特許拒絶査定不服審判
2023-022099
振動器を用いた効果顔料ペーストの製造方法
- 審判番号
- 2023-022099
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-509064
- 請求日
- 2023年12月26日
- 審決日
- 2025年05月01日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ビーエーエスエフ コーティングス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】江藤 聡明
- 審判長/審判官
- 審判長 村守 宏文
- 審判官 弘實 由美子
- 審判官 安藤 倫世
- 分類
- P18 .113-Z (C09D) / P18 .121-Z (C09D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項、特許法第29条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-509064「振動器を用いた効果顔料ペーストの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月18日国際公開、WO2021/028466、令和 4年10月19日国内公表、特表2022-544546〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2020年(令和2年)8月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年8月12日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 4年 4月11日 :翻訳文提出
令和 5年 3月 9日付け:拒絶理由通知書
令和 5年 8月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和 5年 9月 1日付け:拒絶査定
令和 5年12月26日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 令和5年12月26日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和5年12月26日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について(補正の内容)
(1)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線部は、補正箇所である。)
「【請求項1】
少なくとも工程(1)及び(2)、すなわち
(1)必須成分としての、少なくとも1種の効果顔料(a)、少なくとも1種のポリマー(b)、及び液体媒体(c)を互いに混合することにより、前記少なくとも1種の効果顔料(a)及び前記少なくとも1種のポリマー(b)を、前記液体媒体(c)中に含む混合物を製造する工程、及び
(2)工程(1)の後に得られた混合物を、さらなる予備混合をせずに、振盪することにより分散させて効果顔料ペーストを得る工程、
を含み、
工程(2)はシェーカーを用いて行われ、そして工程(2)の実施終了後に得られた効果顔料ペーストには粉砕媒体が含まれない、効果顔料ペーストの製造方法。」
(2)本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の、令和5年8月22日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。
「【請求項1】
少なくとも工程(1)及び(2)、すなわち
(1)必須成分としての、少なくとも1種の効果顔料(a)、少なくとも1種のポリマー(b)、及び液体媒体(c)を互いに混合することにより、前記少なくとも1種の効果顔料(a)及び前記少なくとも1種のポリマー(b)を、前記液体媒体(c)中に含む混合物を製造する工程、及び
(2)工程(1)の後に得られた混合物を分散させて効果顔料ペーストを得る工程、
を含み、
工程(2)はシェーカーを用いて行われ、そして工程(2)の実施終了後に得られた効果顔料ペーストには粉砕媒体が含まれない、効果顔料ペーストの製造方法。」
2 補正の適否(下線は、合議体による。)
(1)補正の目的
本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一であるところ、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「(2)工程(1)の後に得られた混合物を分散させて」効果顔料ペーストを得る工程について、「(2)工程(1)の後に得られた混合物を、さらなる予備混合をせずに、振盪することにより分散させて」として、「分散」の一態様に特定する補正は、特許法17条の2第5項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
(2)独立特許要件
本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正事項を含むものであるから、本件補正発明が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
ア 本件補正発明
本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。
イ 引用文献
(ア)引用文献の記載事項
原査定の拒絶の理由で引用された本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である、米国特許出願公開第2015/0111149号明細書(2015年4月23日出願公開。以下「引用文献1」という。)には、次の記載がある。引用文献1は英語のため、以下、合議体による翻訳文を記載する。図2、及び図3については、そのまま摘示し、記号訳語については、他の摘記箇所の翻訳文から抜粋する。
a 図2「
[図:0001427360000001.jpg]
」
a記号訳語「
100: シルバーの分散液 (silver dispersion 100)
102:着色剤 (colorant 102)
104:非極性担体 (non-polar carrier 104)
104‘:非水性担体 (non-aqueous carrier 104’)
105:ポリマー (polymer 105)
106:透明樹脂分散液 (transparent resin dispersion106)
108:分散液混合物 (dispersion mixture 108)
110:かき混ぜ機(agitator 110)」
b 図3「
[図:0001427360000002.jpg]
」
b記号訳語「
102:着色剤(colorant 102)
104:非極性担体 (non-polar carrier 104)
104‘:非水性担体 (non-aqueous carrier 104’)
105:ポリマー (polymer 105)
106:透明樹脂分散液 (transparent resin dispersion106)
108:分散液混合物 (dispersion mixture 108)
110:かき混ぜ機(agitator 110)」
c 「
[0026] Referring now to the example process shown in the FIG. 2 Series, the process includes forming a silver dispersion 100. The silver dispersion 100 may be formed, e.g., in a container, by dispersing a colorant 102 in a non-polar carrier 104. It is to be understood that the silver dispersion 100 is a paste, and not a fluidic liquid. As used herein, a paste refers to a material having a soft and malleable consistency. The step for forming the silver dispersion 100 is shown in FIG. 2A.
[0027] The colorant 102 for the silver dispersion 100 may be a pigment, and in one example, the pigment may be chosen from a pigment having a silver appearance. Examples of pigments having a silver appearance include those that contain aluminum, such as aluminum pigment particles, encapsulated aluminum pigment particles, aluminum pigment flakes, and aluminum pigment powders.・・・」
c翻訳文「
[0026]ここで、図2シリーズに示すプロセス例を参照すると、このプロセスは、シルバーの分散液100を形成することを含む。シルバーの分散液100は、例えば容器内で、着色剤102を非極性担体104中に分散させることによって形成することができる。シルバーの分散液100はペーストであり、流動性の液体ではないことが理解される。本明細書で使用するペーストとは、柔らかく可鍛性の粘稠度を有する材料を指す。シルバーの分散液100を形成するステップを図2Aに示す。
[0027]シルバーの分散液100の着色剤102は顔料であってよく、一例では、顔料は銀色の外観を有する顔料から選択され得る。銀色の外観を有する顔料の例としては、アルミニウム顔料粒子、カプセル化アルミニウム顔料粒子、アルミニウム顔料フレーク、アルミニウム顔料粉末などのアルミニウムを含むものが挙げられる。・・・」
d 「
[0040] The non-polar carrier 104 for the silver dispersion 100 is chosen from a hydrocarbon, examples of which include isoparaffinic hydrocarbons, paraffinic hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons, de-aromatized hydrocarbons, halogenated hydrocarbons, cyclic hydrocarbons, functionalized hydrocarbons, and combinations thereof. Functionalized hydrocarbons include hydrocarbons functionalized with alcohols, acids, esters, ethers, sulfonic acids, sulfonic acid esters, etc.). The hydrocarbon may be an aliphatic hydrocarbon, an isomerized aliphatic hydrocarbon, branched chain aliphatic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons, and combinations thereof.
[0041] Some examples of the non-polar carrier 104 include ISOPARR G, ISOPARR H, ISOPARR K, ISOPARR L (as previously mentioned),・・・
[0043] The amount of non-polar carrier 104 makes up the balance of the silver dispersion 100.
[0044] As shown in FIG. 2B, a transparent resin dispersion 106 is then added to the silver dispersion 100. These dispersions 100, 106 together form a dispersion mixture 108 shown in FIG. 2C. The transparent resin dispersion 106 is prepared separately from the silver dispersion 100, and the transparent resin dispersion 106 includes a polymer 105 dispersed in a non-aqueous carrier 104’..・・・
[0047] The non-aqueous carrier 104’. of the transparent resin dispersion 106 is a non-polar liquid that may be chosen from any of the examples of the non-polar carrier 104 of the silver dispersion 100 identified above. In one example, the non-aqueous carrier 104’. of the transparent resin dispersion 106 is the same as the non-polar carrier 104 of the silver dispersion 100 (e.g., both the non-aqueous carrier and the non-polar carrier may be chosen from ISOPARR L). ・・・
[0048] In an example, the non-aqueous carrier 104’. makes up the balance of the transparent resin dispersion 106.」
d翻訳文「
[0040]シルバーの分散液100の非極性担体104は、炭化水素から選択され、その例としては、イソパラフィン系炭化水素、パラフィン系炭化水素、脂肪族炭化水素、脱芳香族炭化水素、ハロゲン化炭化水素、環状炭化水素、官能化炭化水素、及びそれらの組合せが含まれる。官能化された炭化水素には、アルコール、酸、エステル、エーテル、スルホン酸、スルホン酸エステル等で官能化された炭化水素が含まれる。炭化水素は、脂肪族炭化水素、異性化脂肪族炭化水素、分岐鎖脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素、及びこれらの組み合わせであってもよい。
[0041]非極性担体104のいくつかの例としては、アイソパーG(登録商標)、アイソパーH(登録商標)、アイソパーK(登録商標)、前述のアイソパーL(登録商標)、・・・
[0043]非極性担体104の量は、銀分散液100の残部である。
[0044]図2Bに示されるように、次に透明樹脂分散液106はシルバーの分散液100に添加される。これらの分散液100、106は一緒になって、図2Cに示される分散液混合物108を形成する。透明樹脂分散液106はシルバーの分散液100とは別に調整され、透明樹脂分散液106は非水性担体104‘中に分散されたポリマー105を含む。・・・
[0047]透明樹脂分散液106の非水性担体104‘は、上述したシルバーの分散液100の非極性担体104の例のいずれかから選択され得る非極性液体である。一例として、透明樹脂分散液106の非水性担体104‘は、シルバーの分散液100の非極性担体104と同じである(例えば、非水性担体と非極性担体の両方がアイソパーL(登録商標)から選択されてよい)。・・・
[0048]一例として、非水性担体104‘は、透明樹脂分散液106の残部である。」
e 「
[0049] Referring back to the drawings, and as previously mentioned, the dispersion mixture 108 shown in FIG. 2C is formed by the combination of the silver dispersion 100 and the transparent resin dispersion 106. Also during the step shown in FIG. 2C, the dispersion mixture 108 is homogenized by agitating the dispersion mixture 108 for a predetermined time. Agitation may be performed or controlled at room temperature (e.g., from about 22° C. to about 25° C.) (i.e., no heat is applied during homogenization). Further, agitation of the dispersion mixture 108 is accomplishing using a gentle shaking process occurring at a low agitation frequency of less than or equal to 1 kHz. The low agitation frequency may be as low as 1 Hz (0.001 kHz). The agitation process disclosed herein is unlike high shearing processes, such as microfluidization, that tend to break down the pigment and change its morphology when performed in the presence of a resin. The gentleness of the shaking process is also accomplished by performing the shaking utilizing equipment where no moving parts physically contact the dispersion mixture 108. In this way, the agitation process is a non-impact process.
[0050] In an example, agitation of the dispersion mixture 108 may be accomplished by shaking the mixture 108, such as by pivotal shaking, orbital shaking, rotational shaking, pneumatic shaking, or combinations thereof. Shaking may be accomplished, for instance, by grasping the container containing the dispersion mixture 108 by a person's hand, and then moving the container (in a non-violent manner that coincides with a shaking frequency of less than or equal to 1 kHz) from side to side, from front to back, in circles, etc. to perform the homogenization of the dispersion mixture 108. In another example, the container may be placed on an agitator 110 set to a low frequency (again, less than or equal to 1 kHz), and the dispersion mixture 108 may be homogenized by the agitator 110.
[0051] It is to be understood that homogenization is accomplished by agitation alone. In other words, no other processing steps are used to homogenize the dispersion mixture 108. It is further to be understood that the silver base paste is formed after homogenization of the dispersion mixture 108 is complete. Completion of homogenization of the dispersion mixture 108 may be determined by visual inspection. For instance, the silver dispersion 100 is a silvery-gray color and the transparent resin dispersion 106 is white. Homogenization is considered to be complete when patches of discrete regions of the two dispersions 100, 106 can no longer be seen inside the container within which the two dispersions 100, 106 are mixed. Visual inspection may be accomplished while watching the dispersion 100, 106 mix during the shaking/agitating through a transparent container, or by stopping the shaking/agitating periodically and opening the container to see if any discrete patches of the two dispersions 100, 106 remain.
[0052] Upon homogenizing the silver dispersion 100 and the transparent resin dispersion 106, it is believed that the silver base paste (i.e., the homogenized dispersion mixture 108) will include a combination of pigment particles that are embedded in the resin of the transparent resin dispersion and pigment particles that are not embedded in the resin.」
e翻訳文「
[0049]図面を参照すると、上述したように、図2Cに示される分散液混合物108は、シルバーの分散液100と透明樹脂分散液106の組み合わせによって形成されている。また、図2Cの工程において、分散液混合物108は、分散液混合物108を所定時間かき混ぜ(agitating)ることによって均質化される。かき混ぜ(agitation)は、室温(例えば、約22℃から約25℃)で実行または制御されてよい(すなわち、均質化の間に加熱は適用されない)。また、分散液混合物108のかき混ぜ(agitation)は、1kHz以下の低いかき混ぜ(agitation)周波数で起こる穏やかな振盪プロセスを用いて達成される。低いかき混ぜ(agitation)周波数は1Hz (0.001kHz) のように低くてもよい。本明細書で開示されるかき混ぜ(agitation)工程は、樹脂の存在下で実施された場合に顔料を分解して形態を変化させる傾向がある、ミクロ流動化のような高剪断プロセスとは異なっている。分散液混合物108に物理的に接触する可動部がない装置を用いて振盪を行うことにより、振盪プロセスの穏やかさも達成される。このように、かき混ぜ(agitation)プロセスは、非衝撃プロセスである。
[0050]一例において、分散液混合物108のかき混ぜ(agitation)は、旋回振盪、軌道振盪、回転振盪、空気圧振盪、またはそれらの組み合わせなど、分散液混合物108を振盪することによって達成され得る。振盪は、例えば、人の手で分散液混合物108を含む容器を把持し、次いで容器を(1kHz以下の振盪周波数と一致する非暴力的な方法で)横から横へ、前から後ろへ、円を描くように動かすなどして、分散液混合物108の均質化を実行することによって達成されてもよい。別の例では、低周波数(ここでも1kHz以下)に設定されたかき混ぜ機(agitator)110の上に容器が置かれ、分散液混合物108はかき混ぜ機(agitator)110によって均質化されてよい。
[0051]均質化はかき混ぜ(agitation)だけで達成されることが理解されよう。言い換えれば、分散液混合物108を均質化するために他の処理工程は用いられない。さらに、分散液混合物108の均質化が完了した後にシルバーベースペーストが形成されることを理解されたい。分散液混合物108の均質化の完了は、目視検査によって決定することができる。例えば、シルバーの分散液100は銀灰色であり、透明樹脂分散液106は白色である。均質化は、2つの分散液100、106が混合された容器内で、2つの分散液100、106の個別の領域のパッチがもはや見えないときに完了したと考えられる。目視検査は、透明な容器を通して分散液100、106が振盪/かき混ぜ(agitating)中に混合するのを見ながら、または振盪/かき混ぜ(agitating)を定期的に停止して容器を開け、2つの分散液100、106の個別のパッチが残っているかどうかを見ることによって達成することができる。
[0052]シルバーの分散液100と透明樹脂分散液106を均質化すると、シルバーベースペースト(すなわち、均質化された分散液混合物108)は、透明樹脂分散液の樹脂に埋め込まれた顔料粒子と、樹脂に埋め込まれていない顔料粒子の組み合わせを含むと考えられる。」
f 「
[0053] Another method of forming the silver base paste will now be described with reference to the FIG. 3 Series. This method is substantially the same as the method described with reference to the FIG. 2 Series, however the steps described with reference to FIGS. 2A and 2B are combined into a single step. For example, as shown in FIG. 3A, the colorant 102 (which may be a self-dispersible pigment dispersed in the non-polar carrier, or a non-self-dispersible pigment dispersed in the non-polar carrier by a dispersant) and the transparent resin dispersion 106 (including polymer 105 and non-aqueous carrier 104’.) are added to the non-polar carrier 104 at the same time to form the dispersion mixture 108. The dispersion mixture 108 is then homogenized via agitation, as shown in FIG. 3B, to form the silver base paste. The homogenization process is the same for the step shown in FIG. 3B as was previously described for the step shown in FIG. 2C.
[0054] Examples of the silver base paste formed by examples of the present method include a carrier (e.g., the combination of the non-polar carrier 104 of the silver dispersion 100 and the non-aqueous carrier 104′ of the transparent resin dispersion 106), a colorant 102 dispersed in the carrier, and a polymer 105 (i.e., the polymer 105 from the transparent resin dispersion 106) also dispersed in the carrier 104, 104’.」
f翻訳文「
[0053]次に、シルバーベースペーストを形成する別の方法について、図3シリーズを参照して説明する。この方法は、図2シリーズを参照して説明した方法と実質的に同じであるが、図2A及び図2Bを参照して説明したステップは、単一のステップに結合される。例えば、図3Aに示すように、着色剤102(非極性担体中に分散された自己分散性顔料、または分散剤によって非極性担体中に分散された非自己分散性顔料であってもよい)および透明樹脂分散液106(ポリマー105および非水性キャリア104‘を含む)を非極性キャリア104に同時に添加され分散混合物108を形成する。次いで、分散液混合物108は、図3Bに示されるように、シルバーベースペーストを形成させるためにかき混ぜ(agitation)によって均質化される。均質化プロセスは、図2Cに示したステップについて先に説明したのと同様に、図3Bに示したステップについても同じである。
[0054]本発明の方法の実施例により形成されるシルバーベースペーストの例としては、担体(例えば、シルバーの分散液100の非極性担体104と、透明樹脂分散液106の非水性担体104‘との組み合わせ)、担体中に分散された着色剤102、及び同じく担体104、104’中に分散されたポリマー105(すなわち、透明樹脂分散液106からのポリマー105)が挙げられる。」
g 「
[0094] To further illustrate the present disclosure, examples are given herein. It is to be understood that these examples are provided for illustrative purposes and are not to be construed as limiting the scope of the present disclosure.
EXAMPLES
Example 1
[0095] An example of a silver base paste was formed by homogenizing a mixture of a silver dispersion and a transparent resin dispersion. The silver dispersion was formed by dispersing silver dollar aluminum pigment particles in ISOPARR L. HPR Indigo transparent ink was used as the transparent resin dispersion, and the HPR Indigo transparent ink included a polymer dispersed in ISOPARR L. Homogenization of the silver dispersion/transparent resin dispersion mixture was accomplished by shaking the mixture using a paint shaker at about 10 Hz for about 30 minutes.」
g翻訳文「
[0094]
本開示をさらに説明するために、ここに諸実施例を提示する。これらの実施例は、例示を目的として提供されるものであり、本開示の範囲を限定するものとして解釈されるものではないことを理解されたい。
実施例
実施例1
[0095]シルバーベースペーストの一例は、シルバーの分散液と透明樹脂分散液の混合物を均質化することによって形成された。シルバーの分散液は、シルバーダラー型アルミニウム顔料粒子をアイソパーL(登録商標)に分散させることによって形成された。HPインジゴ(登録商標)の透明インクを、透明樹脂分散液として使用し、HPインジゴ(登録商標)の透明インクはアイソパーL(登録商標)に分散したポリマーを含んでいた。シルバーの分散液/透明樹脂分散液混合物の均質化は、ペイントシェーカーを用いて混合物を約10Hzで約30分間振盪することにより達成された。」
h「
[0096] After homogenization, the newly formed silver base paste was diluted into a printable silver ink. A scanning electron micrograph (SEM) of the printable silver ink is shown in FIG. 4C. It was noted that the size of the pigments was between about 5 μm and about 10 μm, and that the shape of the pigments resembled the pigments as provided by Schlenk Metallic Pigments GmbH (Germany), the manufacturer of the pigments (see FIG. 4D). As such, the process described herein did not change the morphology of the pigments.」
h翻訳文「
[0096]均質化した後、新たに形成されたシルバーベースペーストを希釈して、印刷可能なシルバーインクとした。印刷可能なシルバーインクの走査型電子顕微鏡写真(SEM)を図4Cに示す。顔料の大きさは約5μmから約10μmの間であり、顔料の形状は顔料の製造者であるシュレンクメタリックピグメントGmbH(ドイツ)から提供された顔料に類似していた(図4D参照)。このように、本明細書に記載のプロセスは顔料の形態を変化させなかった。」
i「
[0114] The examples described hereinabove may be used to formulate a base paste containing pigment particles having their original morphology. When the base paste is a silver base paste, the silver base paste may be a silver LEP paste, and this may then be diluted to form a printable silver LEP ink. The silver base paste may otherwise be mixed with a colored paste to form a colored LEP paste, and the colored LEP paste then may be diluted to form a printable colored metallic LEP ink. The silver LEP ink or the colored LEP ink, which may also be referred to as a liquid toner, exhibits a metallic shine/sheen and a metallic reflection with a strong specular reflectance having the brilliance of silver. It is believed that this is due to the retained original morphology of the pigment of the base paste. As mentioned above, the original morphology of the pigment may be retained in the base paste during the gentle, non-impact processing method used to form the base paste. In addition to the gentleness of the processing method, a high throughput of paste may be formed in a relatively short amount of time. For instance, the production time for forming the base paste is about 12 kilograms per hour depending, at least in part, on the processing time of the silver dispersion and the transparent resin dispersion used to form the base paste. Further, the production time may vary depending on the production scale and the capacity of the processing equipment. In one example, processing time may vary by about 5 minutes per 100 kilograms of paste.」
i翻訳文「
[0114]
本明細書で上述した実施例は、本来の形態を有する顔料粒子を含むベースペーストを調合するために使用することができる。ベースペーストがシルバーベースペーストである場合、シルバーベースペーストはシルバーLEPペーストであってよく、次いでこれを希釈して印刷可能なシルバーLEPインクを形成してもよい。シルバーベースペーストを着色ペーストと混合して着色LEPペーストを形成し、着色LEPペーストを希釈して印刷可能な着色メタリックLEPインクを形成してもよい。液体トナーとも呼ばれ得るシルバーLEPインクまたは着色LEPインクは、シルバーの輝きを有する強い鏡面反射率を有する金属光沢/艶および金属反射を示す。これは、ベースペーストの顔料の元の形態が保持されているためであると考えられる。上述したように、ベースペーストを形成するために使用される穏やかな、非衝撃処理方法の間、顔料の元の形態はベースペースト中に保持され得る。処理方法の穏やかさに加えて、比較的短時間で高い処理量のペーストを形成することができる。例えば、ベースペーストを形成するための生産時間は、ベースペーストを形成するために使用されるシルバーの分散液および透明樹脂分散液の処理時間に少なくとも部分的に依存するが、1時間当たり約12キログラムである。さらに、生産時間は、生産規模や処理装置の能力によって異なり得る。一例では、処理時間はペースト100キログラム当たり約5分異なり得る。」
(イ)引用発明
上記(ア)gの実施例1の記載から、引用文献1には、
「シルバーの分散液と透明樹脂分散液の混合物を均質化することによって形成される、シルバーベースペーストの製造方法であって、
シルバーの分散液として、シルバーダラー型アルミニウム顔料粒子をアイソパーL(登録商標)に分散させることによって形成されたシルバーの分散液を使用し、
透明樹脂分散液として、ポリマーをアイソパーL(登録商標)に分散したHPインジゴ(登録商標)の透明インクを使用した、
シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物の均質化は、ペイントシェーカーを用いて混合物を約10Hzで約30分間振盪することにより達成される、
均質化されたシルバーベースペーストの製造方法。」の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
ウ 対比・判断
(ア) 本件補正発明と引用発明との対比
a 「効果顔料(a)」について
引用発明の「シルバーダラー型アルミニウム顔料粒子」は、コイン形状のアルミニウム顔料粒子であり、アイソパーL(登録商標)に分散させることによって形成されたシルバーの分散液として、ポリマーをアイソパーL(登録商標)に分散した透明樹脂分散液との混合物の必須成分として使用され、シルバーの視覚効果を付与するものであることも記載されている(摘示イ(ア)c 段落0027)。
本件明細書段落0042には、「「視覚効果付与顔料」、及び「効果顔料」という用語は、好ましくは交換可能である」と記載され、段落0043には、「小葉形のアルミニウム顔料」が好ましい「効果顔料(a)」として、段落0044には、「【0044】使用される効果顔料(a)は、好ましくは粉末の形態である。」と記載されている。
したがって、引用発明の「シルバーダラー型アルミニウム顔料粒子」は、本件補正発明の「効果顔料(a)」に相当する。
b 「ポリマー(b)」について
引用発明の「ポリマー」は、「均質化されたシルバーベースペーストの製造」に、「アイソパーL(登録商標)に分散したHPインジゴ(登録商標)の透明インクを、透明樹脂分散液として使用」されるものである。
本件明細書段落0048には、「ポリマー(b)は、好ましくは、効果顔料ペーストを製造するための水性又は溶媒系の分散体の形態で使用される。」と記載されている。
したがって、引用発明の「ポリマー」は、本件補正発明の「ポリマー(b)」に相当する。
c 「液体媒体(c)」について
引用発明の「アイソパーL(登録商標)」は上記イ(ア)d 段落0040に摘記のとおり、炭化水素から選択される非極性担体であり、引用文献1には、引用発明と同じ例が、「一例として、透明樹脂分散液106の非水性担体104‘は、シルバーの分散液100の非極性担体104と同じである(例えば、非水性担体と非極性担体の両方がアイソパーL(登録商標)から選択されてよい)」と記載されている(摘示イ(ア)e 段落0047)。
本件明細書段落0058~0059には、「【0058】効果顔料ペースト-成分(c)
本発明の方法の工程(1)は、少なくとも1種の効果顔料(a)及び少なくとも1種のポリマー(b)を液体媒体(c)中に含む混合物の製造を想定している。工程(1)で液体媒体(c)を提供するために、対応して成分(c)として機能する少なくとも1種の希釈剤を提供することが好ましい。従って、本発明によって製造された効果顔料ペーストは、好ましくは、少なくとも1種のそのような希釈剤を含む。
【0059】使用される希釈剤は、水及び/又は少なくとも1種の有機溶媒であってよい。」と記載されている。
したがって、引用発明の「アイソパーL(登録商標)」は、本件補正発明の「液体媒体(c)」に相当する。
また、引用発明の「アイソパーL(登録商標)」は、上記「(イ)「ポリマー(b)」について」で述べた「ポリマー(b)は、好ましくは、効果顔料ペーストを製造するための水性又は溶媒系の分散体の形態で使用される。」における「溶媒系」にも相当する。
d 「前記少なくとも1種の効果顔料(a)及び前記少なくとも1種のポリマー(b)を、前記液体媒体(c)中に含む混合物」について
引用発明の「シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物」は、上記a~cで検討したとおり、「効果顔料(a)」に相当する「シルバーダラー型アルミニウム顔料粒子」、及び「ポリマー(b)」に相当する「ポリマー」を、それぞれ「液体媒体(c)」に相当する「アイソパーL(登録商標)」に分散させた、2つの分散液の混合物であり、必須成分(a)、(b)及び(c)が互いに混合されている。
本件補正発明において、「工程(1)」は、「前記少なくとも1種の効果顔料(a)及び前記少なくとも1種のポリマー(b)を、前記液体媒体(c)中に含む混合物」を製造する工程である。
本件明細書段落0028~0030には、「【0028】効果顔料ペーストを製造するための本発明の方法は、他の点では如何なる体系的な特異性を有しないが、少なくとも上記の必須成分(a)、(b)及び(c)を互いに混合し、そして得られた混合物を均質化することによって行うことができる。
【0029】工程(1)
本発明の方法の工程(1)は、少なくとも1種の効果顔料(a)及び少なくとも1種のポリマー(b)を液体媒体(c)中に含む混合物の製造を想定している。個々の成分添加の順序は、特に使用される効果顔料(a)がアルミニウム効果顔料である場合、所望通りでよい。使用する効果顔料(a)が金属オキシド-マイカ顔料である場合、効果顔料(a)以外のあらゆる成分を最初に入れ、得られた混合物に効果顔料(a)を最後に添加することが好ましい。」と記載されている。
したがって、引用発明の「シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物」は、本件補正発明の、「1種の効果顔料(a)」及び「1種のポリマー(b)」を、「液体媒体(c)中に含む混合物」に相当する。
そして、引用発明の「シルバーの分散液として、シルバーダラー型アルミニウム顔料粒子をアイソパーL(登録商標)に分散させることによって形成されたシルバーの分散液を使用し、
透明樹脂分散液として、ポリマーをアイソパーL(登録商標)に分散したHPインジゴ(登録商標)の透明インクを使用した、
シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物」とする工程は、本件補正発明の、「工程(1)」に相当する。ここで、引用発明の、「シルバーの分散液」と「透明樹脂分散」の、それぞれの分散液を得る工程は、「工程(1)」より以前の工程であるから、本件補正発明の「少なくとも工程(1)」にも相当する。
e 「効果顔料ペースト」について
引用発明により得られる「シルバーベースペースト」は、上記a~dで検討したとおり、効果顔料(a)、ポリマー(b)、及び液体媒体(c)にそれぞれ相当する成分の混合物を、振盪することにより分散させて均質化されたものである。また、上記イ(ア)h 段落0096に摘記したとおり、当該ペーストは希釈されて使用されるから、「後の使用におけるよりも高濃度で」顔料を含む。
本願補正発明は、「効果顔料ペースト」の製造方法の発明であり、本件補正発明において、「工程(2)」は、「効果顔料ペースト」を得る工程である。
本件明細書段落0022~0023には、「【0022】「顔料ペースト」という用語は、同様に当業者に知られており、例えば、Roempp Lexikon,Lacke und Druckfarben,Thieme Verlag、1998年、第452頁に定義されている。顔料ペーストは、ポリマーなどのキャリア材料中の顔料混合物の配合物であり、顔料はこの中で、後の使用におけるよりも高濃度で存在している。よって効果顔料ペーストは、少なくとも1種の効果顔料、すなわち少なくとも1種の効果顔料(a)を顔料として含有する顔料ペーストである。顔料ペーストの後の使用とは一般に、コーティング組成物、例えばベースコートの製造におけるものである。それ故効果顔料ペーストなどの顔料ペーストは、これがコーティング組成物製造用の前駆体を単に構成するという点で、そのようなコーティング組成物、例えばベースコートとは区別すべきである。従って、顔料ペースト自体そのものをコーティング組成物として使用することはできない。顔料対ポリマーの相対質量比は、典型的には、ペーストが最終的に製造に使用されるコーティング組成物におけるよりも、顔料ペーストにおける方が高い。ペーストバインダーとも呼ばれるポリマー(b)などのキャリア材料、及び効果顔料(a)と同様に、顔料ペーストも、液体媒体(c)として機能する水及び/又は有機溶媒などの液体希釈剤を含む。顔料ペーストには、湿潤剤及び/又は増粘剤などの異なる添加剤を使用することもできる。
【0023】「効果顔料ペースト」及び「効果顔料分散体」という用語は、本発明の文脈において交換可能である。」と記載されている。
したがって、引用発明における「シルバーベースペースト」は、本件補正発明の「効果顔料ペースト」に相当する。
f 「振盪することにより分散させ」ることについて
引用発明と本件補正発明の「振盪(shaking)」の用語と、その意味内容は一致している。
本件明細書段落0024には、「当業者はさらに、「シェーカー」という用語に精通している。これは、本発明の方法の工程(1)の後に工程(2)において得られた混合物を「振盪」、すなわち分散させて、振盪によって効果顔料ペーストを得ることができる機器を意味すると理解される。「振盪(shaking)」及び「かき混ぜ(agitating)」という用語は、本発明の文脈において交換可能であり、そして「撹拌(stirring)」という用語とは明確に区別される。特に、シェーカーを使用する場合には、スターラーを使用する場合に必要とされる追加的な補助具、例えばスターラーバー、スターラーロッド又はスターラーパドルなどは必要はない。」と記載されている。
したがって、引用発明の「シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物について、ペイントシェーカーを用いて混合物を約10Hzで約30分間振盪することによる均質化によって形成される、シルバーベースペーストの製造方法」の工程は、
「シェーカーを用いて行われ」、「工程(1)の後に得られた混合物を」、「振盪することにより分散させて効果顔料ペーストを得る」点において、本件補正発明の工程(2)と共通している。
g したがって、本件補正発明と引用発明は、
「少なくとも工程(1)及び(2)、すなわち
(1)必須成分としての、少なくとも1種の効果顔料(a)、少なくとも1種のポリマー(b)、及び液体媒体(c)を互いに混合することにより、前記少なくとも1種の効果顔料(a)及び前記少なくとも1種のポリマー(b)を、前記液体媒体(c)中に含む混合物を製造する工程、及び
(2)工程(1)の後に得られた混合物を、振盪することにより分散させて効果顔料ペーストを得る工程、
を含み、
工程(2)はシェーカーを用いて行われる、効果顔料ペーストの製造方法。」である点で一致し、以下の点で一応相違する。
<一応の相違点1>
「工程(2)」における、「工程(1)の後に得られた混合物」について、本件補正発明は、「さらなる予備混合をせずに、振盪することにより分散させて効果顔料ペーストを得る」のに対し、引用発明には、「さらなる予備混合をせずに」、振盪することの明記がない点。
<一応の相違点2>
「工程(2)の実施終了後に得られた効果顔料ペースト」について、本件補正発明は、「粉砕媒体が含まれない」のに対し、引用発明には、「粉砕媒体が含まれない」ことの明記がない点。
(イ)特許法第29条第1項第3号についての判断
a 一応の相違点1について
上記(ア)dで検討したとおり、引用発明の「シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物」は、本件補正発明の、「1種の効果顔料(a)」及び「1種のポリマー(b)」を、「液体媒体(c)中に含む混合物」に相当し、「シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物」を得る工程は、本件補正発明の、「工程(1)」に相当する。
そして、引用発明の「シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物の均質化は、ペイントシェーカーを用いて混合物を約10Hzで約30分間振盪することにより達成される」工程では、本件補正発明の、「工程(1)の後に得られた混合物」に相当する「シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物」から、シルバーベースペーストが得られるまでの間に、振盪以外の他の処理工程は、行われていないものと認められる。
引用文献1にはさらに、上記摘示イ(ア)e 段落0051に、「均質化はかき混ぜ(agitation)だけで達成されることが理解されよう。言い換えれば、分散液混合物108を均質化するために他の処理工程は用いられない。さらに、分散液混合物108の均質化が完了した後にシルバーベースペーストが形成される」と記載されており、ここで、本件明細書段落0024には、「振盪(shaking)」及び「かき混ぜ(agitating)」という用語は、本発明の文脈において交換可能であり、そして「撹拌(stirring)」という用語とは明確に区別される。」と記載されている。
そうすると、引用発明の「シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物の均質化は、ペイントシェーカーを用いて混合物を約10Hzで約30分間振盪することにより達成される」工程では、本件補正発明の、「工程(1)の後に得られた混合物」に相当する「シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物」から、振盪することにより分散させてシルバーベースペーストが得られるまでの間に、振盪以外の他の処理工程は用いられていない。
このことは、引用発明の実施例1を模式的に表した上記イ(ア)aに摘示の図2Bから図2Cの間に、他の処理工程がないことからも明らかである。
一方、本件補正発明の工程(2)は、その順序から、まず、「工程(1)の後に得られた混合物を」、次に「さらなる予備混合をせずに、振盪することにより分散させて」、「効果顔料ペーストを得る」工程である。これは、本件明細書段落0084、0086、0088、0091、及び0097に、本件実施例として、効果顔料とポリマーと液体媒体にそれぞれ相当する3成分が合わせられた状態で、「さらなる予備混合をせずに」「振盪した」と記載されていることとも符合する。
そうすると、「効果顔料(a)及びポリマー(b)を、液体媒体(c)中に含む混合物」が得られた後に、「振盪する」以外の何らかの「予備混合」が行われた場合には、「さらなる予備混合をせずに」との発明特定事項を充足しないこととなる一方で、上記「混合物」を、そのまま「振盪する」場合には、「さらなる予備混合をせずに」との発明特定事項を充足すると解される。
そして、引用発明の「混合物」は、「約30分間振盪することにより」均質化が達成され、他の処理工程は用いられていないから、「さらなる予備混合をせずに」との発明特定事項を充足する。
b 一応の相違点2について
引用発明により得られるシルバーベースペーストには、効果顔料(a)に相当する「シルバーダラー型アルミニウム顔料粒子」、ポリマー(b)に相当する「ポリマー」、及び液体媒体(c)に相当する「アイソパーL(登録商標)」以外の成分は添加されていない。
本件補正発明において、「粉砕媒体」なる用語の定義はなされておらず、「粉砕媒体」なる語が意味する範囲が、技術用語として当業者に明確に把握されていたとも認められない。
そこで、本件明細書を参照すると、「粉砕媒体」について、段落0025には、「本発明の方法
本発明の方法は、効果顔料ペーストの製造方法である。本発明の方法の工程(2)の実施終了後に得られた効果顔料ペーストには、粉砕媒体が含まれない。本発明の文脈における粉砕媒体は、当業者に知られている従来の粉砕媒体であって、物質の固体状態であり、それぞれの顔料ペーストの製造後もまだ物質の当該状態であり、ペーストの製造中にその形態、特にプラスチック形態を変化させない。このような従来の粉砕媒体は、特に、金属、半金属、金属酸化物、半金属酸化物、セラミック及びガラスから構成された粉砕媒体である。」と記載されている。
そして、従来技術として、本件明細書段落0004~0005には、「混合ジルコニア又はコランダム粉砕媒体」、「粉砕媒体としてのガラスビーズ又は鋼球の使用」が例示されている。
そうすると、引用発明の「シェーカーを用いて行われる」振盪の実施終了後に得られた効果顔料ペーストには、引用発明において添加されていない、本件補正発明における従来の「粉砕媒体」は含まれないものと認められる。
c 特許法第29条第1項第3号についての判断のまとめ
したがって、上記一応の相違点1及び2は、いずれも実質的な相違点ではなく、本件補正発明は、引用文献1に記載された発明である。
d 請求人の主張について
請求人は、令和5年12月26日提出の審判請求書において、
「(6-2-1)発明の構成の相違
請求項1に係る本願発明では、効果顔料(a)、ポリマー(b)、及び液体媒体(c)を混合物とした後、「さらなる予備混合をせずに、振盪することにより分散させて効果顔料ペーストを得る」と記載されているように、予備混合のない単一工程で、製造の目的物である効果顔料ペーストが得られています(請求項1)。
これに対し、引用文献1の銀ベースペーストの製造においては、「着色剤と非極性キャリアの銀ディスパーションを形成」する工程(工程(a)(1回目の予備混合))が最初に行われ、次いで、非水性キャリア中に分散されたポリマーを含む「透明樹脂ディスパーションを、前記銀ディスパーションに添加して、ディスパーション混合物を形成」する工程(工程(b)(2回目の予備混合))が行われていることから、2段階の混合が行われています(引用文献1の請求項1)。
さらに、引用文献1の明細書段落[0043]、[0044]にも、「透明樹脂ディスパーション106は、銀ディスパーション101とは別に製造」するとされており、個別の予備混合が行われることが明記されています。また、引用文献1では実施例においても、シルバーダラーアルミニウム顔料粒子をISOPAR(登録商標)Lに分散して銀ディスパーションを形成し、別途作成された透明樹脂ディスパーションと混合して、その後の均質化が行われています(段落[0095])。
すなわち、本願発明の、さらなる予備混合をせずに、振盪することにより分散させて効果顔料ペーストを得る」ことによる効果顔料ペーストの製造方法は、引用文献1には記載されていないものと思料します。」と主張している。
しかしながら、上記ア(エ)~(カ)、及びイ(ア)で検討したとおり、本件補正発明は、「工程(2)」において、「工程(1)の後に得られた混合物を」「さらなる予備混合をせずに、振盪する」のであって、「工程(1)」での予備混合の有無を発明特定事項とするものでない。
したがって、「混合物」を得るまでの「工程(1)」に相当する段階で、引用発明において「予備混合」が行われていることを相違点とする、請求人の上記主張は、採用できない。
以上のとおりであるから、審判請求書における請求人の主張を検討しても、本件補正発明は引用文献1に記載された発明である。
(ウ)特許法第29条第2項についての判断
a 一応の相違点1について
上記(イ)aで検討したとおり、引用発明における「工程(1)の後に得られた混合物」に相当する「シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物」から、シルバーベースペーストが得られるまでの間に、振盪以外の他の処理工程は行われていないものと認められるが、仮に、本件補正発明の「予備混合」が、あらゆる時点での振盪以外の他の処理工程を意味するとした場合についても、一応検討する。
引用文献1にはさらに、上記摘示イ(ア)e 段落0051に、「均質化はかき混ぜ(agitation)だけで達成されることが理解されよう。言い換えれば、分散液混合物108を均質化するために他の処理工程は用いられない。さらに、分散液混合物108の均質化が完了した後にシルバーベースペーストが形成される」と記載されている。
そして、引用文献1にはさらに、顔料と樹脂分散液の混合は、単一のステップに結合し得ることも記載されている(摘示イ(ア)b 図3A→図3B、f 段落0053)。
そうすると、引用発明の全ての混合を、振盪のみの単一のステップとすることは、当業者が容易に想到し得ることと認められる。
b 一応の相違点2について
上記(イ)bで検討したとおり、引用発明における振盪の実施終了後に得られた効果顔料ペーストには、粉砕媒体は含まれていないものと認められるが、仮に、引用発明において粉砕媒体が含まれる可能性がある場合についても、一応検討する。
引用文献1にはさらに、上記摘示イ(ア)e 段落0051に、「均質化はかき混ぜ(agitation)だけで達成されることが理解されよう。言い換えれば、分散液混合物108を均質化するために他の処理工程は用いられない。さらに、分散液混合物108の均質化が完了した後にシルバーベースペーストが形成される」と記載されている。
そして、引用文献1にはさらに、物理的接触のない穏やかなかき混ぜが求められており(摘示イ(ア)e段落0049)、接触して「顔料を分解して形態を変化させる」ような固体の使用を避けた「非衝撃プロセス」である「かき混ぜ(agitation)プロセス」とすることは、当業者に当然認識されることと認められる。
そうすると、引用発明の工程において、粉砕媒体が含まれないようにすることも、当業者が容易に想到し得ることである。
また、本件補正発明は、「工程(2)の実施終了後に得られた効果顔料ペーストには粉砕媒体が含まれない」ことの確認を要件としていないが、仮に、引用発明において、「工程(2)の実施終了後に得られた効果顔料ペーストには粉砕媒体が含まれない」ことの確認を要するとしても、引用文献1には、摘示イ(ア)e 段落0051に、目視検査によって均質化の完了を決定することが記載されているから、目視により、「粉砕媒体が含まれない」ことを確認することも、当業者が適宜なし得る事項である。
c 効果について
本件補正発明の効果として、本件明細書段落0084、0086、0088、0091、及び0097に、本件実施例として、効果顔料とポリマーと液体媒体にそれぞれ相当する3成分が合わせられた状態で、「さらなる予備混合をせずに」「振盪した」実施例EP1、EP2、EP3、及びEP4について、いずれも、「粉塵形成と、顔料及びポリエステル残渣の沈降が観察されなかったため、洗浄は必要なかった。斑点の形成は観察されなかった(許容できる)。」と記載されている。
これに対し、本件明細書の段落0081~0082、及び0089に、比較例1(VEP1)、及び比較例2(VEP2)として、液体媒体(c)であるブチルグリコールと、効果顔料(a)の混合物に、ポリマー(b)であるポリエステル成分を撹拌(stirring)しながら加え、得られた混合物を撹拌(stirring)した場合には、液体媒体(c)が33.33質量部の比較例1では「粉塵形成と、容器端部の顔料及びポリエステル残渣の沈降により、洗浄が必要であった。斑点の形成は観察されなかった(許容できる)。」とされ、液体媒体(c)が5質量部の比較例2では「得られた混合物は非常に高い粘度を有していたので、撹拌は不可能であり、従って、この条件下でVEP2は製造できなかった。」と記載されている。
そして、上記実施例及び比較例のいずれにおいても、「粉砕媒体」は用いられていない。
これらの実施例と比較例の開示により、上記a及びbで検討したように、物理的接触を含む「撹拌(stirring)」と、非接触条件である「振盪(shaking)」及び「かき混ぜ(agitating)」とについて、もたらされる作用効果の差を把握することは可能であるものの、「さらなる予備混合」、及び「粉砕媒体」の有無により、予測できない作用効果の差がもたらされるとは認められない。
一方で、引用発明は、「シルバーの分散液/透明樹脂分散液の混合物の均質化は、ペイントシェーカーを用いて混合物を約10Hzで約30分間振盪することにより達成され」る上、引用文献1には、摘示イ(ア)e 段落0049に「分散液混合物108に物理的に接触する可動部がない装置を用いて振盪を行うことにより、振盪プロセスの穏やかさも達成される。このように、かき混ぜ(agitation)プロセスは、非衝撃プロセスである。」と記載されるとおり、「穏やかさ」と「非接触」も達成されるという効果が示されている。
そうすると、物理的接触を含む「撹拌(stirring)」が行われた比較例1(VEP1)、及び比較例2(VEP2)に対し、非接触条件である「振盪(shaking)」による本件補正発明の効果顔料ペーストの製造方法が、洗浄を必要としない程度のペーストの均質性を与えることは、当業者が予測する範囲の事項であり、本件補正発明により奏される効果は、当業者が出願当時に本件補正発明の構成(引用発明において、さらなる予備工程と粉砕媒体が、いずれも含まれない構成)が奏するであろうと予測できた効果と比較して、顕著で予測できないものとはいえない。
d 特許法第29条第2項についての判断のまとめ
したがって、本件補正発明は、引用文献1に記載された発明と、引用文献1に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
e 請求人の主張について
請求人は、令和5年12月26日提出の審判請求書において、「(6-2-2)技術分野の相違」及び「(6-2-3)発明の課題・効果の相違」として、以下の主張を行っている。
「本願発明は、塗料産業で使用される顔料ペーストの製造方法に係る発明であるところ(段落[0002])、引用文献1は印刷に用いられる液体電子写真(LPE)ペーストの製造方法を対象としていることから、技術分野が異なります。」(合議体注:(LPE)は正しくは(LEP))
「本願発明の課題は、効果顔料ペーストの製造において、「粉砕媒体の分離工程を不要とすることが可能」であり、「顔料の損傷を避けるために、効果顔料の非常に穏やかな分散を提供」し、「顔料粉塵の形態、及び適切な場合さらに溶媒蒸気の形態の放出を低減し」、さらに「洗浄操作の持続時間を短縮又は完全に回避すること」にあるところ、引用文献1は、液体電子写真ペーストを均一化させることにあり、同文献は本願発明の課題に着目するものではないと思われます。
そして、引用文献1には、「ペーストの製造に使用される容器の端部に沈降する干からびた顔料及び/又はバインダー凝集体が原因で、下流の洗浄工程が典型的に必要とされる。さらに、比較的長い処理時間(撹拌時間)が必要とされることが多く」(段落[0003])等の不具合も取り上げられておりません。」
しかしながら、上記(ア)eで対比したとおり、引用発明も、本件補正発明と同様、希釈されて「後の使用」に用いられる高濃度の均一な効果顔料ペーストの製造方法であり(摘示イ(ア)h 段落0096)、「顔料」の分解や形態の変化を避けるという共通の課題を、顔料の、非接触性の穏やかな分散により解決しようとするものであり(摘示イ(ア)e 段落0049)、ペーストの量と処理時間の関係からみて、処理時間が顕著に異なるものともいえない(摘示イ(ア)i 段落0114)。
そして、「(6-2-3)発明の課題・効果の相違」のうち、効果について、「本願明細書中、実施例の欄には、公知の方法では本願発明の上記課題が達成されず(比較例)、他方、本願発明の製造方法によれば、上述した発明の課題が達成されて優れた効果が得られることが説明されています(実施例)。」として、「振盪(shaking)」でなく「撹拌(stirring)」が行われた「比較例では「洗浄操作の持続時間を短縮又は完全に回避することができる効果顔料ペーストの製造方法を提供する」(段落[0008])という本願発明の課題が達成されておりません。」と主張され、比較例1(VEP1)、及び比較例2(VEP2)と対応する実施例の、「明細書の対比実験によっても、各材料を混合し、撹拌を行わず、シェーカーによる振盪のみにより混合物を分散させることにより得られた本願発明の効果顔料ペーストの製造方法は、優れた効果を発揮することが示されております。」と主張されている。
しかしながら、上記イ、ウ(ア)、(イ)、及び(ウ)a~cで検討したとおり、引用発明は「振盪(shaking)」による製造方法であって、「撹拌(stirring)」は行われておらず、引用発明との効果の相違が、本願明細書の比較例と対応する実施例により示されるものではない。
さらに、「ここで本願発明の比較例による効果顔料ペーストの製造方法は、予備混合を含む多段階の混合を伴うことにおいて引用文献1に開示された製造方法と同様であると考えられます。」とも主張されているが、本件補正発明において回避される「予備混合」は、「(2)工程(1)の後に得られた混合物を、さらなる予備混合をせずに、振盪することにより分散させて効果顔料ペーストを得る工程」での「予備混合」であるから、引用発明においても行われていないことは、上記(ア)、(イ)で示したとおりである。
したがって、上記主張はいずれも採用できない。
エ 小括
したがって、上記(ア)、及び(イ)において検討したとおり、本件補正発明は、引用文献1に記載された発明であり、特許法29条第1項第3項に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
また、上記(ア)、及び(ウ)において検討したとおり、本件補正発明は、引用文献1に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
3 本件補正についてのむすび
よって、本件補正は、特許法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に違反するので、同法159条1項の規定において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
令和5年12月26日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~15に係る発明は、令和5年8月22日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶理由は、請求項1に係る発明(本願発明)に対する、拒絶理由1(新規性)、及び拒絶理由2(進歩性)として、以下の理由が含まれている。
この出願の請求項1に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
この出願の請求項1に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.米国特許出願公開第2015/0111149号明細書
3 引用文献
原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1の記載事項は、前記第2の[理由]2(2)イに記載したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は、前記第2の[理由]2(1)で検討したとおり、本件補正発明の「(2)工程(1)の後に得られた混合物を、さらなる予備混合をせずに、振盪することにより分散させて効果顔料ペーストを得る工程、」における「分散」の態様について、「さらなる予備混合をせずに、振盪することにより」とした特定を削除するものである。
そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含む本件補正発明は、前記第2の[理由]2(2)ウに記載したとおり、引用文献1に記載された発明であるから、本願発明も、引用文献1に記載された発明である。
また、本願発明の発明特定事項を全て含む本件補正発明が、前記第2の[理由]2(2)ウに記載したとおり、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当し、また、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2023-022099