商標拒絶査定不服審判
2023-022389
リューミャクフースイ、リューミャク
- 審判番号
- 2023-022389
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-133815
- 請求日
- 2023年12月13日
- 審決日
- 2024年11月27日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フォーチュンライン合同会社
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .13 -Z (W45)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-133815拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年11月9日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年5月9日付け:拒絶理由通知書
令和5年6月7日:意見書の提出
令和5年9月14日付け:拒絶査定
令和5年12月13日:審判請求書、手続補正書の提出
令和6年8月8日付け:証拠調べ通知書
2 本願商標
本願商標は、「龍脈風水」の文字を標準文字で表してなり、第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正書により、第45類「占い・身の上相談及びこれに関する情報の提供」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「龍脈風水」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定役務との関係において、その構成中「龍脈」の文字は「地中を流れる気のルートのこと。」の意味を有し、「風水」の文字は「大地の気の流れを読み、そこに暮らす一家一族を繁栄させるための方法。」の意味を有するものである。そして、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、龍脈の良い気を取り入れた風水に関する情報が提供されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標は全体として「龍脈を取り入れた風水」ほどの意味合いを容易に認識させるものであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「龍脈を取り入れた風水」に関連した役務であること、すなわち役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2(5)ないし(11)及び別掲3に示したとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。
5 職権証拠調べに対する請求人の意見
上記4の「証拠調べ通知」に対して、請求人からは何らの意見、応答はなかった。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号の趣旨
商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が、商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、指定商品又は指定役務との関係で、その商品の品質、その役務の質等その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品又は自他役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解される。
そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するというためには、本件審決時において、本願商標がその指定商品又は指定役務との関係で、商品の品質、役務の質等その他の特性を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり、本願商標がその指定商品又は指定役務に使用された場合に、将来を含め、指定商品又は指定役務の取引者、需要者によって商品又は役務の上記特性を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解される(最高裁昭和53年(行ツ)第129号判決、平成26年(行ケ)第10056号判決、平成27年(行ケ)第10107号判決、平成27年(行ケ)第10232号判決参照)。
(2)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記2のとおり、「龍脈風水」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定役務との関係において、その構成中「龍脈」の文字は「地中を流れる気のルートのこと。」の意味を有し、「風水」の文字は「大地の気の流れを読み、そこに暮らす一家一族を繁栄させるための方法。」の意味を有するものである(別掲1)。
そして、原審において示された事実及び当審における職権による調査によれば、本願の指定役務に関連する分野において、「龍脈風水」及び「龍脈」の文字が風水の一種を表す語として使用されている事実(別掲2)、及び、本願の指定役務に関連する分野において、「龍脈」が占いや祈祷等に用いられている事実(別掲3)が見受けられる。
このような実情を踏まえると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「龍脈を取り入れた風水・占い・祈祷に関する役務(相談や助言等)」であると認識するというのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質を表示したものとして一般に認識されるものであって、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当ではなく、自他役務の識別力を欠くというべきである。
したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(3)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、拒絶理由を解消するため、手続補正書により指定役務から「風水」に関するものを削除していること、また、「龍脈」と「風水」は関連した言葉であっても、この二つを結合した「龍脈風水」は一般に使用されない十分にユニークな言葉であり、本願商標は「風水」を指定役務としない新しい造語であることから、本願商標は、役務の特徴等を表すことがなく、商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張する。
しかしながら、本願の指定役務に関連する分野において、「龍脈風水」及び「龍脈」の文字が風水の一種を表す語として使用されている事実に加え、本願の指定役務に関連する分野において、「龍脈」が占いや祈祷等においても用いられている実情があることは、上記(2)のとおりであるから、請求人による上記主張は、採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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