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商標拒絶査定不服審判

2023-022142

シブヤウエブスリーダイガク、シブヤウエブサンダイガク、ウエブスリーダイガク、ウエブサンダイガク、シブヤウエブスリー、シブヤウエブサン

審判番号
2023-022142
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-145389
請求日
2023年12月26日
審決日
2024年06月13日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】北村 元
  • 【請求人代理人】鶴若 俊雄
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .16 -WY (W41) / T18 .22 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-145389拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 3月29日付け:拒絶理由通知書 令和5年 7月11日受付:意見書 令和5年 9月25日付け:拒絶査定 令和5年12月26日 :審判請求書 令和6年 2月22日付け:審尋 令和6年 4月10日受付:回答書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「渋谷Web3大学」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第41類「録音又は録画済み記録媒体の複製,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」と補正された。 3 原査定の拒絶の理由 (1)商標法第3条第1項第6号について 本願商標は、「渋谷Web3大学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「渋谷」の文字は「東京都23区の一つ。」を意味する語であり、また、「Web3」の文字は、「ブロックチェーンを活用して非中央集権型のネットワークを実現する試みやそのネットワーク」を表す語として注目されており、我が国において、Web3の推進に向けた環境整備や政策の推進が進められている実情がある。 そして、本願商標に係る指定役務を取り扱う業界において、「Web3大学」等と称して、Web3について学ぶ研修会やセミナーが広く開催されている実情があるとともに、大学においてWeb3に関する講座やプログラムが提供されている実情もある。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「Web3を内容とする、渋谷において提供される役務」であると認識するにすぎず、本願商標は、自他役務識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第7号について 本願商標は、「渋谷Web3大学」の文字を標準文字で表してなるところ、学校教育法第1条では、「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」と、また、同法第135条第1項では、「専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。」と規定されており、「大学」の文字を含む本願商標は、上記学校教育法に基づいて設置された「大学」であるかの如く理解される。 また、出願人は、上記学校教育法に基づく大学の設置に関する認可を受けているとは認められない。 以上のことから、出願人が本願商標を自己の商標として使用する場合には、あたかも学校教育法に基づいて設置された大学であるかのごとく、世人を誤信させる結果となり、ひいては公の秩序を害するおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和6年2月22日付け審尋により、請求人に対し、本願商標の商標法第4条第1項第7号該当性に関する当審の暫定的見解及び職権証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、これに対する回答を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記4の審尋に対して、上記1のとおり補正書を提出し、本願商標の指定役務から「技芸・スポーツ又は知識の教授」を削除するとともに、本願商標の拒絶理由は全て解消された旨を述べている。 6 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「渋谷Web3大学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく配置されているため、全体で一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、本願商標の構成中、「渋谷」の文字部分は「東京都23区の一つ。」を意味する語(「広辞苑第7版」参照)であり、「Web3」の文字部分は「ブロックチェーンを活用して非中央集権型のネットワークを実現する試みやそのネットワーク」を意味する語として知られており(原審の拒絶理由通知で引用した証拠1から3参照)、「大学」の文字部分は「学術の研究および教育の最高機関。」の意味を有する語(前掲書参照)である。 (2)商標法第3条第1項第6号について 本願商標は、上記(1)のとおり、「渋谷Web3大学」の文字を、まとまりよく一連一体の構成で表してなるところ、全体として成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としており、構成文字全体として、原審説示のような具体的な意味合いを直ちに認識、理解することはできない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「渋谷Web3大学」の文字が、原審説示のような意味合いで取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を何人かの業務に係る役務であることを認識できないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第7号について ア 本願商標は、「渋谷Web3大学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「大学」の文字は、学校教育法第135条第1項の規定により、同法第1条に掲げるもの以外の教育施設が用いることを禁止されている名称である。 イ しかしながら、本願商標の当審における補正後の指定役務は、上記2のとおり、教育施設が提供する役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授」は削除された。 ウ 以上よりすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、当該役務があたかも学校教育法により設置の許可を受けている大学によって提供されるものであるかのように誤認させるおそれはなく、学校教育制度に対する社会的信頼を害し、ひいては、公の秩序を害するおそれもない。 その他、本願商標が、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標であるとする理由は、見いだせない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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