月19日13時~15時、4月16日13時~15時、5月21日13時~15時、6月18日13時~15時
(4)商標の使用場所
日本国内の歯科医師に対してインターネット上におけるフランチャイズWEBセミナー、及び印刷物の配布郵送等
(5)商標の使用の事実を示す書類
ア 本件商標が付された紙面:
乙第1号証:本件商標をフランチャイズWEBセミナーで開示し、配布等を行った紙面及びその印刷物
乙第2号証:フランチャイズWEBセミナー参加者リスト及び配布先リスト
イ 本件商標が付された本件商品に関する広告
乙第1号証は、本件商標が付された被請求人フランチャイズWEBセミナーで開示し、かつ資料請求の際に送付された資料の一部である。本件商標は、日本国内の約150店舗の歯科医師メンバーに対して、本件商品役務として使用できる旨が記載されている。また、乙第2号証に示すように、約150名の歯科医師メンバーに周知された。
2 本件審判請求が棄却されるべき理由
(1)商標の使用について
被請求人は、乙第1号証に示す本件商標を、電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為(商標法第2条3項7号)を行っている。すなわち、インターネット等のネットワークにより歯科医師メンバーに対して使用している。当該歯科医師のメンバーは、全国において150店舗を超える。また、被請求人は、乙第1号証に示す本件商標を、紙面に印刷し、歯科医師のメンバーに対して頒布しているため、歯科医師に対して医業・医療・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供として標章を付して電磁的方法により提供した行為は、商標の広告的使用に該当する(商標法第2条第3項第8号)。
これら証左が示すとおり、被請求人は業として本件役務に本件商標を付し、インターネット等のネットワークにより継続して使用を行っている。
(2)請求人の行為について
請求人は、被請求人の弁護士からの連絡に対して、不誠実な回答をした上、本件不使用審判を提起している。
特に、被請求人は、請求人が全国において約150店舗でフランチャイズ展開をしており、北海道で3店舗、東北地方で5店舗、関東地方で34店舗、中部地方で19店舗、関西地方で40店舗、中国地方で13店舗、四国地方で10店舗を展開して使用している事実、及び、被請求人が使用している九州地方で20店舗、沖縄で2店舗を展開して使用している事実を認識している。
また、請求人は、2018年11月から「スマイルライン歯科」という標章を用いて歯科医業を実施していたにもかかわらず、2020年4月に周知又は著名である被請求人所有の登録商標に類似させた「香椎照葉こどもとママの歯科医院」をあえて使用している。なお、仮に第44類が削除された場合、フランチャイズとして日本全国150以上の歯科医師に対して、当該商標の使用を許可している一方、歯科医業として使用できなくなる。請求人は、このようなことを望んだ形での当該審判を複数請求しており、完全に不正競争の目的として当該審判を請求している。
請求人の行為は、被請求人の所有している商標登録が需要者の間に広く知れ渡っていることから、その周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を利用し、被請求人のすべての登録商標を毀損させることが明らかなものである。
このように、請求人は、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもつて使用をする目的から本件審判を提起している。したがって、本審判の請求は、被請求人を害することを目的としたものであるため、権利の濫用である(工業所有権法逐条解説p.1746)。
(3)まとめ
上記事実から、本件商標は、本件審判請求登録前3年以内に、日本国内において、商標権者である被請求人により、請求に係る指定役務について商標として使用されていることから、商標法第50条の規定により取り消されるべきものではない。
第4 当審の判断
1 被請求人の主張及び同人の提出に係る証拠によれば、以下のとおりである。
(1)被請求人は、2022年5月から2023年6月の間の計13日間に、国内の歯科医師を対象としてインターネット上で開催した「フランチャイズWEBセミナー」において本件商標を開示したことにより、本件商標を電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供を行った旨、また、当該映像面を印刷した紙面(印刷物)を歯科医師に開示したことにより、役務に関する広告又は取引書類に本件商標を付して頒布した旨主張している。
(2)乙第1号証は、「フランチャイズWEBセミナー」にて本件商標の開示等を行った資料とするもの(全2葉。以下「乙1資料」という。)である。
ア 乙1資料の1葉目には、「使用していただくロゴマーク」として複数のロゴマークが表示されている。2葉目には「その他の保有商標(活用が可能です)」として複数の文字が羅列され、その一つとして「子どもとママの歯医者さん」の文字(以下「使用商標」という。)が表示されている。
イ 乙1資料の作成者、公開日ないし頒布日を示す証拠の提出はない。また、乙1資料が何について、どのような目的で使用される資料であるかを明らかにする証拠の提出もない。
(3)乙第2号証は、「フランチャイズWEBセミナー」の参加者リスト及び配布先リストとするもの(以下「乙2リスト」という。)である。
ア 乙2リストは、項番、セミナー日、役職、参加者名、住所等の連絡先、申込日時、申込媒体の項目からなり、「セミナー日」及び「申込日時」の各欄には、2022年4月から2023年6月にかけての日付がそれぞれ記載されている。
イ 乙2リストが「フランチャイズWEBセミナー」について使用されるものであることを裏付ける証拠など、乙1資料と乙2リストに何らかのつながりがあることを客観的に示す証拠の提出はない。
(4)「フランチャイズWEBセミナー」について、開催者や開催日時を客観的に裏付ける証拠は提出されていない。また、同セミナーの具体的な内容を明らかにする証拠の提出もない。
2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。
(1)乙1資料に表示された使用商標は、本件商標と文字構成を同一にするから、両者は社会通念上同一の商標ということができる。また、乙2リストより、何らかのセミナーが要証期間である2022年4月から2023年6月にかけて開催され、同期間に申込みがあったことは推認できる。
(2)しかしながら、乙1資料の作成者は不明であるから、使用商標が本件商標権者により使用されたとは認められない。
そして、乙1資料が具体的に何に使用された資料であるか明らかでないから、乙1資料に表示された使用商標が使用役務について使用されたとみることはできない。また、仮に乙1資料が「フランチャイズWEBセミナー」に使用された資料であるとしても、同セミナーの具体的な内容が明らかでなく、加えて、単に保有商標の1つとして使用商標を表示するにすぎないことから、結局、使用商標が使用役務について使用されたと認めることはできない。
さらに、乙1資料の公開日が明らかでないことから、乙1資料が要証期間に電磁的方法により提供されていたと認めることはできない。また、乙1資料と乙2リストに何らかのつながりがあることを客観的に裏付ける証拠の提出もないから、乙2リストに要証期間の日付の記載があるとしても、乙1資料が要証期間に、乙2リストに記載された者に頒布されたと認めることもできない。
(3)小括
以上を踏まえると、使用商標は、本件商標と社会通念上同一といえるとしても、これが要証期間に、使用役務について使用されたとは認められず、また、その使用者も不明である。
そうすると、被請求人の主張及び提出された証拠によっては、被請求人である商標権者が、要証期間に、使用役務について、使用商標を使用していることを証明したと認めることはできない。
そして、その他、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、要証期間に日本国内において、本件商標を請求に係る指定役務について使用をしていることを認めるに足りる証拠の提出はない。
3 被請求人の主張
被請求人は、答弁書において、請求人は被請求人が全国約150店舗でフランチャイズ展開をしている事実を認識していること、及び、請求人が被請求人所有の周知名登録商標に類似した商標をあえて使用していることを挙げ、本件審判請求は、被請求人を害することを目的とするものであるから、権利の濫用として認められるものではない旨を主張している。
しかしながら、登録商標の不使用による取消審判の請求が、専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限り、当該請求が権利の濫用となることはないと解するのが相当である(知財高裁平成20年(行ケ)第10025号、平成20年6月26日判決)ところ、被請求人の主張及び被請求人の提出した全証拠から、本件審判請求が被請求人を害することを目的としているような特段の事情は見いだせず、本件審判請求が、権利の濫用であるということはできない。
したがって、被請求人の上記の主張は採用できない。
4 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定役務について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件審判の請求に係る指定役務について、本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、「結論掲記の指定役務」について、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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