商標拒絶査定不服審判
2023-022368
オマンジュー、オマンイチゼロ、オマンテン、オマントー、オマン
- 審判番号
- 2023-022368
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-018412
- 請求日
- 2023年12月28日
- 審決日
- 2024年06月05日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 UPSTART
- 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 18412拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年2月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年 7月28日付け:拒絶理由通知書
令和5年 9月12日 :意見書の提出
令和5年 9月22日付け:拒絶査定
令和5年12月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第11類「照明用シェード,LEDを使用した照明用シェード,ランプ用笠,ランプ用ケーシング,電球類及び照明用器具,LEDを使用した照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,ストーブ類(電気式のものを除く。)」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、別掲のとおり「OMAN10」の欧文字及び数字を、普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の「OMAN」の文字は、「アラビア半島南東端のスルタン国」である「Oman」(オマーン)と同一の綴り字よりなり、また、「10」のような数字は、商品の品番や型番等を表すための記号・符号として一般的に使用されているものである。
そうすると、本願商標は、いずれも自他商品識別標識としての機能を有するとはいえない文字と数字を結合したものであり、その構成全体としても、自他商品識別標識としての機能を果たさないというのが相当であるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、やや縦長の書体で「OMAN10」の文字を一列に横書きしてなるものであるところ、これは、外観上、一体的に表されているものであり、また、その構成文字よりは、我が国において広く知られる菓子「まんじゅう」を丁寧に言った「おまんじゅう」の音にも通じる、「オマンジュウ」の一連の称呼が自然に生じるものといえる。
そして、本願商標の構成中「OMAN」の文字は、「アラビア半島南東端にある独立首長国」である「オマーン国(Sultanate of Oman)」の意味を有する語であり(出典:「ランダムハウス英和大辞典【DVD版】 第2版」株式会社小学館)、「オマーン」の片仮名が同国を指称する語として我が国において一定程度知られているとしても、本願の指定商品との関係において、同国がその商品の製造地や販売地等として知られているというべき事情も見当たらないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「OMAN10」の文字や、そのほか国名と数字とを組み合わせてなる表示が、例えば商品の製造地・販売地等と品番・型番等とを結合した記号・符号のごときものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合に、これに接する需要者において、国名を意味する「OMAN」の文字と数字の「10」を結合したものと認識されるというよりは、全体として特定の意味合いを理解させない造語として認識されるというべきものであり、自他商品を識別する機能を果たし得るものと判断するのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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