商標拒絶査定不服審判
2023-022017
キナコモチ
- 審判番号
- 2023-022017
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-115467
- 請求日
- 2023年12月25日
- 審決日
- 2024年12月24日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】松尾製菓株式会社
- 【請求人代理人】高橋 三雄
- 【請求人代理人】高橋 大典
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .13 -Z (W30) / T18 .17 -Z (W30)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第3条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-115467拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和4年10月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月23日付け:拒絶理由通知書
令和5年 5月 1日 :意見書、手続補正書の提出
令和5年 9月19日付け:拒絶査定
令和5年12月25日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり「きなこもち」の文字を表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品は、上記第1の原審及び当審における手続補正書により、最終的に、第30類「きなこもち風味のチョコレート飲料,きなこもち風味のチョコレート」と補正されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、茶色を施した「きなこもち」の文字をややレタリングして表してなるところ、当該構成態様は、普通に用いられる方法で表してなり、当該文字は「きなこをまぶしたもち」の意味を有する語として慣れ親しまれたものである。
そして、原審における補正後の指定商品を取り扱う業界においては、抹茶風味のチョコレート、カフェオレ風味のチョコレート、ピスタチオ風味のチョコレートなど特定の風味を有するチョコレートが販売されており、きなこもち風味のチョコレートも製造、販売されている実情が確認できる。
そうすると、本願商標を、原審における補正後の指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、「きなこもち風味のチョコレート」であることを認識するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないといえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
また、本願商標は商標法第3条第2項の要件を具備するものとは認められない。
第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「きなこもち」の文字を、茶色で、ややレタリングを施した書体で円弧状に横書きで表してなるところ、その書体及び構成等は、商品の取引上、一般に用いられる範囲にとどまるものであるから、普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示してなるものとみるべきである。
そして、「きなこもち」の文字は、「きなこをまぶした餅。(出典:広辞苑 第七版)」を容易に理解させるものである。
また、原審において列挙された証左のとおり、昨今、様々な風味のチョコレートが製造、販売されており、きなこもち風味のチョコレートが製造、販売されている実情も確認できるものである。
そうすると、本願商標を、当審における補正後の指定商品「きなこもち風味のチョコレート飲料,きなこもち風味のチョコレート」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「きなこもち」の風味を有していること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 商標法第3条第2項に規定する要件を具備するか否かについて
請求人は、本願商標は、その指定商品「きなこもち風味のチョコレート飲料,きなこもち風味のチョコレート」に通じる、チョコレート関連の商品を取り扱う業界において、請求人の自他商品識別標識として取引者、需要者に認識されているものであるから、商標法第3条第2項の要件を具備する旨主張し、証拠方法として、原審において資料1ないし資料11(枝番号を含む)、当審において甲第1号証ないし甲第15号証(枝番号を含む。以下、枝番号のすべてを示すときは、枝番号を省略する。また、表記に当たっては「甲○」(「○」部分は数字)のように省略して記載する。)を提出しているところ、原審における証拠は、当審における証拠に含まれるため、当審において提出された証拠を採用する。
(1)上記証拠及び請求人の主張によれば、以下のとおりである。
ア 請求人について
請求人は、2004年に企画部門と販売部門を分社化し、チロルチョコ株式会社(以下「チロルチョコ社」という。)を設立した(甲4)。
イ 本願商標と使用商標の同一性について
請求人及びチロルチョコ社(以下、請求人とチロルチョコ社を併せて「請求人等」という。)は、本願商標と同一視し得る商標(以下「使用商標」という。別掲2)を、2003年から現在に至るまでの20年間以上、継続して、商品「チョコレート」に使用している(甲5、甲6)。
ウ 請求人商品
使用商標が表記されたチョコレート(以下「請求人商品」という。)は個包装された粒状のチョコレートであって、その包装の上面又は側面に、使用商標のほかにもチロルチョコ社の略称と認められる「チロルチョコ(又は「チロル」)」の文字、皿に乗ったきなこをまぶしたもちの写真、キャラクターのイラスト及び「choco」の文字等が組み合わせて表示されている。
また、複数の請求人商品が包装袋に封入されて販売されているもの(以下「請求人袋商品」という。)も認められるが、当該包装袋にも使用商標のほかに、「チロルチョコ(又は「チロル」)」の文字、皿に乗ったきなこをまぶしたもちの写真、キャラクターのイラスト及び「choco」の文字等が組み合わせて表示されている(甲5)。
エ 請求人商品の販売数量
請求人商品の2003年ないし2023年1月までの20年間の日本国内での販売数量は約16億9206万個以上である(甲10)。
また、請求人商品は、中国、韓国、ベトナム、タイへ輸出されているところ、その輸出量の合計は、約2143万個である。
したがって、2003年ないし2023年1月までの20年間における、上記請求人商品の国内の販売数量及び輸出量の合計は、約17億1349万個以上である(甲10)。
オ 請求人商品の販売地域、販売店数
請求人は、本社を福岡県に所在し、チロルチョコ社は、本社を東京都に、営業所を福岡、大阪及び名古屋に、出張所を広島、仙台及び北海道に所在しており(甲4、請求人主張)、請求人商品の営業の規模は日本全国に及ぶ。そして、直接又は問屋、卸売り店、代理店、小売店(これらのECサイト含む)において、請求人商品を日本全国に販売している。
請求人商品が7個入った請求人袋商品の販売実績がある大規模小売店は、2023年12月20日時点で、スーパー15社(店舗数は2847店)、コンビニエンスストア7社(店舗数は5万5682店)、ドラッグストア4社(店舗数は3967店)、ディスカウントストア5社(店舗数は510店)、百均ストア3社(店舗数は4200店)であり、合計34社で店舗数が6万7206店である(甲12)。
カ 宣伝広告について
(ア)カタログへの掲載期間及び発行部数
2004年以降は、チロルチョコ社がカタログの発行を含む請求人商品の宣伝広告の一切を行っていたところ、2012年から2022年の11年間における請求人商品を含む商品のカタログの発行部数は約11万部である(甲5-30)。
(イ)新聞、業界紙(業界誌)への広告の掲載
宣伝広告としては、チロルチョコ社のウェブサイトに、「商品ラインナップ」の見出しの下、請求人商品をチロルチョコ社の製造に係る多数の商品の一つとして掲載している(甲6)ほか、使用商標を表示した新聞広告を、2009年10月に朝日新聞(全国版)、読売新聞(全国版)、北海道新聞、西日本新聞及び河北新報において、2012年10月に読売新聞(全国版)、西日本新聞、北海道新聞、河北新報及び中日新聞において実施した。また、月刊フードニュース2022年9月号(株式会社フードニュース発行)及び菓子食品新聞2022年チョコレート特集号(菓子食品新聞株式会社発行)に請求人商品の広告を掲載した(甲7、なお、甲7-2は不鮮明であり、使用商標の表示が確認できない。)。
(ウ)キャンペーン広告
請求人商品を用いたキャンペーンを通じた宣伝広告を以下のとおり行った。
a 2009年に湯たんぽプレゼントのキャンペーンを行い、約18万通の応募があった(甲8-1、甲8-7)。
b 2016年に毛布プレゼントのキャンペーンを、2018年にはリュックプレゼントのキャンペーンを行い、これらキャンペーンの総額は約1576万円であった(甲8-2、甲8-7)。
c 2021年にはツイッター上でキャンペーンを行った(甲8-4)。
d 2023年から2024年にかけて、デジタルギフトのプレゼント(応募総数約3万件)及びクッションのプレゼント(応募総数約22万件)キャンペーンを行い、キャンペーンウェブサイトの閲覧数は約2万件であった(甲5-29、甲8-5、甲8-6、甲8-8)。
なお、これら宣伝広告には、使用商標のほか、チロルチョコ社の略称と認められる「チロルチョコ(又は「チロル」)」の文字が表示されている。
キ 他社とのコラボレーション商品販売について
請求人商品について、複数の食品メーカーや小売業者等と以下のとおりコラボレーション商品を販売した(甲8-5、甲9)。
(ア)2021年 商品「きなこ」 コラボレーション先「みたけ食品」
(イ)2020年 商品「きなこもちに合うお酒」 コラボレーション先「株式会社いそのさわ」
(ウ)商品「アイスバー」 コラボレーション先「セリアロイル」
(エ)商品「ひとくちアイス」 コラボレーション先「セリアロイル」
(オ)2021年 商品「パン」 コラボレーション先「株式会社ファミリーマート」
(カ)商品「パン」 コラボレーション先「山崎製パン」
(キ)2014年 商品「もちもちきなこもち」 コラボレーション先「モントワール」
(ク)商品「きなこもちパズル」 コラボレーション先「メガハウス」
(ケ)2020年 商品「生食感きなこちょこもち」 コラボレーション先「十勝大福総本舗」
(コ)2022年 商品「きなこもちパーカー」 コラボレーション先「アプレレクール」
(サ)2018年 商品「きなこもちプリン」 コラボレーション先「北海道乳業」
(シ)商品「きなこもちパーカー及びTシャツ」 コラボレーション先「ドンキホーテ」
(ス)商品「きなこラテ」 コラボレーション先「日東紅茶」
(セ)商品「きなこもちスフレ」 コラボレーション先「ヤマザキ」
(ソ)2017年 商品「きなこもちドリンク」 コラボレーション先「ミニストップ」
(タ)2018年 商品「きなこもちパン」 コラボレーション先「ミニストップ」
(チ)2018年 商品「きなこもちモンブラン」 コラボレーション先「ミニストップ」
(ツ)2018年 商品「きなこもちクッキー」 コラボレーション先「フルタ」
(テ)2019年 商品「きなこもちクリーム大福」 コラボレーション先「ヤマザキ」
(ト)商品「きなこもちふわふわケーキ」 コラボレーション先「竹下製菓」
(ナ)2016年 商品「きなこもちおせんべい」 コラボレーション先「三幸製菓」
(ニ)2018年 商品「きなこもちカレー」 コラボレーション先「デザインステーション」
(ヌ)2020年 商品「きなこもちクリームサンド」 コラボレーション先「ヤマザキ」
(ネ)2019年 商品「きなこもちロールケーキ」 コラボレーション先「オランジェ」
(ノ)商品「きなこもち布」 コラボレーション先「トーカイ」
(ハ)商品「きなこもちふんわり名人」 コラボレーション先「越後製菓」
なお、これらコラボレーション商品には、本願商標と同一と認められる「きなこもち」の文字からなる標章のほか、チロルチョコ社の略称と認められる「チロルチョコ(又は「チロル」)」の文字が表示されている。
ク その他、第三者による請求人商品の紹介
「Google(グーグル)」及び「nifty(ニフティー)」において「チョコレートきなこもち」を検索すると、請求人以外の者が、請求人あるいは請求人商品について掲載しているウェブページ、ブログ、その他のSNS等が多数確認できるところ、ほとんどの記事が「チロルチョコ きなこもち」、「チロルチョコのきなこもち」、「チロルの「きなこもち」」等のように、チロルチョコ社の略称と認められる名称が付加されて表されている(甲11)。
(2)上記(1)によれば、請求人等は、2003年から20年以上の期間にわたり、使用商標を、商品「チョコレート」に継続して使用している。
そして、請求人等の、営業規模は日本全国であり、請求人商品は多数のスーパー、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ディスカウントストア、百均ストアで販売されており、その販売個数は、請求人商品の2003年ないし2023年1月までの20年間の日本国内での販売数量は約16億9206万個以上であり、相当程度の売上高があったと推認できる。
また、請求人商品は、全国版を含む新聞、業界紙(業界誌)への広告掲載実績があり、各種キャンペーンが行われ、多数のコラボレーション商品の販売が行われてきた。
さらに、各種SNSやインターネットにおいて、第三者による請求人商品の情報発信が多数なされていることがうかがえる。
そうすると、請求人商品は、「チョコレート」として、一定程度の周知性を獲得していたことがうかがわれる。
しかしながら、提出された証拠のほとんどは、商品「チョコレート」に関するものであり、本願の指定商品中の「きなこもち風味のチョコレート」に相応する商品の使用と認められるものの、本願の指定商品中の「きなこもち風味のチョコレート飲料」に相応する商品の使用は、コラボレーション商品におけるわずかな使用例のみである。
そして、請求人商品は個包装された粒状のチョコレートであるから、サイズの小さい商品といえるものであるところ、その包装には、使用商標のほかにも、チロルチョコ社の略称と認められる「チロル(又は「チロルチョコ」)」の文字、皿に乗ったきなこをまぶしたもちの写真、キャラクターのイラスト及び「choco」の文字等が目立つ態様で表示されており、請求人袋商品は請求人商品よりも大きいとはいえ、当該商品の包装に表示される文字や写真等の構成も同様であることから、これらの包装において使用商標のみが目立つ態様で表示されているとはいえない。
また、請求人商品に係る広告掲載の際及び各種キャンペーン実施の際には、チロルチョコ社の略称と認められる「チロル(又は「チロルチョコ」)」の文字等が表示されている。
さらに、請求人商品に係るコラボレーション商品の包装や紹介記事には、本願商標と同一と認められる「きなこもち」の文字からなる標章のほか、チロルチョコ社の略称と認められる「チロル(又は「チロルチョコ」)の文字が表示されている。
加えて、請求人商品に係る第三者の情報発信記事のほとんどには、チロルチョコ社の略称と認められる「チロル」又は「チロルチョコ」の文字が表示されている。
そうすると、請求人商品に接する取引者、需要者は、「チロル」又は「チロルチョコ」の文字若しくは請求人商品及び請求人袋商品の包装に係る文字及びイラスト等の全体をもって、請求人商品を認識しているものというのが相当である。
そして、上記1のとおり、本願商標は「きなこをまぶした餅」を容易に理解させるものであって、本願の指定商品を取り扱う業界においては、様々な風味のチョコレートが製造、販売されている実情がある上、原審で示したとおり、請求人以外の者によって、きなこもち風味のチョコレートが製造、販売されている実情が確認できる。
以上よりすると、請求人商品が取引者、需要者の間で一定程度の周知性を獲得しているとしても、提出された証拠をもってしては、請求人等の使用がわずかである指定商品(「きなこもち風味のチョコレート飲料」)についてはもとより、請求人等による使用が一定程度確認できる商品(「きなこもち風味のチョコレート」)についても、請求人商品又はその宣伝広告に接した取引者、需要者が、請求人商品(包装)に表示されている「チロル」又は「チロルチョコ」の文字等の各構成要素を捨象して、「きなこもち」の文字(本願商標)のみを自他商品識別標識として認識する事情は見当たらない。
そして、本願商標に係る需要者の認識度を客観的に示す証拠(アンケート結果など)は提出されていない。
よって、本願商標が、その指定商品に使用をされた結果、請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至っているとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を具備しない。
3 請求人の主張について
(1)請求人は、きなこもち風味のチョコレートが製造販売されている実情は極めて少数である上、本願の指定商品を取り扱う業界において「きなこもち」の文字を商標として使用しているのは請求人のみであることから、本願商標は、指定商品の具体的な品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである旨主張している。
しかしながら、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべき」(東京高裁平成12年(行ケ)第76号、同年9月4日判決参照)であるから、同号の適用にあたっては、必ずしも「きなこもち」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、実際に多数使用されている例が要求されるわけではないと解される。そして、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「きなこもち風味」を含む、様々な風味のチョコレートが製造、販売されている実情が見受けられることから、本願商標「きなこもち」をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと取引者、需要者が認識することは、上記1のとおりである。
(2)請求人は、本願の指定商品の性質上、商品のパッケージには、商標と共にハウスマーク等の他の構成要素が近くに表示されることが取引の実情であり、商品は、文字の商標のみによっても、取引者、需要者に認識されていることから、本願商標は独立して自他商品識別標識として機能する旨主張している。
しかしながら、本願商標は、上記1のとおり、「きなこをまぶした餅」を容易に理解させるものであり、昨今、様々な風味のチョコレートが製造、販売されており、きなこもち風味のチョコレートが製造、販売されている実情も確認できることからすれば、「きなこもち」の文字のみによって、商品の出所が請求人であると認識することはないというのが相当である上、上記2のとおり、本願商標が、「チロル」又は「チロルチョコ」等の他の構成要素と組み合わせて使用されていることがほとんどであることからすれば、請求人商品に接した取引者、需要者は、「きなこもち」の文字(本願商標)と、「チロル」又は「チロルチョコ」等の他の構成要素とを組み合わせて、「チロル(チョコ)のきなこもち」のように認識し、請求人商品の包装の構成要素全体から、請求人等の業務にかかる商品の出所を表す商標と理解するものというのが自然といえる。
(3)したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、商標法第3条第2項に規定する要件を具備するものともいえないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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