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商標拒絶査定不服審判

2023-021997

スーチゲンテーハツメードットコム、スーチゲンテーハツメーコム、スーチゲンテーハツメー

審判番号
2023-021997
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-079919
請求日
2023年12月25日
審決日
2025年10月28日
公報発行日
2026年01月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】弁理士法人レクシード・テック
  • 【請求人代理人】弁理士法人レクシード・テック
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 吉沢 恵美子
  • 審判官 真鍋 伸行
分類
T18 .16 -Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、特許法第35条、特許法第150条第5項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-79919拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月10日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 1月 6日付け:拒絶理由通知書 令和5年 2月 9日受付:意見書、手続補正書 令和5年 9月15日付け:拒絶査定 令和5年12月25日 :審判請求書 令和7年 7月 7日 :証拠調べ通知書 令和7年 8月18日受付:意見書 2 本願商標 本願商標は、「数値限定発明.com」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審における上記1の手続補正書により、第41類「知識の伝授,インターネットその他の通信網による教育,教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),セミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「数値限定発明.com」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「数値限定」の文字は、「発明」との関連において、「発明を特定するための事項を数値範囲により数量的に規定すること」の意味を表す語であると理解でき、「発明」の文字は、「機械・器具類、あるいは方法・技術などをはじめて考案すること。」の意味を、「.com」の文字は、「インターネットのドメイン名で、企業を表す「.com」。インターネット関連の企業名にも用いる。」の意味を表す語である。 そして、発明特定事項に「数値限定」を含む発明を「数値限定発明」と称し、これに関するセミナーが行われている実情が見受けられ、また、「○○ドットコム」や「〇〇.com」(〇〇は任意の文字を表す。)のタイトルを有するウェブサイト等において、「○○」に関する商品や役務の提供が行われているところ、これらにおいて、知識の教授やセミナー等が行われている実情も見受けられる。 そうすると、本願商標は、全体として「発明を特定するための事項を数値範囲により数量的に規定された発明に関するウェブサイト」程の意味合いを、認識させるものであり、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、出願人による役務の提供であることを理解するよりも、単に上記の意味合いの役務の内容や特性を簡潔に表したものとして理解するにとどまるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たすことができず、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が、その指定役務との関係において、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。 5 上記通知に対する請求人の意見(要旨) (1)本願商標は「数値限定発明」と「.com」の文字との結合商標であり、造語である。 (2)証拠調べ通知書においても、「○○.com」の表示は、これを見る者に、「○○」に関するウェブサイトほどの意味合いを認識させているのではなく、特定人の業務に係る役務であると認識させるものである。 (3)本願商標から生じる意味合いについて、「発明を特定するための事項を数値範囲により数量的に規定された発明」と「ウェブサイト」とが、具体的にどのような関係があり、または、どのようにかかわっているのかが、極めてあいまいであり、「発明を特定するための事項を数値範囲により数量的に規定された発明」との関係で、どのような内容のウェブサイトであるのかが、明らかではない。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号について 本願商標は、「数値限定発明.com」の文字を標準文字を表してなるところ、その構成中の「数値」の文字は、「ある量をなにかの単位で測ってその大きさを表す数」の意味を、「限定」の文字は、「事物の範囲や数量などを限り定めること」の意味を、「発明」の文字は、「機械・器具類、あるいは方法・技術などをはじめて考案すること」の意味を、「.com」の文字は、「インターネットのドメイン名で、企業を表す「.com」。インターネット関連の企業名にも用いる。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」参照)である。 そして、その構成中の「数値限定発明」の文字部分は、別掲1のとおり、「発明を特定するための事項を数値範囲により数量的に規定された発明」ほどの意味合いで広く知られている語である。また、別掲2のとおり、知的財産に関する情報を発信するウェブサイト等において、当該情報の内容を冠した「○○.com(ドットコム)」の表示がウェブサイトのタイトルとして広く使用されている実情がある。さらに、別掲3のとおり、「数値限定発明」に関するセミナーが開催され、中には、インターネットを介して開催されているセミナーもある。 そうすると、上記実情を総合的に考慮すれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして「(インターネット上で情報発信やセミナーなどを提供する)数値限定発明に関するウェブサイト」といった程度の意味合いを認識させるにすぎず、このような意味合いの役務の内容や特性を簡潔に表したものとして一般に使用され得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、「○○.com」の表示は、これを見る者に、「○○」に関するウェブサイトほどの意味合いを認識させているのではなく、特定人の業務に係る役務であると認識させるものであること、また、本願商標から生じる意味合いについて、「発明を特定するための事項を数値範囲により数量的に規定された発明」と「ウェブサイト」とが、具体的にどのような関係があり、または、どのようにかかわっているのかが、極めてあいまいであり、「発明を特定するための事項を数値範囲により数量的に規定された発明」との関係で、どのような内容のウェブサイトであるのかが、明らかではない旨を主張する。 しかしながら、「○○.com(ドットコム)」の表示が、知的財産に関する情報を発信するウェブサイト等において、当該情報の内容を冠したウェブサイトのタイトルとして広く使用されている実情があること及び「数値限定発明」に関するセミナーが開催され、中には、インターネットを介して開催されているセミナーがあることからすれば、本願商標は、これをみる者に、「(インターネット上で情報発信やセミナーなどを提供する)数値限定発明に関するウェブサイト」といった程度の意味合いを認識させるにすぎず、このような意味合いの役務の内容や特性を簡潔に表したものとして一般に使用され得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (3)結論 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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