特許拒絶査定不服審判
2023-021607
エアロゾル発生デバイス
- 審判番号
- 2023-021607
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-554643
- 請求日
- 2023年12月20日
- 審決日
- 2026年07月13日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ニコベンチャーズ トレーディング リミテッド
- 【請求人代理人】轟木 哲
- 【請求人代理人】植田 晋一
- 【請求人代理人】中島 勝
- 審判長/審判官
- 審判長 大山 健
- 審判官 松永 謙一
- 審判官 山本 崇昭
- 分類
- P18 .121-WYF(A24F) / P18 .537-WYF(A24F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-554643「エアロゾル発生デバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和2年9月17日国際公開、WO2020/182735、令和4年5月11日国内公表、特表2022-525090、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)3月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年3月11日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし26に係る発明は、令和7年6月4日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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