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商標拒絶査定不服審判

2023-022392

ヤキニクショクドーカドヤ、カドヤ、カドケ、カドウチ、カドイエ

審判番号
2023-022392
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-127896
請求日
2023年12月18日
審決日
2024年12月24日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社フード物語
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-127896拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年10月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年5月8日付け:拒絶理由通知書 令和5年6月14日付け:意見書 令和5年10月25日付け:拒絶査定 令和5年12月18日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「焼肉食堂かど家」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5808972号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成27年5月16日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「かど家」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、「焼肉食堂かど家」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間なく、横一列にまとまりよく表してなるから、全体で一連一体の語を表してなると看取でき、いずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではなく、構成文字全体として具体的な意味合いを認識させるものではない。また、その構成文字全体から生じる「ヤキニクショクドウカドヤ」の称呼も一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者に、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。 したがって、本願商標の構成中「かど家」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-022392

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