商標拒絶査定不服審判
2023-021795
イカセブン、イカナナ、イカシチ、アイケイエイセブン、アイケイエイナナ、アイケイエイシチ、イカ、アイケイエイ
- 審判番号
- 2023-021795
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-122557
- 請求日
- 2023年12月22日
- 審決日
- 2024年10月23日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社シマノ
- 【請求人代理人】弁理士法人藤本パートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .16 -WY (W28) / T18 .272-WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-122557拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年10月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年5月25日付け:拒絶理由通知書
令和5年7月12日 :意見書の提出
令和5年9月19日付け:拒絶査定
令和5年12月22日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「釣り具,釣り用疑似餌,ルアー,釣り用ルアー,浮き(釣具),電子浮き(釣具),釣り用やな(わな),釣り用浮き,釣り用てぐす,釣り糸,リール,釣り用リール,釣りざお」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「IKA 7」の欧文字を左横書きしてなるところ、その構成中の「IKA」の文字は、指定商品との関係において、「烏賊釣り用の商品」であることを示すものと認められ、数字は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されているものである。
そうすると、「IKA 7」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者は、該文字を、商品の品番、等級等が「7」である「烏賊釣り用の商品」であることを表したものと認識するにとどまるため、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというのが相当であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
また、本願商標を本願指定商品中「烏賊釣り用の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、セリフ付きの斜めに傾けた書体で表した黒色の「IKA」の欧文字と、セリフ付きの斜めに傾けた書体で白抜きの袋文字で表した「7」の数字を結合してなるところ、欧文字と数字は、やや数字部分が大きいものの、ほぼ同じ大きさで、僅かなスペースを介して近接してバランスを取って表示されており、本願商標は、構成全体として視覚上まとまり良く、特徴あるデザイン化がなされているとの印象を与えるものである。 そして、本願商標の構成文字に相応する「イカセブン」「アイケイエイセブン」「イカナナ」等の各称呼も冗長とはいえないものである。
また、本願商標の構成文字中の「IKA」の欧文字自体は一般的な辞書等に掲載がなく、指定商品の業界において、「IKA」の文字が商品の用途の表示として広く一般に使用されている事実も発見できないため、「IKA」の文字を直ちに「烏賊」の欧文字表記した語と認定する根拠は発見できない。
さらに、白抜きされた数字が品番、型番として多数使用されているような事情も見いだせず、指定商品の業界において、商品の用途を表示する「魚の名前」の欧文字表記と、商品の品番、等級等としての数字が組み合わされ、広く一般に使用されているとの事実も発見できない。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、単に商品の用途を表示するものとその品番、等級等としての数字の組合せを認識するというよりは、全体として視覚上まとまりよい印象を与える、一種の造語からなる標章と認識するというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認定、判断するのが相当である。
また、本願商標は一体の造語であって、商品の用途を直接的に表示する標章とはいえず、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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