特許拒絶査定不服審判
2023-021758
液体製剤の計量分注のための分注ヘッドと分注装置およびその使用
- 審判番号
- 2023-021758
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-565442
- 請求日
- 2023年12月21日
- 審決日
- 2026年01月20日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エフ.ホルツァー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 神山 茂樹
- 審判官 長谷川 一郎
- 審判官 長清 吉範
- 分類
- P18 .121-WYF(B65D) / P18 .537-WYF(B65D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-565442「液体製剤の計量分注のための分注ヘッドと分注装置およびその使用」拒絶査定不服審判事件〔令和元年11月28日国際公開、WO2019/223922、令和3年9月24日国内公表、特表2021-525200、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年(2019年)4月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年5月23日(DE)ドイツ)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和7年12月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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