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特許拒絶査定不服審判

2023-022328

快適空間

審判番号
2023-022328
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-239533
請求日
2023年12月28日
審決日
2025年03月27日
公報発行日
2025年06月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】西川株式会社
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒木 義樹
  • 【請求人代理人】湯本 譲司
  • 【請求人代理人】和田 雄二
審判長/審判官
  • 審判長 平瀬 知明
  • 審判官 村上 哲
  • 審判官 立花 啓
分類
P18 .121-WZ (A61M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-239533「快適空間」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月29日出願公開、特開2021-106787〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和 元年12月27日の出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。 令和 2年 1月27日 :新規性喪失の例外証明書の提出 令和 5年 4月13日付け:拒絶理由通知書 同年 6月15日 :意見書及び手続補正書の提出 同年 7月 4日付け:拒絶理由(最後の拒絶理由)通知書 同年 9月 8日 :意見書及び手続補正書の提出 同年 9月26日付け:令和 5年 9月 8日の手続補正に ついての補正の却下の決定及び拒絶査定 同年12月28日 :審判請求書及び手続補正書の提出 令和 6年12月10日付け:拒絶理由通知書 令和 7年 2月17日 :意見書及び手続補正書の提出 第2 本願発明 本願の請求項1~8に係る発明は、令和 7年 2月17日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~8の記載事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりである。 「使用者が使用する部屋の内部に設けられた快適空間であって、 前記部屋の内部において光を出力する光出力部と、 前記部屋の内部において音を出力する音出力部と、 前記光出力部及び前記音出力部を、第1モード、第2モード及び第3モードのいずれかに切り替えることによって制御する環境制御部と、 前記部屋の内部に設けられて前記使用者が身体を休めることが可能な複数の寝具と、 前記部屋の内部に設けられて前記使用者が休むことが可能であって、テーブルと、前記テーブルを囲む複数の椅子が配置されており、前記テーブルに枕及びクッションの少なくともいずれかが配置されている領域と、 を備え、 前記環境制御部は、前記第1モード、前記第2モード及び前記第3モードの順で切り替わるように前記光出力部及び前記音出力部の制御を行い、 前記第1モードにおいて前記光出力部が出力する光の光量は、 前記第2モードにおいて前記光出力部が出力する光の光量よりも大きく、且つ前記第3モードにおいて前記光出力部が出力する光の光量よりも小さく、 前記第1モードにおいて前記音出力部が出力する音の音量は、 前記第2モードにおいて前記音出力部が出力する音の音量よりも大きく、且つ前記第3モードにおいて前記音出力部が出力する音の音量よりも小さく、 前記光出力部は、壁部と光照射部とを備え、 前記光照射部は、前記壁部によって前記領域にいる前記使用者から直接視認できないようになっており、 前記光照射部からの光は、前記壁部の上端及び下端から前記領域に漏れるように照射され、 前記部屋は、壁によって画成されており、 前記光照射部からの光は、前記壁および前記壁部の間に位置する空間から上方及び下方に漏れるように照射され、 前記空間は、前記壁および前記壁部のみから画成される、 快適空間。」 第3 当審が通知した拒絶の理由の概要 当審が通知した令和 6年12月10日付け拒絶理由通知書に係る拒絶の理由は、次の理由を含むものである。 理由2.(進歩性)本願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用例に記載された発明及び周知技術に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用例:ITmedia NEWS,“「15分の昼寝」で仕事の質が変わる 寝具の西川が提案する、眠りの働き方改革とは”,[online],2019年3月15日,ITmedia Inc.,[2024年1月22日検索],インターネット<URL:https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1903/15/news003.html> 第4 当審の判断 1 引用例の記載 引用例には、以下の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下、引用例に掲載された複数の写真画像(仮眠スペース「ちょっと寝ルーム」に係るもの)につき、掲載順に「第一画像」~「第六画像」という。)。 (1)第七段落「西川がオフィス内に設置した仮眠スペース「ちょっと寝ルーム」には、パワーナップに適した仮眠用ベッドが8台(うち4台は女性専用の小部屋に設置)と、うつ伏せ寝用のクッションを備えたテーブルブースが並ぶ。最大26人が同時に滞在できる。」 (2)第九~十一段落「短い時間の睡眠効果を上げるため、ちょっと寝ルームにはパナソニックの仮眠環境制御技術を取り入れている。具体的には、光や音などを組み合わせることで、心地よい入眠と起床を促す演出だ。西川が自社開発した、リラックス状態を誘発するオリジナルブレンドアロマの香りが漂っている。 実際にちょっと寝ルームのベッドで横になると、照明の光が揺らぎながら徐々に部屋の光量が落ちていき、波の音のような環境音が優しく流れる。しばらくすると部屋はほぼ真っ暗になるが、完全な無音は周囲の人の衣服が擦れる音や吐息が気になるため、それらを打ち消すような音(ブラウンノイズ)も流す。 数十分後、起床時間を迎えると太陽光に近い光で部屋全体が徐々に明るくなり、アップテンポな音楽が流れる。残りの仕事時間を活動的に過ごせるように、優しい覚醒を促す仕組みだ。」 (3)第十二段落「ちょっと寝ルームを整備したのは、19年2月の経営統合後のこと。後押ししたのは女子社員の制服廃止だった。これまで女子更衣室として使われていた部屋が空くことになり、そのスペースを有効活用しようと生まれたのが仮眠スペースだった。部屋の広さが浸透に一役買ったと説明するのは、西川の藤ヶ森仁部長(営業企画統括部営業戦略グループ)だ。」 (4)第一画像「 [図:0001423107000001.jpg] 」 (5)第二画像「 [図:0001423107000002.jpg] 」 (6)第三画像「 [図:0001423107000003.jpg] 」 (7)第四画像「 [図:0001423107000004.jpg] 」 (8)第五画像「 [図:0001423107000005.jpg] 」 (9)第六画像「 [図:0001423107000006.jpg] 」 (10)第一画像、第二画像、第五画像及び第六画像から、長方形の仮眠用テーブルが設置されており、長方形の仮眠用テーブルには、各長辺側にそれぞれ4脚の椅子が配置され、うつ伏せ寝用のクッションが置かれているスペース(以下「テーブル設置スペース」という。)があることが看て取れる。また、第二画像及び第三画像から、テーブル設置スペースは、少なくとも、仮眠用ベッドに近接している、天井と床それぞれに対し隙間を有している仕切りと、テーブルブースに近接している部屋の壁とによって区切られていることが看て取れる。 (11)第一画像~第三画像から、テーブル設置スペースの前記仕切りは、上端と下端において照明の光によって明るく照らされていることが看て取れる。 上記記載事項によれば、引用例には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「西川がオフィス内に設置した仮眠スペース「ちょっと寝ルーム」であって、 仮眠スペースは、部屋を有効活用し、光や音などを組み合わせることで、心地よい入眠と起床を促す演出を行う、パナソニックの仮眠環境制御技術を取り入れたものであり、 少なくとも、仮眠用ベッドが8台(うち4台は女性専用の小部屋に設置)設置され、 テーブル設置スペースには、長方形の仮眠用テーブルが設置されており、長方形の仮眠用テーブルには、各長辺側にそれぞれ4脚の椅子が配置され、うつ伏せ寝用のクッションが置かれており、 テーブル設置スペースは、少なくとも、仮眠用ベッドに近接している仕切りと、テーブルブースに近接している部屋の壁とによって区切られており、 前記仕切りは、上端と下端において照明の光によって明るく照らされているものであり、 光や音などを組み合わせた前記演出は、照明の光が揺らぎながら徐々に部屋の光量が落ちていき、波の音のような環境音が優しく流れ、しばらくすると部屋はほぼ真っ暗になるが、完全な無音は周囲の人の衣服が擦れる音や吐息が気になるため、それらを打ち消すような音(ブラウンノイズ)も流し、起床時間を迎えると太陽光に近い光で部屋全体が徐々に明るくなり、アップテンポな音楽が流れる、 仮眠スペース「ちょっと寝ルーム」。」 2 対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (1)引用発明の「西川がオフィス内に設置した仮眠スペース「ちょっと寝ルーム」」は、女子更衣室として使われていた部屋を有効活用したものであるから、部屋の内部に設けられていることが明らかであり、仮眠しようとする使用者が使用することが明らかであるから、本願発明の「使用者が使用する部屋の内部に設けられた快適空間」に相当する。 (2)引用発明の「照明」は、部屋の内部において光を出力することが明らかであるから、本願発明の「前記部屋の内部において光を出力する光出力部」に相当する。また、引用発明の「波の音のような環境音が優しく流れ」、「周囲の人の衣服が擦れる音や吐息」「を打ち消すような音(ブラウンノイズ)も流し」、「アップテンポな音楽が流れる」構成は、本願発明の「前記部屋の内部において音を出力する音出力部」に相当する。 (3)引用発明の「照明の光が揺らぎながら徐々に部屋の光量が落ちていき、波の音のような環境音が優しく流れ」る態様、「部屋はほぼ真っ暗になるが、完全な無音は周囲の人の衣服が擦れる音や吐息が気になるため、それらを打ち消すような音(ブラウンノイズ)も流れ」る態様、及び「太陽光に近い光で部屋全体が徐々に明るくなり、アップテンポな音楽が流れ」る態様は、その順で切り替わるものであり、本願発明の「第1モード」、「第2モード」及び「第3モード」にそれぞれ相当する。そして、引用発明の「光や音などを組み合わせた前記演出」を行う構成は、本願発明の「前記光出力部及び前記音出力部を、第1モード、第2モード及び第3モードのいずれかに切り替えることによって制御する環境制御部」、及び「前記第1モード、前記第2モード及び前記第3モードの順で切り替わるように前記光出力部及び前記音出力部の制御を行」う「前記環境制御部」に相当する。 (4)引用発明の「8台(うち4台は女性専用の小部屋に設置)」の「仮眠用ベッド」は、第一画像~第四画像より部屋の内部に設けられていることが看て取れ、使用者が身体を休めることが可能であることが明らかであるから、本願発明の「前記部屋の内部に設けられて前記使用者が身体を休めることが可能な複数の寝具」に相当する。 (5)引用発明の「長方形の仮眠用テーブルが設置されており、長方形の仮眠用テーブルには、各長辺側にそれぞれ4脚の椅子が配置され、うつ伏せ寝用のクッションが置かれて」いる「テーブル設置スペース」は、使用者が身体を休めることが可能であることが明らかであるから、本願発明の「前記部屋の内部に設けられて前記使用者が休むことが可能であって、テーブルと、前記テーブルを囲む複数の椅子が配置されており、前記テーブルに枕及びクッションの少なくともいずれかが配置されている領域」に相当する。 (6)引用発明の「照明の光が揺らぎながら徐々に部屋の光量が落ちていき、波の音のような環境音が優しく流れ」る態様、及び「部屋はほぼ真っ暗になるが、完全な無音は周囲の人の衣服が擦れる音や吐息が気になるため、それらを打ち消すような音(ブラウンノイズ)も流れ」る態様は、「照明の光が揺らぎながら徐々に部屋の光量が落ちてい」くときの光量が「ほぼ真っ暗」なときの光量より大きく、「波の音のような環境音が優しく流れ」るときの音量が「完全な無音は周囲の人の衣服が擦れる音や吐息が気になるため、それらを打ち消すような音(ブラウンノイズ)も流れ」るときの音量より大きいことが明らかであるから、本願発明の「前記第1モードにおいて前記光出力部が出力する光の光量は、前記第2モードにおいて前記光出力部が出力する光の光量よりも大き」いこと、及び「前記第1モードにおいて前記音出力部が出力する音の音量は、前記第2モードにおいて前記音出力部が出力する音の音量よりも大き」いことにそれぞれ相当する。 したがって、両者は、 「使用者が使用する部屋の内部に設けられた快適空間であって、 前記部屋の内部において光を出力する光出力部と、 前記部屋の内部において音を出力する音出力部と、 前記光出力部及び前記音出力部を、第1モード、第2モード及び第3モードのいずれかに切り替えることによって制御する環境制御部と、 前記部屋の内部に設けられて前記使用者が身体を休めることが可能な複数の寝具と、 前記部屋の内部に設けられて前記使用者が休むことが可能であって、テーブルと、前記テーブルを囲む複数の椅子が配置されており、前記テーブルに枕及びクッションの少なくともいずれかが配置されている領域と、 を備え、 前記環境制御部は、前記第1モード、前記第2モード及び前記第3モードの順で切り替わるように前記光出力部及び前記音出力部の制御を行い、 前記第1モードにおいて前記光出力部が出力する光の光量は、 前記第2モードにおいて前記光出力部が出力する光の光量よりも大きく、 前記第1モードにおいて前記音出力部が出力する音の音量は、 前記第2モードにおいて前記音出力部が出力する音の音量よりも大きい、 快適空間。」 である点で一致し、次の点で相違する。 [相違点1] 本願発明は、前記第1モードにおいて前記光出力部が出力する光の光量は、「前記第3モードにおいて前記光出力部が出力する光の光量よりも小さく」、前記第1モードにおいて前記音出力部が出力する音の音量は、「前記第3モードにおいて前記音出力部が出力する音の音量よりも小さ」いのに対し、引用発明は、照明の光が揺らぎながら徐々に部屋の光量が落ちていき、波の音のような環境音が優しく流れる態様において光出力部が出力する光の光量と音出力部が出力する音の音量が、太陽光に近い光で部屋全体が徐々に明るくなり、アップテンポな音楽が流れる態様において光出力部が出力する光の光量と音出力部が出力する音の音量よりも小さいか不明な点。 [相違点2] 本願発明は、「前記部屋は、壁によって画成されており」、「前記空間は、前記壁および前記壁部のみから画成される」のに対し、引用発明は、テーブル設置スペースが、少なくとも、仮眠用ベッドに近接している仕切りと、テーブルブースに近接している部屋の壁とによって区切られている点。 [相違点3] 本願発明は、「記光出力部は、壁部と光照射部とを備え」、「前記光照射部は、前記壁部によって前記領域にいる前記使用者から直接視認できないようになっており」、「前記光照射部からの光は、前記壁部の上端及び下端から前記領域に漏れるように照射され」、「前記光照射部からの光は、前記壁および前記壁部の間に位置する空間から上方及び下方に漏れるように照射され」るのに対し、引用発明は、仕切りが、上端と下端において照明の光によって明るく照らされている点。 3 判断 上記相違点について検討する。 [相違点1] 引用発明の「照明の光が揺らぎながら徐々に部屋の光量が落ちていき、波の音のような環境音が優しく流れ」る態様の光出力部が出力する光の光量と音出力部が出力する音の音量は、技術常識及びその使用目的から、「太陽光に近い光で部屋全体が徐々に明るくなり、アップテンポな音楽が流れ」る態様の光出力部が出力する光の光量と音出力部が出力する音の音量よりも小さいものである。 したがって、相違点1は実質的な相違点ではない。 なお、仮に相違点1が実質的な相違点であったとしても、入眠時のモードにおいて光出力部が出力する光の光量と音出力部が出力する音の音量を、覚醒時のモードにおいて光出力部が出力する光の光量と音出力部が出力する音の音量よりも小さくすることは、周知技術であり(以下「周知技術1」という。例えば、特開2007-044201号公報の図5を参照。)、「心地よい入眠と起床を促す」引用発明に当該周知技術1を適用することは、当業者が容易になし得たことである。 [相違点2] 引用発明の「部屋」は、当然に、壁により画成されたものである。また、引用発明の「仮眠スペース「ちょっと寝ルーム」」は、「テーブル設置スペース」が仕切りと壁とによって区切られたものであることから、壁及び壁部のみから画成されたものであるといえる。 したがって、相違点2は実質的な相違点ではない。 [相違点3] 睡眠する空間における照明を、使用者から直接視認できないように配置することは、周知技術であり(以下「周知技術2」という。例えば、特開2018-6086号公報の段落0043-0046、0055-0057、図2、特開2005-214518号公報の段落0036-0037、図3-4、6を参照。)、仮眠スペースである引用発明に当該周知技術2を適用し、仕切りの上端と下端において照明の光によって明るく照らされるための照明を、テーブル設置スペースにいる使用者から直接視認できないよう、仕切りに対しテーブル設置スペースの反対側、すなわち壁及び仕切りの間に位置する空間に配置することは、当業者が容易になし得たことである。そして、引用発明に当該周知技術2を適用したものは、仕切りと照明とを備える光出力部を有するものであり、仕切りの上端と下端において、明るく照らす照明の光が、仕切りの上端と下端からテーブル設置スペースに漏れるように照射されるものであり、照明の光が、壁及び仕切りの間に位置する空間から上方及び下方に漏れるように照射されるものである。 したがって、本願発明は、引用発明並びに周知技術1及び2に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 そして、本願発明の効果についてみても、引用発明並びに周知技術1及び2から格別なものということはできない。 第5 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明並びに周知技術1及び2に基いて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-022328

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